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弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記 https://blog.goo.ne.jp/law-yuhara/

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

2001年に大阪で弁護士登録し、以来、大阪弁護士会所属の弁護士として活動しています。 法律に関する情報や日々の出来事、その他私個人の経験談等を記載していきたいと思います。

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2009/12/11

  • 【コラム】購入導線の構築

    皆様方は、ミシュランガイドをご存知でしょうか?一般的には、世界各地の飲食店の格付けを行い、その結果を公表している書籍のことを指すのですが、このミシュランガイドの発行会社が実は自動車タイヤの製造会社であるということはご存知だったでしょうか。知っている人は知っているかと思うのですが、よくよく考えると、自動車タイヤの製造会社が飲食店の格付け事業を行うのは不自然なように思います。正直私もそう思います。ただ、ミシュランによると、ミシュランガイドで飲食店を案内する⇒ミシュランガイドを読んだ人が飲食店に行きたくなる⇒自動車での移動が活発になる⇒タイヤが売れるという効果を狙って書籍の発行に至ったとのことです。やや「風が吹けば桶屋が儲かる」のようなところを感じなくもないですが、そういったことを考えて発行していたというのであ...【コラム】購入導線の構築

  • 【契約法務】合意管轄条項に対する契約交渉の進め方について

    契約書を確認すると、最後の方に、「紛争が発生した場合は××裁判所で解決する」といった記述を見たことがある人も多いかと思います。これは、いわゆる合意管轄条項と呼ばれるものであり、契約書に明記された、一定地域の裁判所のみでしか裁判手続きを利用できないよう当事者を拘束する条項となります。契約交渉段階では、あまりに気にしない方も多いかもしれません。しかし、いざ紛争となり、訴訟提起だ!と意気込んでも、遠方の裁判所を指定されているため、訴訟自体に躊躇してしまう…といった事態も想定されうるところです。とはいえ、自らの近辺の裁判所をお互い主張し合うだけでは、いつまで経っても契約締結手続きを進めることができません。そこで、以下の記事では、事業者間取引を念頭に、合意管轄条項の契約交渉の進め方について解説します。合意管轄条項に...【契約法務】合意管轄条項に対する契約交渉の進め方について

  • 【知財法務】ホームページ、WEBサイトに関する著作権の問題について解説

    今や事業活動を行う上でホームページ・WEBを持つことは当たり前となっており、事業者によっては、その目的に応じて複数のホームページ・WEBを運営することも珍しくない状態となっています。ただ、ホームページ・WEBの制作・運用がここまで成熟化すると、似たり寄ったりのものが増加し、この「似たり寄ったり」を巡って紛争化することもあります。そこで、以下の記事では、ホームページ・WEBに関する著作権を念頭に、①ホームページやWEBサイトの基盤となるプログラムと著作権との関係②ホームページ、WEBサイトの外観であるデザインと著作権との関係③ホームページ、WEBサイトを構成する個々のコンテンツと著作権との関係に分けて、解説を行いました。ホームページ、WEBサイトに関する著作権の問題について解説弁護士湯原伸一「リーガルブレス...【知財法務】ホームページ、WEBサイトに関する著作権の問題について解説

  • 【債権回収】取引先が破産した場合において、債権者がやるべき初期対応

    一昔前であれば、取引先の代理人を名乗る弁護士より破産準備に入った旨の通知書を受領し、破産申立前までに何か打つ手はないかという債権者からのご相談が多かったように思います。しかし近時は、いきなり裁判所より「破産した(破産開始決定を行った)」旨の通知書を受領し、さてどうしたものか…という債権からからのご相談パターンも増えてきています。以下の記事では、後者のパターンを念頭に、債権者が債権回収のために行うべき初期対応について、ポイントを解説しています。取引先が破産した場合において、債権者がやるべき初期対応弁護士湯原伸一「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専...【債権回収】取引先が破産した場合において、債権者がやるべき初期対応

  • 【コラム】支払いを命じる判決が出ても逃げ切れる?

    結論から言うと「逃げ切れる場合あり」です。弁護士がアウトローなことを語ってよいのかという点はさておき、現状の法制度からすると、残念ながら上記のような結論を示さないと嘘をつくことになります。なぜ、このような事態が生じてしまうのか?これは訴訟という制度は、あくまでも債権者が主張する債権があるか無いかを判断するだけに留まるからです。つまり、勝訴とは、国が「あながた主張している債権はたしかに存在します」と認めるだけに過ぎません。その債権を回収できるか否かは、訴訟制度では考慮されていないという訳です。これが「判決は紙切れにすぎない」という表現に繋がります。では、回収手続きについて、国は何もしてくれないのか?たしかに、判決書だけを持っているだけでは国は何もしてくれません。しかし、判決書を元に、国が用意した強制執行手続...【コラム】支払いを命じる判決が出ても逃げ切れる?

