元大手資格試験予備校講師&教材作成担当。 講師、教材作成者、受験生の視点で本音で勉強方法をお伝えします。 保有資格:(認定)司法書士、行政書士、宅建士
・記憶力がすごい。 ・元々特別な才能を持っている。 ・脳の作りが違う。 短期合格者の方に関して上記のような印象を抱くことがあります。 ですが実際に、そういった短期合格者の方と合格後の研修、受講生(講師時代)接すると決してそうではありませんでした。 そのような先天的才能を持ち合わせてはいません。 その代わり、いい意味の”センス”を持っていられる方がほとんどです。 ”センス”を他の言葉で表現すると”勉強に対する考え方”、”要不要に対する鋭い嗅覚”とも言えます。 直前期は特に、この”センス”が合格を大きく後押ししてくれます。 決して先天的なものではなく、再現可能な後天的なも
この時期、答練・模試で思うような得点を取ることができなければ、気持ちが落ち込むこともあります。 自信がなくなり、モチベーションが低下することもあります。 ですが、よく言うように答練・模試の得点はイコール本試験の得点ではありません。 講師時代、実際にこの時期の模試で22問程度しか得点できなかった受験生の方が合格される姿を私自身何度も見てきました。 そういう意味では本当に気にする必要はありません。 ただ得点云々は別として、必ずこだわって頂きたいポイントはあります。 特にこの時期は最後の模試の時期となり、本試験に一番近い実力を測るという意味で重要であり、”得点の仕方”を分析するこ
成年後見、「途中でやめられない」原則を見直し…「期間の設定」や「終了規定の新設」検討(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース 認知症の人らの財産管理などを行う「成年後見制度」について、法制審議会(法相の諮問機関)による見直し案の概要が判明した。制 news.yahoo.co.jp 「成年後見制度」について、法制審議会(法相の諮問機関)による見直し案の概要が判明しました。 主な変更点として、制度の利用開始後に途中でやめられない原則を改め、利用期間の事前設定や終了規定の新設を検討することが柱となるとのこと。 本試験とは関係はありませんが、合格後の研修、実
合格者とそうでない人。 何が違うのだろう? 合格者は何か特別な事をしているのかな? 合格する前、よく私は上記疑問を抱きました。 そして合格し、また講師として直接多くの合格者と接することで初めて分かったことがあります。 「表面上の違いはないが、意識下では全く違う。その違いが合否の決定的要素となっている」 受験生の方のほとんどが同じような教材を使用し日々勉強を進めています。 テキスト・過去問・答練・模試。 大手予備校から出版されているのものであれば、掲載されている内容にそれほど大きな違いはありません。 特にテキストに関しては、私も講師時代一部作成していたので分かるの
第2版 短期合格者のいくつかの特徴(元大手予備校講師の本音)タイムセール有
おかげさまで下記記事に関して、多くの受験生の方に御購入頂いています。 今回この記事を、大幅に加筆した上で(第1版の約3倍強)バージョンアップさせて頂きました(今後不定期でバージョンアップしていきます)。※すでに御購入済みの方は追加料金なしでそのまま最新版をお読み頂けます。 ・短期合格者の本当のところはどうなの? ・どういう勉強をしているの? ・短期合格者の具体的なテキスト・過去問の使い方を知りたい! 元予備校講師としての経験則、そして実際に短期合格者の方の声を反映させた内容を、フリーの立場で特定の団体に与することなく綴らせて頂きました。 是非御一読下さい。
【速報】“地面師”ら3人逮捕 不動産所有者になりすまし14億5000万円だまし取ったか 大阪府警(読売テレビ) - Yahoo!ニュース 大阪府警は4日、不動産の所有者になりすまして、金をだまし取ったとして、詐欺や電磁的公正証書原本不実記録などの疑いで合わせ news.yahoo.co.jp ≫大阪府警は4日、不動産の所有者になりすまして、金をだまし取ったとして、詐欺や電磁的公正証書原本不実記録などの疑いで合わせて3人を逮捕したと発表しました。いわゆる「地面師詐欺」とみられています。 契約時には司法書士も同席とのことです。 記事内容からも色々と不自然な個
フルタイムでお仕事をされている方、 主婦の方、 学生の方、 等々・・・ 勉強に対する可処分時間が限られている方は、どうしてもこの時期気持ちが焦ります。 一日中好きなだけ勉強できる専業受験生がうらやましい。 それに比べ自分は一日の勉強時間が限られている。 本当に合格できるのだろうか? 時に弱気になることもあるかもしれません。 ただ揺るぎない現実として、兼業受験生の方の合格者は毎年大勢いらっしゃいます。平日2~3時間、休日8時間程度の可処分時間であっても、やり方次第で十分合格を狙えます。 可処分時間に限りがあるということは、逆に言うとそれだけ密度の濃い勉強をすることで専業受験生
例えば民法上の組合の論点。 民法の論点の中ではマイナーであり、出題可能性も低いです。 ですが、他の科目を理解する前提として必要とされることがあります。 具体的には会社法の発起人組合です。 会社設立中の法的規律をどのように考えるのか? いわゆる設立中の法律関係と呼ばれる論点です。 会社が設立登記により成立し、法人格を取得する前の段階では、会社設立を目的とする組合契約が締結され、発起人組合と呼ばれる民法上の組合が形成されると考えられています。 設立に至るまでの例えば発起人の意思決定の方法、設立過程で行った行為の効果の発起人に対する影響は、この民法上の組合で規律されます。
合格に必要な考え方「過去問で”インプット”、テキストで”アウトプット”」
表題の、過去問で”インプット”、テキストで”アウトプット” 過去問は問題を解くことで”アウトプット”、 テキストは読み込むことで”インプット” そう捉える方がほとんどだと思いますが、合格に近いづくほど、 過去問で”インプット”、テキストで”アウトプット”の思考に比例して近づくこととなります。 多数派の受験生が過去問で”アウトプット”、テキストで”インプット” 少数派である合格者が過去問で”インプット”、テキストで”アウトプット” このことは何も字義的に表面上捉えるのではなく、その本質を意識することが大切です。 詳細に綴らせて頂いたため少し長くなりました。 合格を
種類株式発行会社の論点に関しての問題です。 まず実体法からアプローチしてみましょう。 A種類株式とB種類株式を発行している種類株式発行会社において、 A種類株式に ①譲渡制限を付す場合 ②全部取得条項を付す場合 の決議要件を考えてみて下さい。 通常の定款変更決議(株主総会特別決議)に加え、 ①A種類株式の株主を構成員とする種類株主総会の特殊決議(111条2項1号・324条3項1号) ②A種類株式の株主を構成員とする種類株主総会の特別決議(111条2項1号・324条2項1号) がそれぞれ必要となります。 ①は株式の流動性が低下すること、②は自分の意思とは無関係に、他の株主の意
私自身の簡単な経歴についてです。 保有資格:(認定)司法書士、行政書士、宅建士 私は元々大手予備校で司法書士試験の講師を担当させて頂いていました。 ちなみに大手予備校とはLEC、TAC、伊藤塾、アガルート、辰巳のどれかです。素性を明かしていないのは、特定の団体に忖度することなく、受験生の立場に立っていい意味で自由に発信したいと考えるためです。 予備校講師時代は、基礎講座、中上級講座(択一&記述)、一部直前期講座等、あらゆる講座をおよそ10年弱程度担当させて頂きました。 この業界では比較的長い方だったと思います。 予備校講師としてライブクラスで直接お会いする受験生、御質問等を
