元大手資格試験予備校講師&教材作成担当。 講師、教材作成者、受験生の視点で本音で勉強方法をお伝えします。 保有資格:(認定)司法書士、行政書士、宅建士
直前期真っただ中です。 そのため受験生の方の中には、どうしても急き立てる気持ちが空回りすることもあります。 例えば、過去問。 本試験合格を勝ち取るためには、過去問論点は絶対に修得しておく必要があります。なぜなら過去問論点は試験委員からすると当然正解してくるであろうという前提で試験問題を組み立てているためです。事実として、その考えは例年の合格者に当てはまっています。つまり例年の合格者は過去問論点は必ずと言っていい程得点しています。いわば守りの論点といっても過言ではありません。 その絶対に死守しなければならない過去問についてですが、日々の演習の仕方を誤ると全くもって意味がなくなり、
時間に制約のある直前期。 出題可能性の高い論点を確実に修得したい。 前回御提供させて頂きました、「組織再編」に関するレジュメが予想以上の受験生の方に御利用頂いていることから、今回第2弾として「募集株式・新株予約権」に関するレジュメを作成致しました。 特徴 ・論点が網羅されていること(本年度出題可能性の高い未出論点も全て網羅しています)。 ・適時イメージ図を入れ理解を促進し、必要な個所に解説を入れることで丸暗記から脱却できるように工夫していること。 ・直前期に高速で見直せるように、コンパクトさを両立させていること(全P14となります)。 今回の、論点修得レジュメ「募集
”有効な無駄”という考え方があります。 それ自体直接には本試験問題の論点とはなりませんが、間接的に本試験に必要な論点を修得する際に必要とされる思考を深める効果があります。 そういった”有効な無駄”は、試験対策的には何度も反復して修得する必要性は全くもってなく、一度目を通しておけば十分です。 ですが、一回でも触れているかどうかが必要とされる論点の修得ひいては本試験における得点力、合格可能性に大きく影響を与えることとなります。 今回の記事は、その合格に必要な”有効な無駄”という考えについてです。
あっという間に4月も終わりですね。 残り約2ヵ月強。 思うように勉強が進んでいない方も多いかと思います。 今回の記事は、”記述”を間に合わせる方法です。 漠然と物量作戦と精神論だけでここから間に合わせることは正直難しいものがあります。 貴重な直前期1分、1秒を大切にしたいものです。 しっかりとした戦略の下、最大限効率を上げて進めていきましょう。 記述の遅れを間に合わせるためには、 記述得点力を高める要素を”3つに細分化”した上で各々の能力を高めることが必要です。 具体的に、記述の得点を上げるためには、主に下記3つの能力の底上げが必要となります。
そろそろ各予備校の模試の時期ですね。 答練の受講の要否は別として、模試は受講して頂くことを強くお勧めします。大手予備校の模試を2校受講してみて下さい。 ただし大切なことは、その活用の仕方です。 今回の記事では、模試を受講するにあたっての活用法、目的に関してです。 模試に関しては、決して高得点を狙うことや、未出論点を拾う場ではありません。本試験合格に絶対的に必要となる”別の活用法、目的”が存在します。例年の合格者レベルの受験生の方は、意識的に若しくは無意識にもこの方法を取り入れています。 今回の記事では同時に予備校の内部事情にも説明の必要性の観点から触れています(講師時代はとて
「頑張って下さい」という言葉。 勿論その言葉の本意は、”応援しているよ”という前向きなメッセージにあると思うのですが、受験生時代から個人的にどうしても好きになれませんでした。誰も好きで手を抜いているわけではなく、各々の事情が許す範囲でもうすでに十分に頑張っているためです。 ですので講師時代、私は受験生の方に対し口にすることはありませんでした。 「日々の勉強は、合格可能性を積み重ねているとイメージして下さい」 この言葉は頑張って下さいという言葉の代わりに、私が講師時代選んだメッセージです。 直前期どうしても受験生の方は弱気になることもあります。 「こんなに覚えられな
しっかりと勉強しているにもかかわらず、基準点付近で足踏みをされている受験生の方、司法書士試験の場合非常に多いです。 過去問はほとんど解ける、テキストの読み込みもしている、答練・模試に関しても納得いく得点を得ている。 でもここ数年基準点付近で留まっている。 「これ以上何をすればいいのか分からない」 講師時代、特に中上級講座の受講生の方から非常にたくさん御質問を頂戴していました。 そのようなときに、私は下記の問題を解いて頂いていました。 会社設立時にかかる設立時発行株式の引受けにかかる意思表示には、民法93条1項但書、94条1項の規定は適用されません(51条
よく日々の学習において「質と量を意識しましょう」といわれます。 質は勉強内容、量は勉強時間。 一般的にはこの2つを意味します。 質については、本試験で合格点を取ることから逆算して、日々の学習効率を高めること、量は兼業、専業それぞれ学習環境からくる差異はありますが、特に今の時期は自身の可処分時間全てを費やしていくことを意味することが一般的です。 上記2つに関して、どちらももちろん意識しているよ、とお考えの方がほとんどだと思います。ですが、現実には合格者とそうでない方とはっきりと結論が分かれています。そのそれぞれの差異はどこから現れるのでしようか? 私は、講師時代よくマン
司法書士試験の場合、やたらと短期合格にこだわりますよね(特に講師)。 行政書士、宅建士はそのような傾向はあまりないです。 予備試験・司法試験は短期合格よりも上位合格か否かの方が重要性が高い傾向があります。 司法書士試験の場合、短期合格にこだわることから、 ・いわゆるお試し受験をノーカウントにする。 ・独学期間をカウントせず、予備校利用期間=受験期間とする。 ・予備試験・司法試験から転向された方もそれまでの勉強期間をノーカウン トとする。 実際、このような状態で普通に予備校のパンフレットに短期合格者として掲載されていたりします。 勿論、短期合格の方も実際にいらっしゃいます。実際に私が
会社法の問題です。 会社、譲渡人、譲受人 3つの登場人物を軸に株式の移転をイメージしてみて下さい。 この点に関して、下記2つの場合考え方が異なります。 ①譲渡制限株式である場合において、会社が承認していない場合。 ②株主名簿の名義書換が未了の場合。 それぞれ会社の側から譲受人を株主として取り扱うことは可能でしょうか? 形式はともあれ、仮に本試験にこの問題として出題された場合、合格者レベルであれば対応します。 「未出論点でこんな問題みたことないよ」 という声が聞こえてきそうですが、この点がまさに合否の分水嶺といえます。 今回の問題はあくまで例題であり、大切なことは正解を
勉強法の部屋|W.B|note 勉強法に関する記事をまとめました。 note.com 早いもので4月もあと少し、もう少しで5月に入ります。 5月に入ると本試験まで後約2ヵ月となります。 この2ヵ月をどのように過ごすのかが、司法書士試験合格を勝ち取るためを大きく左右するといっても過言ではありません。 残り期間から私の場合、この時期は本試験まで2度と目にすることができないという思いを強く持ちながら過去問、テキスト等で勉強を進めていたのを今もはっきりと覚えています。集中力を高めるためです。 この約2ヵ月は、司法書士試験合格ももちろんのこと、合格した後の人生のことも考
・勉強と向き合っている1秒1秒が確実に合格可能性を高めてくれる。 ・スポーツと違い、勉強の才能は個人差がほとんどない。だから勉強すればするほど合格に近づける。 ・この資格(司法書士試験)を取ることで確実にいい意味で人生の選択肢が増える。 上記は私自身合格した年の直前期、勉強で疲労した時一人心の中で思っていたことです。今思えばこの思いの延長線上に今の自分がいます。 司法書士試験は受験資格も必要とされず、努力することによって確実に合格を勝ち取ることができる試験です。 そして確実に人生を好転させてくれる資格でもあります。 是非合格を勝ち取って下さい、応援しています。
