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司法修習生Higeb'sblog https://higeb.hatenablog.com/

第68期司法修習生による、法律・司法試験の勉強法や基本書・参考書・演習書・判例集の紹介です。

Higeb
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2015/01/20

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  • 暗記の優先順位

    内田貴教授が「民法I 第4版: 総則・物権総論 」で指摘する通り、暗記と理解は車の両輪です。理解無き暗記は困難である上に意味が無く、暗記無き理解も、困難である上にそもそも「理解したことを忘れた」のであれば、答案は書けず、それ以上の理解も不可能です。暗記は理解を助け、理解すると暗記しやすくなるというのが実態ではないかと思います。とすると、問題は暗記をする優先順位ということになります。ロースクールが2,3年、司法試験が5年(5回)という有限な時間の中での勉強時間にはそもそも限りがあり、その内暗記に費やすことの出来る時間は更に限られるからです。なお、「基本書や判例を読んでいるうちに自然と覚える・覚え…

  • 刑訴法を「要件事実思考」で考えるー演習の第1歩

    刑訴法の演習は過去問から始めるべきです。時期もなるべく早く、ロー2年の夏休みくらいから始めるべきです。 刑訴法の司法試験問題は、とにかく事実が膨大です。そして、任意捜査の規範(必要性・緊急性を考慮した相当性)を考えるとわかるように、要件に直接あてはまる主要事実はほとんど無く、間接事実からの推認が中心です。したがって、事実の整理と評価が非常に重要になります。 但し、事実を整理するためには、条文の要件と論点から導出される規範が明確になっていることか必要不可欠です。 受け皿となる、要件・規範が曖昧だったり、趣旨の理解が甘いと、事実を落としたり、本来適用すべきでない条文を適用したりして大きな失点となり…

  • 「要件事実重視」-優秀でない人の戦略

    このブログでは、民法・会社法だけでなく、憲法・行政法についても、個別法の要件事実を考え、事実をあてはめることを繰り返し薦めています。また、民事訴訟法については、民訴法そのものの要件事実はもちろん、民法等の要件事実を「使って」民訴法を理解することを薦めています。更に、刑法・刑事訴訟法でも、「要件事実思考」として、要件を確定して、主要事実・間接事実をあてはめることを薦めています。このように非常に要件事実を重視する理由は、一言で言うと「優秀ではない人が、確実に合格するため」です。私自身が、ロー時代(今もですが)、全く優秀では無く、理解は遅く、要領も悪いタイプでした。要件事実を「使う」ことで、法律を「…

  • 会社法の演習-過去問で「慣れる」

    会社法は条文把握が大変で、また、会社再編等、苦手になりがちな分野が多い科目です。更に、論点が比較的多く問われる科目でもあります。そのため、「演習」というより、「論点潰し」ばかりをする人が多いと思います。 確かに、1度は論点潰しをすることも有用です。 しかし、会社法は論点以前の条文の要件、特に訴訟類型を選択し→当事者適格・期間制限等の訴訟要件該当性を書いて→実体要件を検討し→効果を書く、という基本を押さえていない人が多い科目です。代表訴訟で原告適格を書かない、株式発行から6ヵ月以上経っているのに無効の訴えを検討する、等する人がかなりいるということです。 これを「うっかり」「不注意」で済ます人がい…

  • 行政判例の学び方-個別法の解釈手法を身に付ける

    まず、行政法判例に取り組む際には、百選の使用はお薦めしません。事案の概要や個別法の引用が短く、判例学習を司法試験答案・演習への第1歩と考えると、やや使いにくく、また、解説が高度すぎて読みこなすのが大変だからです。 判旨の引用が長く、解説で事案や個別法を詳しく解説してあり、櫻井・橋本「行政法 第4版 」(以下、「サクハシ」)と著者が同じで相性がいい、橋本博之「行政判例ノート 第3版 」を薦めます。 以下、行政法判例を学ぶ目的、具体的な読み方の順に説明します。 行訴法の判例は、直接には、個別法の解釈とあてはめがなされたものです。行政法総論の理論や知識を「使って」個別法を解釈するイメージです。個別法…

  • 民法判例の学び方(判例集・参考書)

    民法は判例を学びやすい科目です。理由は、岡口基一「要件事実マニュアル 第1巻(第4版)総論・民法1 」「要件事実マニュアル 第2巻(第4版)民法2 」を利用できるからといっても過言ではありません。判例学習の際は、岡口・マニュアルを傍らに置き、気になったらすぐチェックする癖をつけておきましょう。 民法判例に取り組む際は、まず、事案の概要を読んで、訴訟物は何か?言い換えると請求の根拠条文を特定することが大事です。この点が疎かな人が非常に多いです。例えば、94条2項類推の判例では、論点が抗弁や再抗弁に関するものなので、そこにばかり目が行き、訴訟物や請求原因を見落としがちです。訴訟物や請求原因を確定す…

