海外勤務規定(モデル)
(目的) 第1条 この規定は、社命により海外事業所に勤務する者(以下「海外勤務者」という) の旅費、給与、その他取扱い事項を規定する。 (定義) 第2条 この規定において海外勤務者とは、原則として海外事業所に1年以上駐在を命ぜられた者をいう。 2 海外事業所とは、当社の海外事務所及び海外関連会社等をいう。 (勤務期間) 第3条 海外での勤務期間は原則として5年以内とする。但し、業務の必要に応じて相当期間延長することがある。 (赴任・帰国) 第4条 海外勤務者は、会社の指示に従い速やかに所定の渡航手続きを完了し出発しなければならない。 2 帰国を命ぜられた従業員は、速やかに事務引継ぎを完了し、帰…
2023/04/18 17:51