直前期真っただ中ですね。 直前期の合格者の方の中で共通した傾向を一つあげると、”長時間勉強”があります。ほぼ全ての合格者の方が、それまでよりも多く勉強時間をかけています。 とはいえ、受験生の方の中には、 「せっかくまとまった時間ができたのに集中できない」 とお悩みの方も多くいらっしゃいます。 合格者の方は全てが全て先天的に集中力が高いかというと、そうではありません。私自身も含めむしろほとんどの合格者の方の集中力は普通です。 少し違うのは、”ちょっとしたコツ”これを無意識にでも実行しているか否か?です。今回の記事ではこの”ちょっとしたコツ”についてお話させて頂きます。ぜひ今回の記事を
今回は、合併・会社分割による財産移転と第三者対抗要件に関して、会社法択一、及び不動産登記法記述に関する論点講義となります。 この論点は特に不動産登記法記述で判断を誤った場合、枠ずれを誘発する可能性があるため要注意です。 会社分割の場合はどうでしょうか? そして、上記事案は効力発生”前”を取り扱いましたが、効力発生”後”の法律関係はどうなるのか?も含めて実体法から判断し、登記手続きと絡め処理してみて下さい。一気に理解が深まります。 まず吸収合併の場合についてです。 まず、下記会社法の条文を御覧下さい。 吸収合併においては、吸収合併効力発生後その登記がなされるま
今のままの勉強で本当にいいのかな? 本当に合格できるのかな? 受験回数3回以上のいわゆる長期受験生の方。 講師時代、特に中上級講座の受講生の方からこの時期多く御質問を頂いていました。 中々壁を超えることができないことから、どうしても弱気になることもあります。今回の記事では、講師時代実際に長期受験生の方へお伝えしていたアドバイス内容を中心に、学習法の方向性がズレていないことの確認に関して綴らせて頂きます。 司法書士試験の一番怖いところは、学習の方向性がズレることです。 このズレが生じてしまうと、いくら勉強しても合格することは難しくなっていまいます。ですが、逆にいうと、このズレさえな
直前期は独特の空気感をまとっています。 あと少ししかない・・・・ まだこんなにやることがある・・・ 何度やっても間違う・・・ 日々の勉強はもちろんのこと、焦り、緊張感からしっかりと自分の軸を持ったうえで過ごさなければ、せっかくここまで順調に進めてきたペースが全体として崩壊してしまうことにも繋がりかねません。 そういった光景は講師時代多く目にしてきました。 おそらく合格するだろうなと思っていた受講生の方が、直前期特有のワナにはまって突如ペースを崩しそのまま崩壊する姿を目にすることほど、講師として辛いものはありません。 何らかの縁でこのnoteを目にして頂いている受験生の方には間違って
下記画像は私自身の合格証書となりますが、日々の勉強の中でモチベーションが下がってきたとき、是非意識してみて下さい。 絶対に今年合格して下記の賞状に自分の名前を刻むと! 応援しています。
何度目にしても頭に残らない。 本試験で自信をもって解答できない。 よく分からないから丸暗記でもういいやと、直前期であり時間も限られていることからとにかく学習を前に進ませること。 表面的な知識で解答できる論点であれば、それでもいいかもしれませんが、そうでない論点であれば少し工夫が必要かもしれません。 使えない知識は当然本試験での得点力につながらないため、極論学習時間0と同じとなるためです。せっかく貴重な時間を勉強に費やしているのであれば、是非本試験の得点力に昇華すべきです。 今回の記事では、貴重な直前期が最大限生かすための”本試験の得点力につながる勉強法”について、具体的事例
本店を管轄登記所外に移転する際の印鑑届書の提出が不要になりました
商業登記規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第10号)が施行されました。以下法務省のHPです。 法務省:本店を管轄登記所外に移転する際の印鑑届書の提出が不要になりました www.moj.go.jp 「令和7年4月21日(月)から、商業登記規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第10号)が施行され、同日以降会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転する登記の申請(以下「本店移転の登記申請」という。)がされた場合には、旧所在地を管轄する登記所は、当該会社に関する印鑑記録(※1)を新所在地を管轄する登記所へ移送することになりました。 これにより、本
もし、現時点で思うようにスケジュールが進んでいなかった場合。 間に合わせるにはどうすればいいのか? 今回はこの点に関して、考察してきます。 もし私自身がその立場だったらどうするのか? 講師時代同じような状況に陥った受験生の方の中で合格を勝ち取った受験生はどうしていたのか?という実体験を合わせて綴らせて頂きます。 なお、今回は択一基準点+2~3問程度の上乗せ点を狙う方法です。 それと最低限、全科目テキスト及び過去問を1周はしていることを前提としています。 御参考下さい。
主に商業登記に関する論点となります。 取締役会決議の議決に特別利害関係人は加わることができません(369条2項)。 第369条【取締役会の決議】 ① 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。 ② 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。 ③ 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取
とにかく司法書士試験は記憶すべき論点量が膨大です。 しかも、ときにその論点同士が複雑に絡み合っているものもあります。 記憶のコツに関しては、下記の記事でお話させて頂きました。 今回は、それとは異なった角度からのお話です。 長期記憶の効率的な作り方に関してです。 いくら日々懸命に勉強をしていても、膨大な論点量に対する記憶は、本試験当日に正確に再現できなければ意味がありません。 ”大量”かつ”正確さ” この点を克服すれば、合格可能性が一気に高まります。 そしてこの点に関しては、特段属人的な特殊能力は必要とされていません。 ちょっとしたコツを意識して日々の学習に取り組んで
会社法の問題です。 会社、譲渡人、譲受人 3つの登場人物を軸に株式の移転をイメージしてみて下さい。 この点に関して、下記2つの場合考え方が異なります。 ①譲渡制限株式である場合において、会社が承認していない場合。 ②株主名簿の名義書換が未了の場合。 それぞれ会社の側から譲受人を株主として取り扱うことは可能でしょうか? 形式はとはあれ、仮に本試験に問題として出題された場合、合格者レベルであれば対応します。 「未出論点でこんな問題みたことないよ」 という声が聞こえてきそうですが、この点がまさに合否の分水嶺といえます。 今回の問題はあくまで例題であり、大切なことは正解を導く
過去問演習は司法書士試験合格にとってなくてはならないツールです。 全ての受験生が何度も何度も演習した上で本試験に挑みます。 ですが、ボリュームが多いのがネックです。 もっと回してしっかりと知識精度を高めて本試験に挑みたいのに数回しか演習できなかった。知識があやふやなままだ・・・。 不安に思う受験生の方が多くいらっしゃいます。 今回の記事は、この不安を払拭する方法をお伝えします。 過去問の中で、合格に必要な肢とそうでない肢の見分け方についてです。 本試験の得点に貢献しない問題を解くことは、貴重な学習時間の浪費であり、極論勉強時間0、いや本来やるべき勉強の時間を犠牲にしていることから