「譲渡担保」を制度化の新法が成立 設備や在庫も担保 中小企業の資金調達手段拡充に期待 融資を受ける際に不動産だけでなく設備や在庫を担保にする「譲渡担保」を制度化する新法が30日、参院本会議で全会一致により可決 www.sankei.com 「譲渡担保契約および所有権留保契約に関する法律」が本日参院本会議で全会一致により可決、成立しました。 稼働中の太陽光発電設備を利用したまま所有権のみを債権者に譲ったり、家畜を飼育したまま担保にしたりして融資を受けることを想定したものとのことです。「所有権留保」に関する規定も設けられています。 本年度は勿論こと、当分は
今回の記事は残り約1ヵ月、合格を確実にするための学習プランとそれを後押しする心理状態の持ち方に関する内容となります。 最大限応援させて頂く意味で本音で綴らせて頂きました。 是非御一読下さい。
この時期、答練・模試の得点が良くなければ、非常に精神的に参ります。 「あれだけ勉強したのに・・・」 「これ以上何をやればいいのか・・・」 とはいえ、答練・模試の得点=本試験の得点でないことも事実であり、かつ、この時期でいわゆるCランクを取っている方でも、合格されている方は毎年一定数いらっしゃいます。 その意味では過度に悲観する必要はありません。 答練・模試は絶対ではない。 ただし、これからの学習内容次第である。 その辺りの事情を、予備校に所属していた時期、講師の傍ら一部答練の問題を作成してた立場からもアドバイスさせて頂きます。 まず逆説的に考えてみましょう。 仮
”苦手科目を作らないこと” 司法書士試験の場合、合格者の得点率が高いことから得意科目を伸ばすというよりも、苦手科目を作らないことの方が重要です。 とはいえ、誰にでも得手不得手はできるもので、それを直前期の今は特にバランスよく仕上げていく必要があります。 また同時に、苦手”科目”もそうですが、苦手”論点”、それも避けて通ることはできません。 苦手論点は、大体どの受験生の方にも共通しています。 不動産登記法であれば、仮登記、信託の登記等々・・・・。 そこで差が生まれます。 保存登記、物権分野の登記では通常差は生じません。 科目、論点、それぞれ漏れのないこと、そして全ての完
本試験まで残り約1カ月強となりました。 不測の事態(病気、外的要因)を念のため除外すると1ヵ月です。 残り1カ月。 この1ヵ月の過ごし方で確実に人生は変わります。 例年の合格者であっても現時点で合格を確信している方は、ほぼいらっしゃいません。それでも合格を信じて前に進んだからこそ合格を勝ち取ることができていきます。 是非続いて下さい。 本試験当日、問題と対峙した時、 「せめて後1ヵ月あれば・・・」と誰もが思います。 その1ヵ月がまさに今あります。 合格という結果には、必然的に原因が必要となります。 残り1ヵ月、その原因を積み重ね、いい意味で人生を変えて下さい!
少数株主の締め出し手続きに関して、試験対策的には下記4つが重要ですね。 ①株式交換・三角合併 ②株式併合 ③全部取得条項付種類株式 ④特別支配株主の株式等売渡請求 これらのうち、少数株主に対する交付対価の観点から分類すると、 ①後に完全親会社となる会社の株式、金銭 ②③④金銭 と分けることができます。 ②③④はここからキャッシュアウトと呼ばれることもあります。 ④特別支配株主の株式等売渡請求は、②株式併合、③全部取得条項付種類株式と比較すると、特別支配関係があるため株主総会の特別決議が不要である点が特徴です。 ちなみに、金銭を対価とする締め出しを株式交換(略式手
”未出論点”をどうやって修得するか?(元大手予備校講師の本音)
本試験では毎年必ずそれまで目にしたことがない未出論点が出題されます。 そのような論点は当然過去問を演習することでは修得することはできません。 この未出論点をいかに効率的に修得するか? 合否のカギを握っているといっても過言ではありません。 今回の記事では未出論点修得に関してどのような方法が考えられるか? 実際の効果(本試験での得点効果)はどうなのか? 例年の合格者はどうしているのか? 等々を考察していきます。 主に下記4つの方法が考えられます。
例えば、記述に関して合格者レベルだからといって、例えばひな形、論点等全てが全て完璧に記憶できているわけではありません。 信託の登記であったり、用益物権の登記であったり、少しマイナーな登記に関しては、勿論基本形は取得していますが、決して細部に渡って完璧に記憶しきれているわけでありません。 ”選別眼に長けている” というのが実力者の一つの特徴ともいえます。 商業登記で例えるのであれば、資本金に関する登記、募集株式の発行に関する登記等、一定の実力者であれば完璧に仕上げてくる論点は普段の学習から徹底的にこだわります。実際の本試験においてもほぼ完ぺきに解答を埋めます。それ以
会社法上の少しマイナーな重要論点として、 表題の”取締役の報酬等としての募集株式の発行手続き”があります。 通常の募集株式の発行手続きとの差異が重要です。 この論点は、取締役に報酬等として自社の株式を与えるために募集株式の発行等をする場合の特則です。 例えば、上記目的において募集株式の発行等をする場合は、募集事項として、払込金額およびその払込期間・期日を定める必要はありません(202条の2第1項前段・3項)。 その代わり定める必要がある事項として、取締役の報酬等として募集株式の発行等をするものであって払込を要しない旨、および募集株式の割当日があります(202条の2第1項)。
行政書士試験に合格された後、司法書士試験を受験される方は非常に多くいらっしゃいます。 取り扱い業務範囲を拡大できること、それまでの学習経験を生かせること、特に憲法、民法、商法等一部科目が重複していることから全くの初学者の方と比べ大きなアドバンテージを有していると考えられるためです。 実際、講師時代に行政書士試験に合格後、次のステップアップとして私の司法書士試験の基礎講座を申し込まれる方、そして実際に合格される方が大勢いらっしゃいました。 予備校の側としても受講生を取り込もうと上記アドバンテージを前面に出し勧誘に必死になっています。 ですが、もちろん予備校は営利企業であり、物
本試験まで後わずかとなりました。 直前期の学習効率を最大限高めるために、合格可能性を最大限高めるために、私なりの応援の形として下記読み放題プランを御提供させて頂くこととなりました。 NEW「直前期の部屋+α」マガジン読み放題 今月から開始した「直前期の部屋」読み放題企画はおかげさまで多くの受験生の方に御支持頂いています。 今回の企画は更にそれをパワーアップしたもので、 元々ある「直前期の部屋」読み放題企画に他のマガジンから人気記事を追加したものです。 追加させて頂いた記事は、現時点で20記事8,080円分となります。 ※既に御加入の方は今回追加した記事に関して追加料金
