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司法修習生Higeb'sblog https://higeb.hatenablog.com/

第68期司法修習生による、法律・司法試験の勉強法や基本書・参考書・演習書・判例集の紹介です。

Higeb
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2015/01/20

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  • 知識のアップデート

    2015年12月に弁護士登録し、昨年には独立しました その間、行政不服審査法の改正と施行、相続法改正と施行、そして債権法の改正と施行という大きな法改正が目白押しでした。 そのため、知識を全面的にアップデートする必要を感じ、基本書を丹念に読み込むという作業を行うことにしました。そのため、本ブログも更新を再開します。 更新の基本方針は、今回の知識のアップデートでの知見について、なるべく司法修習生当時に書いた記事に補記する形として、司法試験を目指す学生さんや司法修習生の方に少しでも役に立つようにしたいと思います。 また、主に司法修習で行う事実認定論等については、新たな投稿を作成して充実を図ろうと考え…

  • 民訴法で躓いた人の勉強法

    司法試験では民訴法は独立の科目である上、民法の出題は紛争=民事訴訟を前提としており、会社法も会社訴訟=民事訴訟を前提とし、憲法・行政法も具体的出題は行政訴訟の場面が多く、行訴法7条により基本的に民訴法に定める手続によることから公法系・民事系に全て関わる重要科目です。更に手続思考の基礎であることから、刑訴法(刑訴を通じた刑法も)との相互理解の重要性も見逃せません。 私は、「民事訴訟法を制する者は司法試験を制する」と考えています。 したがって、民訴法を得意にすると司法試験に極めて有利です。 民訴法を深めるー高橋・重点講義と判例学習を同時になどで「高橋・重点講義(上) 」「同(下) 」を使った勉強を…

  • 修習開始前の勉強メモ

    司法修習に行く前の勉強について、修習生の立場から少し書いておきます。 なお、任官・任検志望の人など修習上位を目指す人は他のブログを参考にしてください。 また、私はまだ2回試験前ということにも留意してください。 まず、、合格後修習前は人生最後の長期休暇です。長期の海外旅行、語学研修など、就職後に出来ないことを最優先しましょう。実際、この時期に語学研修に海外に行った修習生はかなりいます。 民事事実認定 事実認定は民裁で直接問われ、民弁で前提とされる上、司法試験時代にはなじみがないので、苦労します。 司研民裁教官室「事例で考える民事事実認定」(白表紙) 通称「ジレカン」です。修習生活で何十回も読むこ…

  • 論文が不合格だった人の勉強法

    司法試験の発表がありました。不合格だった人はかなり精神的にキツいと思います。 しかし、来年の試験まで7ヶ月程度しかありません。来年の合格を確実にするには、すぐにでも対策を立てて勉強のエンジンをかける必要があります。 以下、順位等によるタイプ別の対策を書いておきます。 応急対策として、まず、択一が1800番以下の人は、「基本書の読み方−その2」と「短答の勉強の仕方の基本」 、択一が不合格だった人の勉強で紹介した方法で択一過去問を徹底的にやりこみましょう。この過程で教科書を読み込むことになり、論文基礎力も固めることができるので、行政・会社・民訴・刑訴もやりましょう。 また、論文試験で途中答案があっ…

  • ローの演習講義の受け方

    ロー生にとって、授業には長期休暇中を除けば、予習を含めると自習より遥かに長い時間をかけることになります。また、単位の問題も軽視できません。 この点、「ローによる」「上位ロー以外に質を求めてはダメ」という人も多いです。しかし、私は上位ロー出身ではありませんが、ローの授業、特に演習は司法試験に役に立ったという感想です。 但し、ローの教員(私にとっては恩師)に叱られるかもしれませんが、司法試験受験勉強としての演習講義と割り切って考えていました。 以下に、ローによる差異があることを前提に最大公約数的で最小限の演習の受け方を書いておきます。 第1に、問題演習講義であれば、フルスケールの答案を書きましょう…

