労基署に届出した自社の就業規則の開示をその労基署に要請できる
会社が従業員には就業規則を周知せず、従業員が就業規則の内容を承知したいと会社にいくら求めても見せてもらえないような事態に陥った場合には、労基署に保管されている就業規則の開示を労基署に要請する方法があります。
災害等の場合に36協定がなくても時間外労働等が可能な臨時業務
災害や避けることのできない事由によって臨時の必要のある場合、36協定の締結がなくても行政官庁の許可を受けて、法定労働時間を延長したり、休日労働をさせることができます(労基法33条1項)。では、具体的にどんな業務なら許可されるのでしょうか。
有期雇用に定年制を適用することで無期転換申込権が消滅するのか
1年ごとに更新する有期労働契約の社員について、最後の契約期間の終期を正社員に適用される定年制と同様な定年日(例えば60歳到達月の月末)までとする制度とした場合、通算した契約期間が5年を超えたとしても、定年退職者として無期転換の対象から外してもよいのでしょうか。
「ブログリーダー」を活用して、nine.kさんをフォローしませんか?