今回の記事は試験とは直接関係のない実務的なお話となります。 会計監査人の任期については、定時株主総会時に別段の決議がなければ、再任されたものとみなされます(338条2項)。 記述では問題文から特段の指示がないため、忘れないように重任登記を入れなければなりません。つまり試験対策的には、上記の通り問題がなければ結果として任期が事実上継続する形となります。 ここからが実務的なお話です。 会社との癒着を防止することを目的に任期に関して、公認会計士法の規定により一定の歯止めがかかっています。 公認会計士法によって、簡単にいうと監査先の企業が大会社(一定の大会社、銀行、保険会社等)の場
今回の記事では、会社法上の論点であり、意外と見落とされがちである「種類株式」の実務的かつ試験対策的にも重要な論点を綴っていきます。 試験対策的に種類株式は1種類だけをイメージされる方が多いかもしれません(108条1項各号)。 第108条【異なる種類の株式】 ① 株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第9号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。 一 剰余金の配当 二 残余財産の分配 三 株主総会において議決権を行使することができる事項
あっという間に本試験まで残り1ヵ月強となりました。 気持ちばかり焦り中々思うように前に進むことができない方がほとんどだと思います。 特にお仕事をされていたり、主婦の方は勉強に費やすことができる可処分時間に限りがあることからなおさらだと思います。 その中においても、実際に兼業受験生の方(平日2~3時間、休日8時間程度の学習時間)であっても合格されている方は実際に何人もいらっしゃいます。そういった環境の方は、少ない勉強時間の中で最大限効率を高めるように努力されています。 過去問、テキスト、答練・模試等々・・・ その勉強に対する創意工夫は、講師時代私自身も勉強になるこ
何度テキストを読み込んでも覚えることができない論点、何度も演習しても間違ってしまう過去問。 誰にでもあります。 特に直前期真っただ中の今だと、どうしても焦りが出ます。 以下のように考えてみて下さい。 択一は1問5肢です。 その5肢を組み合わせて正解を導く試験です。 とはいえ、合格者といえども5肢全て正確に判断はできていません。 実際のところは2肢~3肢、多くても4肢程度、絶対に自信のある肢を組み合わせて正解を導いているに過ぎません。 ですので合格者といえども必ずしも完璧に仕上げた上で本試験に臨んでいる訳ではないということです。 絶対に自信のある知識を増やしていくこ
遺言執行者に関して、民法1012条1項との兼ね合いから、民事訴訟法の当事者適格の論点として下記のものがあります。 ※第1012条【遺言執行者の権利義務】 ① 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。 遺言執行者、受遺者等がいずれも当事者適格を有するとされたもの 遺産に属する財産保全、回復に関する訴え ・仮処分申立てに関して(最判昭30.5.10)。 ・第三者異議の訴えに関して(最判昭62.4.23)。 ・真正な登記名義の回復を原因とした移転登記請求権に関して(最判平11.12.16)。 被告適格
講師時代、総合点を超えつつも何年も足踏みされている方、残り数点で足踏みされている方、つまりいつ合格されてもおかしくない受験生の方は比較的多くいらっしゃいました。 このことは毎年法務省の公表している得点分布に関する資料を見ても明らかです。 「また、1年勉強しなければならないのか・・・」 「もうやることはないよ、飽きたよ・・・」 そういった方は合格レベルにあるからこそ、逆にモチベーション維持が困難となります。また、特にこの時期つまり直前期になると不安に陥ることもあります。 私が見ていた限りでは、そういった方は順番に合格されていました。 ここで問題となるのがどう
第2版、兼業受験生が1年で合格する方法(元講師が本音で語ります)※タイムセール有
下記記事について大変好評で、当noteの中でトップ3の御支持を頂いています。 今回、記事内容を大幅に加筆した上でパワーアップしました(第1版と比較すると文字量はおよそ3倍となりました)。本記事は定期的にバージョンアップをしていきます。すでに御購入済みの方は追加料金なしで、そのまま最新版をお読み頂けますので御安心下さい、更新の際はこちらから御連絡差し上げます。 また期間限定でお得なタイムセールを今回初めて実施しております。 今月末まで1,980円 → 1,280円 可処分時間が限られた兼業受験生が効率的に短期合格する方法を全て網羅した記事内容となっています。是非御活用下さい。
無料記事を人気順に上からまとめてみました。 御一読頂ければと思います。
登記記録、添付書面、事実関係、聴取事項及び注意事項に目を通した上で、法的(登記法)観点から事実関係を組み立てた上、で一定のひな形の形を作り解答用紙に落とし込む。 その後、解答と照らし合わせ、間違った個所を中心に解説を読み込む。 記述の勉強は択一と比べどうしても時間がかかってしまいます。 実力を高めるためにもっと演習したいと考えても、例えば1問辺り1時間近くかかってしまうと、こなせる数は必然的に限られてしまいます。 このことは兼業受験生の方であればなおさら問題となります。 そこで今回は、なるべく時間短縮を図りながら記述の実力を高める方法を綴らせて頂きます。この方法
司法書士試験について。 どうしても難関試験であるということで誤解されているところがあります。 その誤解が悪い方向に作用すると、合格から遠のいてしまうことになるため本当に注意して下さい。 この傾向は特に長期受験生の方に顕著です。 ただ逆に言うと、この誤解を解くことで合格が確実に近づくということです。
以前「資格試験と学歴との関係」ということで、下記無料記事を綴らせて頂きました。 実際、講師として合格者を見届けた立場として、高学歴だからと言って端的に合格可能性が高いのではなく、試験慣れしているという意味で緩い相関関係が認められるに過ぎないと思います。 上記の「試験慣れ」という言葉の意味ですが、資格試験はあくまで資格試験であり、あくまで本試験問題はある一定の範囲からのみ出題されるにすぎないもの、そしてその一定の範囲から出題されるにすぎない問題には一定の特徴が存在すること。 この事実を強く認識した上で日々の勉強と向き合っているのか? 何となくテキスト、過去問、答練・
直前期真っただ中の受験生の方への応援企画第2弾ということで、 マガジン「勉強法の部屋」の読み放題企画を始めることになりました。 ※第1弾応援企画はこちらとなります。 【内容】 現時点(5月19日)で64記事 30,120円分を5月~7月にかけて期間限定で1ヵ月1,980円の読み放題の形で御提供させて頂きます。 対象記事は今後本試験まで不定期に随時追加させて頂きます。 少しでも効率的な勉強方法につなげて頂きたく、私自身の講師としての経験則、合格者の意見、予備校の本音等を反映した記事内容となっています。 応援させて頂きます。 勉強法の部屋(5月~7月期
元大手予備校講師が語る「司法書士試験」独学受験生短期合格法 amzn.asia 980円 (2025年05月19日 07:48時点 詳しくはこちら) Amazon.co.jpで購入する あれもできていない、これもできていない・・・ 直前期真っただ中、どうしても気持ちばかり焦ります。 答練・模試、直前期講座、予備校の出題予想、書店の出題予想問題・・・ あれもこれも気になります。 ですが、例年の合格者がこの時期何をどのようにして合格しているのか? SNSの内容は元大手予備校講師の私が思うにあまり参考