  • 目次の重要性-条文を早く引く編

    目的とする条文がどこにあるか?を素早く見つけるスキルは、時間との勝負である論文試験では非常に大事です。 また、そもそも条文の配列には当該法令の構造・体系が現れており、条文を早く見つけられる=条文構造が頭に入っている=当該科目の理解が容易になるといえます。 条文を早く見つけられるようになる、最も確実な方法は基本書や判例に出てくる条文(番号のみ含む)を、毎回、内容がわかっていると思っても、必ず六法で引くことです。ローで成績がいい人に、「六法の映像として覚えてしまい、新年度の六法を買ったら、載ってる場所が違って違和感ある」等と言う人がたまにいるのは、この点を徹底しているからです。 これをバカにしてや…

  • 法人税法の学び方

    租税法選択者で法人税法に苦手意識がある人は意外と多いです。また、司法試験でも難しめの問題が出題されるため選択科目といえど、ある程度勉強しておかなければなりません。 以下、法人税法の勉強の留意点等を書きます。 第1に、法人税法の勉強は所得税法の理解が大前提です。法人税法が苦手で無駄に勉強時間が長引いている人の多くが所得税法の理解が甘いままで法人税法の勉強をしているのが原因です。 特に、所得概念は所得税法の勉強でしっかり理解してから、法人税法に移るべきです。法人税法のわかりにくさ(例えば無償役務提供)の1番の原因は、「所得が発生しているか?」「そこに担税力はあるか?」の判断に慣れが必要なことにあり…

  • 目次の重要性−基本書編

    「基本書の読み方がわからない」というのは未修1年生だけでなく、学力が伸び悩んでいる人がよく口にする悩みです。 基本的には、 ①3回位通読して、「何がどこに書いてあるか」をわかるようにする(ここで高望みしない) ②択一過去問を解いて、該当箇所を読んで理解する(過去問を何度も繰り返すので、基本書も結果的には何度も読み込む) ③判例を読んで、該当箇所を読む ことが最も効率的です。 しかし、「通読」「択一・判例の該当箇所読み」の仕方が次に問題になります。 この点の極めて有力なツールが基本書の「目次」です。 目次とは当該科目の著者が考える体系そのものであり、基本書の内容全てが凝縮されています。 制度の要…

  • 択一が不合格だった人の勉強

    択一試験が不合格だった人は緊急の対応が必要です。 択一試験に合格できないと言うことは、基本的知識や基本的制度の最低限の理解が出来ていないことを意味するからです。 そのため、答案の練習以前に「基本書をしっかり読む」というところから、やり直す必要があります。 また、憲・民・刑がそのレベルであれば、他教科も同様の可能性が高く同じように緊急対応すべきです。司法試験の択一過去問では、答案を書く前提知識が問われています。択一試験が無くなった科目についても、択一過去問は全問検討し、理解・暗記すべきです。 まず、改めて基本書を通読すべきです。しかも、発展的な本を使っていた人は、基本事項を説明してある本に変更す…

  • 司法試験後発表までの勉強

    司法試験を受験された皆さん、お疲れさまでした。 司法試験後、発表まで約3ヶ月半という長い時間があります。 合格に自信がある人は海外旅行にでも行けばよいですし、不合格を確信している人は今まで通りの勉強を続けるべきです。 問題は、「合格してると思うけど、自信が無い」という人です。私もそうでした。 このタイプの人の選択肢の1つとして、「司法試験にも役立つし、司法修習にも役立つ」勉強をすることが考えられます。 私はまだ、司法修習の途中であり、2回試験を受けていませんが、現時点で上記に当てはまる勉強を以下に書いておきます。 なお、修習との関係では、民法と刑事系が優先です。 民法 岡口基一「要件事実マニュ…

  • 家族法をどのくらい勉強するか(基本書・副読本・参考書)

