3月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議に国交省が示した生活困窮者支援の事例が紹介されている。これを見ると仕入れ価格の交渉がポイントのように思える。加えて法人の利潤追求は低いのかもしれない。居住支援法人のビジネスモデル
ケアマネジャーに笑顔をもたらす会社です<br>https://nikkourei.jimdo.com
3月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議に国交省が示した生活困窮者支援の事例が紹介されている。これを見ると仕入れ価格の交渉がポイントのように思える。加えて法人の利潤追求は低いのかもしれない。居住支援法人のビジネスモデル
3月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議に国交省が示した生活困窮者への支援体制の全体像は押さえておきたい。困窮者特に居住確保を中心にした援助の全体像
「生きること」と「死を選ぶこと」のはざまで―ALS嘱託殺人事件と終末期医療をめぐる社会的対話―2019年11月、京都市で発生したALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の女性に対する医師による嘱託殺人事件は我々に様々なことを問いかけています。この事件は2025年6月、最高裁判所によって懲役18年の実刑判決が確定し、ひとつの司法的な区切りを迎えました。しかし、この事件が私たちに突きつけた問い――「生きるとは何か」「死を選ぶ自由はあるのか」「医療・介護の役割とは」――は、いまもなお社会の中で揺れ続けています。🧾事件の経過と判決の要点被害者となった女性は、進行性の難病ALSを患い、24時間の重度訪問介護を受けながら一人暮らしをしていました。SNSを通じて「安楽死を望む」と発信していた彼女は、医師・大久保愉一被告と元医師...ALS患者嘱託殺人事件の裁判で思う
居住支援法人が入居者によっては福祉サービスとの連携も行うときは居住サポート住宅がいい。このことからもケアマネジャーは居住支援法人との連携は欠かせない。居住支援法人がかかわる居住サポート住宅
改正住宅セイフティネット法では入居者の死亡後の残置物処理に道を開いた。身元保証だけでなく鍵はやはり居住支援法人だった。集合住宅入居の鍵はやはり居住支援法人
居住セイフティネット法が改正施行されたことをうけ3月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議に国交省が関連する資料を出した。そのなかで終身建物賃貸借が住宅ごと認可から事業者認可住宅申請に、更新期間はなく死亡時まで居住ができ、相続も外れると改定されている。地域でどれほど終身建物があるのだろうか。終身建物賃貸借契約
3月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議に内閣府が出した資料の最後に個別避難計画作成について、100点満点でなくていいので、できることから、できる方法で、まず、行動してみましょうと呼びかけ、さらに「個別避難計画は、関係者がみんなでスクラムを組む気持ちで取り組みましょう。」と本気を感じ取った。個別避難計画作成に本気な内閣府
3月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議に内閣府から出された防災対策基本法のなかに避難が困難な高齢者等の個別避難計画を作成する資料があり、計画のイメージがあって個別避難計画が作りやすくなった。作りやすくなった個別避難計画
3月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議に社会・援護局地域福祉課地域共生社会推進室が重層的支援体制整備事業について「『社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針』においては、包括的相談支援事業の各事業だけでは対応が難しいものについては、他の支援関係機関と連携を図りながら支援を行うこととしている。その上で、受け止めた課題のうち、支援関係機関間の役割分担が必要と判断したものは、多機関協働事業につなぐことを規定している。」と。共生社会構築は自治体次第だ
3月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議に社会・援護局地域福祉課地域共生社会推進室が重層的支援体制整備事業について「手段が目的化していませんか?」と自治体職員に投げかけた文章のまとめで「すべては『このまちでどういう風に生きていきたいか』。そんな大事なことを国にすべて任せてもいいのか。自分たちで考えるべきことではないか」と。この言葉を職員はどう受け止めるのだろうか。本当にそうかな?重層的支援体制整備事業
3月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議に社会・援護局地域福祉課地域共生社会推進室が重層的支援体制整備事業について「手段が目的化していませんか?」と自治体に投げかけている。具体的でわかりやすい。重層的支援体制整備事業ー手段が目的化していませんか?
