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育児・介護休業法の概要は次のようになっています。 1.育児休業制度 労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができる。 1ー2)両親ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2ヶ月に達するまでの間に1年間の育児休業をすることができる。 1-3)一定の場合(保育所に入所できない場合や傷病により子の養育が困難になった場合など)には、子が2歳に達するまで育児休業をすることができる。 2.介護休業制度 労働者は、申し出ることにより、対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに1回、通算して93日まで、介護休業をすることができる。 3.子の看護休暇制度 小学校…