副業で自宅開業している週末社労士です。 法改正、過去問解説、豆知識、体験談などを発信します。 社労士試験の最後の砦「労一の壁」を突破するため、試験勉強の合間にでもお楽しみください!
本日のテーマはゴールデンウィークは強化合宿です。 ゴールデンウィークが近づいてきましたていうかもう入っているのか? 受験生にとってこのゴールデンウィークをどう過ごすかが合否を分けるカギだと私は思っております。 私は受験生時代にこのゴールデンウィークは強化合宿と位置づけ、勉強しかしないと決めました。 そして実際に実行しました。 ざっくりゴールデンウィーク前をインプット重視期ゴールデンウィークからアウトプット期直前期はテキスト読みとスケジュールを頭の中でイメージしていたのでゴールデンウィークから過去問を解き始めました。 たしか中日に有休をあてて10連休ぐらいにしたと思いますが 労基から厚年までフォ…
本日のテーマはバックスキームに気をつけてです。 人材開発支援助成金について話題ですが 人開金のバックスキームは不正受給になってしまい5年助成金の申請ができなくなってしまいます。 では、そもそもバックスキームとは何か? 例えば研修費が100万円経費助成が45万円賃金助成が25万だった場合受給する助成金は70万円ですが(金額は適当です) この研修費の100万円のうち30万円はバックします。助成金と合わせて研修費100万円が実質無料になりますよ!みたいなスキームです。 いわゆるキックバックですね。 これ結局、研修費は70万円なんで本来受給する助成金よりも多く受給することになりその差額が不正受給になる…
本日のテーマは雇用保険の資格取得についてです。 法律上の雇用保険の資格取得の期限は翌月の10日までです。 随分のんびりした締め切りですね(翌月の10日過ぎても受け付けてくれます) それに対して資格喪失は被保険者でなくなった日の翌日から10日以内となっています。 早い! これは失業等給付が関係しています。失業してから転職先が決まっていない人はハローワークに基本手当を受給するために手続きに行きます。 この手続きに離職票が必要です。 退職した会社が資格喪失手続きを行わずに放置してしまうといつまでたっても離職票が本人のもとに渡らず、基本手当を申請することができず、生活することが困難になってしまうかもし…
本日のテーマは日本人は不安を感じやすいです。 社労士になるまでのエピソードは下記をご覧くださいhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/entry/2025/01/13/191521 前回、社労士試験の自己採点後にマークミスしてないよな?と合格発表までの2ヵ月間不安に苛まれた話を書きましたが そもそも日本人は不安を感じやすいらしいです。 不安感を抑制するホルモンは「セロトニン」なんですが日本人はこの先天的に「セロトニン」が不足しやすい人種らしいのです。 諸説あるのですが古来から自然災害が多い地域だったためにそのような災厄を乗り越えてきたことが遺伝子に刷り込まれて…
本日のテーマはマークミスに怯えた2ヵ月です。 社労士になるまでのエピソードは下記をご覧くださいhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/entry/2025/01/13/191521 一度目のチャレンジで社労士試験に合格した私ですが 自己採点の結果はまさかの合格ライン えっマジか!と思いました。 よっしゃといきたいところでしたが合格通知がとどいたわけではありません。 次に頭をよぎったのは、俺合格したぜーと周りに言いふらすことではなくマークミスしてないよな?と自問自答することでした。 自分の解答は問題用紙にすべて記入しましたが途端に不安になり 思い返せば令和3年度…
本日のテーマは逃げるは恥だが役に立つです。 同期を救った話の総括になります 社労士になるまでのエピソードは下記をご覧くださいhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/entry/2025/01/13/191521 退職代行を使おうとしていた同期を正攻法で退職させることに成功したわけですが(本当に正攻法か?) この同期は私のことを頼ることで今の職場から「逃げる」ことができましたが 世の中には逃げるという選択肢をそもそも持っていない人がいます。 2015年には東大を卒業して大手広告代理店に入社した方が自殺して社会問題になりました。 逃げるという行為は決して褒められた…
