企画業務型裁量労働制の適用労働者が対象業務以外に従事したら?
企画業務型裁量労働制の適用労働者が、対象となる業務に主として従事するものの、労使委員会でも決議されていない非対象業務にときどき従事するなどの場合には、みなし労働時間制は適用されなくなるのでしょうか。
退職金を受領し会社とは委託契約とする執行役員は労働者ではない?
「執行役員」という「取締役」ではないものの、一般の社員とも違う地位や責任を負った方を選任する場合があります。この執行役員は、「労働者」に該当せず、年次有給休暇制度や労災補償の対象にはならないのでしょうか。
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