答練・模試もいよいよ最終段階です。 答練・模試は、特に”午後の部”を有効活用するように心がけてみて下さい。 いうまでもなく午後の部は記述問題を2問解答する必要があることから、解答時間を択一、不登記述、商登記述、各60分としてタイムマネージメントする必要があります。 記述解答時間もさることながら、特に択一35問を60分で解答することはかなり大変なことです。正直なところ合格者レベルにおいても5肢全てに目を通す余裕はなく、2~3肢程度絶対に自信のある肢を組み合わせて解答しているのが本音のところです。 このシビアなタイムスケジュールを是非実体験して頂ければと思います。 この点にこそ答練・
日々の勉強について、人間ですからどうしても弱気になることもあります。 特に直前期は不安・焦りの気持ちともうまく付き合っていかなければなりません。時に勉強自体嫌になることもあります。 例年の合格者も全く同じです。 ですが、本試験当日が来ると逆に今度はもう1秒も勉強することはできません。 一瞬一瞬の積み重ね。 その積み重ねは、確実に本試験の得点の積み重ねと繋がっていきます。 残り期間はあとわずかです。 大切に積み重ねていきましょう。 「にほんブログ村」のランキングに参加中です。 「司法書士試験」「行政書士試験」「宅建試験」
元大手予備校講師が語る 「司法書士試験」 兼業受験生短期合格法 amzn.asia 780円 (2025年05月17日 08:29時点 詳しくはこちら) Amazon.co.jpで購入する 記述演習の本音について 記述に関して私は講師時代、基礎講座の中における記述講座、および中上級の記述講座を担当させて頂いておりました。 私もそうだったのですが、ほとんどの予備校の記述講座は、講師の解法を学び指定された記述問題を論点を解説してもらいながら一緒に解くスタイルだと思います。 このやり方でも確かに実力は付きます。
元講師の立場として思うに、短期合格者にはやはり他の受験生とは異なるいくつかの特徴があります。 私は講師時代基礎講座も担当していました。 講義を始めて1ヵ月もたつと何となくですが「この方はすぐに合格するだろうな」ということを感じ取ることができます。 的中率はだいたい80%程度でした。そういった方は、毎年一定数いらっしゃったのですが、皆さん共通したものがあります。 今回のお話は、よく予備校のいう寝る間も惜しんで1日15時間勉強しましたという根性論・精神論のお話であるとか、〇〇講座、○○先生のおかげで・・・といった類のお話ではありません。 その人特有の資質、つまり属人性(すごい記憶力、
過去問論点だけでは合格点を取ることはできない。 このことは自明の理ですが、問題は未出論点をどのように修得するか?です。極論司法書士試験合格はこの点にかかっているといっても過言ではありません。 2つの方法があります。 ①問題を解きながら修得する方法 ②テキストを読み込みながら修得する方法 ①の方法は、市販のオリジナル問題集、答練・模試の問題をかき集めてひたすら演習する方法が最たる例です。確かに印象に残りやすいですが、時間対効果が悪くお勧めできません。また点の勉強となることから網羅性という点でも問題です。 合格者のほとんどは、②の方法で未出論点を修得しています。 こ
元大手予備校講師が語る 「司法書士試験」 兼業受験生短期合格法 amzn.asia 780円 (2025年05月14日 09:51時点 詳しくはこちら) Amazon.co.jpで購入する 受験生の中で過去問を演習されていない方は、まずいらっしゃらないと思います。とはいえ量も多いですし、何度解いても間違ってしまう問題もあります。解いても解いても終わりがないのが過去問です。 そこで気になるのが、例年の合格者の過去問の完成度はどれぐらいでしょうか?また何年分の過去問を演習している合格者が多いのでしょうか? 言い換える
月単位、週単位、1日単位・・・ 今日はテキストを○○ページ読むぞ、過去問を○○問解くぞ・・・ ほとんどの受験生の方は、日々の勉強に何らかの計画を立てています。 とはいえ、これまたほとんどの受験生の方が経験することですが、その学習計画は遅れていきます。 そうなるとどうでしょうか? 「自分はなんて意思が弱いんだ」といった具合に、段々とイヤになってきます。自己嫌悪に陥るかもしれません。モチベーションが低下します。 この悪循環に陥ることを防ぐためにも下記のように考えてみて下さい。 人間の本能として計画を立てるときは、120%となりやすいという事実が存在します。自分の学習環境、可
直前期はほとんどの合格者がそれまでよりも多くの時間を勉強に費やします。毎日10時間以上勉強しました・・・といった具合に。 この点に関して講師時代よく御質問頂きました。 「平日2~3時間、休日8時間の勉強時間で合格できますか?」 フルタイムでお仕事をされていたり、主婦の方であったり、何らかの事情で十分に勉強時間を取れない方が不安になる気持ちは理解できます。 気持ちも焦ります。 とはいえ、御安心できます。 上記の答えは「Yes」です。 実際に毎年、上記環境下で合格されている方は大勢いらっしゃいます。 ただし条件があります。その条件とは同じ土俵で闘わないことです。 少
そろそろ時期的に最後の答練・模試となります。 言い換えると本試験に対する最終調整の場となります。 いうまでもなく答練・模試は高得点だけを狙うものではありません。 得点できたか否かはあくまで副次的、結果論的なものです。 それよりも大切なこと、つまり今まで積み重ねてきた学習を本試験で100%いや120%出し切るために意識するポイントがあります。 是非以下の5つのポイントを意識してみて下さい。
論点をどこまで追いかけるのか? 悩ましい問題ですね。 確かに論点は追いかければ追いかけるほど出題可能性の高い論点を先取りできる可能性が高まります。 例えば商業登記法の論点のネタは、下記書籍からほとんど出題されています。いわゆるネタ本と呼ばれるものです。 商業登記ハンドブック〔第5版〕 amzn.asia 5,830円 (2025年05月12日 07:38時点 詳しくはこちら) Amazon.co.jpで購入する とはいえ、この本一冊だけでもP790あります。 とてもではないですが、覚えきることは
下記無料記事で大まかなこの時期から本試験までのスケジュールをお話させて頂きました。 今回の記事は、具体的な1日の勉強量と勉強内容となります。 まず、私が合格した年の直前期の1日のタイムスケジュールについてです。 6時起床、8時予備校の自習室に到着、勉強開始。 8時~11時30まで午前の勉強。 11時30~12時昼食。 予備校の周りを少し散歩する。 12時過ぎ~2時間単位で勉強 18時頃夕食 予備校の周りを少し散歩する。 18時30~22時まで2時間単位で勉強。 22時に予備校の自習室が閉まるので、向かいのカフェに行き閉店まで(23時まで)勉強。 帰宅。
勉強方法は十人十色、千差万別。 色々なアプローチ方法があります。 例えばテキスト一つとっても、まとめ表のようなものを中心としたコンパクトなテキストで合格される方もいらっしゃいますし、左にまとめ表、右に関連問題が掲載されたテキスト、又は文字がぎっしりと記載された昔ながらのテキストで合格される方もいらっしゃいます。 決して良い悪いの問題ではなく、合う合わないの問題です。 今回の記事はこの点に関して、自分にとって合う勉強法の探し方についてです。
