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Kaizen(啓源会計事務所) https://blog.goo.ne.jp/kaizencpa

啓源は2002年に香港で設立し、支社が中国北京、上海、深セン、台湾、シンガポール及びニューヨークにあり、全世界の会社設立、税務申告、監査・保証、合併買収、知的財産権、ビザなどのサービスを提供します

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2020/06/15

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  • マレーシア会社の定款の重要性(2)

    続きましょう~~定款を使う理由マレーシア会社は定款を使う理由は以下の通りである。3.1ガバナンスとマネジメント2016年会社法は第3の添付表には、取締役の議決権、取締役会決議のプロセス、委員会の設置、執行取締役の選任などを含む、取締役会の初期協議が記載されている。2016年会社法に記載されたプロセスは基本的なものであるため、会社は自社のニーズに合わせ、定款を利用し、取締役会の機能に関するより具体的なガイドラインを作成することができる。3.2株主に対するさらなる保護株主は、その拠出した払込資本に比例した責任を負い、いつでも会社管理を審査し、取締役会にアドバイスを提供することができる。株主の利益を保護するために、会社は次のような定款に条項を追加することができる。(1)会議に出席できない株主は、代表者を指定して...マレーシア会社の定款の重要性(2)

  • マレーシア会社の定款の重要性(1)

    特に説明がない限り、本稿において「マレーシア会社」とは、マレーシアの2016年会社法に基づいて設立された非公開株式会社をいいます。会社の定款は、会社の目的、権利、社内事項、管理について定める法的文書である。2016年会社法により、定款は組織大綱及び組織細則(M&A)に置き換えられることになった。2016年会社法では会社の取締役及び株主の権利、権力、責任、義務を定めているため、会社は定款を作成する・使うか否かを選ぶ権利を有する。会社は定款を作成しない場合、自動的に2016年会社法の条項を適用する。会社は設立中又は設立後、株主特別決議によって定款を作成する・使うことができる。1.定款とは定款は、会社の運営を導き、会社の発展を促進するための、会社・取締役・株主の間に締結される契約である。定款には、取締役の権利、...マレーシア会社の定款の重要性(1)

  • 中華人民共和国公司法の時効に関する最高人民法院の司法解釈(2)

    続きましょう~2.4新公司法の施行前に法的事実に起因する民事争議について、当時の法律または司法解釈に規定の定めが置かなかった場合、以下のように新公司法には定められた際に新公司法が適用されます。(1)出資期間以内に株式を譲渡し又は出資できなかった際の譲渡人と譲受人の責任の決定。(2)株式会社の支配株主の権利の濫用により会社または他の株主に重大な影響を与えた場合、その他の株主は会社に対して適正な価格でその有する株式の買取りを請求する場合。(3)株式会社の株主総会の決議に反対する株主は、会社に対し、その有する株式を適正な価格で買取りを請求する場合。(4)取締役を務めていない支配株主または実質的支配者が会社業務を執行する際の民事責任の決定。(5)会社の支配株主または実質的支配者の指示に基づいて取締役または上級幹部...中華人民共和国公司法の時効に関する最高人民法院の司法解釈(2)

  • 中華人民共和国公司法の時効に関する最高人民法院の司法解釈(1)

    近日、中国最高人民法院(最高裁判所と相当する)は「【中華人民共和国公司法】の時効適用に関する最高人民法院の若干規定」(法解釈[2024]7号)を公布し、新公司法の適用と遡及効に関して詳しく規定を定めました。上記司法解釈は新公司法都と共に2024年7月1日より施行されます。司法解釈の詳細な規定は以下の通りです。基本原則法は遡及して適用できないという原則に基づき、新公司法が施行された後に生じた法事実に基づく民事訴訟については新公司法の適用とされます。一方、新公司法の施行前に生じた法事実に基づく民事紛争であれば、発生当時に施行されていた法律および司法解釈に準拠するものとします。遡及規定2.1新公司法の施行前に生じた紛争ですが、新公司法の立法目的の実現に有利な場合には遡及適用が認められます。例えば:株主総会の招集...中華人民共和国公司法の時効に関する最高人民法院の司法解釈(1)