3月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議に社会・援護局地域福祉課地域共生社会推進室からは「地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の整備について」が出された。ケアマネジャーも概観、押さえておきたい。地域共生社会と重層的支援体制
介護離職には厚労省など両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)や中小企業育児・介護休業等推進支援事業などの施策を講じている。介護離職支援はケアマネジャーが情報提供をして行政に繋げるのが仕事だ。ケアマネジャーが行う介護離職支援とは
3月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議に雇用環境・均等局職業生活両立課が出した資料に「両立支援制度と介護保険制度等の支援やサービスの組み合わせ方」という4つの事例が例示されている。参考になる。介護離職対策は1つの視点では見ない
3月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議に雇用環境・均等局職業生活両立課が出した資料に「仕事と介護両立のポイントあなたが介護離職しないために」として6つ挙げている。中にケアマネジャーを信頼するとだと。仕事と介護両立のポイントあなたが介護離職しないために
ある会合で大阪で介護人材紹介を商売にしている人と話したが、大阪市の介護保険料が9千円超月額を知らなかった。介護に関連している人でも自分がいくら介護保険料を負担しているか知らない。まして他の産業で働く人は猶更、介護保険制度の周知の要を感じる。40歳になった人向けの介護保険の説明
3月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議の介護保険指導室資料に、運営指導を一度も実施したことがない一般市町村や十分な実施となっていない自治体に対し、適切な運営指導が実施できるように必要な人員の配置、介護保険制度を熟知した担当者の配置を行うことを求めている。運営指導のやり方
介護保険施設等の指定等取消処分相当事案が発生した場合の業務管理体制での特別検査実施の契機は、指定等取消処分だけでなく、指定の効力停止や利用者の生命又は身体の安全に対する危害についても、事業者自らが不正行為の再発防止に努めるよう意識付けることが重要であることから、積極的な検査実施を勧めている。業務管理体制における特別検査
業務管理体制では6年に1回程度の割合で一般検査が行われる。当社は独立型居宅介護支援事業所の会社で4地方厚生局にまたがって設置しているため厚労省所管になり毎年実施の研修を受け、しかも終了評価をされている。市町村や都道府県、地方厚生局に届けている事業者では一般検査はどうなのだろうか。業務管理体制における一般検査
業務管理体制に関して全国介護保険・高齢者保健福祉担当会長会議に介護保険指導室が出したなかに業務管理体制データ管理ステムと介護事業所を管理する自治体で運用しているケアマネシステムがあるようで、これがどう連動し、データ活用されているのか知りたい。業務管理体制データ管理システムとケアマネシステム
過去の不正な事業所申請を受けて事業者はコンプライアンスを確立するため業務管理体制を整える。その届出は事業者の規模によって市町村、都道府県、地方厚生局、本省と異なる。届け出先を理解しない自治体からの指示に困惑したことも。指示だけでなく正しい指摘も欲しい。業務管理体制
全国介護保険・高齢者保健福祉担当会長会議に介護保険指導室が出したなかに介護施設等でもLGBTに配慮することを運営指導で徹底するよう記しているが実際に指導などで触れられたことがあるのだろうか。介護事業でのLGBT
高齢者向け住まい等における適正なサービス提供についてこれらの介護サービス事業所に対する重点的な指導が推進されるよう、「高齢者向け集合住宅関連事業所指導強化推進事業」を各自治体の指導監督体制の効果的な指導の観点からも、本事業の積極的な活用の検討するように求めるが、実施によりどのような効果をえたのだろうか。高齢者向け住宅等の適正なサービス提供について
居宅介護支援事業所が介護報酬の請求で不正を行ったときは当然ながら監査、指定取り消しに至るが、居宅介護支援事業所が給付管理をしていた介護事業所が不正な請求をしたときその居宅介護支援事業所が不正に加担していなかったか責任が追及されるので給付管理で手を抜くことができない。介護報酬の不正請求
今回の担当課長会議にて厚労省は運営指導をする自治体職員に対して、再度、威圧的高圧的な言動をしないなど気を付けるべきことを伝えている。今回もこれらを指摘しているということは一部では運営指導が適切に行われていないことを示しているのかも。運営指導実施時に自治体が気を付けるべきこと
運営指導とは、介護保険法第23条又は第24条に基づく権限を行使した結果を基に行う行政指導であり、行政手続法第32条等にあるように、あくまで相手方の任意の協力の下に行われるもので、指導内容の強制はできないと、さらに行政手続法第32条第2項の規定のとおり、相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取り扱いをしてはならないと今回の担当課長会議にて厚労省は自治体に求めている。介護保険の運営指導とは
集団指導の実施を年1回以上の開催をと介護保険指導室は自治体に呼びかけている。方法は従来の集合だけでなくオンラインやHPの活用も、さらに質問の機会も設けるように伝えている。改正育児・介護休業法の説明も求めるので、居宅介護支援事業所で一人ケアマネが該当の休業を取得したとき常勤扱いがどうなるか、保険者の考えを確認しておくことは大事。集団指導
6月4日厚労省発表によると・出生数は、686,061人で過去最少(9年連続減少)(対前年41,227人減少)・合計特殊出生率は、1.15で過去最低(9年連続低下)(同0.05ポイント低下)・死亡数は、1,605,298人で過去最多(4年連続増加)(同29,282人増加)・自然増減数は、△919,237人で過去最大の減少(18年連続減少)(同70,509人減少)・死産数は、15,322胎で減少(同212胎減少)・婚姻件数は、485,063組で増加(同10,322組増加)・離婚件数は、185,895組で増加(同2,081組増加)と。施策、企業活動全てで考えを変える必要がある。令和6年出生数70万人を下回る
