変わる労働条件「就業場所・業務の変更の範囲」の明示ルール🙋♀️
労働契約締結の際や有期労働契約の更新のタイミングごとに、すべての労働者に対し労働条件を明示する必要があります。明示事項である「就業場所」と「業務の内容」は、現在は雇入れ直後のものを明示すれば足りるとされていますが、2024年4月以降は、これらに加えて「就業場所・業務の変更の範囲」の明示が必要となります。そこで今回は、その具体的な記載方法や注意点についてとり上げます。👇説明の続きはこちらから👇👇https://www.ykroumu.com/news_contents_7992.html~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~【求人】正社員・パートタイム、有資格者又はチャレンジ中の方歓迎👇お問い合わせはこちらから👇https://www.ykroumu.com/announce_13549.h...変わる労働条件「就業場所・業務の変更の範囲」の明示ルール🙋♀️
2023/11/07 06:51