第3章無線局の運用(6)121.5MHzの使用制限斜体文字は、法規の用語解説のページを参照して下さい。今回は、121.5[MHz]の使用制限についてのお話です。121.5[MHz]の周波数とは、緊急用の周波数です。よって、それ以外では、使用出来ません。それでは、どの様な時に使用出来るのか以下に列挙します。(1)航空機が急迫した危険な状態にある時に航空局と通信する電波が不明な時、又は、航空局と通信する電波を他の局が使用している場合に使います。前回、お話をしましたが、航空機は、空域を移る度に次の空域の航空局と通信する電波が指示されますので、通常は、航空局の指示に従えば、目的地の空港へ到着するまで、その空域を管制する航空局といつでも通信できますが急迫した事態では、航空局と通信する電波が伝わらない等、航空局と通信...TOITAの「航空無線通信士受験塾」第36期電波法規第3章無線局の運用(6)121.5[MHz]の使用制限