講師時代に受講生の方にお話ししていたこと。 「日々の勉強の終わりに後5分だけ勉強を続けてみて下さい」 「その5分が本試験の場で皆さんの合格を大きく後押しします」 どういう意味か?というと、 たった5分でいいのですが、自身の勉強時間を延長していただくことで、本試験の場で精神的優位性そして、実際に得点力という意味でも優位になれるのです。 例えば本日から本試験当日までおよそ80日強です。 分かりやすく80日で計算すると、80日×5分=400分。 6時間40分。 6時間40分、本来の自分より勉強を進んだ状態で本試験を迎えることができます。ほとんどの受験生の方が今日はここまでと終えたと
兼業・独学の部屋|W.B|note 兼業・独学に関する記事をまとめました。 note.com 司法書士試験は、合格するために必要となる記憶量が膨大です。 中々覚えることができないと、もどかしい思いをされることも多々あると思います。直前期であればなおさらです。 ただ、記憶できるか否かは、案外シンプルな理由からきているものです。 「先生はよくそんなに細かいことを隅々まで覚えていますね?」 講師時代よく受験生の方に不思議に思われたのですが、私自身特段記憶力があるわけではなく、”3つのちょっとしたコツ”を知ったうえで意識して実践しているだけです。 今回はその”3つの
講師時代、基礎講座とは別に中上級講座を担当させて頂いていました。 当然のことながら、中上級講座は基礎講座と比べ長期に渡って受験期間が及んでいる方が多くなります。 今回はその長期受験生の特徴から、逆に短期合格のコツをお示しします。 資格試験は当然のことながら短期で終わらせるに限ります。 資格試験はあくまで資格試験と割り切り、実務に必要な能力は合格後の研修及び実務で学ぶべきです。 今回の記事では講師時代に長期受験生方からお聞きしたこと及び、私自身の受験経験を踏まえ具体的に綴らせて頂きます。
私自身、合格後大手予備校で講師を担当させて頂きましたが、いわゆる1発合格ではありません。合格には複数年かかりました。特に最後の数年は足踏み状態が続き、非常にもどかしい思いをしたものです。 合格した年の一つ前の年、不合格が決まった時思いました。 「このまま同じ勉強を続けてもおそらく同じ結果になるだろうな・・・」 過去問は解いた。 テキストも読み込んでいる。 答練・模試もそこそこ得点できている。 それでも合格できない・・・。 当時は本気で自分自身の頭が悪いのではないかと疑ったものです。 「これ以上やれることはないな・・・」 そこで当時は自分でも理由は定かではなかったのですが、しばら
本日は、司法書士試験の勉強の本質を考えてみます。 かなり重要なお話となります。 同じ教材、同じ時間をかけて合否が分かれる最たる理由 その理由から最も効率のよい勉強法を考えていきます。 ・得点が伸び悩んでいる方 ・長期受験生の方 ・本年度必ず合格を勝ち取りたい方 これらの方は目を通すことを強くお勧めします。 詳細に綴らせて頂いたため少し長くなりしたが、お付き合い下さい。 まず、合格から逆算します。 合格するためには、当然合格点を取らなければなりません。 合格点を取るためには、出題可能性の高い論点をあらかじめインプットして対応できるようにしなければなりません。 ここで問題となる
勉強に関して、どうしても気が乗らないときがあります。 思い切って今日は休もうか? でも直前期だし。 今頃ライバルは勉強しているのだろうな。 でも集中できない、こんな状態で本当に頭に入るのだろうか? 自問自答・・・。 例年の合格者も同じです。 ただ一つだけ心に留めておいてほしい事実があります。 勉強はやればやるだけ確実に合格可能性が高まること。 例えばいつも歩いている道をイメージしてみて下さい。 どこに何があるのか? 何となく、若しくははっきりと思い描くことができるのではないでしょうか? 特段覚えなければという気持ちがないのにも関わらずです。 何度も何度も反復して歩いてい
会社法上の組織再編の論点 講師時代全ての科目で一番御質問を頂いた論点でした。 合併、分割、交換、移転、交付、それぞれに決議機関の問題、株式買取請求権、新株予約権買取請求権、債権者保護手続き等々・・・ 複雑に絡み合っています、それぞれの形態により微妙な差異を伴いながら。このように、個別的かつ横断的な知識が問われるのが組織再編の論点の特徴です。 しかも、択一、会社法、商業登記法、記述商業登記法のどれかに高い確実で毎年のように出題されます。 ほぼ全ての受験生が苦手意識を持つ論点であるにもかかわらず、合格を勝ち取るためには必ず乗り越えなければいけない壁です。 そこで苦手
司法書士試験の合格を困難ならしめている要素の一つとして、 ”解答時間のシビアさ”があります。 午前の部はともかく、問題は午後の部です。 択一の後、記述問題が2問控えています。 記述問題は合格者レベルでも各60分は確保したいところ。 そうすると、午後択一にかけることができる解答時間はおのずと60分となります。 60分で35問を解答するということです。 よく1問〇分〇秒で解答しましょうと、問題数を解答時間で割った数字を根拠にする方がいらっしゃるのですが、司法書士試験は単純な算数ではありません。 その考えは論理的に破綻しています。 今回は、(どうしても予備校という営利企業の
今回は、合併・会社分割による財産移転と第三者対抗要件に関して、会社法択一、及び不動産登記法記述に関する論点講義となります。 この論点は特に不動産登記法記述で判断を誤った場合、枠ずれを誘発する可能性があるため要注意です。 ①吸収合併の場合 吸収合併の効力発生日前に消滅会社が有する不動産の譲渡が行われたが、A譲受人が移転登記を備える前に合併の効力が発生しました。 実際に商業登記上の合併登記がなされ、B吸収合併存続会社が当該不動産に関して移転登記を備えた場合です。 この場合、当該不動産について、A譲受人、B吸収合併存続会社どちらが権利を主張できるのでしょうか? 会社分割の場合は
直前期真っただ中。 あれもできていない、これもできていない・・・・。 どうしても自分の予定していたスケジュールと乖離することから焦ることもあると思います。 今回の記事は、少しでもそのような気持ちが軽くなれればということで、例年の合格者が直前期どのような過程を経て合格していくのか?をお話できればと思います。 実際は例年の合格者もこんな感じだよ、今の時期(4月)の例年の合格者の各科目の完成度は平均してこれぐらいだよ、ということを分かっていただければ焦りから解放され、いたずらにペースを乱されることもなくなります。 今回の記事は、講師時代実際に接して得たデータを元に綴らせて頂きます。
「基礎が大事」 とよく耳にしますが、抽象的な表現であるがゆえ実際のところどうなのか?が気になりますよね。 今回はこの点を具体例を交えて御説明させて頂きます。 例年の合格者が、未出論点を含む問題と対峙した時にどのようにして正解を導くのか? 具体的問題を交えてその思考過程をみていきます。 是非参考にしてみて下さい。
仮に過去問を分析しないとしたらと考えてみます。 Aさんは過去問を分析して日々の学習を進めます。 Bさんは過去問が存在しない(例えば第1回目の試験)状態で日々の学習を進めます。 Aさんは過去問を分析することで出題傾向に沿った勉強ができます。 この論点は出題される、この論点は出題されない。 この論点は表面的な知識さえ押さえておけばよい、この論点は応用的な問われ方もする。 この論点は他の論点を類似比較されつつ出題されることが多い。 この論点は、条文レベル、判例・先例レベル、事案に絡めた問題等々・・・。 出題傾向というターゲットに向けて、日々の学習時間をそこに注力させることができます