  • 【リスク管理】競業禁止・競業避止義務に基づく損害賠償請求の注意点

    従業員等が転職することについて、会社・事業者としては致し方ないものとして、特段の対応を行うことは無いかと思います。しかし、その元従業員等が秘密情報やノウハウを転職先に持ち出し、当方の事業活動を妨害するようになってくると対抗措置を講じざるを得ません。ただ、その対抗措置の1つである競業禁止・競業避止義務違反に基づく損害賠償請求は法的難易度が高く、なかなか思うように事が進まないことがあります。そもそもどのような場面で競業禁止・競業避止義務が有効に成立するのか、損害賠償請求する上で何を意識するべきなのか…等の疑問について、当事務所が運営する他のサイトに掲載したものをご紹介します。競業禁止・競業避止義務に基づく損害賠償請求の注意点弁護士湯原伸一「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務...【リスク管理】競業禁止・競業避止義務に基づく損害賠償請求の注意点

  • 【リスク管理】顧客からの過剰要求・過剰クレームへの対応について

    当方側の何らかのミスでお客様に迷惑をかけた以上、当方が責任を負わなければならないという場面は日常的にあり得る話かと思います。しかし、顧客が要求する全ての事項を100%満たさなければならないのか=当方が責任を負わなければならないのか、については別途検討が必要です。つまり、責任の「有無」と、責任の「範囲」を分けて考えることがポイントです。詳細については以下の記事をご参照ください。顧客からの過剰要求・過剰クレームへの対応について弁護士湯原伸一「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動...【リスク管理】顧客からの過剰要求・過剰クレームへの対応について

  • 【コラム】裁判が行われにくい時期がある!?

    裁判所も「お役所」ですので、平日の日中であれば常に裁判は行われているのではと思う方も多いかもしれません。しかし、担当する裁判官が公開の法廷で訴訟を実施するのは週に2回くらいです。なお、誤解のないよう先に指摘しておきますが、他の日は非公開の裁判を実施していますので、決して裁判官はさぼっているわけではありません。上記のように、公開の法廷という対外的に見える形での裁判実施は意外と少ないのですが、公開・非公開を問わず、ある一定の時期になると裁判が全く実施されないことがあります。主に2つあり、1つは3月の下旬から4月の中旬まで、もう1つは7月中旬から8月にかけてです。なぜこのような時期が発生するかですが、3月の下旬から4月の中旬はいわゆる人事異動の時期のためです。裁判官は3~5年周期で全国転勤となるため、この時期は...【コラム】裁判が行われにくい時期がある!?

  • 【契約法務】電子メール・チャット等を用いて契約書を取り交わす際のポイントを解説

    連絡手段はメールやチャット、会議はZoom等のオンラインといった具合に、電子的手段を用いたやり取りが主流となる中、契約は未だに紙媒体でしかできないのか?と疑問に思われている方もいるかもしれません。この疑問について、法的に考えた場合はどうなるか…につき、当事務所が運営する他のサイトに掲載したものをご紹介します。電子メール・チャット等を用いて契約書を取り交わす際のポイントを解説弁護士湯原伸一「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=L...【契約法務】電子メール・チャット等を用いて契約書を取り交わす際のポイントを解説

  • 【労務】連絡の取れない内定者に対する内定取消は可能か

    内定通知を出すまでは連絡が取れていたのに、その後連絡を行っても応答が遅い、あるいは応答さえなく、人事担当者が困惑するという事例が増えているようです。特に中途採用の場合、即戦力として業務従事してもらうことを期待して会社も受け入れ準備を行っている反動として、「このような人を雇っても大丈夫か?」と不安になり、最終的には「いっそうのこと辞めてほしい」と考え、アクションを起こすことも多いかもしれません。気持ちは十分理解できるものの、やはりリスクはつきものです。この点につき、簡単な解説記事を作成しましたのでご参照ください。連絡の取れない内定者に対する内定取消は可能か弁護士湯原伸一「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務...【労務】連絡の取れない内定者に対する内定取消は可能か

  • 【契約法務】合意書とは?契約書、同意書等との違いや作成の際のチェック事項について弁護士が解説

    取引現場では、何となくの感覚で、「契約書」、「合意書」、「覚書」、「誓約書」、「念書」といったタイトルのついた書面を使い分けているかと思います。ただ、よくよく考えると、なぜ使い分けているのか分からないという方も多いのではないでしょうか。本記事では、その素朴な疑問について、法的に考えた場合はどうなるか…を解説します。合意書とは?契約書、同意書等との違いや作成の際のチェック事項について弁護士が解説弁護士湯原伸一「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対...【契約法務】合意書とは?契約書、同意書等との違いや作成の際のチェック事項について弁護士が解説

  • 【労務】不当解雇と言われた場合の対処法

    社長が従業員の態度に業を煮やし、たまらず解雇を言い渡すという場面は現場実務では見かけたりします。そして、従業員も何も言わずに去っていくことが多いことから、これまでは重大なトラブルにならずに済んでいました。しかし、昨今の雇用情勢を考えると、従業員も簡単に引き下がらないことが多く、弁護士等に依頼して「不当解雇」と「職場復帰」を要求してくることが多くなってきました。このような要求があった場合、社長も感情的になりがちなのですが、感情論だけで対処しようとすると必ず痛い目にあいます。会社を守るという観点からは冷静に戦略を立てるべきであるところ、次の記事で検討するべきポイントを整理しました。不当解雇と言われた場合の対処法弁護士湯原伸一「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広...【労務】不当解雇と言われた場合の対処法

  • 【社長の悩み事】社長が従業員より離婚相談を受けた場合への対応

    社長と従業員との関係性が良好である場合、従業員よりプライベートな相談を受ける場合があります。その1つとして離婚相談があったりするのですが、その場合、どのようにアドバイスをすればよいのか、そのポイントを整理しました。◆社長が従業員より離婚相談を受けた場合への対応弁護士湯原伸一「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=LegalBless)を直接届けたい(=Directdelivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律...【社長の悩み事】社長が従業員より離婚相談を受けた場合への対応

  • 【コラム】訴訟を提起したらどうなるの?

