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不動産取引に際して交付が必要な書面について、電磁的な方法による提供が可能に(2022年5月18日施行)
〔不動産売買の媒介契約書の作成・交付義務について〕 宅建業法34条の2が改正され、不動産売買取引の際の媒介契約書の交付に代えて、依頼者の承諾を得て、電磁的方法により提供できることになりました。〔重要事項説明書の交付・説明義務について〕 宅建業法35条が改正され、重要事項説明書の交付に代えて、相手方の承諾を得て、電磁的方法により提供できることになりました。 そして、電磁的方法により提供するかどうかとは別...