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相続の悩みを解決するお手伝い https://souzoku-mikachi.com/

相続専門の司法書士が記事を投稿しているホームページです。相続に関する記事を読むだけで、悩みを解決するのが目標なので、ぜひ参考にしてください。

みかち司法書士事務所
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2024/06/14

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  • 相続放棄した人はクレジットカード債務も引き継がない

    クレジットカード債務も相続財産なので相続放棄した人は引き継ぎません。リボ払いやキャッシングの借入も支払う必要はないです。ただし、3ヶ月以内に手続きをしなければ、クレジットカード債務の相続が確定します。相続放棄が終了した後は通知書のコピーをカード会社に渡してください。

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