    最近、著名人による訴訟提起が話題になることが多いようです。ところで、訴訟を提起した時点であらかた決着がついた…かのようなイメージを持っている人も多いのではないでしょか(街の反応的なものを見ていると、何だかそのように感じます)。しかし、訴訟提起は、あくまでも裁判所に対して救済を求める申請を行っただけであり、裁判所がその申請を認めるか否かは全くの別問題です。さて、訴訟を提起してから第1回目の裁判まで結構日程が空くことにつき、不思議に思われる方もいるかもしれません。これは、訴訟提起後の内部手続きとして次のような処理が行われているからです。①裁判所が訴状を受領した段階で、必要書類がそろっているか、印紙が納められているかの確認を行う(原則として当日内で実施)。②訴状の内容を裁判所職員(書記官)が審査し、形式的な誤り...【コラム】訴訟を提起したらどうなるの?

  • 【契約法務】長期の利用を前提とした契約を途中で解消する場合の注意点

    長期の利用を前提とした契約を締結していたものの、当方側の都合で解消したいと考える場面はそこそこ発生するかと思います。この場合、①単に静観しておけば事実上解消したのと同様の効果が生じないかという視点、②相手方に非があるわけではない以上、果たして解消できるのかという視点、③解消できるとして、何かペナルティは発生しないのかという視点、をもって検討することがポイントです。以下の記事で解説を行っています。長期の利用を前提とした契約を途中で解消する場合の注意点弁護士湯原伸一「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁...【契約法務】長期の利用を前提とした契約を途中で解消する場合の注意点

  • 【労務】会社都合扱いとする離職票発行要請への対応

    自己都合扱いとするのか、会社都合扱いとするのか、あまり関心がないという事業者も多いかと思います。たしかに、労働契約が終了したという点ではどちらも相違がありません。しかし、何も考えずに「会社都合扱い」とする離職票を発行した場合、事業者は別の場面で不利益を受けることもあります。この点に注意しながら、次の記事をご参照いただければと思います。会社都合扱いとする離職票発行要請への対応弁護士湯原伸一「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=L...【労務】会社都合扱いとする離職票発行要請への対応

  • 【企業法務】内容証明郵便に記載された回答期限への対応

    弁護士名義の内容証明郵便を受領し、開封して内容を確認したところ、「1週間以内に回答せよ!」と書いてあり、焦ってしまった…という経験をした方もいるかもしれません。冷静に対処するためにも、そもそもこの回答期限にはどのような意味があるのか、何かペナルティ等が生じるのかを知っておくことが大事です。本記事では、この点についてポイント解説を行っています。◆内容証明郵便に記載された回答期限への対応弁護士湯原伸一「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の...【企業法務】内容証明郵便に記載された回答期限への対応

  • 【労務】労働局より「あっせん開始通知書」が送付されてきた場合の対処法は?

    労働局よりあっせん開始通知書が届いたとして、大騒ぎをする経営者がいらっしゃいます。しかし、焦ることはありません。本記事をお読みいただき、適切な対応を図って頂ければと思います。労働局より「あっせん開始通知書」が送付されてきた場合の対処法は?弁護士湯原伸一「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=LegalBless)を直接届けたい(=Directdelivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在...【労務】労働局より「あっせん開始通知書」が送付されてきた場合の対処法は?

  • 【契約法務】電子契約に切り替える場合の注意点とは?

    印紙税が不要である、手軽に手続きができる等の理由で、契約手続きを電子化する事業者が増加してきています。これ自体は時代の流れだと思うのですが、変革途上であることからこそ、色々と注意するべき事項があります。本記事では、電子契約に切り替える場合に押させておきたい注意点を解説します。電子契約に切り替える場合の注意点とは?弁護士湯原伸一「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=LegalBless)を直接届けたい(=Directdelive...【契約法務】電子契約に切り替える場合の注意点とは?

  • 【労務】従業員に対して違約金を課すことは可能か、予告手当を支払えば解雇可能か

    使用者側(会社・事業主側)で人事労務に関するご相談を受けていると、ご相談者様において「勘違いしているな…」と思うパターンがいくつかあります。今回は、そのパターンの内、・従業員より、問題行動があった場合に違約金の支払い義務を定めた誓約書を徴収することは意味があるのか・解雇予告手当を支払えば、解雇は自由に行うことができるのかについて、解説を行います。従業員に対して違約金を課すことは可能か、予告手当を支払えば解雇可能か弁護士湯原伸一「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する...【労務】従業員に対して違約金を課すことは可能か、予告手当を支払えば解雇可能か

  • 【労務】精神疾患がある旨の診断書を提出した従業員への対応について

    社会的に衝撃の大きい事件・事象が発生した場合、結構な頻度で増える傾向があるのが、従業員の体調不良(精神疾患)への対応に関するご相談です。ポイントを簡単にまとめてみました。1.労災申請の有無の確認最初に確認するべき事項は、従業員が労災申請手続きを行う意思の確認です。というのも、労災申請するのであれば、申請結果を待たないことには、会社主導の対策を講じることが難しくなるからです(労災認定となった場合、解雇はもちろん、次に述べる休職制度の適用も不可です)。なお、従業員が労災申請について特に触れてこない場合、あえて会社から健康保険制度上の傷病手当金の申請を勧める場合があります。これは形式上、傷病手当金は私傷病(労災ではないこと)を原因として申請手続きを行うためであり、将来的な労災申請を防止するための一手段として用い...【労務】精神疾患がある旨の診断書を提出した従業員への対応について

