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相続専門の司法書士が記事を投稿しているホームページです。相続に関する記事を読むだけで、悩みを解決するのが目標なので、ぜひ参考にしてください。

みかち司法書士事務所
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大阪市
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高知市
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2024/06/14

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  • 兄弟姉妹に遺留分は認められない!他に相続人がいなくても同じ

    兄弟姉妹に遺留分は認められません。たとえ相続人が兄弟姉妹のみだったとしてもです。遺言書を作成する際も遺留分を気にせず書いて問題ありません。ただし、弟や妹を養子にしている場合は、子どもとして遺留分が発生します。相続対策をする際は注意してください。

  • 【相続放棄の効果】自分だけでなく他人に与える影響も大きい

    相続放棄の効果により初めから相続人ではなかったとみなされます。相続放棄は他の相続人にも影響を与えます。法定相続分の割合や相続順位の変更等です。一方、相続放棄の効果が影響しない部分もあります。相続財産以外は取得できますし、相続税の基礎控除額も変わりません。

  • 遺贈の意思があっても遺言書なしなら効力は発生しない

    遺贈は遺言書なしでは成立しません。たとえ遺贈の意思があっても、遺言書がなければ不成立です。ただし、遺贈の意思表示をしていれば、相続人の協力を得ることで、財産を移すことはできます。遺言書なしの遺贈を避けるには、複数の対策があるので確認しておいてください。

  • 遺贈は法定相続人に対しても有効だが第3者との違いに注意

    遺言書による遺贈の相手が法定相続人であっても有効に効力は発生します。実質的には相続と同じなので、第3者への遺贈とは課税の有無や税率が違います。遺贈を放棄しても相続人として取得するので、財産が不要なら相続放棄の手続きをしてください。

  • 不動産を遺贈する相手は自由に選べるが注意点もある

    不動産の遺贈には遺言書の書き方や税金など多くの注意点があります。遺言書を読んでも不動産が特定できなければ、遺贈の登記は却下されます。遺贈の相手が第3者であれば税金も高額になります。遺言書を作成する際は遺言執行者も指定しておきましょう。

  • 遺言書があっても相続放棄できる!公正証書遺言でも強制できない

    亡くなった人が遺言書を作成していても、相続人は相続放棄できます。公正証書遺言であっても相続は強制できません。遺言書に記載されていた財産は、他の相続人が取得します。相続の開始を知った日から3ヶ月経過すると、遺言書の記載どおり相続するので注意してください。

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