  • 米国の外国税額優遇措置の概要 I

    外国若しくは米国の附属地に対して課税対象となる外国税をすでに納付済み若しくは納付義務があり、または、同じ課税所得に対して米国政府に税金の納付義務も負う納税者は、外国税額控除または一部控除を請求することができます。又、外国税額控除の対象となるのは源泉所得、戦争利益、超過利益に係る外国税、又はこれらと相当するものです。1.外国税額控除とは何ですか?外国税額控除は、世界的税制の枠組みにおける二重課税を回避するために設けられた制度です。この制度の趣旨は、外国の源泉所得に対して米国又は源泉所得の帰属地によって二重に課税される潜在的な負担を抑えることです。所謂、外国の源泉所得に対して二重課税を回避するような救済措置です。納税者は、納付済の外国税額の控除を受けるか、外国の税制優遇を利用して控除するかを選択できます。もっ...米国の外国税額優遇措置の概要I

  • 中国政府が6つの試験都市においてサービス産業の政策を更に開放する

    最近、中国国務院は「瀋陽等6つの試験都市において関係行政法規の調整及び部門規則に関する国務院による承認回答」を発表し、2024年7月11日から瀋陽、南京、杭州、武漢、広州、成都のサービス産業においてさらなる開放政策を実施します。詳細は次のとおりです。瀋陽市、武漢市、広州市、成都市で中国・外国の投資家の共同出資による非営利医療機関の設立及び医療衛生サービスの提供が認められます。杭州市、広州市、成都市で外国投資家による非営利高齢者施設の設立が認められます。又、規定された要件を満たした場合は、法律に従って民間非企業体として登録することができます。外国人投資家は、台湾地域を除くアウトバウンド観光事業に従事するために、瀋陽市、南京市、広州市、成都市で対象となる外国投資家による台湾地域以外の海外旅行サービスの提供が認...中国政府が6つの試験都市においてサービス産業の政策を更に開放する

  • 台湾で労働者を解雇するのに解雇予告が必要です

    労働者を解雇する場合、雇用主は事前に労働者にその旨を通知する必要があります。解雇予告期間は労働契約を強制終了させられた際に労働者が調整・対応できるように事前に時間を与える労働者保護制度です。雇用主は解雇予告なしで労働者を当日解雇した場合、解雇予告手当を支払わなければなりません。勤務年数によって予告期間が下記のように異なります。ただし、予告期間には休日が含まれます。継続勤務3ヶ月以上1年未満の場合、10日前までに退職の旨を申し入れなければなりません。継続勤務1年以上3年未満の場合、20日前までに退職の旨を申し入れなければなりません。継続勤務3年以上の場合、30日前退職の旨を申し入れなければなりません。労働者の勤務日数が3か月未満の場合、予告期間は法律上明記されておらず雇用主と労働者の間で合意の上での決定が必...台湾で労働者を解雇するのに解雇予告が必要です

  • マレーシア会社の優先株式の発行(3)

    続きましょう~3.優先株式を発行するメリット会社や投資家にとって優先株を発行するメリットは、優先株の条件によって大きく異なる。会社へのメリット(1)定額の配当金(2)資本金額に基づいて会社が中小企業の優遇税制を適用するか否かを確認する際に、優先株式の資本は資本金額に算入しないという税制上の弾力性(3)資本市場の拡大(4)普通株式の既存株主の議決権を希薄化させたり、影響を与えたり、会社に対する権利を低下させたりしない場合における資金調達の可能性(5)利払いのある銀行借入とは異なる、利益のみから支払われる配当(6)銀行融資のように会社の資産が凍結されることはない配当金の未払い投資者へのメリット(1)定期的に支払われる定額の配当金と優先支払われる配当金(2)会社清算時の配当支払いと資本の払戻しの優先権(3)自分...マレーシア会社の優先株式の発行(3)

  • マレーシア会社の優先株式の発行(2)