  • 「読んでもらえる字」を書く方法

    「筆力」を鍛える有用性と即効性 - 司法修習生Higeb’s blogで、筆力をつける=速く書くことが出来れば、司法試験に非常に有利と書きました。 が、そもそも字が汚くて読んでもらえないという人がかなりいます。試験委員が読めなければ、当然点がつかないので、当然極めて不利です。かくいう私も非常に悪筆で、ローの同級生にも教員にも呆れられていました。司法試験本番が時間との勝負であることを考えると、本試験で「ゆっくり書く」という選択肢はありません。従って、対策は、芸はないのですが、2つしかあり得ません。①きれいな字を書く、②汚くても「読んでもらえる字」を書く、ことです。 第1に、きれいな字を書く、です…

  • 民訴法を深めるー高橋・重点講義と判例学習を同時に

    藤田広美「講義 民事訴訟 第3版 」と岡口基一「要件事実マニュアル 第1巻(第4版)総論・民法1 」第1編の併読でそれなりに民訴法が分かるようになると思います。 しかし、これだけで司法試験に合格できるのは一握りのとても優秀な人だけです。また、藤田・講義や岡口・マニュアルを深く理解するためにも、もう一歩踏み出した勉強をした方がいいと思います。 そこで読むべきは、高橋宏志「重点講義民事訴訟法(上) 第2版補訂版 」「重点講義民事訴訟法(下) 第2版補訂版 」です。民訴法について非常に深く掘り下げて考察してあります。その問題意識は司法試験でそのまま問われることも多いです。 ちなみに、「高橋・重点講義…

  • 「筆力」を鍛える有用性と即効性

    演習・答案作成は司法試験の枚数制限内で書くことが重要です。そして、特にロー3年生以降は、自分が本番で時間制限内に現実的に書ける字数・枚数で書くことが重要になってきます。試験委員が見るのは本試験の答案のみです。本試験は時間制限がある以上、その範囲内で書くべきことを書く訓練が合格のためには必要です。それを踏まえているのか、「自分は5枚くらいしか書けないから、論点も事実も書くことを絞らなければ」「重要でない論点や事実は書かないのが大事」等と言う人が多いです。これは現時点(2月)の3年生・修了生=5月に受験する人が言うのであれば正しいと思います。しかし、1・2年生はもちろん、12月以前の3年生・修了生…

  • 憲法を深める-いきなり過去問(参考書)

    判例を一通り勉強したら、早速演習に取り組み力を付けましょう。基本書を極めてから、判例をしっかり理解してから演習に取り組もう等とは決して考えてはいけないと思います。そんなことを言っていたら永遠に演習はできない可能性が高いです。また、演習に取り組むことで、基本書や判例の理解が進みます。ある程度で割りきって、ロー2年の夏休みくらいから演習に取り組むべきです。 しかし、何を解くか?が問題だと思います。 私は、最初から過去問に取り組むことを薦めます。司法試験の科目で演習書と本試験問題の乖離が最も大きいのが憲法だと思います。特に非常に多くの事実と個別法が付される点は、市販の演習書や予備校の問題では質・量共…

  • 刑法を深める-第1段階の演習(参考書・演習書)

    刑法の基本書・判例を一通り読み終えたら、早速演習に取り組み、理解を深めましょう。第1段階の目標は基本的制度・論点相互の関係・影響を学ぶことです。基本書・判例を読み終えただけでは、個々の制度や論点をバラバラにしか理解できていないことが多いからです。この状態では、あてはめ以前に、問題文を刑法の処理に構成することすらままなりません。私はこの時点で、島田聡一郎・小林憲太郎「事例から刑法を考える 第3版 (法学教室ライブラリィ) 」に取り組むことを強く薦めます。長く無く、比較的単純に見える問題文にも関わらず、適用法条はどれか?何を書いていいか?さっぱりわからないと思います。自分が矛盾無き処理が出来ないど…

  • 刑訴法の判例を学ぶ(参考書・判例集)

    刑訴法は、①判例の積み重ねにより法理が形成されていること、②出題が膨大な間接事実を認定•評価して、要件該当性を判断させるものが多く、判例の事案処理が前提とされていること等から、判例学習が大事です。但し、「判例の事案がそのまま出る」という人がいますが、それは間違いです。判例の射程内か?判例のあてはめとどこが異なるか?が真の出題意図であることが多いので、その点には注意しましょう。まず、基本書(私が薦める、酒巻•新連載も)からして、判例の事案と判断枠組み、あてはめを非常に意識して書かれています。一方で量的な問題から事案•判旨を全部は引用している訳でなく、理解が難しいこともあります。従って、百選判例に…

  • 基本書を何度も読む「だけ」で司法試験に合格できるか?

    司法試験合格には「基本書」が必要か? - 司法修習生Higeb’s blogで、①基本書を何度も読み、②基本事項の深い理解をすることが、合格に必要と書きました。これを書くと、では、基本書を何度も読む「だけ」で司法試験に合格するのか?という問いが当然出てきます。また、派生問題として、広く浅い知識は無駄・有害か?ということも問題になります。この点は、基本書を何度も読む「だけ」で司法試験に合格できる訳はない、というのが私の考えです。理由は2段階に分かれます。まず、基本書「だけ」を読んで基本書が理解できる・著者の思考を辿ることは極めて困難である点を指摘できます。債権総論を学ぶ(基本書・副読本・参考書)…

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