日々の業務や生活の中で、個人的に感じたことや、思ったことをつぶやいています。
行政書士には定年はありませんが、初任者であろうとベテランであろうとプロとしては同列ですので、若い方々に負けぬよう日々研鑽しています!
ウクライナからの避難民の方々が 本邦で就労できる在留資格「特定活動」が、 在留資格「短期滞在」から変更申請すれば 許可されます!
追伸です! 日本に親族・知人がいる場合には、招へい理由書が不要となっています。 https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00178.html 英文申請書、身元保証書のフォームはここを クリックして下さい!
ウクライナで大変な事態となっています! お知り合い等で困っている方がいたら 以下の方法で本邦へ避難できます! ウクライナからの避難に関する担当窓口は、 一般窓口ではなく、 外務省領事局外国人課 ウクライナ担当です。 電話 03-3580-3311 メール:visaukr@mofa.go.jp なお、通常の親族訪問のための短期滞在ビザ発給に使用する、 招へい理由書と身元保証書の提出が必要です。 予定表は不要です。 特に身元保証書の提出が重要とのこと。緊急時のことでもあり、 報道でもあるとおり、特に親族でなくとも日本国内に招へい者が あれば入国は可能ということです。この申請については、 通常必要と…
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