二次相続について

二次相続について

一定額以上の財産を所有している人が亡くなると、その配偶者(妻の場合が多いようです)や子の相続に対して相続税が課税されます。 この1回目の相続のことを一次相続といいます。 数年後にその配偶者が亡くなったとします。今度は配偶者の所有する財産を相続する子に対して相続税が課税されることになります。 この2回目の相続のことを二次相続といいます。 相続税は一次と二次の合計で少なくしたいところです。 一次相続では配偶者軽減控除が使えるので、配偶者が多く相続した方が相続税が少なくなりますが、二次相続では配偶者軽減が使えないので相続税が増えてしまいます。 配偶者軽減とは、配偶者の取得した財産が法定相続分か1億6…

2023/04/07 17:47