米国会社の「抜本的変更」における株主の株式買取請求権(2)
続きましょう!株式買取請求権の行使方法ほとんどの州の法規制において、反対株主は株式買取請求権を行使するには3つの流れを踏む必要があります。(1)まず、各株主は議決権を行使する前に、反対株主は会社に対し、変更を反対する旨及びもし変更が可決した後株式を買い戻させる旨を提出する必要があります。(2)次に、反対株主は当該変更に棄権するか、反対票を投じなければなりません。(3)最後、会社より変更が可決されたお知らせを受け取った後の所定期間内(通常20日)、反対株主は書面によって会社に株式を買い戻させる要求を提出し、株式を会社に渡す必要があります。会社は、株主の要求を受け入れるか拒否するかの責任を有します。株主は、低い金額の買戻しを拒否することができます。関連法令により、場合によっては会社又は株主は株価の評価を求める...米国会社の「抜本的変更」における株主の株式買取請求権(2)
2024/07/31 18:00