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上田孝治 ~神戸さきがけ法律事務所~
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2020/01/22

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  • 《不動産・マンション管理》新型コロナウイルス対応のためのサイト紹介(随時更新)

    ☆「不動産業における支援メニュー(概要)」(令和2年10月30日時点)《国土交通省》新型コロナウイルス感染症による影響を受けた不動産業者が活用できる、「中小企業・小規模事業者に対する政府系金融機関等による融資・資本増強」や「中小企業・小規模事業者に対する民間金融機関による融資等」といった支援メニューの概要とリンクがまとめられたもの☆「不動産業における 新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(業界団体向...

  • 令和2(2020)年度 宅建試験「問42」は正解肢が2つあるのか??

    令和2(2020)年度宅建試験の問42(宅建業法の担保責任についての特約の制限に関する規定)は、誤っている肢がどれかという問題ですが、正解肢(=誤っている肢)が2つあるのではないかということで一部で議論になっているようです。具体的には、明らかに誤っている肢4だけでなく、肢1も誤っているのではないかという疑義です。 さて、いきなりですが、私のあくまでも個人的な見解による結論から言えば、肢1も誤っているので...

  • 令和2年度 宅地建物取引士資格試験 「権利関係」の問題分析〔その4〕(問11~14)

    《問11》借地 例年どおり、借地に関する問題が1問出題されましたが、肢1から肢4までのいずれの肢も非常に基本的な知識で解ける簡単な問題です。 以上から、問題全体の難易度としても、正解にたどり着けるという意味でも「すごく簡単」な問題になりますので、合格するためには正解しないといけない問題(スーパーマスト問題)と言えます。《問12》借家 例年どおり、借家に関する問題が1問出題されましたが、肢2から肢4まで...

  • 令和2年度 宅地建物取引士資格試験 「権利関係」の問題分析〔その3〕(問6~10)

    《問6》錯誤取消 民法改正により、錯誤に関するルールが整備されましたので、そこから出題されました。もっとも、錯誤に関する民法改正は、基本的には従来の最高裁の考え方や解釈論を条文化したものですので、実質的な変更ではありません。 肢1と肢4が表意者に重過失がある場合の取消の可否、肢2と肢3がいわゆる動機の錯誤の場合の取消の可否になり、論点としては比較的簡単ですが、事例問題の形式なので、(特に肢2~4は...

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