厚労省は「介護保険施設等や高齢者向け集合住宅に居宅サービス事業所が併設された事業形態の増加、加えて高齢者虐待事案の増加も認められる等、指導監督業務に関わる環境は変化」しておりそれに応じて、指導監査も「新たな課題に対して適切に対応していく必要」があるという。指導監査の変化
3月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議に介護保険指導室が出した文書に運用指導について「高齢者の尊厳を保持し良質なケアが提供される体制を継続させること」「高齢者への虐待を防止すること」を目指し、「人員や運営等に関する基準(以下「指定基準」という。)違反」「介護報酬の不正請求」、「高齢者虐待が疑われる場合等」に監査を適時適切な実施をするようだ。厚労省が考える指導
介護サービス相談員を説明する資料に介護サービス相談員の要件に事業の実施に相応しい人格と熱意を有しているとあるが、事業の実施に相応しい人格とは何を指すのか不明、さらに熱意は人によって解釈が違うので、この要件で市町村が委託するのは難しい。介護サービス相談員の要件を明確にしたい。曖昧な介護サービス相談員の要件
介護サービス相談員って何か、知っている人は少ないと思う。役割とか活動とか、知ってもらうことで愛護サービス相談員が活躍し、それが介護サービスに対して第3者の目がとどくことにより利用者に対する不当な扱いなどが改善することが期待される。使われていない介護サービス相談員
制度改定や事故防止の織り込んだ福祉用具専門相談指定講習カリキュラムの見直しが行われたようで、来年4月1日以降は全ての講座が新しい内容で実施のようだ。付き合いのある福祉用具貸与事業者とも情報を共有しておきたい。福祉用具専門相談員養成カリキュラム
小さな規模の介護事業者の在り様を見るといくつかの事業者がまとまるということもあっていいし、特徴ある小さな事業者の継続も図る必要もある。そのなか協働化を図る施策を厚労省は図るが実働はあるのだろうか。協働化
電子申請・届出システムが整備されると事業所の申請・更新・変更の届出がオンラインでできる。このシステムに対応するには自治体での準備を進めることになるが令和7年度中に終わらせる必要がある。加えて「介護事業所台帳管理システム」などとも連動しているようで保険者に提出する書類や指導で効率化が図られそうだ。電子申請・届出システム
令和6年度補正予算で措置された「介護テクノロジー導入・協働化等支援事業」について今回の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料に本省において全額を令和7年度に繰り越した上で本事業を実施する予定ということで本予算に計上も期待したい。介護テクノロジー導入・協働化等支援事業
今年で6回目の開催となる福祉用具専門相談員研究大会が6月19日に行われる。口述発表のテーマには介護人材不足に補う福祉用具とか、福祉用具の効果の可視化など、ケアマネジャーにもかかわる内容のようだ。申し込みは今月末まで。福祉用具専門相談員研究大会
居住支援法人など住宅セイフティネット法が改正されて身寄りのない人の居住支援の法整備されている。利用者が住まいに困っているとき、ケアマネジャーは居住支援法人などに相談することになる。間違ってもケアマネジャーが不動産屋や大家さんを探すなどはしない方がいい。利用者が住まいに困ったら
今般の高齢者居住施設における不適切な訪問看護利用に対して厚労省としては既に指導の徹底を指示しているとの証として今回の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料に記述したのかと思う。都道府県等がこの事務連絡に基づく指導等を行っていない理由を究明するのも大事だ。有料老人ホームでの適正なサービスの指導監督の徹底
令和3年3月と9月に相次いで発出された「高齢者向け住まい等における適正なサービス提供確保のための更なる指導の徹底について」と「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(周知)」が令和6年度の全国担当会長会議に再周知されている。ホスピス住宅などの事業者による不正請求を受けてのことかと思う。対策としてケアプアランに目を向けているが高齢者施設の請求で繰り返していることはケアプランではなく指定居宅介護支援事業所の構造に目を向けるべきだろう。適切なサービス確保の施策
国会や財政制度等審議会等において、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など高齢者向け住まいの利用者に対して、併設の介護サービス事業所等が利用者のニーズを超えた過剰な介護サービスを提供している場合があるのではないかとの指摘がされてきたことから、高齢者住まいにおける適正なサービス提供のための更なる指導の徹底を求めている。高齢者住まいでの適正なサービス提供確保のための指導の徹底
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議の高齢者支援課資料で有料老人ホームの前払金の保全処置について報告があり、有料老人ホームで前払金の保全措置を取っていない施設が2.3%あると。数は多くはないがそれでもケアマネジャーが紹介する際には退所時の前払金の扱いがどうなっているか確認した方がいい。入所支援で注意したいこと
有料老人ホームへの紹介を行う業者が紹介の際の法外な手数料支払いは公平性を欠くとして業界団体に対応を求めたという高齢者支援課の全国介護保険・高齢者保健福祉単調課長会議資料は有料老人ホームが委託契約等を締結する場合の留意事項を追加した。ケアマネジャーにも欠かせない情報。法外な紹介手数料
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議に高齢者支援課から業務継続計画作成に関して運用指導等で集中的な指導をと呼び掛けている。加えて災害時情報共有システムの利用も呼びかけるが、事業所のIDなど周知されているのだろうか。BCP作成について
地域医療介護総合確保基金を活用した介護施設等の整備に関する事業で大きな変化が出てきた。1つは地域密着型施設から広域型施設への転換による受け皿の拡大、もう1つは2つ以上の施設の集約化・ダウンサイジング等に取り組む施設への支援2つ以上の施設の集約化・ダウンサイジング等に取り組む施設への支援だ。これにより介護施設等の集約化、縮小化が実施可能だが、行政がどう主導するか。医療介護総合確保基金による介護施設等の整備事業で大きな変化
