司法試験では民訴法は独立の科目である上、民法の出題は紛争=民事訴訟を前提としており、会社法も会社訴訟=民事訴訟を前提とし、憲法・行政法も具体的出題は行政訴訟の場面が多く、行訴法7条により基本的に民訴法に定める手続によることから公法系・民事系に全て関わる重要科目です。更に手続思考の基礎であることから、刑訴法(刑訴を通じた刑法も)との相互理解の重要性も見逃せません。 私は、「民事訴訟法を制する者は司法試験を制する」と考えています。 したがって、民訴法を得意にすると司法試験に極めて有利です。 民訴法を深めるー高橋・重点講義と判例学習を同時になどで「高橋・重点講義(上) 」「同(下) 」を使った勉強を…
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