司法書士試験では、条文のかなり細かいところまで問われますので、今回は受験生の方が手薄となっている847条(株主による責任追及等の訴え)をみていきましょう。 これで本試験に出題された場合、圧倒的に有利になります。 第847条【株主による責任追及等の訴え】 ① 六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第423条第1項に規定する役員等をいう
質つまり、効率、本試験の得点に直結する勉強をすることが司法書士試験のような難関試験には絶対に必要となります。 少し乱暴な表現で恐縮ですが、何となく講義を受講し、過去問を回し、テキストを読み等々・・・それだけでは合格は難しいものです。 100人中、上位5人に入らなければならない試験です。 それを踏まえてですが、”量が質を生む”という考え方があります。 あれこれ時間をかけて最適解を模索するという考え方です。 ですが、いたずらに時間をかけたくないですよね。 資格試験はなるべく短期で合格し、実務で実際のところを学ぶのが一番です。 ですので他の人の経験から学ぶのが得策となります。 ”
直前期真っただ中です。 ここから本試験までの時間は合格者も不合格者も全く同じです。 差を生むのは、限られた時間に何を考え何をすべきか? その一点です。 直前期特有の不安、焦りから引きずられ、せっかくここまで合格へまっすぐ走っていたのに崩壊してしまう受験生の方は毎年一定数いらっしゃいます。 元講師としてその姿を見ることほど辛いものはありませんでした。 今回はこの点に関して、講師時代の合格者の経験も含め考察したと思います。繰り返しますが、この点を意識して直前期の学習を進めなければ全てが中途半端な出来となり、全体として崩壊してしまいます。 このnoteを御覧の受験生の方がそうならないた
会社法の組織再編の論点については、毎年のように択一会社法、商業登記法そして記述問題でも出題されています。 これぐらい毎年司法書士試験のどこかで出題されている論点も珍しいです。 ですが、ほとんどの受験生の方が苦手としている論点でもあります。 今回の記事は、会社法の出題論点に関して考察していきます。 ポイントは、横断的知識と単体知識が問われる点です。 そして、各組織再編の中でそれぞれ特徴的な論点が問われる可能性が非常に高いです。 今回は組織再編の論点の中で出題可能性高い論点を根拠とともにお伝えします。苦手意識から脱却して迎え撃つ位の姿勢で本試験を迎えましょう。 いうまで
主要”5”科目という考え 「あれ、普通は主要4科目というんじゃないの?」 と疑問を持たれたと思います。 ですが、私は講師時代 「主要5科目と他の科目とを分けて考えて下さい。分ける実益はそれぞれの学習アプローチが異なるからです。」 とお話していました。 よくいわれる主要4科目とは、民法、商法、不動産登記法そして商業登記法を指します。主要5科目はそれに民事訴訟法を含む概念です。 なぜ主要5科目と捉えるのか?そして学習アプローチの相違とは何か? 司法書士試験合格にとって非常に重要な考えとなりますので、是非御覧下さい。
テキスト・過去問等、中々長期記憶にならずに、もどかしく思われる受験生の方多くいらっしゃいます。 直前期の今ならなおさらです。 受験生同士の能力は私も含め、ほとんど差がありません。 差が付くのは、”やり方”です。 その点を前回下記の記事で具体的にお話させて頂きました。 今回は上記記事のさらに発展形となります。 ”能動性”にてついてです。 例えばテキスト読み込み時、何も意識していなければただの読書に成り下がり中々内容が頭に残りません。 そこで、以前下記記事において、”過去問論点”を意識しながら読み込む方法を詳細に解説させて頂きました。 今回のお話はこれとは全
長きに渡って講師業に携わっていると、毎年この季節合格者に共通したある傾向が見えてきます。 今回の記事はその傾向についてです。 その傾向、より具体的に表現するならば、思考のブーストがかかるという言葉がよりよくフィットします。 下記の例は外部的環境から、思考のブーストがかかったものです。 ある女性の受講生は、実力はあるものの残り数点で数年足踏みをしていました。総合点を優に超えている年もあります。 ですが、どうしても壁を乗り越えることができません。 それまで兼業受験という形をとっていたのですが、最後の年は4月から退路を断つという意味で仕事を止め専業受験生となりました。 またそれと
今回は、過去問の具体的な活用方法についてです。 過去問は解けるけど、本試験で得点が伸びない。 そのような悩みを持たれている受験生の方は多くいらっしゃいます。 その多くは、ただ”過去”の問題が解けるに過ぎず、本試験の”未来”の問題が解けることにつながらないことからくるものです。 それにその過去の問題が”解ける”という表現も”解ける”ではなく、ただ過去問の答えを”覚えている”に過ぎないものであることも原因の一因として考えられます。 解決のポイントは”過去”の問題である過去問と”未来”の問題である本試験問題。この2つを明確に分けて考え対処することです。 そうすれば勉強しているのに得点
司法書士試験は試験の特質上、記憶する論点が膨大な範囲に及びます。 ですが、このことはちょっとしたコツを知っていれば解消できます。 今回はこのコツを下記、189条を例に修得してしまいましょう。 第189条【単元未満株式についての権利の制限等】 ① 単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)を有する株主(以下「単元未満株主」という。)は、その有する単元未満株式について、株主総会及び種類株主総会において議決権を行使することができない。 ② 株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利の全部又は一部を行使することができない旨を定款で
先日、令和7年度の受験案内書が法務省でUPされました。 それを踏まれてのお話になりますが、出願時期をいつにするのか? 早く出願するのか、遅く出願するのか? 早く出願される受験生の方は、一般的にモチベーションが高い。 遅く出願される受験生の方は、一般的にモチベーションが低く、当日欠席の可能性が高い。つまりゆったりと受験できる可能性がある。 そのような理由の中から、あえてギリギリに出願される方がいらっしゃます。 それを踏まて私見を述べさせて頂くと、 ”真っ先に出願して下さい”と講師時代、受講生にお話ししていました。 「皆さんは上位5%に入ることを目的として日
いくら勉強しても覚えきれない・・ 量が多すぎる・・・ こんな細かいことも覚えないといけないのか・・・ せっかく覚えたと思ったら、前にやったことを忘れている・・・ 司法書士試験を難関ならしめている一つの要素として、膨大な知識量が要求される点です。しかも論点によってはかなり細かく掘り下げられることもあります。 合格を勝ち取るためには、上記問題点を克服しなければなりません。 今回の記事ではこの点に関する一つの答えを御提供したいと思います。 大前提として、私自身ももちろんのこと、合格者の脳が特別優れている訳ではありません。 その点は受験生全員がほぼ同じ能力です。 合格・不合格を
記述の勉強をしているけれど中々解けるようにならないよ・・・ 時間内に解答できないよ・・・ 最近コメント欄で多く御質問を頂戴します。 択一学習と違い記述は、どうしても実力が伸びにくいものです。 御安心下さい、はっきりとしたコツがあります。 ある2つの意識付けを持ったうえで記述問題と向き合えば、大丈夫です。 今回ご紹介する方法は、講師時代、中上級の記述講座で実際に私がお話していたメソッドとなります。 詳細に綴らせて頂いたので、少し長くなってしまいましたが御了承下さい。 漫然とした不安から脱却し、確実に得点に結びつく学習へ転換しましょう。