「司法書士試験」勉強の本音 amzn.asia 980円 (2025年05月10日 08:34時点 詳しくはこちら) Amazon.co.jpで購入する 直前期真っただ中です。 自分が思うようなスケジュール通りに進んでいない方も多くいらっしゃると思います。時に弱気になることもあります。 また、何年か受験されている方は今年も厳しいのかな?と無意識に不安に襲われてしまうこともあります。 ここから本試験までの時間は、全受験生全く同じです。 ですが、ここからやるべきことそして、意識付けによって合格可能性が大きく変わっ
合格可能性が少しでも高まるのであれば、やれることはすべてやる。 私自身が合格した年に意識していたことですが、答練、模試を受講する際に、本試験と同じ行動パターンを取ることを心がけていました。 ・朝の起床時間 ・会場に入る時間 ・お昼ご飯の内容 ・筆記用具 ・ペットボトルの種類 これらを本試験と同じ行動とすることで、心理的に本試験は特別なことではないといい意味で錯覚させるためです。 勿論狙いは、本試験当日の過度な緊張を避けるためです。 イメージしてみて下さい。 「始め」と試験委員の声がかかり、第1問目の憲法の問題と対峙している自分を。 なんだか地に足が付かないような
「司法書士試験」勉強の本音 amzn.asia 980円 (2025年05月08日 15:16時点 詳しくはこちら) Amazon.co.jpで購入する この度書籍を販売することとなりました。 内容は、このnoteで日々綴らせて頂いたものを加筆修正・追記した上でより読みやすい形となったものです。 予備校という立場を離れ、一個人として予備校のバイアスから離れた元大手予備校講師が、本音で「司法書士試験」の勉強方法を綴ったものとなります。 ・予備校講師としての経験 ・合格者の声 ・予備校の裏側 ・講師時代実際に接した
過去問演習について 私自身受験生時代、「とにかく過去問をやって下さい。」と講師にいわれ過去問を一生懸命演習しました。何回も何回も回したことからほとんどの問題を解答することができるようになりました。 自信を持った私は「もしかして一発合格かも?」と自信をもって本試験に挑みました。 ですが、結果は惨敗です。 確か基準点を少し下回る得点だったと思います。 「そうか、まだまだ甘いんだな、もっと過去問を回さなければ・・・」 そのように考えた私は不合格を確信した本試験翌日から早速過去問演習に取りかかりました。 ですが、結果は前年度とほとんど変わりがありません。 そこで講師に相
直前期の部屋(5月~7月期間限定)|W.B(元大手予備校「司法書士試験」講師)|note 全ての記事が980円で読み放題となります(期間限定5月~7月)。対象記事は今後本試験まで不定期で随時追加させて頂きます。 note.com 休息の入れ方。 例えば60分勉強したとしたら10分づつ休息を入れましょう、と言われることがあります。 この考えは本当に効果的でしょうか? この考えでは、せっかく気持ちが乗ってきても強制的に60分で断絶されるということです。では、70分、80分といった具合に休憩までの時間を延ばせば良いのかというと、今度は疲労から集中力を欠くことと
私自身の合格した年のお話となりますが、まずGW明けから6月に入るまでは、最後の弱点補強時期として勉強を進めていました。 使用した教材は、テキスト、過去問、答練・模試(ただし記述のみ)です。 どうしても記憶しきれていない論点、根拠があいまいな論点を中心に最後の手段としてとっていた丸暗記を意識してなるべく多く回すことを心がけていました。 根性論であったり、丸暗記は最終手段として考えていましたので、このGW明けぐらいからそれらを解禁し、ブーストをかけて多少の無理をしながら突き進んでいくイメージです。 6月に入ると、今度は本試験での万が一の度忘れを防ぎたかったことから、テキスト、過
直前期の部屋(5月~7月期間限定)|W.B(元大手予備校「司法書士試験」講師)|note 全ての記事が980円で読み放題となります(期間限定5月~7月)。対象記事は今後本試験まで不定期で随時追加させて頂きます。 note.com フルタイムで就業されている方・・・ 育休中の主婦の方・・・ 学生の方・・・ いわゆる専業受験生ではなく、どうしても時間を取れない方。 司法書士試験は難関試験であるということで、受験自体をあきらめてしまう方も大勢いらっしゃいます。 確かに予備校の講義を聴いて、テキストを読み込んで、過去問を演習して、答練模試を受講して・・・ と通常の学
司法書士試験の民事訴訟法の学習は条文知識を中心として補足的に判例を意識しながら進めていくべきですが、条文知識中心だからと言って思考が硬直的になることには注意が必要です。 例えば下記、民事訴訟法44条1項前段を御覧下さい。 第44条(補助参加についての異議等) 1.当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。 2.前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない。 3.第1項の裁判
勉強しているのに実力がついている気がしない・・・ 答練・模試の得点が伸び悩んでいる・・・ いわゆるスランプと感じる時期は、合格者も含めおよそほとんどの受験生の方が通る道です。 ですが、過度に心配する必要はありません。 分かりやすように数値化可能な択一で例示すると下記の通りとなります。 ①~20問 ②20問~27問 ③27問~30問強 ①②③と択一得点の伸びの段階があるとして(午前午後共通です)、①まで到達する労力を100とすると、②③それぞれに到達する労力もそれぞれ100づつかかります。 つまり、実力が高まるにつれ伸びが鈍化していくということです。 こ
網羅的なインプットということで、テキストの読み込みは合格にかかすことができません。 ですが、ただ眼を通していても中々頭に入らないのも一つの事実です。 読書百遍義自ずから見る そのような言葉もありますが、時間対効果が低いやり方でありお勧めできるものではありません。 「そんなことが書かれていたよな・・・」 と本試験の問題を見たときにぼんやりと思い浮かぶのがのが関の山です。 それでは意味がないので、あくまで資格試験対策という意味で最も効果的なインプット法、つまり長期記憶に残りやすくかつ本試験問題の得点力に貢献してくれるテキストの読み方を、私自身受験生時代、限られた時間の中試行錯誤
講師時代、条文が出てくるたびに六法を参照しながら勉強を進めている受験生の方がいらっしゃいました。 六法を引くという行為、予備試験・司法試験ではともかく、司法書士試験の場合、試験の性質上必要とされていません。それどころか、六法を引く行為を挟むことによって思考の流れがその度に断絶されてしまいます。 資格試験にはそれぞれの特徴が存在しています。 いわゆる短期合格の方はその辺りの嗅覚が鋭く、ある意味いい意味でゲームのような感覚で常に最短距離を探りつつ勉強されています。 私自身合格し、何の因果か講師業を担当することとなって、本当に様々な受験生の方と接することとなりました。しばらくして
最も集中力が高まることで最も実力が伸びる直前期。 だからこそ直前期特有のトラップに引っかからないためにも、絶対に気を付けて頂きたいこと。
