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相続の悩みを解決するお手伝い https://souzoku-mikachi.com/

相続専門の司法書士が記事を投稿しているホームページです。相続に関する記事を読むだけで、悩みを解決するのが目標なので、ぜひ参考にしてください。

みかち司法書士事務所
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大阪市
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高知市
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2024/06/14

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  • 限定承認した後に債務を請求された場合は残余財産の有無を確認

    限定承認による弁済手続き終了後に債務が見つかった場合、残余財産の有無で対応が変わります。残余財産が有るなら弁済義務もあります。残余財産が無ければ弁済義務もないです。限定承認し後にいつまで債務を負担するのかについて明確な答えはありません。

  • 失踪宣告は外国人の配偶者も可能|日本人とは違う部分も多い

    生死不明者が外国人であっても失踪宣告は認められます。最後の住所が日本だった場合や、日本で失踪宣告する事情があれば、外国人も失踪宣告により死亡とみなされます。ただし、申立先の家庭裁判所が日本人とは違います。失踪届の届出先も特殊なので役所に確認しておいてください。

  • 相続放棄は3年後でも大丈夫?負債を知らせる書面が今頃届いた

    相続放棄は要件さえ満たせば3年後でも認められます。死亡日から3年後であっても、相続の開始を知った日から3ヶ月以内であれば問題ありません。借金等を知らせる書面が3年後に届いたなら、速やかに相続放棄の手続きをしてください。

  • 限定承認なら相続のリスクを抑えることが可能

    限定承認による相続を選ぶと、プラスの財産を限度としてマイナスの財産を負担します。ただし、限定承認による相続を選ぶには複数の条件を満たす必要があります。何もしなければ単純承認とみなされるので注意してください。単純承認や相続放棄を選べない場合は限定承認しましょう。

  • 農地があっても相続放棄できる!農業委員会の許可も不要

    農地が相続財産に含まれていても相続放棄できます。ただし、農地だけ相続放棄はできないので、他の財産も取得できなくなります。相続人全員が相続放棄すると、最終的に農地は国庫に帰属します。農地が不要であれば、相続放棄を検討しましょう。

  • 失踪宣告しないとどうなる?死亡を原因とする行為が発生しない

    失踪宣告しないとどうなるのか?答えは生死不明のままです。失踪宣告しない限り失踪者は死亡とみなされません。死亡にならないので相続も発生しませんし、生命保険金や遺族年金も受け取れません。不動産の共有問題や遺産分割協議も生死不明である限り解決できないです。

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