司法書士試験対策という意味で条文の読み込みは有効か否か?ということですが、ある程度学習が進んだ方であれば方法によっては有効になる、というのが私の答えです。 ・学習の習熟度 ・方法 この2点を充足している方は非常に効果的なものになります。 逆に初学者の方は、”試験対策的には”条文はあまり気にする必要はありません。 気にするのは例えば不登法の保存登記、登録免許税等位です。 あくまで目標は司法書士試験という資格試験合格です。 その目標にターゲットを絞るのであれば必要のないことをやるべきではないですし、そのような余裕はないはずです。 条文は合格後の研修、実務等でしっかり意識しながら
下記の記事でも綴らせて頂いたのですが、試験内容も時代とともに少しづつ変化しています。 こちらでは学説問題について考察したのですが、”個数問題”、この形式の問題も近年見られなくなりました。 ひと昔前は、基準点調整問題としての位置付けで個数問題が出題されていました。簡単にいうと、基準点を平均化させるために、得点率が低い個数問題をわざと出題していたということです。 近年は肢レベルの組み合わせで、難易度を調整して基準点を平均化しているということですね。 試験問題と対峙したときに、これは解答しなければいけない問題、これは合格者レベルでも解答できない基準点調整問題といっ
一般には司法書士試験合格に必要な学習時間は3000時間とされています。 気になるところですよね。 本当のところはどうなのか? 元大手予備校講師の立場を踏まえて考察してみます。
今回のミニ講義では、おそらく受験生の多くの方が苦手意識を持たれている 親会社による子会社の株式等の譲渡についてです。 まずは、下記条文を御覧下さい。 第467条【事業譲渡等の承認等】 ① 株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。 一 事業の全部の譲渡 二 事業の重要な一部の譲渡(当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1(これを下回る割合を定款で
今でも印象深く残っている、講師時代の一発合格者の方がいらっしゃいます。今回はその方のお話です。 その方はこれまで法律の勉強は全くされたことがない、純粋な初学者の方です。私の基礎講座を受講されていた方です。 当時の私の基礎講座は3月末までありました。 そこから約3カ月で全てを総復習し、本試験に臨み合格したわけです。 3月末のライブクラスでいったん私の手を離れた後、しばらくして 「先生合格しました!」とご連絡を頂いたときは、違う意味で本当に驚きました。 それまで私の講座を通じて一発合格者の方は何人かいらっしゃったのですが、そのほとんどが法律の学習経験がある方ばかりです。 純粋な
過去問集を少し遡ると、学説問題が掲載されています。 この学説問題、苦手意識の高い受験生の方が多いです。 講師時代よく御質問頂きました。 「学説問題はどう対策すればいいのですか?」 その際、下記のようにお答えしていました。 学説問題は現在の司法書士試験では著しく重要度が下がっているため、最低限、過去問掲載の論点だけを修得しておいて下さい。 今の司法書士試験において、学説問題自体の出題可能性はかなり低いためです。 ですが、万が一出題された場合、過去問掲載論点に関しては、合格者レベルは確実に得点してきます。 差を付けられない保険という意味で最低限の勉強でいいと思います。
令和7年度司法書士試験受験案内書が法務省のHPにUPされています。 いよいよですね、必ず御確認下さい。 法務省:令和7年度司法書士試験受験案内書 www.moj.go.jp
どうしてもストイックになる直前期。 どうしてもストレスが溜まることもあります。 休んでいる暇はない、1分1秒でも勉強したい。 でも、集中できない、頭が働かない・・・。 誰もが陥る心理状態ですね。 例え合格者でも同じです、同じ人間ですから。 ただ、決定的に違うのはその対処法です。 イメージしてみて下さい。 気分転換と考え、外に映画を見に行く姿を。 本当に気分転換になりますか? きっと映画は目に映ってはいますが、頭の中は司法書士試験のことで一杯でしょう。 「帰ったらこれをやろう、あれをやろう・・・」 「あぁ、一日無駄になったな、明日から取り戻さなくては・・・」 本当の意味で気分
今回は、株主総会と取締役会の招集手続きに関してです。 いくつか論点が存在しますので、漏れのないようにしましょう。 まず、取締役会からです。 第368条【招集手続】 ① 取締役会を招集する者は、取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。 ② 前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。 【論点】 ①招集通知手続きは書面
今回は、独学受験生の方の効率的なテキストの読み込み方についてです。 出題される可能性のある論点をインプットして使えるようにすることが、司法書士試験合格への一番の近道となります。 勿論、これを全て過去問から修得することはも、できません。 過去問だけでは論点数を把握しきれないためです。 では、答練・模試、市販の問題集をかき集めてひたすらアウトプットすれば、出題可能性のある全ての論点を網羅できるのか?ということですが、そででもやはり不十分です。 司法書士試験の場合、科目数及びそれぞれの科目の範囲が膨大であるため、とてもアウトプットだけでは網羅しきれません。 また一見すると違う問題に見えて
講師時代、毎年この時期に中上級講座が終了しました。 講義が終わると後は個別の質問受付ということになるため、少し寂しい思いをしたものです。 本日のタイトル”2年目以降の方が合格するとき必要なもの” これは、毎年講義の最後にお話しをさせて頂いた内容となります。 もしこの点がしっかりしていれば、かなり高い確率で合格できます。 逆にこの点がはっきりしていないのであれば、今すぐ修正して下さい。 残り3カ月まだ間に合います。 合格には、”意識のブースト”が必要となります。 断固たる決意、意識改革・・・ 様々な表現が考えられますが、これからお話する内容を一番適格に表している言葉が”意識の
試験対策的に、会社法上の特別利害関係人の比較といえば、取締役会の取締役と株主総会の株主です。 今回はこの2つの論点について考察していきます。 択一はもちろん、記述においても議決権等に関連する重要論点となります。 結論だけではなく、なぜそのような相違が生じるのかにも注意を払ってみて下さい。 まず、取締役会における特別利害関係人についてです。 下記369条2項を御覧下さい。 第369条 1.取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割
【独学の方】テキスト ⇒ 過去問 【予備校利用の方】講義を聞く ⇒ テキスト ⇒ 過去問 ほとんどの受験生の方がこのパターンで日々学習を進められていると思います。※答練・模試を除く。 そして最終的にどちらの受験生の方も下記パターンに収束していきます。 ここまでは正直ほとんど差が付きません。 差が付くのはそれぞれの過程(テキスト読み込み、過去問演習時)に対して、何を意識するのか? この意識が決定的に短期・長期合格、ひいては合否に大きく影響します。 同じ教材(テキスト・過去問等)を使用して合格者・不合格者と結果が分かれるのは普段の学習のちょっとした意識付けです。 本日はこ
本年度本試験用対策用として、最高裁の最新判例をまとめました。 令和以降の判例の中で本試験出題可能性が高いものを中心に抽出し、原則、例外等、適時判旨を整理した形にしています。 判例は、仮に知らなければ限られた本試験の解答時間内で推測することが困難なものがほとんどです。 数回目を通していただければ確実に知識に昇華できるように整理しています。論点漏れ防止の意味でも御活用下さい。 下記PDFから御覧頂けます。