何反復しても記憶できない論点。 多かれ少なかれ全ての受験生の悩み事ですね。 何度反復しても記憶できないということは、単純な繰り返しではもはや脳は反応してくれません。 そうであれば何か別の切り口を考えてみる必要があります。 一例ですが、当該論点の意味、趣旨、存在意義からアプローチしてみるのも一つの手です。別段基本書(学者本)で調べる必要もなく(費用・時間がかかるため)、出題者が信頼できるネット記事でもいいです。 また、他の論点との知識混同が記憶を阻害している可能性もあります。そうであれば、他の類似論点とのそれぞれの差異を意識する等、工夫してみるといいかもしれません。
下記記事にも綴らせて頂いた通り、 過去問分析は試験対策的に非常に重要となります。 例えば民法一つとっても、司法書士試験、予備・司法試験、行政書士試験、公務員試験等といった具合に様々な資格試験で問われていますが、それぞれ明確な特徴があります。 他の科目との関連性、実務との兼ね合い等、理由は多種多様ですが、同じ民法でも論点の出題範囲・深さ等、異なります。ですので自分が受験する資格試験にターゲットを絞った学習を進めるためには、過去問分析行為は必ず必要となります。 司法書士試験の場合は、年度による出題傾向を踏まえて分析という観点で過去問と向き合うのであれば、令和以降の問
直前期真っただ中の受験生の方へ私なりに何かできないかということで、 マガジン「直前期の部屋」の記事を5月~7月にかけて期間限定で今回定額読み放題で御提供させて頂くこととなりました。 【内容】 現時点(5月1日)で35記事9,340円分を5月~7月にかけて期間限定で1ヵ月980円で読み放題の形で御提供させて頂きます。 対象記事は今後本試験まで不定期に随時追加させて頂きます。 本マガジンは、直前期特有の勉強方法、気持ちの持ち方等々を、私自身の講師時代の経験及び例年の合格者の声を反映した記事を集めたものとなります。是非御活用頂ければと思います。 直前期の部屋(5月~
司法書士試験合格者のほぼ100%が過去問を演習した上で本試験に挑んでいます。その過去問は問題はもちろんのこと解説に至っても大手予備校から出版されているものに関して、そこまで違いはありません。 ですが、司法書士試験合否という全く違う結果が生まれています。 勿論司法書士試験は過去問だけでは合格することはできません。 他の要素、例えばテキスト、答練・模試等々・・・もあります。 ですが、ほとんどの受験生が過去問を演習していることからやはり過去問抜きに合格を考えることはできません。 実際に問題出題者の試験委員は過去問を意識して毎年本試験問題を作成しています。難易度、傾向に年度に
今回の記事は、会社法467条1項2号の2についてです。 この467条1項2号の2は少しイメージが付きにくいかもしれません。 467条は事業を譲渡した結果、会社の事業内容に変更を来すことから株主の意思を反映(株主総会特別決議を経る)させるものです。 まず、ここでの事業とは「一定の事業目的のため組織化し、有機的一体として機能する財産」と判例上定義されているものです(最判昭40.9.22)。 事業譲渡の対価は組織再編行為等とは異なり会社法上、必ずしも金銭に限定されていません。 上記を踏まえてた上で、今回のテーマである会社法467条1項2号の2についてみていきましょう。
私自身合格した年、今の時期の学習の中心はテキストでした。 学習割合として、テキストの読み込み8~9割、過去問演習2~1割です。 このようにいうとよく御質問を頂きます。 「テキストを読み込んでも中々頭に残りません」 テキストを読み込むというと、どうしてもインプットのイメージが先行しますが、私がやっていたのはどちらかというとアウトプットです。 ”テキストでアウトプットする” 当時はそのような意識はなかったのですが、学習効率を考えるとこれが一番効果的であると思い実行しました。 結果、余裕をもって合格できました。 周知のとおり、記憶定着に一番貢献する方法は、論点を喚起することです。 つま
本試験が近づくにつれ、プレッシャーが高まります。 今年は何としても合格しなければならない! 早く合格して家族に恩返したい! 早く合格して人生を前に進めたい! 等々・・・ プレッシャーに対しては、決して押しつぶされないように、いい意味で付き合っていかなければなりません。 また、一つの確たる事実として、合格可能性の高い方ほどプレッシャーが高くなります。日々の学習等の手ごたえから合格へのリアリティーを感じるためです。 ですので、決して避けたり、ごまかしたり、無視するのではなく、 「自分自身は合格に値する受験生なんだ、合格まであと一歩のところまできた、もう少し、この調子で勉強を進め
講師を担当させて頂いて良かったことは多々ありますが、その中の一つとして、「合格者の中に天才は存在しない」ということを確認できたことです。 私自身合格まで何年か足踏みを経験しました。 そのようなとき、どうしても気持ちが弱くなることもあります。 「合格者は特別な脳の作りを持った人ではないだろうか?」 「合格者は何か特別な記憶力を持っている人ではないだろうか?」 といった具合にです。 実際に合格した後、講師として多くの合格者の方と直接接することで、上記疑問は全くもって幻想であることがはっきりとしました。 比較的長期に渡って講師業を担当させて頂きましたが、誰一人として合格者の方の中
司法書士試験の択一科目および問題数は下記の通りとなります。 午前択一 ・憲法(3問) ・民法(20問) ・刑法(3問) ・商法(9問) 午後択一 ・民事訴訟法(5問) ・民事執行法(1問) ・民事保全法(1問) ・司法書士法(1問) ・供託法(3問) ・不動産登記法(16問) ・商業登記法(8問) いわゆる主要4科目で全体の約76%を占めています。 とはいえ、一部マイナー科目はその論点自体が主要4科目の論点を修得するために必要不可欠なものも存在します。 (例、不登法の判決による登記、承継執行文、仮処分等・・・)。 上記を踏まえ、綺麗ごとを抜きにして実際に合格者が
直前期真っただ中です。 主要4科目はもちろんこと、マイナー科目もそろそろ仕上げていかなければなりません。 とはいえ誰もが絶対的に時間不足を感じています。 マイナー科目の一部の科目が手つかずな受験生の方も実際にいらっしやいます。また主要4科目と異なり、マイナー科目の勉強のやりづらさを感じている方もいらっしゃいます。 例年の合格者は、主要4科目とマイナー科目の勉強のバランスをどのように取っているのでしょうか? マイナー科目の学習のやりづさは何が原因で、どのようにして対応していけばいいのでしょうか? いわゆる根性論、猪突猛進的な考え方では全ての科目・論点に対してどうしても漏れがで
早いもので4月も残り少しです。 一つ一つ合格可能性を高めていきましょう。 今月の無料記事ランキングとなります。 御参考下さい。 時間をかけることができない民訴は、基本論点が本当に大切になります。 pic.twitter.c
勉強しなければならないのは分かっている。 でもどうしでもやる気が起こらない・・・ せっかく今日は時間があるのにすぐに集中力が切れてしまう・・・ いっそのこと今日は休もうか・・・ 合格体験記等で合格者は直前期10時間以上勉強している記載がありますが、その数字自体は真実です。どうしても仕事があって平日2~3時間といった方でも、この時期休日は10時間以上勉強したという方が合格者の中で圧倒的に多数派です。 ではどうすればそのように長時間勉強することができるのでしょうか? モチベーションはどのように保っているのでしょうか? そういった方は生まれつき何か才能があるのでしょうか?