  • 被災事業者が収集しておきたい情報について(令和6年能登半島地震)

    新年早々、大変なことが起こってしまいました。被災された方々におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。さて、小生なんぞにできることはたかが知れているのですが、過去の自然災害に対する例を踏まえると、官公庁が本格始動する明日以降、被災された事業者向けに様々な支援策が公表されると予想されます。被災事業者が情報収集する上でキーワードとなるものを以下あげておきます。◆災害救助法・公庫または商工中金による災害復旧貸付け・小規模企業共済による災害時貸付け・セーフティーネット保証の特別適用・既存債務の返済条件緩和なお、これらの支援策に関する相談については、公庫・商工中金・商工会議所等に特別相談窓口が設置されるものと思われます。◆激甚災害指定・公庫による災害復旧貸付け利率引下げ・中小企業信用保証の特例措置なお、これらの支...被災事業者が収集しておきたい情報について(令和6年能登半島地震)

  • 【冬期休暇のお知らせ】

    今年も残りわずかとなりました。毎年のことですが、振り返れば1年って早いですね。何となく落ち着かいない日々が続くことが多いかと思いますが、地に足付けて日々を乗り切りたいところです。さて、当事務所ですが、次の日程にて冬期休暇を頂戴します。【冬期休暇のお知らせ】12月29日(金)~1月4日(木)ところで、暦通りに行くと、1月5日(金)に出勤すると、また3連休に突入します。もしかすると皆様方におかれましては、(思い切って!?)1月5日(金)も休業し、1月は8連休というところも多いかもしれません(会社は営業日であっても、年次有給休暇を利用して、自主的に8連休にすることもできますね)。年末年始は人それぞれの過ごし方があるかと思います。無事平穏に過ごせるよう、祈るばかりです。弁護士湯原伸一「リーガルブレスD法律事務所」...【冬期休暇のお知らせ】

  • 【コラム】これで私も事業承継・M&A専門の弁護士!?

    よく雑誌や新聞等で、「××の専門家100選」なんて記事が掲載されているかと思いますが、皆様方におかれまして、この種の記事はどこまで信用されていますでしょうか?何ら情報を持ち合わせないユーザにおいて、1つの参考にはなるという意味では有用であることは間違いありません。しかし、全面的に信用するのはちょっと…というところがあります。なぜなら、この種の記事は、いわゆる記事広告という体裁を取っていることが多いからです。どういうことか?と思われるかもしれません。つい最近にあった事例をもとにご説明します。11月のとある日、私の元に日経新聞の広告代理店より、「日本掲載新聞朝刊全国版特集『事業承継・M&A弁護士50選』」に掲載しませんかというダイレクトメールが届きました。今年の12月と来年の2月の平日に、各1回ずつ掲載すると...【コラム】これで私も事業承継・M&A専門の弁護士!?

  • 【労務】IT業界で注意したい偽装請負問題について

    IT業界の場合、通常の業務対応を行っていると認識していても、実は偽装請負に該当する…といったことが頻繁に起こります。例えば、委託者の事業所内で、受託者の担当者が委託者の指示に基づき保守運用作業を行っていたところ、偽装請負に該当するといったものが典型です。ところで、偽装請負の成否を判断するキーワードとして、「指揮命令」という用語があるのですが、何をもって指揮命令というのか抽象的と言わざるを得ません。このため、委託者は受託者の個々の担当者に対して一切の会話をしないといった過剰反応が出たりします。しかし、これはこれで作業効率が落ちるため、昨今の労働生産性をあげて労働時間を短縮するという流れに逆行することになります。本記事では、偽装請負の問題点やペナルティに軽く触れた後、厚生労働省が公表している疑義応答集の中から...【労務】IT業界で注意したい偽装請負問題について

  • 【知財法務】メタバースをビジネス・事業で活用する上で知っておくべき著作権の問題

    「メタバース」という言葉自体は、どこかで耳にしたことがあるかと思います。また、最先端を行くIT企業をはじめ、最近では流行に乗り遅れまいとばかりに、様々な会社がメタバースに参入する動きが生じていることも聞いたことがあるかもしれません。ただ、じゃ「我が社も直ぐに参入しよう!」になるかというと、そう単純なものではありません。なぜなら、今後どこまでメタバースを含むデジタル空間内の経済活動が活発化するのかは未知数であり、ビジネス上のリスクは避けて通れないのが実情だからです。また、メタバースそれ自体を包括的に適用する法律が存在せず、現行法をパッチワークのように当てて適用法令を検討する複雑性に起因したリーガルリスクも潜んでいます。本記事では、リーガルリスクを少しで減らすべく、メタバースと著作権の関係に絞って解説を行いま...【知財法務】メタバースをビジネス・事業で活用する上で知っておくべき著作権の問題

  • 【コラム】送金システムの停止と補償されない被害

    10月10日~12日頃まで、全銀ネットのシステムが不具合を起こし、三菱UFJ銀行など10行で決済処理ができないという事態となったこと、まだ覚えておられる方も多いかと思います。私は、三菱UFJ銀行をメインバンクにしているため、色々と困ったことが起こったのですが、皆様はいかがだったでしょうか?さて、送金システムの停止を法的に考えた場合、決済処理ができなかったことで利用者が被った損害を金融機関に損害賠償できるというのが理論上の帰結です(なお、銀行約款等で色々と制約がありますが、ここでは一旦無視します)。では、その「損害」は何かというと、約定日に決済できなかったことにより生じた遅延損害金となります。この遅延損害金ですが、特約が無い限り法律上は年5%です。例えば、10万円の支払いを2日間遅れた場合、548円の損害が...【コラム】送金システムの停止と補償されない被害

  • 【経営法務】資金繰り改善のための弁護士活用法10選(資金調達5選、経費削減5選)!

