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相続の悩みを解決するお手伝い https://souzoku-mikachi.com/

相続専門の司法書士が記事を投稿しているホームページです。相続に関する記事を読むだけで、悩みを解決するのが目標なので、ぜひ参考にしてください。

みかち司法書士事務所
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大阪市
出身
高知市
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2024/06/14

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  • 補助人が相続放棄に関係するかは付与された権利の内容により違う

    補助人と相続放棄の関係は付与されている権利の内容によって3つに分かれます。権利が相続放棄と無関係であれば補助人は関わりません。同意権が付与されていれば同意が必要になります。代理権が付与されていれば代理人として手続き可能です。補助人の同意書や登記事項証明書も添付書類となるので注意してください。

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