今回のタイトル「司法書士試験は塗り絵のようなもの」 講師時代、よく受講生の方にお話ししていたことです。 塗り絵ですから、一定の輪郭の中で色を重ねていかなければ作品となりません。 一定の輪郭は、過去問を通じて出題範囲・論点・深さを探っていく作業からはっきりしていきます。 色を重ねる行為は、何度も何度も反復して勉強を進めることでしっかりとした色となるということです。 ちなみに、作品を美しく完成させるためには、濃淡を意識した色使いも欠かせません。ここは濃く塗る、ここは淡い色でいいといった具合に、論点の深さもそれぞれです。それぞれ表面的な知識が問われ論点なのか、深く理解した上で学習
直前期真っただ中です。 そのため受験生の方の中には、どうしても急き立てる気持ちが空回りすることもあります。 例えば、過去問。 本試験合格を勝ち取るためには、過去問論点は絶対に修得しておく必要があります。なぜなら過去問論点は試験委員からすると当然正解してくるであろうという前提で試験問題を組み立てているためです。事実として、その考えは例年の合格者に当てはまっています。つまり例年の合格者は過去問論点は必ずと言っていい程得点しています。いわば守りの論点といっても過言ではありません。 その絶対に死守しなければならない過去問についてですが、日々の演習の仕方を誤ると全くもって意味がなくなり、
時間に制約のある直前期。 出題可能性の高い論点を確実に修得したい。 前回御提供させて頂きました、「組織再編」に関するレジュメが予想以上の受験生の方に御利用頂いていることから、今回第2弾として「募集株式・新株予約権」に関するレジュメを作成致しました。 特徴 ・論点が網羅されていること(本年度出題可能性の高い未出論点も全て網羅しています)。 ・適時イメージ図を入れ理解を促進し、必要な個所に解説を入れることで丸暗記から脱却できるように工夫していること。 ・直前期に高速で見直せるように、コンパクトさを両立させていること(全P14となります)。 今回の、論点修得レジュメ「募集
”有効な無駄”という考え方があります。 それ自体直接には本試験問題の論点とはなりませんが、間接的に本試験に必要な論点を修得する際に必要とされる思考を深める効果があります。 そういった”有効な無駄”は、試験対策的には何度も反復して修得する必要性は全くもってなく、一度目を通しておけば十分です。 ですが、一回でも触れているかどうかが必要とされる論点の修得ひいては本試験における得点力、合格可能性に大きく影響を与えることとなります。 今回の記事は、その合格に必要な”有効な無駄”という考えについてです。
あっという間に4月も終わりですね。 残り約2ヵ月強。 思うように勉強が進んでいない方も多いかと思います。 今回の記事は、”記述”を間に合わせる方法です。 漠然と物量作戦と精神論だけでここから間に合わせることは正直難しいものがあります。 貴重な直前期1分、1秒を大切にしたいものです。 しっかりとした戦略の下、最大限効率を上げて進めていきましょう。 記述の遅れを間に合わせるためには、 記述得点力を高める要素を”3つに細分化”した上で各々の能力を高めることが必要です。 具体的に、記述の得点を上げるためには、主に下記3つの能力の底上げが必要となります。
そろそろ各予備校の模試の時期ですね。 答練の受講の要否は別として、模試は受講して頂くことを強くお勧めします。大手予備校の模試を2校受講してみて下さい。 ただし大切なことは、その活用の仕方です。 今回の記事では、模試を受講するにあたっての活用法、目的に関してです。 模試に関しては、決して高得点を狙うことや、未出論点を拾う場ではありません。本試験合格に絶対的に必要となる”別の活用法、目的”が存在します。例年の合格者レベルの受験生の方は、意識的に若しくは無意識にもこの方法を取り入れています。 今回の記事では同時に予備校の内部事情にも説明の必要性の観点から触れています(講師時代はとて
「頑張って下さい」という言葉。 勿論その言葉の本意は、”応援しているよ”という前向きなメッセージにあると思うのですが、受験生時代から個人的にどうしても好きになれませんでした。誰も好きで手を抜いているわけではなく、各々の事情が許す範囲でもうすでに十分に頑張っているためです。 ですので講師時代、私は受験生の方に対し口にすることはありませんでした。 「日々の勉強は、合格可能性を積み重ねているとイメージして下さい」 この言葉は頑張って下さいという言葉の代わりに、私が講師時代選んだメッセージです。 直前期どうしても受験生の方は弱気になることもあります。 「こんなに覚えられな
しっかりと勉強しているにもかかわらず、基準点付近で足踏みをされている受験生の方、司法書士試験の場合非常に多いです。 過去問はほとんど解ける、テキストの読み込みもしている、答練・模試に関しても納得いく得点を得ている。 でもここ数年基準点付近で留まっている。 「これ以上何をすればいいのか分からない」 講師時代、特に中上級講座の受講生の方から非常にたくさん御質問を頂戴していました。 そのようなときに、私は下記の問題を解いて頂いていました。 会社設立時にかかる設立時発行株式の引受けにかかる意思表示には、民法93条1項但書、94条1項の規定は適用されません(51条
よく日々の学習において「質と量を意識しましょう」といわれます。 質は勉強内容、量は勉強時間。 一般的にはこの2つを意味します。 質については、本試験で合格点を取ることから逆算して、日々の学習効率を高めること、量は兼業、専業それぞれ学習環境からくる差異はありますが、特に今の時期は自身の可処分時間全てを費やしていくことを意味することが一般的です。 上記2つに関して、どちらももちろん意識しているよ、とお考えの方がほとんどだと思います。ですが、現実には合格者とそうでない方とはっきりと結論が分かれています。そのそれぞれの差異はどこから現れるのでしようか? 私は、講師時代よくマン
司法書士試験の場合、やたらと短期合格にこだわりますよね(特に講師)。 行政書士、宅建士はそのような傾向はあまりないです。 予備試験・司法試験は短期合格よりも上位合格か否かの方が重要性が高い傾向があります。 司法書士試験の場合、短期合格にこだわることから、 ・いわゆるお試し受験をノーカウントにする。 ・独学期間をカウントせず、予備校利用期間=受験期間とする。 ・予備試験・司法試験から転向された方もそれまでの勉強期間をノーカウン トとする。 実際、このような状態で普通に予備校のパンフレットに短期合格者として掲載されていたりします。 勿論、短期合格の方も実際にいらっしゃいます。実際に私が
会社法の問題です。 会社、譲渡人、譲受人 3つの登場人物を軸に株式の移転をイメージしてみて下さい。 この点に関して、下記2つの場合考え方が異なります。 ①譲渡制限株式である場合において、会社が承認していない場合。 ②株主名簿の名義書換が未了の場合。 それぞれ会社の側から譲受人を株主として取り扱うことは可能でしょうか? 形式はともあれ、仮に本試験にこの問題として出題された場合、合格者レベルであれば対応します。 「未出論点でこんな問題みたことないよ」 という声が聞こえてきそうですが、この点がまさに合否の分水嶺といえます。 今回の問題はあくまで例題であり、大切なことは正解を
勉強法の部屋|W.B|note 勉強法に関する記事をまとめました。 note.com 早いもので4月もあと少し、もう少しで5月に入ります。 5月に入ると本試験まで後約2ヵ月となります。 この2ヵ月をどのように過ごすのかが、司法書士試験合格を勝ち取るためを大きく左右するといっても過言ではありません。 残り期間から私の場合、この時期は本試験まで2度と目にすることができないという思いを強く持ちながら過去問、テキスト等で勉強を進めていたのを今もはっきりと覚えています。集中力を高めるためです。 この約2ヵ月は、司法書士試験合格ももちろんのこと、合格した後の人生のことも考
・勉強と向き合っている1秒1秒が確実に合格可能性を高めてくれる。 ・スポーツと違い、勉強の才能は個人差がほとんどない。だから勉強すればするほど合格に近づける。 ・この資格(司法書士試験)を取ることで確実にいい意味で人生の選択肢が増える。 上記は私自身合格した年の直前期、勉強で疲労した時一人心の中で思っていたことです。今思えばこの思いの延長線上に今の自分がいます。 司法書士試験は受験資格も必要とされず、努力することによって確実に合格を勝ち取ることができる試験です。 そして確実に人生を好転させてくれる資格でもあります。 是非合格を勝ち取って下さい、応援しています。
直前期真っただ中ですね。 直前期の合格者の方の中で共通した傾向を一つあげると、”長時間勉強”があります。ほぼ全ての合格者の方が、それまでよりも多く勉強時間をかけています。 とはいえ、受験生の方の中には、 「せっかくまとまった時間ができたのに集中できない」 とお悩みの方も多くいらっしゃいます。 合格者の方は全てが全て先天的に集中力が高いかというと、そうではありません。私自身も含めむしろほとんどの合格者の方の集中力は普通です。 少し違うのは、”ちょっとしたコツ”これを無意識にでも実行しているか否か?です。今回の記事ではこの”ちょっとしたコツ”についてお話させて頂きます。ぜひ今回の記事を