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議に高齢者支援課が出した資料に入院・入所時に身元保証人を求める規定はなく、保証人がいないことを理由にサービス提供を拒否することはできないと再度記述している。ケアマネジャーも知って対応したい。介護施設等における身元保証人等の扱い
独立型居宅介護支援事業所の社長日記・ケアマネジャーの独立は簡単、居宅介護支援事業所の継続は困難
独立型居宅介護支援事業所の社長日記・ケアマネジャーの独立は簡単、居宅介護支援事業所の継続は困難独立型居宅介護支援事業所の社長日記・ケアマネジャーの独立は簡単、居宅介護支援事業所の継続は困難
令和6年度の保険者機能強化推進交付金の結果が出されている。項目のうち高齢者の状況に係る目標Ⅳ「高齢者がその状況に応じて可能な限り自立した日常生活を営む」得点で大阪府が低いことが気になる。もしかしたら大阪市の介護保険料が高いことの一因ではないだろうか。気になる統計
保険者機能を強化することを目的とした交付金が成果指向型になるようで、指向するのは要介護度改善だろうか。この部分の配分が従来の5%から20%へ、大きな変化を読み取る。保険者機能強化推進交付金の見直し
高額医療合算介護サービス支給申請が初回申請だけで済むよう改定を行っている。利用者のうち高額医療合算介護サービス費支給を申請しているほとは少ない、ほとんどいないかもしれないが、念のため情報として持っておくと何かの時に役立つ。高額医療合算介護サービス費支給申請
令和9年度から始まる第10期介護保険事業計画の作成スケジュールについての案内が出され、作成スケジュールはほぼ9期と同じ、ケアマネジャーとしても市町村での動きに目を配っておきたい。第10期介護保険事業計画
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議の介護保険計画課資料にある保険者機能強化推進交付金を活用できない市町村が一部あるらしい。資料では事例を参考にし、PDCAでと要望している。新規事業はPCDAからは出にくいのだが。保険者機能強化推進交付金が活用できない
保険者機能強化推進交付金に成果指向型配分枠を設ける。もともと保険者機能強化交付金はアウトプット評価し要介護状態改善にインセンティブを与えるものだったと理解しているが、成果指向型配分枠設置でようやく結果を評価する仕組みに一歩近づく。保険者機能強化推進交付金は成果主義に
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議の資料にある「介護保険料等における基準額の調整について」が理解に役立つ80万9千円に対応した保険料率
独立型居宅介護支援事業所社長ものがたり(5)・独立型居宅介護支援事業所は中立公平か
独立型居宅介護支援事業所社長ものがたり(5)・独立型居宅介護支援事業所は中立公平か独立型居宅介護支援事業所社長ものがたり(5)・独立型居宅介護支援事業所は中立公平か
年金の受給額が上昇することを受けて保険料基準額80万円が80万9千円と変更するほか、これに応じて高額介護サービス費、補足給付も保険者によっては変更がありそうだ。念のため保険者通知に気を配っておきたい。介護保険料の変更
老健局総務課から物価高騰の支援を講じていることから都道府県、市町村に対し介護事業者に継続して行うよう、全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議で伝えている。事業者は既に申請をしていることと思う。重点支援交付金
次期介護保険制度の改定について、全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議に総務課が出した資料には従前の「地域包括ケアシステムの推進」、「認知症施策の推進・地域共生社会の実現」、「介護予防・健康づくりの推進」、「保険者機能の強化」、「持続可能な制度の構築、介護人材確保・職場環境改善」の5つの検討項目で変わらないが、85歳以上人口の増加と、それに伴う医療と介護の複合ニーズ、中重度の要介護度高齢者、認知症の人や独居の高齢者の方の増加に対応を挙げる。より一層介護人材の確保も課題となる。次期介護保険制度改定について
厚労省老健局認知症施策・地域介護推進課が認知症に関するSNS、facebookページを持っている。オレンジポスト~知ろう認知症~だ。厚労省認知症施策・地域介護推進課もSNS
独立型居宅介護支援事業所社長ものがたり(1)・今一度介護支援専門員を考える
独立型居宅介護支援事業所社長ものがたり(1)・今一度介護支援専門員を考える独立型居宅介護支援事業所社長ものがたり(1)・今一度介護支援専門員を考える
認知症の人を利用者にもつケアマネジャーが支援で悩むことがあったら社会資源の把握で認知症支援に係る研修の受講状況の把握があるといいと思う。認知症の人の支援に係る研修受講履歴
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議の資料で認知症を扱う項でアルツハイマー型認知症治療薬について、対象は軽度であることなどから治療の対象とならなかった人への支援を呼び掛けている。やはり認知症治療薬のことを知ってもらうことが大事だ。アルツハイマー型認知症治療薬について
エド山口氏が彼の動画で吉行淳之介のフーテンの寅さんを主観と客観の落差が激しいという評からトランプ大統領の言動がフーテンの寅と同じと言っている。同感だ。https://www.youtube.com/watch?v=06h18u5ei5kトランプはフーテンの寅
成年後見制度について全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議の資料で成年後見利用支援事業や市町村長申し立てなどを扱っているので、一見しておきたい。認知症の人の権利擁護
若年性認知症の人に係るケアマネジャーは多くないと思うが、若年性認知症の人受け入れたときは若年性認知症支援コーディネーターという人がいるそうだ。あまり聞かないがどうだろう。若年性認知症支援コーディネーターについて