合格者レベルの人はどれぐらい知識が正確なんだろう? ここだけの話、合格者だからといって択一で5肢全て完璧に判断できるわけではありません。2~3肢を組み合わせて正解を導いていることがほとんどです。その証拠に個数問題では著しく正答率が下がっています。 その代わり、組み合わせに使う軸となる肢の精度は徹底的に高いものがあります。つまり、当該肢について”絶対に正しいor間違っている”と判断できるということです。知識の不確かな肢に惑わされないように絶対に自信のある肢を瞬時に見極め組み合わせる。不確かで自信のない肢に惑わされないということです。 それを踏まえ受験生の方が普段の学習の
直前期真っただ中、そろそろマイナー科目を仕上げていかなければいけません。 とはいえ、主要4科目だけで精一杯だよ。という方がほとんどだと思います。 仮に主要4科目と並行してマイナー科目の学習を進めるとしたら、今度は主要4科目の学習が進まなくなってしまいます。その上記述の学習も進めていかなければいけません。 人によっては例えば6月になって、いわばギリギリの状態で力づくで詰め込むという強硬策を取られる方もいらっしゃいます。 ですが、その方法は精神的にもそして分量的にもお勧めできません。 どのようにしてマイナー科目も学習を進めていけばいいのか? 今回はこの辺りのお話を、実際に講師時
今回は私自身のお話となります。 何度か別の記事でお話させて頂きました通り、私は数年足踏みしてから合格したタイプです。 ”不合格だった年”と”合格した年” 全く勉強のやり方が違います。 今回の記事では、私が合格した年、丁度4月頃から本試験まで何を思い、どういった勉強(具体的な教材名、教材の回し方等)をした結果、合格できたのか?をお話したい思います。 今が4月だと仮定して、残り約3カ月です。 まず私がやったことは大雑把なスケジュールを本試験から逆算して立てることです。
3月ももうすぐ終わりです。 受験生の方にとっては本当に大切な直前期です。 直前期は、一番集中力が高まることから、実力が驚くほど伸びます。 勉強と向き合うその時間は、一つ一つ確実に合格に近づいていますよ。 少し早いのですが、下記は今月の無料記事ランキングトップ5となります。 お役に立てれば幸いです。
今回は私が講師時代実際に出会った、合格者が決してやらない勉強法つまり、”間違った勉強法”を御紹介します。 (※ここでの間違いとは本試験合格につながらないという意味です) いわゆる正しい勉強法はたくさん目にしますが、”間違った勉強法”はあまり表に出てきません。 間違った勉強法は、勉強時間0それどころか中には、マイナスになるものもあります。 今回は元大手予備校講師として講師時代とても口に出来なかったことにもかなり突っ込んで触れています。 受験生の方に貴重な直前期の時間を無駄にして頂きたくないとの思いからです。 当該行為そのものももちろんのこと、なぜ間違っているのか?その問題点も意識して
いわゆる、お試し受験についてです。 全科目学習が終わっていないから無意味だよ。 雰囲気を味わうために意味があるよ。 といった具合に色々と考えさせられるものはありますが、私自身は有意義に活用できるという考え方です。 試験時間のシビアさ(特に午後の部)を実感すること。 また同時に、日々の学習がズレていないか?を確認できる点は非常に有意義ですね。 司法書士試験は科目数、論点範囲が広いため、どうしても学習の方向性がズレやすい試験です。 勉強したことが確実に得点につながるように、勉強法にズレがないかどうかは非常に慎重になるべきです。 その点が短期合格、長期合格を分かつ分水嶺となります。 ズ
皿回し勉強法とは、複数科目の勉強を同時進行するやり方です。 今日は民法をP20そして会社法をP20と憲法をP15といった具合です。 もう一つの対極的な勉強法は、一科目ごと勉強しくいく方法です。 例えば、民法を終えたら会社法、それが終わったら憲法等です。 以前講師時代に受講生にお聞きしたことがあるのですが、講義受講中は、該当講義の復習を一科目ごとにこなし、その後全科目講義が終わった後に、皿回し勉強法にシフトされた方がほとんどでした。 どちらの勉強法が効果的なのでしょうか? ちなみに私自身合格した年は、一科目ごと勉強していきました。 不合格だった数年は、皿回し勉強法でした。
直前期真っただ中、勉強しなければいけないことは分かっているのだけど、いまいち集中できない。 そのような受験生の方は例年多くいらっしゃいます。 今回の記事はそのような受験生の方の心が少しでも軽くなれればとの思から綴らせて頂きました。 確実に基準点プラス上乗せ点を得る方法(択一編) これがはっきりしていれば少し心が軽くなりませんか? 存在します。 不安に思ったり、いまいち集中しきれないのは、今やっている勉強が本当に合格につながるのか?無意識にでも懐疑的になっていることがほとんどです。 これさえやれば確実に基準点プラス上乗せ点を得ることができると確信できるのであれば、
競業取引と利益相反取引についてのミニ講義です。 この2つもそれぞれ単独ではなく、比較して頂くことで両者の相違点が浮き彫りになり、より記憶に定着しやすくなります。 では順に確認していきましょう。 まず、競業取引からです。 競業取引を理由に会社に損害が発生した場合に、任務懈怠が認められた場合、取締役・執行役は会社の承認の有無にかかわりなく損害賠償責任を課されます(423条1項)。 競業取引の性質上、非常に重たい責任であること(会社承認の有無にかかわらず)がポイントです。 仮に、この任務懈怠責任を免除するためには、総株主の同意が必要となります(424条)。 この点も、会社法は株
例年の合格者がどのように直前期を過ごしているのか? 言い換えると、100人中上記5人に入る例年の合格者の直前期の過ごし方 専業受験生だけではなく兼業受験生も含め、元講師して多くの合格者と直接・間接に接してきました。 今回の記事では教材の向き合い方等を踏まえ具体的にこの点について、綴らせて頂きます。 日々の学習は十人十色とはいえ、合格者に共通した最大公約数的な傾向は存在します。 御参考下さい。
今回はプチ講義、会社法上の論点解説となります。 資本金の額の減少と準備金の額の減少 両者に手続的違法がある場合比較してみて下さい。 まず、資本金の額の減少からです。 仮に資本金の額の減少手続きに何らかの手続的違法がある場合でも、当然には無効となりません。 この場合の無効主張は、訴えによる必要があります(828条1項5号)。 第828条【会社の組織に関する行為の無効の訴え】 ① 次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。 五 株式会社における資本金の額の減少 資本金の額の減少の効力が生じた日から6箇月以内 対して、
例年の合格者が平均して過去問を何%ほど仕上げて本試験に臨んでいるのかは依然下記記事に綴らせて頂きました。 今回はそれを踏まえた上でのお話となります。 仮に本試験問題に過去問類似問題が出題された場合、今の受験生にとってはサービス問題といえます。合格者レベルであれば100%とは言えませんが、ほとんどの方が瞬殺してくるからです。 逆に過去問類似問題で失点してしまうと、かなり不利です。 他の問題、つまり過去問外論点から挽回することが困難だからです。 ですので、普段の学習から過去問は100%とは言えませんが、かなり高い精度で完成させておかなければなりません。 ですが、何度演習しても