    資金繰り改善コンサルといえば、資金繰表や事業計画書の作成支援を行い、社内のキャッシュフローを見直しつつも、金融機関からの融資を引っ張ってくる…とイメージされる方が多いと思います。たしかに、上記イメージは間違っています。そして、上記イメージの業務に従事する弁護士は正直稀だと思います。では、タイトルにある「弁護士による資金繰り改善とは何か?」と疑問を持たれるかもしれません。ここでいう「弁護士による資金繰り改善」とは、例えば、売掛金等の債権を現実に現金化する作業のお手伝いを行ったり、経費削減のための手続きを代行する、といった資金繰り計画を実現するための現場実行部隊としての役割を弁護士が担うということを意味します。当事務所でのこれまでの経験例を踏まえ、資金繰り改善に効果的と思われる弁護士の活用法を、本記事では10...【経営法務】資金繰り改善のための弁護士活用法10選(資金調達5選、経費削減5選)!

  • 【IT法務】検収完了後にシステム不具合が発覚した場合のベンダの責任、ユーザの対処法について

    契約書のリーガルチェックを行っていると、「検収」という用語をよく見かけるのではないかと思います。しかし、「検収」は法令用語ではありません。あくまでも契約実務で使われる用語に過ぎず、実際のところは、契約書において「検収」をどのように位置づけているのかを確認する必要があります。本記事では、まず検収の意義と効果を整理した上で、契約不適合責任の内容、及び契約不適合の具体例と判断基準に関するポイントをまとめていきます。本記事を読むことで、システム開発における検収の重要性、検収後の責任追及の在り方についてご理解いただけるかと思います。なお、本記事では、システム開発契約の法的性質につき、請負契約を前提にしていること予めご承知おきください。検収完了後にシステム不具合が発覚した場合のベンダの責任、ユーザの対処法について弁護...【IT法務】検収完了後にシステム不具合が発覚した場合のベンダの責任、ユーザの対処法について

  • 【契約法務】利用規約・約款に免責規定・免責条項を定める場合の注意点

    利用規約・約款を作成する場合、作成する側としては、できる限り自らの責任負担を軽減したいと考えます。その考え方が現れたものが免責規定・免責条項です。ところで、この免責規定・免責条項ですが、利用者より同意を取得さえすれば、常に有効となるのかについてはやや専門的な知識が必要です。特に、2020年4月1日より施行された改正民法の定型約款ルール(民法第548条の2第2項)は、まだまだ周知されているとは言い難い状況と思われます。本記事では、法律の解説のみならず、いくつかの裁判例を取り上げて裁判所はどういった視点で判断しているのかを指摘します。そして、具体的な条項例を参照しつつ、有効or無効の判断と検討するべきポイントに触れていきます。本記事をご参照いただくことで、法的有効性を担保しやすい免責規定・免責条項を作成するこ...【契約法務】利用規約・約款に免責規定・免責条項を定める場合の注意点

  • 【IT法務】データ提供契約(ライセンス型)作成に際してのポイントを解説

    ビッグデータ等の活用が言われて久しいですが、データの利活用は今後ビジネスを行う上で必要不可欠になると考えられます。もっとも、自社のみで有用なデータを収集することは不可能です。そこで、他社が保有するデータを、今後も他者で利用することを前提に、当方も当該データを利用することを可能にする取引が今後活発化すると思われます。このような取引を行う場合、特に検討するべきポイントは次の通りとなります。①提供対象となるデータの項目・内容を特定し、明記すること②提供対象となるデータの品質について、当事者間で誤解を生まないよう明記すること③提供対象となるデータが第三者の権利を侵害していないか、第三者とトラブルになった場合の対処法を明記すること④提供対象となるデータの目的外利用の可否、第三者提供の制限の有無につき明記すること⑤派...【IT法務】データ提供契約(ライセンス型)作成に際してのポイントを解説

  • 【IT法務】画面表示(UI)は著作権その他法律の保護対象になるのか?

    ソフトウェアやゲームなどに代表される画面表示(UI)をどのような方法で法的保護を及ぼすのか…かなり悩ましい問題と言えます。例えば、画面に表示される内容(画像)を表現方法の1つであると捉えた場合、著作権法に基づく保護が考えられます。また、画面表示(UI)を意匠登録することにより保護を図ることが考えられます。さらに、画面表示(UI)に関連する技術を特許にすることで保護を図る方法が考えられます。最後に、画面表示(UI)について、不正競争防止法(商品等表示又は商品形態)に基づき保護を図る方法が考えらえます。以上のように色々な法律が思い浮かぶのですが、実はどれも一長一短があります。本記事をご参照いただくことで、各手法の問題点を把握しながら、適切な手法を選択することポイントを分かって頂けるかと思います。画面表示(UI...【IT法務】画面表示(UI)は著作権その他法律の保護対象になるのか?