認知症の人の行方不明に対応するため、既に多くの市町村が生活関連団体等と認知症の人の捜索等に関する協定を締結しているらしい。また、行政の枠を超えた広域のネットワークも欠かせないことから46都道府県では広域のネットワークを構築している。行方不明者を発見し安全を確保する仕組みがあってケアマネジャーにも役立つ。認知症の人の行方不明対策
令和6年1月に従来任命していた5名の希望大使に新たに2名を任命して7名の希望g泰志が活躍しているそうだ。ポスター作製には希望大使も参画したらしい。希望大使
3月7日の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議の認知症施策・地域介護推進課からのその他の報告として訪問系サービスの駐車許可の通知が再度伝えられている。ケアマネジャーの車両も場合によっては長時間道路に停めることがるので念のため知っておきたい。訪問サービスの車両の駐車許可
3月7日の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議の認知症施策・地域介護推進課からのその他の報告として芳香剤など化学物質過敏症の利用者への配慮も記述し、施設だけでなく訪問サービスでも気配りを求めている。香りにも心配り
地域の支え合い・助け合い活動のための事務手続き等支援事業という事業があるらしい。ここでは老人クラブなど地域の高齢者の活動を行う団体の事務を企業退職者、事務経験のある者、税理士、社会保険労務士等が「事務お助け隊」として参加を促す。老人クラブの活動支援だけでなく退職した税理士などに地域活動に参加する道を与えるので退職税理士などの支援にも活用できる。老人クラブの事務お助け隊
3月7日の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議の資料で、高齢者の多様な生活支援等のニーズに対応するには介護保険制度のサービスだけでなく保険外サービスを活用することも重要だとして改めて保険外サービスを掲げる。その整備に多様なプレーヤーの参画を求めるがどこまでできるのだろうか。保険外サービスについて
3月7日開催全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議の資料にハラスメント対策を記述している。利用者からのハラスメントについて文章に変わりはないが赤字下線や枠組み表記で、印象として利用者によるハラスメント対策が後退した感じを受けるのだが、どうだろう。カスタマーハラスメント
訪問介護を提供時に利用者によるハラスメント対策として2人で訪問を対策として報酬面でも手当をしていて、その同行者にケアマネジャーを含めることを是認している。指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準第25条の3に抵触しないか疑義がある。ちなみに第25条の3は「指定居宅介護支援事業者及びその従業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。」だ。訪問介護のハラスメント対策と金品授受禁止
日本赤十字社が人道支援に関する声明を出したことを取り上げた。GOOブログが終了します。しばらくは書込みますが、いずれ消滅したあとはAmebaブログになります。https://ameblo.jp/nikkourei/Amebaに人道支援に関して投稿
今回の全国の担当課長会議の資料に離島等での介護サービス確保として基準該当の資料もある。居宅介護支援事業所に関して基準該当にて確保している保険者数は46だ。これが妥当なのか、検討の要を認める。離島等の介護確保
在宅サービスでテクノロジーを導入する際の補助金としていくつかあるが介護テクノロジー導入支援事業でも扱っている。条件はケアプランデータ連携システム導入が必須でIT機器購入やソフト購入を対象としていることが担当課長会議資料でも再度告知されている。介護テクノロジー導入支援事業
障がい者が高齢となったとき介護保険制度も利用するなどの理由で共生型サービスを国は推進しているが、その申請にかかわる書類一覧をこの度の担当課長会議の資料で示されている。×のついている書類は提出することになる。共生型サービス
GOOブログが終了します。しばらくは書込みますが、いずれ消滅したあとはAmebaブログになります。https://ameblo.jp/nikkourei/GOOブログ終了
ケアプラン点検について令和6年度全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議の資料でケアプラン点検は基準違反や報酬の返還を目的とする指導監査的なものではないと確認されている。さらにAIによる自動化にも取り組んでおりそのツールをブラッシュアップしているようだ。「ケアプラン点検支援ツール」に期待したい。ケアプラン点検
物価・賃金の上昇に報酬が全く追いつかず、医療機関や介護施設等の経営が危機的な状況との認識の元、医療・介護・福祉の現場の危機感が急速に大きくなっているとして、国民の命と暮らしを守るために、根本的かつ緊急の報酬制度の改革が必要と訴えて参議院自民党の医療福祉に専門性を持つ議員が集まり、2024年12月に緊急提言を出した自民党だが、緊急要望が確実になるよう、2025年4月18日に関係団体や自民党国会議員らが集まり「医療・介護・福祉の現場を守る緊急集会」を開催するようだ。その後、代表者が石破総理に会うという。緊急集会のLive配信はhttps://youtube.com/live/TfNiq7xVakc?feature=share特設HPはhttps://www.jimihanako.jp/med-well-eme...医療・介護・福祉の現場を守る緊急集会
令和6年度全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料にある介護支援専門員の法定研修について、受講料負担の対策、オンデマンド実施に加えオンライン受付・終了証発行、講座個別開催に加え研修の中立性や透明性や研修内容の向上を都道府県の研修向上委員会による取り組みを求めた。そのために終了評価は講師への評価でもあることを意識すべき。介護支援専門員の法定研修の終了評価は講師の評価でもある
介護支援専門員の法定研修に関し認知症施策・地域介護推進課が令和6年度全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議に出した資料で該当の部分で都道府県に対して「既存の制度の中で、できる限りの受講負担の軽減に努め」ることを求めている。この文意からすると法定研修は受講の負担軽減を進めるが研修自体は継続という意向と読み取れる。介護支援専門員の法定研修の負担軽減