    新司法試験では、家族法を無視することができません。択一に数問出るので、出来ないとそれなりの失点になります。また、論文式試験でも何度か正面から問われたことがあり、もちろん、きちんと書けなければなりません。一方で、問われる内容が基本的な事項が多く、それほど時間をかけるのも得策ではないあたりが、悩ましいところです。家族法の勉強で注意すべき第1は、家族法はとても技術的な分野であることを認識すべきということです。身分関係という合理では中々解決しない事柄を扱うので、どうしても、イデオロギー的な面に気が向いてしまい、それぞれの基本書(特に、二宮・家族法 )をボロクソに貶したりしがちです。イデオロギーに対する…

  • 行政法過去問に取り組む-演習の第1歩

    行政法の演習で身に付けるべきは、①個別法を読み解き、②原告の希望を実現できる訴訟類型を選択し、③個別法の解釈を行訴法の解釈に反映させて訴訟要件を判断し、④実体問題を個別法に従い判断することで、⑤②以降の全過程で事実の認定・整理・評価が問題になります。このすべてを早期に身に付けるとともに、その後の勉強の土台とするには、演習は過去問から始めることをお勧めします。質量共に本試験問題に匹敵する市販の問題集が残念ながら無いからです。取り組み方ですが、兎にも角にも限られた時間内に個別法の解釈が出来るようになることが必達の目標です。そのための手法が「可視化」であり、「樹形図」の作成です。まず、問題文を事案・…

  • 民法演習は「ケースブック要件事実・事実認定」で

    民法を苦手にしている司法試験受験生はかなり多いと思います。 苦手な人の原因の大半は実は基礎的知識が不足していることにあります。 したがって、苦手な人は演習に取り組むのと併行して、「基本書の読み方−その2」と「短答の勉強の仕方の基本」 - 司法修習生Higeb’s blogで書いた方法で択一の過去問等を解きながら基本書を読むという作業を地道にやりましょう。 では、演習には何を使うか?です。過去問に取り組むことは非常に有益な選択肢です。 しかし、私はあえて伊藤滋夫・山崎敏彦編「ケースブック要件事実・事実認定 」に取り組むことを強くお薦めします。同書は、比較的長文の問題を、実体法の解釈・論点を要件事…

  • 民訴法演習の第1段階(参考書・演習書)

    前にも書きましたが、民訴法は司法試験で最も発展的な内容が出題されます。すなわち、基礎事項から説き起こして、それまで考えたことがなかった問題を何とか論じなければいけません。 したがって、演習についても①基礎事項を深く考え、理解すること、②基礎から発展へという思考に慣れること、の2点が出発点になります。 そのためには、過去問の前に、三木浩一・山本和彦編「ロースクール民事訴訟法 第4版 」に取り組むことが非常に有益です。同書はローの演習講義を想定して作られた本ですが、司法試験の民訴法対策に丁度よいレベルと網羅性を備えています。 以下に、留意点等を書きます。 第1に、まずは高橋宏志「重点講義民事訴訟法…

  • 刑法過去問に取り組む

    刑法を深める-第1段階の演習(参考書・演習書) - 司法修習生Higeb’s blogで、書いた通り、刑法は過去問に取り組む前に、島田・小林「事例から刑法を考える 第3版 」を一通り解いておくことをお薦めします。 それを前提にすれば、過去問に取り組む主な目的は、事実の拾い方とその評価の仕方ということになります。 その視点での留意点を以下に書きます。 第1に、事実を拾い、評価するには受け皿となる規範が明確であることが極めて大事だということは、どの教科でもいくら強調しても強調しすぎることはありません。特に問題文に膨大な間接事実が書いてある刑法では、それを整理・評価するしっかりとした規範が不可欠です…

  • 要件事実「論」を学ぶ(基本書・参考書・演習書)

    要件事実の勉強は、①要件事実「論」を学ぶ場面と、②要件事実を「チェックする」場面に分かれます。 その内、要件事実「論」を学ぶのは、要件事実の基本を学び、要件事実思考の基礎を作ることが目的です。 要件事実論をどのくらい勉強するかについては、色々意見がありますが、要件事実を「使って」法律を学ぶという視点から私はかなりがっちり勉強すべきという考えです。 また、時期はローの民法の基本的な講義が終わったらすぐに始めるべきです。「要件事実論の前に民法をしっかり勉強しろ」という人も多く、一理あると思います。しかし、要件事実を「使って」、民法・民訴法・会社法を理解する利点を考えると、早くから要件事実論を学んで…