  • 【コラム】賃金引上げと護送船団方式

    最近、政府主導によるあからさまな賃金引上げ政策が目立つようになってきました。例えば、最低賃金の大幅アップ、助成金の支給、賃上げ促進税制などです。たしかに、物価高に対応するためには、収入アップを目指す必要性がありますので、賃金引上げ政策に重きを置くこと自体は間違っていないかと思います。ただ、特に最近の議論の行方を見ていると、内部留保を抱えている大企業を念頭に、「賃上げする余裕はまだまだあるでしょ!?」という発想が見え隠れしているような気がしてなりません。つまり、中小企業の現状を見据えた議論のようには思えないのです。しかし、直近では経団連などが賃上げ容認の考えを示していることからすると、まさに官民(※ここでいう「民」は大企業のみを指します)での談合の如く賃上げムードを作ろうと躍起になっています。そして、賃上げ...【コラム】賃金引上げと護送船団方式

  • 【契約法務】システム保守契約・運用契約書作成に際し、特に意識したい条項について解説

    少しインターネット検索をすれば、「システム保守契約書」、「システム保守運用契約書」の参考書式がたくさん出てくると思います。ただ、あくまでも参考書式に過ぎず、閲覧者が想定している取引実情に合致しているかは定かではありません。また、仕事柄、安易に参考書式に頼ってしまったがために、後で契約上のトラブルが発生しても、契約書が全く役に立たない、あるいは自社が必要以上に不利な状況に落ちっている事例を、たくさん見てきました。システム保守契約書及びシステム運用契約書を作成するのであれば、専門の弁護士にご依頼いただくことが確実なのです。しかし、何らかの理由で依頼することが難しい場合を想定し、システム保守業務・運用業務を受託する事業者において、是非とも押さえておいて欲しいと考える5つのポイントにつき解説します。本記事を読むこ...【契約法務】システム保守契約・運用契約書作成に際し、特に意識したい条項について解説

  • 【法務】クラウドサービス提供事業者へ個人情報を提供する際の留意点

    近時は事業活動を行う上で、クラウドサービスを利用することが当たり前のようになってきています。しかし、当たり前すぎて意外と気が付かないのが、クラウドサービス内に保存されたデータの取扱いです。例えば、事業者が顧客の氏名や連絡先等のデータを、クラウドサービスとして提供されている顧客管理システム内に保存した場合、個人データをクラウドサービス提供会社に提供したことにならないか、という問題が生じ得ます。仮に、個人情報保護法上の「提供」に該当するのであれば、事業者は、顧客より第三者(本件ではクラウドサービス提供会社)へ提供することの同意を得る必要があるのですが、おそらくほとんどの事業者は、同意を取得していませんし、そもそもこのような問題が起こること自体認識していないと思われます。本記事では、「個人データ」をクラウドサー...【法務】クラウドサービス提供事業者へ個人情報を提供する際の留意点

  • 【法改正情報】令和5年改正不正競争防止法のポイントを解説

    令和5年6月に不正競争防止法の改正が正式に決定しました。改正概要ですが、経済産業省のWEB上で次のように記載されています。①デジタル空間における模倣行為の防止商品形態の模倣行為について、デジタル空間における他人の商品形態を模倣した商品の提供行為も不正競争行為の対象とし、差止請求権等を行使できるようにします。②営業秘密・限定提供データの保護の強化不正競争防止法について、ビッグデータを他者に共有するサービスにおいて、データを秘密管理している場合も含め限定提供データとして保護し、侵害行為の差止め請求等を可能とします。また、損害賠償請求訴訟で被侵害者の生産能力等を超える損害分も使用許諾料相当額として増額請求を可能とするなど、営業秘密等の保護を強化します。③外国公務員贈賄に対する罰則の強化・拡充OECD外国公務員贈...【法改正情報】令和5年改正不正競争防止法のポイントを解説

  • 【コラム】美談(?)で済ませていいのか…

    某パチンコ店の駐車場で大規模な火災が発生し、約150台の車両に被害が発生したというニュースは耳にしたことがあるかと思います(8月20日のニュースです)。この被害車両の中には、いわゆる営業車(社有車)が含まれていたところ、どうやら運転手は業務時間中であるにもかかわらず、仕事をさぼってパチンコに興じていたそうです。観念した運転手は勤務先の社長に対して報告を行ったところ、社長は「営業車1台失ったけれども、会社の宣伝が出来るなら広告費だと思って今回の件は目を瞑る」、「もし宣伝ができなければ弁償するように」と回答したそうです。この内容は旧Twitter(現X)を通じて瞬く間に拡散したところ、この会社には現在取引依頼が殺到しているそうです。こんなことがあるのか!というくらいの美談です。狙っていたのかはともかく社長の対...【コラム】美談(?)で済ませていいのか…

  • 【IT法務】オープンソースソフトウェア(OSS)利用時に注意すべき事項について(法務視点)

    近時は、制作会社がゼロからプログラムを書き起こしてソフトウエア等を制作するという手法は用いられず、オープンソースソフトウェア(OSS)を取り入れることが多いとされています。費用や労力を抑えるためには非常に有用な方法と言えるのですが、一方でオープンソースソフトウェア(OSS)には厳しいライセンス条件が定められています。万一、ライセンス条件に違反した場合、ベンダが制作した製品は今後提供することができなくなり、また既に提供済みであればユーザが今後使用できなくなる等の重大な問題に直面します。オープンソースソフトウェア(OSS)を用いるのであれば、それ相応の覚悟が必要であることを十分ご理解いただきつつ、その注意点につき解説を行います。オープンソースソフトウェア(OSS)利用時に注意すべき事項について(法務視点)弁護...【IT法務】オープンソースソフトウェア(OSS)利用時に注意すべき事項について(法務視点)