今回は、合併・会社分割による財産移転と第三者対抗要件に関して、会社法択一、及び不動産登記法記述に関する論点講義となります。 この論点は特に不動産登記法記述で判断を誤った場合、枠ずれを誘発する可能性があるため要注意です。 会社分割の場合はどうでしょうか? そして、上記事案は効力発生”前”を取り扱いましたが、効力発生”後”の法律関係はどうなるのか?も含めて実体法から判断し、登記手続きと絡め処理してみて下さい。一気に理解が深まります。 まず吸収合併の場合についてです。 まず、下記会社法の条文を御覧下さい。 吸収合併においては、吸収合併効力発生後その登記がなされるま
今のままの勉強で本当にいいのかな? 本当に合格できるのかな? 受験回数3回以上のいわゆる長期受験生の方。 講師時代、特に中上級講座の受講生の方からこの時期多く御質問を頂いていました。 中々壁を超えることができないことから、どうしても弱気になることもあります。今回の記事では、講師時代実際に長期受験生の方へお伝えしていたアドバイス内容を中心に、学習法の方向性がズレていないことの確認に関して綴らせて頂きます。 司法書士試験の一番怖いところは、学習の方向性がズレることです。 このズレが生じてしまうと、いくら勉強しても合格することは難しくなっていまいます。ですが、逆にいうと、このズレさえな
直前期は独特の空気感をまとっています。 あと少ししかない・・・・ まだこんなにやることがある・・・ 何度やっても間違う・・・ 日々の勉強はもちろんのこと、焦り、緊張感からしっかりと自分の軸を持ったうえで過ごさなければ、せっかくここまで順調に進めてきたペースが全体として崩壊してしまうことにも繋がりかねません。 そういった光景は講師時代多く目にしてきました。 おそらく合格するだろうなと思っていた受講生の方が、直前期特有のワナにはまって突如ペースを崩しそのまま崩壊する姿を目にすることほど、講師として辛いものはありません。 何らかの縁でこのnoteを目にして頂いている受験生の方には間違って
下記画像は私自身の合格証書となりますが、日々の勉強の中でモチベーションが下がってきたとき、是非意識してみて下さい。 絶対に今年合格して下記の賞状に自分の名前を刻むと! 応援しています。
何度目にしても頭に残らない。 本試験で自信をもって解答できない。 よく分からないから丸暗記でもういいやと、直前期であり時間も限られていることからとにかく学習を前に進ませること。 表面的な知識で解答できる論点であれば、それでもいいかもしれませんが、そうでない論点であれば少し工夫が必要かもしれません。 使えない知識は当然本試験での得点力につながらないため、極論学習時間0と同じとなるためです。せっかく貴重な時間を勉強に費やしているのであれば、是非本試験の得点力に昇華すべきです。 今回の記事では、貴重な直前期が最大限生かすための”本試験の得点力につながる勉強法”について、具体的事例
本店を管轄登記所外に移転する際の印鑑届書の提出が不要になりました
商業登記規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第10号)が施行されました。以下法務省のHPです。 法務省:本店を管轄登記所外に移転する際の印鑑届書の提出が不要になりました www.moj.go.jp 「令和7年4月21日(月)から、商業登記規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第10号)が施行され、同日以降会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転する登記の申請(以下「本店移転の登記申請」という。)がされた場合には、旧所在地を管轄する登記所は、当該会社に関する印鑑記録(※1)を新所在地を管轄する登記所へ移送することになりました。 これにより、本
もし、現時点で思うようにスケジュールが進んでいなかった場合。 間に合わせるにはどうすればいいのか? 今回はこの点に関して、考察してきます。 もし私自身がその立場だったらどうするのか? 講師時代同じような状況に陥った受験生の方の中で合格を勝ち取った受験生はどうしていたのか?という実体験を合わせて綴らせて頂きます。 なお、今回は択一基準点+2~3問程度の上乗せ点を狙う方法です。 それと最低限、全科目テキスト及び過去問を1周はしていることを前提としています。 御参考下さい。
主に商業登記に関する論点となります。 取締役会決議の議決に特別利害関係人は加わることができません(369条2項)。 第369条【取締役会の決議】 ① 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。 ② 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。 ③ 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取
とにかく司法書士試験は記憶すべき論点量が膨大です。 しかも、ときにその論点同士が複雑に絡み合っているものもあります。 記憶のコツに関しては、下記の記事でお話させて頂きました。 今回は、それとは異なった角度からのお話です。 長期記憶の効率的な作り方に関してです。 いくら日々懸命に勉強をしていても、膨大な論点量に対する記憶は、本試験当日に正確に再現できなければ意味がありません。 ”大量”かつ”正確さ” この点を克服すれば、合格可能性が一気に高まります。 そしてこの点に関しては、特段属人的な特殊能力は必要とされていません。 ちょっとしたコツを意識して日々の学習に取り組んで
会社法の問題です。 会社、譲渡人、譲受人 3つの登場人物を軸に株式の移転をイメージしてみて下さい。 この点に関して、下記2つの場合考え方が異なります。 ①譲渡制限株式である場合において、会社が承認していない場合。 ②株主名簿の名義書換が未了の場合。 それぞれ会社の側から譲受人を株主として取り扱うことは可能でしょうか? 形式はとはあれ、仮に本試験に問題として出題された場合、合格者レベルであれば対応します。 「未出論点でこんな問題みたことないよ」 という声が聞こえてきそうですが、この点がまさに合否の分水嶺といえます。 今回の問題はあくまで例題であり、大切なことは正解を導く
過去問演習は司法書士試験合格にとってなくてはならないツールです。 全ての受験生が何度も何度も演習した上で本試験に挑みます。 ですが、ボリュームが多いのがネックです。 もっと回してしっかりと知識精度を高めて本試験に挑みたいのに数回しか演習できなかった。知識があやふやなままだ・・・。 不安に思う受験生の方が多くいらっしゃいます。 今回の記事は、この不安を払拭する方法をお伝えします。 過去問の中で、合格に必要な肢とそうでない肢の見分け方についてです。 本試験の得点に貢献しない問題を解くことは、貴重な学習時間の浪費であり、極論勉強時間0、いや本来やるべき勉強の時間を犠牲にしていることから
講師時代に受講生の方にお話ししていたこと。 「日々の勉強の終わりに後5分だけ勉強を続けてみて下さい」 「その5分が本試験の場で皆さんの合格を大きく後押しします」 どういう意味か?というと、 たった5分でいいのですが、自身の勉強時間を延長していただくことで、本試験の場で精神的優位性そして、実際に得点力という意味でも優位になれるのです。 例えば本日から本試験当日までおよそ80日強です。 分かりやすく80日で計算すると、80日×5分=400分。 6時間40分。 6時間40分、本来の自分より勉強を進んだ状態で本試験を迎えることができます。ほとんどの受験生の方が今日はここまでと終えたと
兼業・独学の部屋|W.B|note 兼業・独学に関する記事をまとめました。 note.com 司法書士試験は、合格するために必要となる記憶量が膨大です。 中々覚えることができないと、もどかしい思いをされることも多々あると思います。直前期であればなおさらです。 ただ、記憶できるか否かは、案外シンプルな理由からきているものです。 「先生はよくそんなに細かいことを隅々まで覚えていますね?」 講師時代よく受験生の方に不思議に思われたのですが、私自身特段記憶力があるわけではなく、”3つのちょっとしたコツ”を知ったうえで意識して実践しているだけです。 今回はその”3つの
講師時代、基礎講座とは別に中上級講座を担当させて頂いていました。 当然のことながら、中上級講座は基礎講座と比べ長期に渡って受験期間が及んでいる方が多くなります。 今回はその長期受験生の特徴から、逆に短期合格のコツをお示しします。 資格試験は当然のことながら短期で終わらせるに限ります。 資格試験はあくまで資格試験と割り切り、実務に必要な能力は合格後の研修及び実務で学ぶべきです。 今回の記事では講師時代に長期受験生方からお聞きしたこと及び、私自身の受験経験を踏まえ具体的に綴らせて頂きます。
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