メインカテゴリーを選択しなおす
【古典作品と著作権】著作者が不明な場合 著作物は自由に利用できる?
著作者不明 著作物には、時々誰が著作(権)者なのかがわからないものがあります。そもそも誰が創作したのかがわからないものや、著者が亡くなった後、権利を相続した人と連絡が取れないなんて場合ですね。 そんな場合、著作(権)者に無断で著作物を利用しても良いでしょうか。連絡が取れないんだからしょうがない、と思うかも知れませんね。 しかし、著作(権)者が現れた場合、法的なトラブルになる可能性があります。 著作(権)者が不明な著作物の利用は、文化庁長官の裁定を受け、使用料と同程度と認められる補償金を供託することで可能になります。不明な著作(権)者の代わりに、文化庁が使用を仮に許諾するという形ですね。 裁定を…