増値税などの税金の軽減免除3.1国家税務総局は2020年6月に「貧困脱却支援優遇税制に関する政策指導」を発票しました。その第六条により、条件に該当する貧困扶助の貨物や寄付金は増値税が免除され、外国人寄付金者が寄付金する慈善物資は輸入増値税が免除されます。3.2単位及び自営業者は自ら生産、加工請負、又は購入した商品を、公益性社会組織又は県級以上の人民政府及びその部門などの国家機関を通じ、又は感染防止制御を担当する病院に直接寄付し、新型コロナウイルス感染症対策を支援する場合、増値税・消費税・都市維持建設税・教育費付加、地方教育費付加が免除されます。3.3貧困扶助に支援するために、貧困扶助の貨物や寄付金に対する増値税免除政策は以下の通りです。(1)2019年1月1日から2022年12月31日まで、自ら生産、加工...中国企業と個人の公益寄付金に関する政策(二)