認知症施策・地域介護推進課が令和6年度全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議に出した資料の7項目目は介護支援専門員の資質向上等を扱う。その(1)ではケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会中間整理であり、(2)では介護支援専門員の法定研修等について述べる。ケアマネジャーの法定研修等
独立型居宅介護支援事業所の社長日記・周辺サービス利用は必須でケアマネジメントの変貌
独立型居宅介護支援事業所の社長日記・周辺サービス利用は必須でケアマネジメントの変貌独立型居宅介護支援事業所の社長日記・周辺サービス利用は必須でケアマネジメントの変貌
令和6年度全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議の資料で先般検討されたケアマネジメントに係る課題に関して、検討会で取りまとめられた内容は社会保障審議会介護保険部会等で議論し、今後の改定に活かされそうだ。ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会の中間整理の扱い
今年度から介護事業所の貸借対照表、損益計算書に係る情報を提出するが、その目的は人口動態の変化、人材不足の状況、経営影響、制度の持続可能性に的確に対応し、支援策を検討する。国でもデータ分析をするが都道府県でも分析をすることができる。都道府県がどう分析するか興味がある。経営情報の見える化
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議に認知症施策・地域介護推進課が出した資料の4にある令和7年度地域支援事業交付金のなかに(5)成果連動型民間委託契約方式(PFS)の推進についてという項目がある。ただ、このPFSを所管する内閣府のHPでは3月14日で応募が終了している。担当課長会議の開催は3月7日だ。どういうことだろう。介護保険制度でも今後PFS方式を取り入れるということか。介護保険でもPFSか
今日当社での打合せで事業所から認定審査の遅れが報告された、あわせてケアマネ減少しているところでの行政の対応が変化しているとも。訪問介護は減少傾向だが訪問看護は増加という報告だった。事業を考えるうえでこうした情報はありがたい。要介護認定審査の遅れ
保険者が行う介護予防・日常生活支援総合事業の予算と交付は上限と一部個別協議があるが保険者の予算建てに保険者職員の技量がかかわる。こうした情報を知っているとその保険者の実力を判断できるのでが「見える化」のサイトに情報があるのだろうか。介護予防・日常生活支援総合事業の予算化
日本の社会構造、人口構造や経済活動と高齢者の施策を講じる仕組みを介護保険制度の延長線上で設けているようだが、ここまで対象の範囲を広げるようでは介護保険制度とは別建ての仕組みを検討した方がいいように思う。介護保険制の境界を越えてきている
地域づくりを推進するための施策として保険者機能の強化があるが、自立支援・介護予防を保険者が推進するには「地域の状況・課題の把握」「課題に応じた取組の実施」「取組結果の確認と改善」が重要としている。一方、「保険者がこれらの取組を適切に行うことは困難」とも述べる。対応として都道府県職員研修を実施するという。保険者機能の強化
ケアプランデータ連携システムの利用申請により担当件数で逓減性が適用される件数が49件と緩和される居宅介護支援費の2の要件にカナミックも含めると厚労省の審査により決定したという。影響はどの程度だろうか、気にはなる。カナミックが居宅介護支援費2の算定要件に
要支援で利用していた日常生活支援事業などで行われているサービスを要介護となっても利用可能だが、その手順を改めて2024年度全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議の資料が示す。要支援から要介護になった利用者
本日、これからの介護保険制度の方向をしめす「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会が2時から行われ中間とりまとめを議論するようで重要な会だと思うが、なぜか構成員の一人が外れている。なぜ外れた
3月7日開催全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議に認知症施策・地域介護推進課が出した資料では、地域支援事業実施要綱改正に触れ、介護予防・生活支援サービス事業を多用な事業者による取り組みが進んでいないと指摘し、地域支援事業実施要綱、日常生活支援総合事業のガイドラインの徹底を訴えている。地域づくり
厚労省老健局が行った全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議の資料で訪問介護について小規模な事業所が多く、ヘルパーも高齢化し、ヘルパー1人で利用者の自宅を訪問するサービス形態で有効求人倍率も高く、介護人材の中でも特に人材確保の課題が大きいという認識を示している訪問介護の人手不足への認識
令和7年度新規の訪問介護等サービス提供体制確保支援事業は小規模な訪問介護事業者向けだ。中身は経験が浅い従事者向けの研修などと経営改善で、事業者にとっては馴染がないことだがトライする意味はある。訪問介護等サービス提供体制確保支援事業
岡山市は以前から介護事業者の事業により利用者の介護負担改善に評価をしているが、令和6年度の表彰が決まったと公表した。訪問介護は参加事業所12で指標達成は12,ディでは48事業所が参加し指標達成17事業所、居宅介護支援事業所でも22事業所が参加し指標達成18でそれぞれ上位19事業所が表彰された。岡山市のインセンティブ事業所表彰
介護テクノロジー導入・協働化等支援事業など令和6年度補正予算で組み立てられた「介護人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策」は補正予算内での執行にとどまるかと危惧していたが、翌年度に繰り越した上で、令和7年度も本事業を実施するようだ。重要な措置だと思う。都道府県、市町村にも取り組んでほしい。補正予算の繰越
「ブログリーダー」を活用して、syounosukeさんをフォローしませんか?