  • 【法務】個人情報が漏洩した場合に、事業者が負担する損害賠償その他責任について解説

    個人情報の漏洩というと、ハッカー等の悪意ある第三者が不正アクセスを行い、個人情報を盗取していく…というイメージが強いかもしれません。しかし、自社の不注意で個人情報の漏洩事故が発生したり、委託先等の第三者による不注意等で個人情報の漏洩事故が発生するパターンがむしろ通常です。したがって、企業規模や属性を問わず、いつどこで起こってもおかしくないというのが実情です。そこで、いつ発生するか分からない個人情報の漏洩事故に備えて、どのような責任を負うことになるのか、また誰に対してどのような責任追及をすることができるのか、事前に正しく理解しておくことが有益です。本記事では、個人情報の漏洩事故が発生した場合に負担することとなる民事上の損害賠償責任を中心に解説しつつ、個人情報保護法上の義務や行政機関に対して負担する責任につい...【法務】個人情報が漏洩した場合に、事業者が負担する損害賠償その他責任について解説

  • 【IT法務】ソフトウェア・エスクロウとは何か? 活用場面とポイントを解説

    「ソフトウェア・エスクロウ」という言葉を聞いたことがないという方もいるかもしれません。端的には、ライセンサーよりソースコード等の預託を受けた管理者が、一定の事由が発生した場合にソースコード等をライセンシーに開示するという制度のことを言います。この制度が必要とされる理由ですが、ライセンサーが倒産等した場合であっても、ライセンシー自らがソフトウェアの保守運用を行うことで、引き続き利用できるようにする等点にあります。本記事では、ソフトウェア・エスクロウの内容、手続きの進め方、注意点などのポイントを解説します。ソフトウェア・エスクロウとは何か?活用場面とポイントを解説弁護士湯原伸一「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護...【IT法務】ソフトウェア・エスクロウとは何か?活用場面とポイントを解説

  • 【労務】完全歩合給(出来高払)の賃金体系を用いる場合のポイントについて、弁護士が解説!

    完全歩合給、完全出来高払い、フルコミッションなど色々な呼び方がありますが、賃金体系として完全歩合給を採用することに抵抗感を覚える使用者が多いようです。たしかに、ネット等で検索すると、労働者に対して完全歩合給制を適用することは当然に違法という記事がたくさん出てきます。このような記事を見てしまうと、使用者が躊躇してしまうことも理解ができます。もっとも、裁判例を見る限り、完全歩合給(出来高払)だからという理由だけで違法と形式的に判断したものはないように思われます。また、実際の裁判例として、完全歩合給を前提に賃金計算を行っている事例も存在します。したがって、正しく運用すれば完全歩合給の賃金体系を取ることは何ら問題ありません。以下では、完全歩合給を検討する上での注意点やポイントを解説します。完全歩合給(出来高払)の...【労務】完全歩合給(出来高払)の賃金体系を用いる場合のポイントについて、弁護士が解説!

  • 【契約法務】システム開発契約における多段階契約・一括契約の選択ポイント等を解説

    例えば大規模なシステム開発の場合、作業工程ごとでその都度契約を締結する契約モデルである「多段階契約」が推奨されていますが、ベンダ視点でいえば、「多段階契約」の方が一般的には望ましいと考えられます。しかし、「多段階契約」の場合、作業工程ごとで都度契約を締結することとなり、特に中小企業の契約管理の状況からすると煩雑(面倒)すぎると言わざるを得ません。このため、企画支援からシステム納品まで一貫させた「一括契約」と呼ばれる契約モデルで契約締結手続きを進めることが多いようです。本記事では、多段階契約と一括契約のそれぞれの利点、どちらの契約モデルを選択するべきかの視点、選択した契約モデルを使用する場合の注意点等を解説します。システム開発契約における多段階契約・一括契約の選択ポイント等を解説弁護士湯原伸一「リーガルブレ...【契約法務】システム開発契約における多段階契約・一括契約の選択ポイント等を解説

  • 【知財法務】プログラムは著作権法でどこまで保護されるのか。注意点とポイントを解説

    プログラムの著作物は、著作権法第10条第1項第9号で著作物の例示として規定されているものの、他の著作物のような表現の鑑賞や享受を目的とするものとは言い難く、やや異質であることは否めません。このため、プログラムの著作物については、著作権法上の取扱いも特殊なところがあります。本記事では、まずはプログラムの著作物とは何を指すのかを検討したうえで、著作権者を判断する上での注意事項、権利行使が制限される場面、プログラムの著作物の侵害判断に関するポイントにつき、解説を行います。プログラムは著作権法でどこまで保護されるのか。注意点とポイントを解説弁護士湯原伸一「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。1999...【知財法務】プログラムは著作権法でどこまで保護されるのか。注意点とポイントを解説