表題の”理解力の午前、瞬発力の午後” 今回のタイトルは、司法書士試験特有の考え方であり、主に本試験問題の性格を表しています。 そしてそのことはそのまま、普段の学習の方向性を特徴付けます。 意識することでテキスト・過去問、答練・模試等、普段の勉強の効果が大きく異なることとなります。 予備校等を活用されている方はもちろんのこと、特に学習情報が少ない独学の方は非常には非常に大切な考え方となりますので、ぜひ御一考下さい。 表題の”理解力の午前、瞬発力の午後”とは、本試験における時間との兼ね合いから生まれた考え方です。
今回は独り言です。 講師時代のお話になるのですが、実際に担当する前は学校の先生のイメージを持っていたのですが違いました。 違うのは熱量です。 ライブクラスはそのほとんどが社会人の方で占められておりそれぞれ思うところから司法書士試験の世界に挑戦されています。 何らかの理由から”人生を変えたい” 毎回、このような思いが私のいる教壇に向かってくるを感じました。 これは大変なことになったぞと、手あたり次第基本書(学者の書いた本)をむさぼり読み込み勉強し直して講義に臨みました。 講義の予習は、平均して講義時間×3倍の時間は講義の準備にかかります。 上記、基本書からの勉強、関連過
例年の合格者は平均して過去問を何%仕上げて合格しているのでしょう? 「そんなの100%に決まっているじゃないか」 そう思われるかもしれませんが、実はそうではないです。 実際私自身も合格した年100%ではありませんでした。 その点が気になって、合格後の研修で聞き取ったり、講師になってから合格者にアンケートという形で調査したことがあります。 どうしてもナーバスになりやすい直前期。 今回は、例年の合格者は平均して過去問を何%仕上げて合格しているのか? それと、何年分の過去問を演習して合格しているのか? について綴らせて頂きます。
下記の記事の続きとなります。 前回の記事で会社法上の具体的論点を交えて趣旨を理解し、そこから未出論点に対応する一例をお話させて頂きました。 今回この点をもう少し深く分かりやすく考察したいと思います。
今回は、私が合格した年に横断的にまとめた会社法の判例のレジュメを御紹介致します。 会社法の出題傾向としては、条文解釈がそのほとんどを占め、判例は肢レベルで出題されています。 ですが、司法書士試験の会社法の判例は、ストレートな問題が多く端的にポイントを押さえておけば確実に判断できる内容となっています。 どうしも条文解釈中心の学習になりますが、会社法の判例は条文解釈から推測することは困難で、一度でも内容を修得しておけば確実に判断できます。 そこで私は合格した年、知識漏れを防ぐために、会社法の判例を横断的にまとめたレジュメを個人的に作成していました。実際に私自身合格した年に大いに役立
"手持ちのテキスト、過去問の知識精度を高め、答練・模試で時間シミュレーションをする。" 先日綴らせて頂いた下記記事の一文ですが、 特に「手持ちのテキスト、過去問の知識精度を高め」の個所に関して、多くのコメントを頂きました。 コメントの趣旨は、知識精度を高めることについてより具体的に知りたいということです。 今回はこの点について、知識精度を高めることの意味・具体例を綴らせて頂きます。 まず、大前提として司法書士試験に合格するためには、ある程度の理解を伴った知識が必然的に必要となります。 どうしても暗記試験のイメージが強い司法書士試験ですが(暗記のイメージが先行しているのは、
記述問題を勉強するとき、どうしても時間がかかりませんか? 問題を検討し、解答用紙に記載し、正しく記載できたか確認し、最後に解説に目を通す。 普通にやっても1問1時間はかかってしまいます。 択一の勉強もあるのに、これではいくら時間があっても足りません。 兼業受験生の方は特にそうでしょう。 全くの初学者の方であれば最初は時間がかかっても仕方ありません、誰もが最初はそうですから。 ですが、ある程度学習が進んだ方で直前期真っただ中の今、少しでも数をこなしたいと考えるのであれば、もどかしさを感じざるを得ません。 今回の記事はこの点を解決する一つの答えを綴らせて頂きます。 実際に中
合格者は何か特別なことをしているのではないか? テキストも回した。 過去問もほとんど解ける。 答練・模試も得点できている。 それでも合格できない。 これ以上何をすればいいのか? 合格まで数年足踏みした、私が直前期によく思っていたことです。 「何も特別なことはしていないよ。」 誰に相談しても大体このような回答が返ってきます。 この時期、疑心暗鬼のまま同じような思いの中日々学習を進められている受験生の方、多くいらっしゃると思います。 この答えは、合格した後振り返ってみて初めて実感できますね。 やはり、合格に特別なことは必要ありません。 予想問題、直前期講座、過剰な答練・模
今回のテーマは、講師時代多く頂いた御質問です。 特に長期受験生の方に多いです。 主に択一のお話となります。 具体的には、過去問はほとんど解答できる。 なのに本試験では、得点が伸び悩んでいるという御質問です。 これ以上何をすればいいのか? 人によっては他の資格試験の過去問(特に予備試験、司法試験の科目が共通している過去問、民法、商法、憲法、刑法)にまで手を伸ばされている方もいらっしゃいましたし、また、答練・模試の問題、書籍としての予想問題をかき集めてひたすら演習される方もいらっしゃいました。 いわゆるアウトプット至上主義的な考え方です。 勿論、司法書士試験は過去問演習なくし
表題の兼業受験生が1年で合格する方法、ということで御質問を多く頂き、予備校の立場を離れた元大手予備校講師が本音で考えてみました。 私自身の合格体験、元講師としての経験則、予備校の裏側・本音、元講師として多くの合格者と直接接してきた経験則を総動員したメソッドです。 詳細に渡って綴らせて頂きましたので少し長くなりますが、御了承下さい。 まず最初に、当メソッドの兼業受験生の定義は、フルタイムで就業されている受験生を意味します。 短時間、週数日のアルバイトで兼業受験生が合格と謳う予備校の定義とは異なります。 次に実際に、勉強に充てることができる可処分時間として平日2~3時間、休日8
テキストの読み込みは非常に大切ですが、能動的に、つまり問題意識化して読み込むのでなければ何ら記憶に残りません。 そうでなければ単なる読書になってしまい何ら得点力が身につかないためです。 本日は具体的事例を交えて、テキストを問題意識化する読み込むとは?という点をお話させて頂きます。この方法を身に付けて頂くと記憶に残りやすいこと、そして、いわゆる”点”の勉強から脱却し”面”の勉強へ論点を広げることが可能となります。過去問+α論点を効果的に修得できること及び、時間対効果が飛躍的に高まります。 是非御参考下さい。 今回は下記会社法の条文を例に御説明させて頂きます。 もちろん他の科目、他の
本日は、気になる最新判例を御紹介致します。 択一民法・不動産登記法、記述不動産登記法の素材としての出題可能性が考えられます お手持ちのテキスト等に記載がない場合、補足しておいて下さい。 (令和6年11月12日)不動産登記申請却下処分取消請求事件 被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない 【解説】 まず、民法887条2項ただし書の趣旨を思い出してみて下さい。 この規定の趣旨は、被相続人の子が相続開始以前に死亡した場合等に、被相続人の子の子のうち被相続人の直系卑属でない者は被相続人の子を代襲して
予備校の合格体験記は、どこまで信じたらいいのでしょうか? 〇〇先生の○○講座のおかげで合格できました。 ほとんどの趣旨がこれですね。 元予備校講師として、いつかお話できればと思っていた内容です。 ちなみに、合格体験記に講師がかかわることはほとんどありません。 私自身も講師時代多くの合格体験記を執筆して頂いたのですが、一切かかわることはありません。あくまで予備校社員の管轄です。 さて、どこまで信じたらいいのか?ということですが、 全て鵜呑みにするのは危険だな。 というのが、私の率直な感想です。 正しい面もあるけれど、そうでもない面もある。 嘘ではないけれど、真実でもない。 言い換