3月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議に国交省が示した生活困窮者支援の事例が紹介されている。これを見ると仕入れ価格の交渉がポイントのように思える。加えて法人の利潤追求は低いのかもしれない。居住支援法人のビジネスモデル
3月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議に国交省が示した生活困窮者への支援体制の全体像は押さえておきたい。困窮者特に居住確保を中心にした援助の全体像
「生きること」と「死を選ぶこと」のはざまで―ALS嘱託殺人事件と終末期医療をめぐる社会的対話―2019年11月、京都市で発生したALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の女性に対する医師による嘱託殺人事件は我々に様々なことを問いかけています。この事件は2025年6月、最高裁判所によって懲役18年の実刑判決が確定し、ひとつの司法的な区切りを迎えました。しかし、この事件が私たちに突きつけた問い――「生きるとは何か」「死を選ぶ自由はあるのか」「医療・介護の役割とは」――は、いまもなお社会の中で揺れ続けています。🧾事件の経過と判決の要点被害者となった女性は、進行性の難病ALSを患い、24時間の重度訪問介護を受けながら一人暮らしをしていました。SNSを通じて「安楽死を望む」と発信していた彼女は、医師・大久保愉一被告と元医師...ALS患者嘱託殺人事件の裁判で思う
居住支援法人が入居者によっては福祉サービスとの連携も行うときは居住サポート住宅がいい。このことからもケアマネジャーは居住支援法人との連携は欠かせない。居住支援法人がかかわる居住サポート住宅
改正住宅セイフティネット法では入居者の死亡後の残置物処理に道を開いた。身元保証だけでなく鍵はやはり居住支援法人だった。集合住宅入居の鍵はやはり居住支援法人
居住セイフティネット法が改正施行されたことをうけ3月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議に国交省が関連する資料を出した。そのなかで終身建物賃貸借が住宅ごと認可から事業者認可住宅申請に、更新期間はなく死亡時まで居住ができ、相続も外れると改定されている。地域でどれほど終身建物があるのだろうか。終身建物賃貸借契約
3月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議に内閣府が出した資料の最後に個別避難計画作成について、100点満点でなくていいので、できることから、できる方法で、まず、行動してみましょうと呼びかけ、さらに「個別避難計画は、関係者がみんなでスクラムを組む気持ちで取り組みましょう。」と本気を感じ取った。個別避難計画作成に本気な内閣府
3月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議に内閣府から出された防災対策基本法のなかに避難が困難な高齢者等の個別避難計画を作成する資料があり、計画のイメージがあって個別避難計画が作りやすくなった。作りやすくなった個別避難計画
3月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議に社会・援護局地域福祉課地域共生社会推進室が重層的支援体制整備事業について「『社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針』においては、包括的相談支援事業の各事業だけでは対応が難しいものについては、他の支援関係機関と連携を図りながら支援を行うこととしている。その上で、受け止めた課題のうち、支援関係機関間の役割分担が必要と判断したものは、多機関協働事業につなぐことを規定している。」と。共生社会構築は自治体次第だ
3月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議に社会・援護局地域福祉課地域共生社会推進室が重層的支援体制整備事業について「手段が目的化していませんか?」と自治体職員に投げかけた文章のまとめで「すべては『このまちでどういう風に生きていきたいか』。そんな大事なことを国にすべて任せてもいいのか。自分たちで考えるべきことではないか」と。この言葉を職員はどう受け止めるのだろうか。本当にそうかな?重層的支援体制整備事業
3月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議に社会・援護局地域福祉課地域共生社会推進室が重層的支援体制整備事業について「手段が目的化していませんか?」と自治体に投げかけている。具体的でわかりやすい。重層的支援体制整備事業ー手段が目的化していませんか?
3月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議に社会・援護局地域福祉課地域共生社会推進室からは「地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の整備について」が出された。ケアマネジャーも概観、押さえておきたい。地域共生社会と重層的支援体制
介護離職には厚労省など両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)や中小企業育児・介護休業等推進支援事業などの施策を講じている。介護離職支援はケアマネジャーが情報提供をして行政に繋げるのが仕事だ。ケアマネジャーが行う介護離職支援とは
3月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議に雇用環境・均等局職業生活両立課が出した資料に「両立支援制度と介護保険制度等の支援やサービスの組み合わせ方」という4つの事例が例示されている。参考になる。介護離職対策は1つの視点では見ない
3月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議に雇用環境・均等局職業生活両立課が出した資料に「仕事と介護両立のポイントあなたが介護離職しないために」として6つ挙げている。中にケアマネジャーを信頼するとだと。仕事と介護両立のポイントあなたが介護離職しないために
ある会合で大阪で介護人材紹介を商売にしている人と話したが、大阪市の介護保険料が9千円超月額を知らなかった。介護に関連している人でも自分がいくら介護保険料を負担しているか知らない。まして他の産業で働く人は猶更、介護保険制度の周知の要を感じる。40歳になった人向けの介護保険の説明