  • 暗記の優先順位

    内田貴教授が「民法I 第4版: 総則・物権総論 」で指摘する通り、暗記と理解は車の両輪です。理解無き暗記は困難である上に意味が無く、暗記無き理解も、困難である上にそもそも「理解したことを忘れた」のであれば、答案は書けず、それ以上の理解も不可能です。暗記は理解を助け、理解すると暗記しやすくなるというのが実態ではないかと思います。とすると、問題は暗記をする優先順位ということになります。ロースクールが2,3年、司法試験が5年(5回)という有限な時間の中での勉強時間にはそもそも限りがあり、その内暗記に費やすことの出来る時間は更に限られるからです。なお、「基本書や判例を読んでいるうちに自然と覚える・覚え…

  • 刑訴法を「要件事実思考」で考えるー演習の第1歩

    刑訴法の演習は過去問から始めるべきです。時期もなるべく早く、ロー2年の夏休みくらいから始めるべきです。 刑訴法の司法試験問題は、とにかく事実が膨大です。そして、任意捜査の規範(必要性・緊急性を考慮した相当性)を考えるとわかるように、要件に直接あてはまる主要事実はほとんど無く、間接事実からの推認が中心です。したがって、事実の整理と評価が非常に重要になります。 但し、事実を整理するためには、条文の要件と論点から導出される規範が明確になっていることか必要不可欠です。 受け皿となる、要件・規範が曖昧だったり、趣旨の理解が甘いと、事実を落としたり、本来適用すべきでない条文を適用したりして大きな失点となり…

  • 「要件事実重視」-優秀でない人の戦略

    このブログでは、民法・会社法だけでなく、憲法・行政法についても、個別法の要件事実を考え、事実をあてはめることを繰り返し薦めています。また、民事訴訟法については、民訴法そのものの要件事実はもちろん、民法等の要件事実を「使って」民訴法を理解することを薦めています。更に、刑法・刑事訴訟法でも、「要件事実思考」として、要件を確定して、主要事実・間接事実をあてはめることを薦めています。このように非常に要件事実を重視する理由は、一言で言うと「優秀ではない人が、確実に合格するため」です。私自身が、ロー時代(今もですが)、全く優秀では無く、理解は遅く、要領も悪いタイプでした。要件事実を「使う」ことで、法律を「…

  • 会社法の演習-過去問で「慣れる」

    会社法は条文把握が大変で、また、会社再編等、苦手になりがちな分野が多い科目です。更に、論点が比較的多く問われる科目でもあります。そのため、「演習」というより、「論点潰し」ばかりをする人が多いと思います。 確かに、1度は論点潰しをすることも有用です。 しかし、会社法は論点以前の条文の要件、特に訴訟類型を選択し→当事者適格・期間制限等の訴訟要件該当性を書いて→実体要件を検討し→効果を書く、という基本を押さえていない人が多い科目です。代表訴訟で原告適格を書かない、株式発行から6ヵ月以上経っているのに無効の訴えを検討する、等する人がかなりいるということです。 これを「うっかり」「不注意」で済ます人がい…

  • 行政判例の学び方-個別法の解釈手法を身に付ける

    まず、行政法判例に取り組む際には、百選の使用はお薦めしません。事案の概要や個別法の引用が短く、判例学習を司法試験答案・演習への第1歩と考えると、やや使いにくく、また、解説が高度すぎて読みこなすのが大変だからです。 判旨の引用が長く、解説で事案や個別法を詳しく解説してあり、櫻井・橋本「行政法 第4版 」(以下、「サクハシ」)と著者が同じで相性がいい、橋本博之「行政判例ノート 第3版 」を薦めます。 以下、行政法判例を学ぶ目的、具体的な読み方の順に説明します。 行訴法の判例は、直接には、個別法の解釈とあてはめがなされたものです。行政法総論の理論や知識を「使って」個別法を解釈するイメージです。個別法…