  • 【コンプライアンス】改正電気通信事業法(いわゆるCookie規制)について、ポイントと対処法を解説

    IT事業者において、これまで電気通信事業法といえば、「他人の需要」に応じたサービスを提供しているが、「他人の通信を媒介」しているわけではないので、実質的に電気通信事業法の適用は受けず(いわゆる3号事業者)、気にする必要のない法律という捉え方であったのが一般的であったように思われます。しかし、今回ご紹介するいわゆる電気通信事業法に基づくCookie規制は、上記のような3号事業者であれば、ほぼ適用対象となります。また、IT事業者以外の事業者であっても、WEBページを運営しているだけで、電気通信事業法に基づくCookie規制の適用を受ける可能性が生じています。そこで今回は、2023年6月16日に施行された改正電気通信事業法のうち、いわゆるCookie規制の内容と現場実務での対策について、そのポイントを解説します...【コンプライアンス】改正電気通信事業法(いわゆるCookie規制)について、ポイントと対処法を解説

  • 【コラム】ChatGPT

    最近、「ChatGPT」が巷で話題になっています。端的には、人間が行う質問に対し、AI(人工知能)が回答を行うというものですが、回答内容が詳細であり、かつ正確性を兼ね備えているとのことで、かなり有用性が高いとものと評価されているようです。さて、AI(人工知能)が発達することは、人類の進化にとって非常に有意義なものだと思います。ただ、私のような知識の切り売りを行っている者からすれば、こういったものが世の中に出回ると非常に困ります(笑)。今後の発達如何によっては、弁護士は職業として消滅、裁判もAIで判断してもらったほうが良い…という時代になるかもしれません。というわけで、私も身の振り方を考えなければならない状態になってきているのですが、マーケティングという観点で考えた場合、次のようになるのではないかと思います...【コラム】ChatGPT

  • 【法務】システム開発取引で裁判沙汰、損害賠償請求を受けてしまう原因とは?

    近時、システム開発取引がもめにもめてしまい裁判になってしまう事例が増加しています。そして、その裁判権結果については、日刊紙などでも報じられるくらい社会的関心事にもなってきています。さて、システム開発取引に関する裁判は、実は様々なタイプがあるのですが、大まかには、①開発範囲・条件につき、ベンダとユーザの認識が異なる場合、②開発業務が途中で頓挫することで、費用の清算が問題となる場合、③システム引渡し後に不具合が発覚する場合に分類できるようです。そこで、本記事では、上記3パターンにつき、裁判例などを引用しながら、主としてベンダ視点でそのポイントを解説します。システム開発取引で裁判沙汰、損害賠償請求を受けてしまう原因とは?弁護士湯原伸一「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働...【法務】システム開発取引で裁判沙汰、損害賠償請求を受けてしまう原因とは?

  • 【コンプライアンス】2023年改正特定商取引法のポイント(契約書面等の電磁的提供)について解説

    2023年6月1日より改正特定商取引法が施行され、契約書面等の電子化及び電磁的方法による提供が可能となりました。この改正は、通信販売以外の取引類型(訪問販売、電話勧誘販売、通信販売、特定継続的役務提供、連鎖販売取引、業務提携誘引販売取引、訪問購入)に影響を及ぼすものとなります。オンラインのみでサービス提供を行っているのであれば、改正法に従った契約書面等の電子化及び電磁的方法による提供を実施するメリットはあるかもしれません。本記事では、導入に際して検討する必要がある事項を、①消費者より事前承諾を得るフェーズ、②電磁的方法により契約書面を交付するフェーズ、③交付後のアフターフォローのフェーズに分類し、各フェーズで特定商取引法が求めている内容を関連付けて解説を行います。2023年改正特定商取引法のポイント(契約...【コンプライアンス】2023年改正特定商取引法のポイント(契約書面等の電磁的提供)について解説

  • 【契約法務】準委任契約(業務委託契約)とは何か? 契約書作成時の注意点と共に解説

    業種によって多少の偏りはあるかと思いますが、おそらく取引実務において「業務委託契約」を用いる場面はベスト3に入るくらい多いものと思われます。ところで、業務委託契約という名称ですが、実は民法及び商法に定義づけされた契約類型ではありません。法的に考えた場合、業務委託契約には準委任(委任)に分類されるものと、請負に分類されるものがあるところ、法的な取扱い・効果が異なるため、業務委託契約というタイトルが付いた契約書を検討するに際しては、準委任なのか請負なのかを明確に意識する必要があります。本記事では、業務委託契約の中でも「準委任」に重点を置き、サンプル条項などを示しながら解説を行います。なお、準委任と委任の異同、準委任と請負の相違点についても軽く触れています。準委任契約(業務委託契約)とは何か?契約書作成時の注意...【契約法務】準委任契約(業務委託契約)とは何か?契約書作成時の注意点と共に解説

  • 【コンプライアンス】景品表示法に定める有利誤認表示とは何か? 具体例や考え方について解説

    消費者に対して自社商品やサービスをアピールするために価格戦略を立てること、事業者であれば常識かと思います。当然のことながら、価格戦略を立て、実行することは何ら違法ではありません。しかし、ありもしない価格と比較して、あたかも安くなっているかのように装うことは、消費者に誤解を与えるものでありフェアなやり方とは得いません。景品表示法に定める有利誤認表示は、上記のような商品・サービスの取引条件について、実際よりも有利であると偽って宣伝することを禁止するものです。たくさんの事例が公表されていますので、本記事では実際に有利誤認表示と認定された事例をいくつか取り上げながら、なぜ問題視されたのか、これらの事例から得られる教訓は何かを解説していきます。また、有利誤認表示と言われないための予防策についても簡単に触れていきます...【コンプライアンス】景品表示法に定める有利誤認表示とは何か?具体例や考え方について解説

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