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相続の悩みを解決するお手伝い https://souzoku-mikachi.com/

相続専門の司法書士が記事を投稿しているホームページです。相続に関する記事を読むだけで、悩みを解決するのが目標なので、ぜひ参考にしてください。

みかち司法書士事務所
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大阪市
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2024/06/14

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  • 【成年後見人による相続放棄】本人の代理人として手続きをする

    成年被後見人は相続放棄の手続きができません。成年後見人が法定代理人として代わりに手続きをします。成年後見人が相続放棄する際には注意点もあります。利益相反行為に該当すると代理できないので、後見監督人または特別代理人が代わりに相続放棄します。親族が成年後見人なら確認しておいてください。

  • 特別代理人に関する民法の条文【826条と860条】

    特別代理人に関する民法の条文は826条と860条に記載されています。民法826条では親権者と未成年者が利益相反行為に該当する場合の特別代理人。民法860条では後見人と被後見人が利益相反行為に該当する場合の特別代理人。わずか2条だけなので、しっかりと確認しておいてください。

  • 共有者が所在不明でも共有持分を取得する方法は3つある

    共有持分が取得できなくて困っていませんか?共有者が所在不明でも諦める必要はありません。共有持分を取得する方は3つあるからです。ただし、それぞれの方法にメリット・デメリットがあるので、専門家に相談したうえでご自身に合った方法を選んでください。

  • 相続放棄は認知症の人もできるのか?相続人の意思能力で判断

    「認知症だから相続放棄はできない」は間違いです。相続人の意思能力次第では可能な場合があります。本記事では、その判断基準や手続きの注意点などを詳しく解説しています。亡くなった人の相続人が認知症等であれば、今回の記事を参考にして相続放棄の判断をしてください。

  • 子供には遺留分が認められる|割合は子の人数によって違う

    亡くなった人の子どもは遺留分を有しています。遺言書や生前贈与が遺留分を侵害していれば、子どもは侵害額に相当する金銭を請求できます。遺留分の割合は配偶者の有無や子どもの人数によって違います。法律上の子どもでなければ請求できないので注意してください。

  • 遺留分の請求権は相続の対象になり得る!承継人も請求できる

    遺留分侵害額請求権は遺留分権利者だけでなく、相続人(承継人)も行使できます。つまり、遺留分は相続の対象です。ただし、遺留分に関する時効や放棄の部分も引き継ぐので、相続人は注意してください。遺留分権利者が亡くなっているなら、遺留分について確認しておいてください。

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