  • 民法判例の学び方(判例集・参考書)

    民法は判例を学びやすい科目です。理由は、岡口基一「要件事実マニュアル 第1巻(第4版)総論・民法1 」「要件事実マニュアル 第2巻(第4版)民法2 」を利用できるからといっても過言ではありません。判例学習の際は、岡口・マニュアルを傍らに置き、気になったらすぐチェックする癖をつけておきましょう。 民法判例に取り組む際は、まず、事案の概要を読んで、訴訟物は何か?言い換えると請求の根拠条文を特定することが大事です。この点が疎かな人が非常に多いです。例えば、94条2項類推の判例では、論点が抗弁や再抗弁に関するものなので、そこにばかり目が行き、訴訟物や請求原因を見落としがちです。訴訟物や請求原因を確定す…

  • 「読んでもらえる字」を書く方法

    「筆力」を鍛える有用性と即効性 - 司法修習生Higeb’s blogで、筆力をつける=速く書くことが出来れば、司法試験に非常に有利と書きました。 が、そもそも字が汚くて読んでもらえないという人がかなりいます。試験委員が読めなければ、当然点がつかないので、当然極めて不利です。かくいう私も非常に悪筆で、ローの同級生にも教員にも呆れられていました。司法試験本番が時間との勝負であることを考えると、本試験で「ゆっくり書く」という選択肢はありません。従って、対策は、芸はないのですが、2つしかあり得ません。①きれいな字を書く、②汚くても「読んでもらえる字」を書く、ことです。 第1に、きれいな字を書く、です…

  • 民訴法を深めるー高橋・重点講義と判例学習を同時に

    藤田広美「講義 民事訴訟 第3版 」と岡口基一「要件事実マニュアル 第1巻(第4版)総論・民法1 」第1編の併読でそれなりに民訴法が分かるようになると思います。 しかし、これだけで司法試験に合格できるのは一握りのとても優秀な人だけです。また、藤田・講義や岡口・マニュアルを深く理解するためにも、もう一歩踏み出した勉強をした方がいいと思います。 そこで読むべきは、高橋宏志「重点講義民事訴訟法(上) 第2版補訂版 」「重点講義民事訴訟法(下) 第2版補訂版 」です。民訴法について非常に深く掘り下げて考察してあります。その問題意識は司法試験でそのまま問われることも多いです。 ちなみに、「高橋・重点講義…

  • 「筆力」を鍛える有用性と即効性

    演習・答案作成は司法試験の枚数制限内で書くことが重要です。そして、特にロー3年生以降は、自分が本番で時間制限内に現実的に書ける字数・枚数で書くことが重要になってきます。試験委員が見るのは本試験の答案のみです。本試験は時間制限がある以上、その範囲内で書くべきことを書く訓練が合格のためには必要です。それを踏まえているのか、「自分は5枚くらいしか書けないから、論点も事実も書くことを絞らなければ」「重要でない論点や事実は書かないのが大事」等と言う人が多いです。これは現時点(2月)の3年生・修了生=5月に受験する人が言うのであれば正しいと思います。しかし、1・2年生はもちろん、12月以前の3年生・修了生…

  • 憲法を深める-いきなり過去問(参考書)

    判例を一通り勉強したら、早速演習に取り組み力を付けましょう。基本書を極めてから、判例をしっかり理解してから演習に取り組もう等とは決して考えてはいけないと思います。そんなことを言っていたら永遠に演習はできない可能性が高いです。また、演習に取り組むことで、基本書や判例の理解が進みます。ある程度で割りきって、ロー2年の夏休みくらいから演習に取り組むべきです。 しかし、何を解くか?が問題だと思います。 私は、最初から過去問に取り組むことを薦めます。司法試験の科目で演習書と本試験問題の乖離が最も大きいのが憲法だと思います。特に非常に多くの事実と個別法が付される点は、市販の演習書や予備校の問題では質・量共…