今回は過去問分析方法の着眼点についてです。 (個人差はありますが)各予備校の講師が一般的に意識している分析法に基づいてお話させて頂きます。 過去問は試験委員からのヒントです。 しっかりと分析することで日々の学習で力を入れる論点、そうでない論点、必ず修得しなければいけない論点、無視しても合否に影響しない論点等を見分けることができるようになります。 この点を意識しているかどうかで、日々の学習の効果が全くもって変わってきます。 実際に私も講師時代下記4点に着目して過去問を分析していました。 是非活用してみて下さい。 ①新規論点の有効性 これは、今まで出題されていない未出論点
直前期の学習で一番気を付けて頂きたいのが、知識の拡散を防ぐことです。 特にこの時期は、答練・模試で未出論点と触れる機会が多いため、不安から、これまでの学習で目にしたことがない問題(論点)に目を奪われがちです。 もし本試験で出題されたらどうしょう? その不安は理解できます。 いや不安というより備えたいという気持ちからだと思います。 ですが、全ての論点を正確に深く取得することは、例え合格者レベルでも不可能です。 何も、例年の合格者は圧倒的な知識量で勝負しているわけではありません。 一定の知識量はもちろんですが、それより合否の分水嶺となるのは知識の質です。 合格者は、既存の精度の高い
本試験の択一問題では瞬時に、 ①得点しなければいけない問題 ②得点しなくても合格できる問題 といった具合に判断していかなければなりません。 ※記述問題では論点に置き考えて下さい。 上記のように大きく2種類にわけることができる問題 なぜ2種類存在するのか? それは、出題者の難易度調整の意図がそこに存在するためです。 もう少し簡略化すると、択一でいうならば午前は28問、午後は26問程度に基準点を持っていきたいという意図ですね。 ですので問題の性質上、平均的な受験生に最初から解答させるつもりのない高難易度の問題が散りばめられているということです。 仮にそのような高難易度の問題に時間を
長期受験生の方で、合否のボーダー上でいつ合格してもおかしくない方へ。 こんなに勉強したのに、数点足りなかった・・・ 総合点では合格しているのに・・・ もう一生合格できないのかな・・・・ どうしも弱気になることもあります。 ですが、長年講師業を担当してきた経験から言えることは、 (勉強の)努力は裏切らない! ですね。 特にスポーツとは違い、才能にさほど大きく左右されない勉強ではなおさらこのことは強く思えます。 なにも綺麗ごとではなく、私自身講師として多くの受講生、受験生を見てきた経験則からです。 確かに、いつ合格してもおかしくないのに合格できない受験生の方も例年大勢いらっ
各予備校には、基礎講座と中上級講座が存在します。 基礎講座だけでは合格できないのか?(中上級講座が必要なのか?) 実際の違いは何か? 本日はこの点の本音を綴りたいと思います。 まず、それぞれの相違点から見ていきましょう。 一般的には、基礎講座の上に中上級講座が存在する。 基礎講座の発展形態として中上級講座が位置づけられる。 というイメージですが、そのことを逆に視点で考えるとこのような疑問が湧きませんか? ①基礎講座では、全ての知識が網羅されていないのか? ②どのようなレベルの受験生が受講するのか? ③中上級講座を受けなければ合格できないのか? 私は講師時代、基礎講座
今回は、答練・模試の復習についてです。 どこまでやればいいのか? どうやればいいのか? 講師時代よく御質問頂きました。 答練・模試に関しては、正しく活用しなければ合格から大きく遠のくことになり、いわば諸刃の剣的な性質を有しているためです。 参考記事 私は上記記事でも綴らせていたように答練不要、模試必要の考えですが、一般的に答練・模試は正しく向き合うことによって合格を大きく後押ししてくれるのものとなります。 逆に復習の仕方を誤ってしまうと、せっかくの直前期に知識が拡散し、いたずらに時間を浪費してしまうことにもなりかねません。 今回は、答練・模試を受講した後の復習方法に関する本音で
会社法の勉強 本当に大変ですね。 特に例年、不動産登記法と並び会社法の勉強で多くの受験生の方が壁にぶつかっています。 しかも会社法は午前択一でどんなに落としても2問程度しか許容できないというプレッシャー。 例えば、下記条文を御覧下さい。 第774条の11【株式交付の効力の発生等】 ① 株式交付親会社は、効力発生日に、第774条の7第2項(第774条の9において準用する場合を含む。)の規定による給付を受けた株式交付子会社の株式及び新株予約権等を譲り受ける。 ② 第774条の7第2項の規定による給付をした株式交付子会社の株式の譲渡人は、効力発生日に、第774条の3第1項第4号に掲げ
合格のことだけを考えること。 当たり前じゃないか?と思うかもしれませんが、意外とこの点を混同されている受験生の方がいらっしゃいます。 司法書士試験は資格試験です。 ですので、出題可能性の高い論点だけを勉強すれば合格できます。 それなのに、もし出題されたらどうしょう? といった具合にいたずらに期待可能性の低い論点に手を広げる方。 特に、この時期答練で過去問でもみたことがない論点を目にすると途端に不安からか必死に修得しようとします。予備校の立場からしたら過去問類似の論点ばかりでは受講生が離れてしまうことを知っているため、あえて過去問から乖離した問題を出題しているだけです。 気にする必要
直前期真っただ中。 本格的な答練・模試のシーズンですね。 今回は、どの講師も口にしない答練・模試のデメリットについてです。 この時期よく「答練・模試の効果的な活用無料ガイダンス」を催しています。 無料ということで敷居が低く、その後YouTubeで流れてもいます。 私も講師時代よくガイダンスをさせていただいていたのですが、結局のところそのメリットだけを強調して、いかに申し込んでもらうか、ということだけになっています。 必然的に物事には両面が存在します。 メリットとデメリット メリット、言い換えるとこのような目的意識で活用すると合格を大きく後押ししますよ、ということは下記記事に以前綴ら
表題の、記述ひな形の効率的な覚え方。 講師時代よく御質問頂きました。 ひな形を覚えるのは本当に大変ですよね。 私自身も受験生時代苦労しました。 どうすれば効率的に記憶できるのか? 一番よくないのが、いわゆるひな形集を買ってきてひたすら書きながら覚えようとするやり方。 まず頭に残らないです。 私自身も合格した年、そのような勉強は全くしていません。 ある程度年齢を重ねている方は、人間の本能として生存に必要とされない情報は記憶しづらくなっています。 生存に必要とされない情報。 例えばそこに全く意味を見出せない情報です。 10代前半までであれば、そのような情報でもどんどん吸収していきます
よく耳にする言葉 「答練・模試で高得点をとっても本試験には関係ない」 しかし、答練・模試で高得点を取っている方が、有利な気がするけど・・・。 でもいわゆる答練番長(答練・模試のときだけ高得点だが中々合格できない受験生)も確かに存在する・・・。 実際のところはどうでしょうか? この問いの本音の回答は、ずばり 直接的な関連性はないが、間接的な関連性はあるです。 これからお伝えする本質を認識して頂ければ、いたずらに不安になることもなく、より効果的に答練・模試を活用できます。 それと、今回は答練・模試の復習に関しても綴らせて頂きます。 この点をしっかり銘記しなければ、合格のための答練
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