3月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議の介護保険指導室資料に、運営指導を一度も実施したことがない一般市町村や十分な実施となっていない自治体に対し、適切な運営指導が実施できるように必要な人員の配置、介護保険制度を熟知した担当者の配置を行うことを求めている。運営指導のやり方
介護保険施設等の指定等取消処分相当事案が発生した場合の業務管理体制での特別検査実施の契機は、指定等取消処分だけでなく、指定の効力停止や利用者の生命又は身体の安全に対する危害についても、事業者自らが不正行為の再発防止に努めるよう意識付けることが重要であることから、積極的な検査実施を勧めている。業務管理体制における特別検査
業務管理体制では6年に1回程度の割合で一般検査が行われる。当社は独立型居宅介護支援事業所の会社で4地方厚生局にまたがって設置しているため厚労省所管になり毎年実施の研修を受け、しかも終了評価をされている。市町村や都道府県、地方厚生局に届けている事業者では一般検査はどうなのだろうか。業務管理体制における一般検査
業務管理体制に関して全国介護保険・高齢者保健福祉担当会長会議に介護保険指導室が出したなかに業務管理体制データ管理ステムと介護事業所を管理する自治体で運用しているケアマネシステムがあるようで、これがどう連動し、データ活用されているのか知りたい。業務管理体制データ管理システムとケアマネシステム
独立型居宅介護支援事業所の社長日記・高齢者虐待防止の規程をWEB掲載したら高齢者虐待防止の規程をWEB掲載したら
7月8日の介護保険部会に厚労省は介護情報基盤に関する資料を提出した。介護保険システムとか介護保険制度にいくつかシステムがあるようでこれらがどうなるのか整理しないと理解がいかない。介護情報基盤
次世代医療基盤法を改正して患者、国民から集める情報を匿名加工医療情報から仮名加工医療情報にしたことでデータ削除、改変をしないデータを扱うことができるようになったという。これで希少疾患のデータ、継続的データの扱いができるようだ。改正次世代医療基盤法
次世代医療基盤法により患者・国民の医療情報は拒否の意思表示がない限り医療機関から認定事業者に提供される。ポイントは認定事業者だ。ポイントは認定事業者
医薬品の服用で思わない作用が出たときは報告されるが、そうでない服用の情報は把握されていない。これが次世代医療基盤法によって患者の情報を収集することから医薬品の安全がさらに確保されるという。次世代医療基盤法による医薬品安全性向上
患者の情報を収集分析からテーラーメイド医療の道が開けるようだ。有効な治療の発見にも。次世代医療基盤法の恩恵
国民、患者の情報を匿名化して情報活用から新薬や治療法の開発につなげるための法律で、情報を扱う認定事業者が医療機関から提供を受けて研究機関に受け渡すというものだ。次世代医療基盤法ってなに
規制改革実施計画にある介護認定の項目に「利用者本人の要介護度に関する情報が介護現場等で継続的に蓄積・更新され、また、より多くの変数から機械学習を用いたAIを活用すること等で、要介護認定を更に迅速化し、科学的合理性も向上させることを目指し、要介護認定におけるAIの活用について、必要な調査研究を行う」のは重要、いままでやっていなかったことが不思議だ。介護認定データの活用は重要
21日閣議決定された規制改革実施計画に介護認定の一次判定プログラムは施設入居の重度介護度が中心となっていること、在宅の生活環境が反映されていないこと、認知症実態が反映されていないことから、最新データに更新、認定調査項目の検討を行い見直すという。様々な影響がありそうだ。介護認定の判定基準も変わりそうだ
厚労省とデジタル庁は介護認定に関し、主治医意見書提出のデジタル化、介護認定審査会のオンライン開催とペーパーレス化等、要介護認定に関する業務のデジタル化を一層推進し、その進捗状況を公表すると規制改革実施計画に記している。介護認定をデジタル化
規制改革実施計画の厚労省のがん患者等容態急変の介護認定対応で暫定ケアプランの活用の推奨、主治医意見書の簡易な作成、医療・介護の連携等に関する事務連絡を発出、がんの進行度等に応じて速やかに認定を行う方法について検討して措置するとした。やはり遅行感がある。雁塔患者急変での介護認定
本日、厚労省人事が速報で流れた、事務次官が交代した。老健局長も交代。この人事で「ケアマネジメントの諸課題に関する検討会」への影響はあるのか。老健局長はこれで1年ごとに交代したことになる。厚労省人事
介護認定に要する時間のうち主治医の意見書に係る時間が長いことから、保険者が申請後から主治医に依頼、申請前に意見書を入手して申請時に提出さらにはデジタルでの提出が実現する。実現されれば認定期間が短縮されそうだ。介護認定の迅速化
独立型居宅介護支援事業所の社長日記・デジタル対応には時間がかかるデジタル対応には時間がかかる
介護認定の期間が30日を超えることが常態化している対策として、介護認定審査会は要介護認定申請者本人の日常生活を直接観察・確認するわけではなく、基本的に一次判定、認定調査の特記事項、主治医意見書といった書類のみを審査していることなどから審査会の簡素化を挙げる。重要なポイントと思う。介護認定審査会の簡素化
独立型居宅介護支援事業所の社長日記・介護ソフトの会社の株主総会にいってきた介護ソフトの会社の株主総会にいってきた
先の閣議決定された規制改革実施計画に介護認定が扱われ、厚労省は法の定め30日を超えての判定が常態化していることから、認定に係る期間を集計し都道府県ごと、保険者ごとに公表するらしい。ただし令和9年度までに実施と期間がある。保険者の実力、姿勢があらわに。介護認定期間公表へ
介護関連のサービスや製品を提供する企業と介護事業所をつなぐデータプラットフォーム「WAN-かいご™」を構築し、そのプラットフォームではサービスや製品の利用の効果をLIFEなどと連動して見える化、介護にまつわるさまざまな業務の効率化をサポートするという。目標として2027年に100億円の売り上げを掲げる。面白いが普及するかTOPPANが介護分野に事業進出
先の閣議決定された規制改革実施計画に「デジタル、AI等を活用した要介護認定の迅速化及び科学的合理性の確保等」の項目が設けられている。デジタル化、ロジックの変更、データの変更、認知症対応と幅広い。これで介護認定期間は30日を確保できるか、また、認定のバラツキは解消できるか、注目している。ただ、実装まで3年かかるのはどうかと思う。介護認定は変わるか
6月になって、しかも第9期介護保険事業計画がはじまり、新しい介護保険料が利用者に届いている。当地保険者は月額6,300円で18段階3.20%で1段階は0.285だ。9千円を超えた大阪市は15段階で3.01段階は0.33だ。ケアマネジャーは利用者に向き合うとき介護保険料の設計に関心がないのだろうか。介護保険料に無関心ではないか