  • 刑法を深める-第1段階の演習(参考書・演習書)

    刑法の基本書・判例を一通り読み終えたら、早速演習に取り組み、理解を深めましょう。第1段階の目標は基本的制度・論点相互の関係・影響を学ぶことです。基本書・判例を読み終えただけでは、個々の制度や論点をバラバラにしか理解できていないことが多いからです。この状態では、あてはめ以前に、問題文を刑法の処理に構成することすらままなりません。私はこの時点で、島田聡一郎・小林憲太郎「事例から刑法を考える 第3版 (法学教室ライブラリィ) 」に取り組むことを強く薦めます。長く無く、比較的単純に見える問題文にも関わらず、適用法条はどれか?何を書いていいか?さっぱりわからないと思います。自分が矛盾無き処理が出来ないど…

  • 刑訴法の判例を学ぶ(参考書・判例集)

    刑訴法は、①判例の積み重ねにより法理が形成されていること、②出題が膨大な間接事実を認定•評価して、要件該当性を判断させるものが多く、判例の事案処理が前提とされていること等から、判例学習が大事です。但し、「判例の事案がそのまま出る」という人がいますが、それは間違いです。判例の射程内か?判例のあてはめとどこが異なるか?が真の出題意図であることが多いので、その点には注意しましょう。まず、基本書(私が薦める、酒巻•新連載も)からして、判例の事案と判断枠組み、あてはめを非常に意識して書かれています。一方で量的な問題から事案•判旨を全部は引用している訳でなく、理解が難しいこともあります。従って、百選判例に…

  • 基本書を何度も読む「だけ」で司法試験に合格できるか?

    司法試験合格には「基本書」が必要か? - 司法修習生Higeb’s blogで、①基本書を何度も読み、②基本事項の深い理解をすることが、合格に必要と書きました。これを書くと、では、基本書を何度も読む「だけ」で司法試験に合格するのか?という問いが当然出てきます。また、派生問題として、広く浅い知識は無駄・有害か?ということも問題になります。この点は、基本書を何度も読む「だけ」で司法試験に合格できる訳はない、というのが私の考えです。理由は2段階に分かれます。まず、基本書「だけ」を読んで基本書が理解できる・著者の思考を辿ることは極めて困難である点を指摘できます。債権総論を学ぶ(基本書・副読本・参考書)…

  • 文章力の大切さ

    司法試験受験に当たって、自分の文章力に疑いを持たない人が結構います。しかし、司法試験合格戦略の視点からは完全に間違いです。ゼミや添削などで、何を言ってるかわからない、論理の流れがわからない答案を見ることは非常に多いです。 司法試験の答案は「論文式」と銘打ってあるように、論理的でなければなりません。また、試験委員が採点する=試験委員に伝わらなければ点が入らない以上、わかりやすい文章でなければなりません。 論理的でわかりやすい文章は合格に必須の能力です。 ローの試験で点が悪い人は、法律の知識や法的文章以前に、基本的な日本語の作文能力を疑うべきです。 また、ある程度点が取れるが上位になれない、文章力…

  • 司法試験合格には「基本書」が必要か?

    このブログでは、研究者や(実務に携わり、実務を理論的にも探求する)実務家の書いた本=基本書(参考書や演習書を含む)を紹介しています。しかし、そもそも司法試験合格に基本書は必要か?言い換えれば、予備校本ではダメなのか?が問題となり得ます。 私の答えは、予備校本でも合格することは可能だろう、です。よく、ローの教員(研究者・実務家問わず)は、「実務は理論の最先端で実践。予備校本なんかで勉強した者は通用しない」等と言うと思います。修習を受けていると、基本書のふとした記述(正直、受験時代は気づいていなかった)が生の事案を考える上でとても役に立つという経験が多く、ローの教員は正しいなと感じています。 しか…

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