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(目 的) 第1条 当会社の取締役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 (構 成) 第2条 取締役会は、取締役全員をもって構成する。 2 監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。 3 取締役会は、議事の運営上必要と認めるときは、取締役・監査役以外の者を取締役会に出席させ、説明又は報告を求めることができる。 (開 催) 第3条 取締役会は、定例取締役会と臨時取締役会とする。 2 定例取締役会は、原則として毎月1回開催する。 3 臨時取締役会は、必要に応じて開催する。 (招集権者及び議長) 第4条 取締役会は、取締…