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#米国進出、留保金税の概要のブログ記事
  • 2022/04/11 20:47

    米国株式会社の留保金税(AET)の概要

    米国株式会社の留保金が不合理であり且つ法定許容限度額を超えると判断された場合には、米国連邦政府は留保課税所得に対し追加で課税します。当該課税政策は、米国株式会社が過剰にその利益を留保するのではなく、株主に配当金を出すことを励ますためです。また、留保金税(AccumulatedEarningsTax)は申告納付方式の租税ではなく、米国連邦政府による調査時に課されることです。本文は留保金税の適用対象、留保金税の免除額、留保金税の計算方法を簡単に説明します。 留保金税の適用対象は主に株式会社です。多数の株主を持っている上場会社も課税対象です。以下の四種類の会社は留保金税の課税対象ではありません。 1.米国連邦法第542条で定義された私的所有会社。2.米国連邦法第F章(第501条及び以下)に基づく免税株式会社。3.米国...米国株式会社の留保金税(AET)の概要

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