斎藤元彦兵庫県知事が自死に追い込んだ元県民局長のPCの中身について「わいせつな文書を作成していた」と発言したのは死者に対する名誉毀損。「民主主義と人権を取り戻す3.22兵庫県民大会」に結集を!
上下ともクリックしてくださると大変うれしいです。にほんブログ村社会・政治問題ランキング今日は刑法230条2項の「死者に対する名誉毀損罪」について解説したいと思います。死者の名誉を毀損する行為は、虚偽の事実を摘示した場合は名誉毀損罪として処罰されます。刑法は原則として生きている人の法益を保護しますが、名誉については死後も例外的に保護の対象としています。なぜなら、死者の社会的評価や名誉は保護される必要があるからです。またこのことで、死者に対する遺族の敬愛の感情も保護されます。例えば、安倍晋三氏が亡くなったときにも問題になりましたが、死者に関する歴史的批判はもちろん必要ですし許容されます。むしろ死者が権力者だったような場合には積極的に行なうべきでしょう。しかし、死者の社会的評価については虚偽の事実による名誉毀損...斎藤元彦兵庫県知事が自死に追い込んだ元県民局長のPCの中身について「わいせつな文書を作成していた」と発言したのは死者に対する名誉毀損。「民主主義と人権を取り戻す3.22兵庫県民大会」に結集を!
2025/03/09 09:33