    続きましょう~2.優先株式の種類会社は定款で認められている場合にのみ優先株式を発行することができる。会社は、次の各項のいずれかの組み合わせる、複数の種類の優先株式を選ぶことができる。2.1累積型・非累積型優先株別段の定めがない限り、全ての優先株式は累積型優先株とみなされる。ある年度に配当金が発表されなかった場合、累積型優先株の株主は、当該年度の未払配当金を以降年度に累積し、その年度の配当金と合わせて受け取ることができる。非累積型優先株式の場合は、ある年度に会社が配当金を発表しなかったとき、保有者はその年度の配当金を累積するか、又は会社が配当金を支払うよう要求する権利を有しない。2.2償還請求権付・無償還請求権優先株優先株式の償還は法定権利である。優先株式は、定款が2016年会社法第72条基づく要件を満たす...マレーシア会社の優先株式の発行(2)

  • マレーシア会社の優先株式の発行(1)

    特に説明がない限り、本稿において「マレーシア会社」とは、マレーシアの2016年会社法に基づいて設立された非公開株式会社をいいます。会社の株式は、会社に対する株主の所有権を証明する証券の一つである。通常、会社は、様々な種類の株式を発行し、株式の保有者にそれぞれの権利を付与する。マレーシア会社が株主に発行している株式の種類は、普通株式及び優先株式の2種類が一般的である。各種類の株式には、それぞれの特徴及び特権がある。会社の株主は、普通株式と優先株式の違いを十分に理解し、会社における株主としての権利、権益を確認する必要がある。普通株式と優先株式の違い普通株式と優先株式の主な違い及びそれぞれの権利については、下表をご覧ください。概要普通株式·最も一般的な株式で、投資リスクが高い。·通常、活躍している株主に発行する...マレーシア会社の優先株式の発行(1)

  • 米国における海外からのリモートスタッフの雇用について

    アメリカでは、会社は海外からスタッフを合法的に雇用することができます。ただし、その前提としては、会社は雇用されるスタッフの居住国で現地法人を設立することです。そうでないと、リモートチームを直接的に雇用することはできません。同時に、雇用主はコンプライアンスや税収に関する事項等の要素を慎重に考慮する必要があります。本稿では、米国における会社は米国以外の国又は地域からスタッフを雇用する方法及び税収に関する事項について簡単に説明致します。1.米国会社が海外からリモートスタッフを雇用する方法海外からリモートスタッフを雇用するには下記の3つの方法が挙げられます。(1)スタッフの所属国で現地法人を設立すること海外からリモートスタッフを採用する最初の流れでは、スタッフの所属国に現地法人を設立することを要求されています。現...米国における海外からのリモートスタッフの雇用について

  • 中国会社法の改正版に基づく資本金登録の新規則

    「中華人民共和国会社法」(以下は会社法と略称する)は中華人民共和国第14回の全国人民代表大会常務委員会による第7回会議で議決され、2024年7月1日より正式に実施されました。改正された会社法の第47条および第52条により、有限責任会社の株主全員は出資に係る金銭の全額を会社設立してから5年以内払い込まなければなりません。所定の資金払込期間内および猶予期間内に払い込みをしなかった場合、募集株式の株主となる権利を失う可能性があります。株式会社の発起人は、改正された会社法の第98条に従い、会社設立前に引受株式の全額を払い込まなければなりません。一方、改正会社法では、改正会社法の施行前に設立された会社についても、出資期間が改正会社法に適合するように調整しなければならないが規定されています。上記の規定を確実に実施する...中国会社法の改正版に基づく資本金登録の新規則

  • マレーシア会社の株主の構成に関する規制(2)

    続きましょう~~4.建設業マレーシアで建設業を行おうとする外国人投資者は、マレーシア建設業開発庁(CIDB)に登録し、適格請負業者にならなければならない。外国請負業者は、外資比率が30%以上であるマレーシア会社であるか、又は他の国・地域で設立された海外会社である。さらに、外国請負業者は、外国請負業者登録に対するCIDBが定めた最低払込資本金額要件を満たさなければならない。以前は、政府の工事入札に参加するためには、会社は政府公共事業調達証明書(SPKK)を持つ必要がある。しかし、SPKKを取得するには有効な現地請負業者登録が必要であったため、外国請負業者はその入札に参加することができなかった。2023年の外国請負業者向けの政府公共事業調達証明書(SPKKA)の導入により、政府の入札に参加しようとする外国請負...マレーシア会社の株主の構成に関する規制(2)

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