算定基礎届:確認したい被保険者区分🙋♀️
パートタイマーで、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数がいわゆる正社員の4分の3以上である一般被保険者は、短時間就労者として扱われ、算定基礎届を作成する際に区別されます。短時間就労者は、4月から6月のいずれの月も支払基礎日数が17日未満の場合、15日以上の月で算定基礎届を作成します。短時間労働者については、17日および15日という判断は行わずに、始めから11日以上の月で算定基礎届を作成することになっています。社会保険の被保険者の区分について確認します。👇説明の続きはこちらから👇👇https://www.ykroumu.com/q_and_a.html~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~【求人】正社員・パートタイム、有資格者又はチャレンジ中の方歓迎👇お問い合わせはこちらから👇ht...算定基礎届:確認したい被保険者区分🙋♀️
2023/06/26 06:52