従業員が新型コロナウイルスに感染したことがわかったときや、行政から営業自粛を要請されたことなどにより従業員を休ませる場合には、賃金支払義務は一律免除となるのでしょうか?
従業員が新型コロナウイルスに感染したことがわかったときや、行政から営業自粛を要請されたことなどにより従業員を休ませる場合には、賃金支払義務は一律免除となるのでしょうか?
清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制を導入した場合に、時間外・休日労働がどのように適用されるのか改めて確認したい人や、違法な残業・休日労働とならないための注意点などについて知りたい人向けの記事
休憩時間に仕事が入ってしまったようなときに、別途の休憩時間の確保よりも、休憩時間が取れなかった時間数に応じて割増賃金の支払を希望する社員もいるのですが、これは適正な運用なのでしょうか。
賃金や労働時間数の算定における端数処理に当たって、常に労働者にとって不利になるとまで言えない方法について行政通達で示されており、これによれば労基法上の違法扱いはしないとされています。
採用内定した新規学卒者に対し、入社までに業界で必要とされる基本的な検定試験を受験・合格することを義務として課すことは可能なのでしょうか。 採用内定者の同意など労 […]
会社の休日などで全く仕事と無関係な私的生活の中で刑事事件を起こし逮捕されたような従業員について会社が懲戒処分をする場合がありますが、それが無効と判断されることも少なくありません。どんな場合に会社の行う懲戒処分が否定され、どんな要件を満たすと肯定されるのでしょうか。
事業場外労働のみなし労働時間制が適用される場合において、一部の業務を事業場内で行った場合の一日の労働時間の具体的な算定はどのようにするべきなのでしょうか。みなし労働時間を労使協定で定めることができますが、これを労基署に届け出る必要のある場合はどんなときでしょうか。
事業場外労働で労働時間を算定し難いときは、その日は所定労働時間労働したとみなし、事業場外業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて行うことが必要となる場合は、その事業場外労働については通常必要となる時間労働したとみなされます(労基法38条の2)。こうした「みなし労働時間制」の適用対象になるか否かの判断は単純ではありません。
60歳定年制を採用している会社が、65歳までの雇用確保のため継続雇用制度(再雇用制)を導入しているものの、再雇用に当たっての労働条件が定年前より劣っているとして、定年退職者が再雇用契約を結ばなかった場合、会社の責任はどうなるのでしょうか。
会社が従業員には就業規則を周知せず、従業員が就業規則の内容を承知したいと会社にいくら求めても見せてもらえないような事態に陥った場合には、労基署に保管されている就業規則の開示を労基署に要請する方法があります。
災害や避けることのできない事由によって臨時の必要のある場合、36協定の締結がなくても行政官庁の許可を受けて、法定労働時間を延長したり、休日労働をさせることができます(労基法33条1項)。では、具体的にどんな業務なら許可されるのでしょうか。
1年ごとに更新する有期労働契約の社員について、最後の契約期間の終期を正社員に適用される定年制と同様な定年日(例えば60歳到達月の月末)までとする制度とした場合、通算した契約期間が5年を超えたとしても、定年退職者として無期転換の対象から外してもよいのでしょうか。
シフト制勤務では、使用者の都合で労働日がほとんど設定されないことで紛争が発生することもあります。また、年間の労働日数が不確定のシフト制労働者に付与する年休の日数はどうするのか、そもそも労働日を調整して決めたのにその日に年休を請求するのはおかしいのか等の疑問も沸きます。
出向元に復帰することが一般的な在籍出向と違い、出向先に完全移籍するような転籍出向については、対象社員の同意が重要な要件となります。労働条件の変更や運用についても関係者間で合意の上で実施することが求められますので、同意書や契約書でその証を残すべきでしょう。
出向のうち特に兼務出向の契約を締結する際に、労働時間の管理に関して取り交わす覚書の例を示します。兼務出向者への負担増を避ける観点で、兼務出向契約を締結する際に念のため双方が確認しておくべき事項を覚書として交わしておくのは一定意味があるものといえます。
職場で異常な言動を繰り返す社員について、本人が認めないものの、精神疾患を発症しているものと疑われる場合に、会社は医療機関への受診を命令できるのでしょうか。受診に応じず異常言動を繰り返す社員について、会社は一定期間にわたる無給の休職を命じることや懲戒解雇することは可能なのでしょうか
2020年9月以降に発生した労災からは、複数事業労働者が被災したときには、災害が発生していない他の就労事業場の賃金額も含めて労災補償の給付額を決めることとされ、さらに、労災認定に関して、個別の事業場ごとの状況では労災認定ができない場合でも、複数の事業場を通じて労働時間などのストレスを総合的に評価・判断して労災認定を行う新たな制度が創設されました(複数業務要因災害)。制度改正で何が変わったのか整理しました。
「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と労働契約法の規定があります。その意味を判例等を踏まえ少し詳しくみてみましょう。
労働者とあまり違わない働き方をしている自営業者や中小事業主などは、労災補償は全く受けられないのでしょうか?特別加入という制度があり、要件を満たして加入が認められれば自営業者なども労働者とほぼ同様な労災補償が受けられるようになります。当記事は、特別加入制度の適用要件など総括的な事柄をまとめました。
2023年4月1日以降、常時雇用する従業員数が1,000人を超える事業主は、毎年1回以上、男性労働者に係る育児休業等の取得状況について公表しなければなりません。具体的に、どんな情報を、いつまでに、どのように公表しなければならないのでしょうか。
従業員が新型コロナウイルスに感染したことがわかったときや、行政から営業自粛を要請されたことなどにより従業員を休ませる場合には、賃金支払義務は一律免除となるのでしょうか?
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