本日のテーマは同期を救った話です。 私が新卒で大学病院の人事部で働いていたことはお話しましたが、その時の同期を救った話です。 社労士になるまでのエピソードは下記をご覧くださいhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/entry/2025/01/13/191521 そして郵送で診断書を提出し(適応障害だったけな)休職に入ることに、 その間に傷病手当金の話や退職後の失業等給付の話なんかを簡単に説明(退職後に傷病手当金か失業等給付のどっちかを選ぶことになるだろうみたいな話も) 休職に入ることが決まってからだいぶメンタルも安定したのか 休んでいる間にいい求人を発見し面接…
本日のテーマは同期を救った話です。 私が新卒で大学病院の人事部で働いていたことはお話しましたが、その時の同期を救った話です。 社労士になるまでのエピソードは下記をご覧くださいhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/entry/2025/01/13/191521 同期から退職代行を使いたいという旨のアドバイスを受け こうアドバイスしました。 とりあえず、休職に入れば傷病手当金がもらえるから病院に行ってちゃんと診断書をもらって休職の手続きをしよう で、休んである間に本当にやめるかどうかじっくり考えよう こんな感じで退職代行を使うことは阻止することに成功しました。 …
本日のテーマは同期を救った話です。 私が新卒で大学病院の人事部で働いていたことはお話しましたが、その時の同期を救った話です。 社労士になるまでのエピソードは下記をご覧くださいhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/entry/2025/01/13/191521 大学病院を退職し、IT中小に転職して勤務社労士登録してから2年が過ぎたころ 大学病院時代の同期から連絡がきました。その内容は 仕事が辛すぎて辞めたいもう限界だから退職代行使うという内容でした。 ああ、これかなり追い込まれてるなと思ったので電話して詳しく話を聞くことにしました。 泣きながら事情を話してくれ…
本日のテーマは社労士試験の合格率についてです。 前回、社労士試験は受験率が80%なので合格率の母数を受験者数ではなく申込者数にしたら合格率は何%になるのかを検証しました。 しかし、社労士試験は準備不足のまま受験する人が多いことが合格率の低さの要因のひとつになっています。 そこで、試験範囲を全部終えた受験生のなかでの合格率はどのぐらいになるのか検証してみます。 実際、試験範囲を1周した人を3割としましょう。※労一、社一、白書統計、法改正全部含めて(統計データがないので肌感覚です) 仮にこれをガチ勢とします。 昨年令和6年第56回試験を参考にしてみます。 受験者数 43,174人ガチ勢 12,95…
本日のテーマは社労士試験の合格率についてです。 実は社労士試験の受験率は毎年80%くらい申し込んではいるけれど2割くらいの人たちは受験会場に来ていません。 合格率は6%くらいですがこちら母数を申込数ではなく受験者数で計算しています。 ということはもしこの2割の人が受験会場に来ていたら合格率は一体何%になるのか? 計算してみました昨年令和6年第56回試験を参考にしてみます。 申込者数 53,707人受験者数 43,174人合格者数 2,974人 2,974÷53,707×100=約5.5%となりました。実際の合格率は6.9%だったので1.4%もダウンしました。 ちなみに2.6%ショックの年、平成…
本日のテーマは社労士試験申し込みについてです。 社労士試験を受験するためには下記のような受験資格を満たさなければいけません。 大きく分けると3つ学歴、実務経験、試験合格による受験資格 学歴は大卒とか短大卒とかです。実務経験は協会けんぽとか労働組合とかです。 この2つは分かりやすいですが今回、気になったのは「試験合格による受験資格」 一体どんな資格が受験資格として認められているのだろうと思ってみていましたが 弁理士、税理士なんかもちろん含まれていましたが意外なものもチラホラありました。 そのなかでも目を引いたのは「特級ボイラー技士」 社労士となんの関係があんねん!と気になって特級ボイラー技士につ…
本日のテーマは社労士試験申し込みについてです。 本日4月14日から令和7年度の社労士試験の申込が始まりました。 今年の試験日は8月24日(日)です。例年、8月4週目の日曜日なんで分かってはいましたが最終週の日曜日じゃないとなんか損した気持ちになりますね。 この案内を見ると色々思い出してきますね 顔写真とったなぁとか受験資格はたしか卒業証書のコピーだったなとか あと地方の人って大変そうですね自宅からかなり遠い場所で受験する人もいるそうで前日から宿とったりして近くのビジネスホテルなんかは埋まっちゃうみたいなんで要注意です。 5月31日までですがぼーとしているとあっという間に期限が迫ってくるのでお早…
本日のテーマは健康診断についてです。 大学病院で働いていたころは超激務だったので自分の健康をガン無視して働いていました。 それでも4年目くらいまでは特に問題ありませんでした。(健康診断の結果はBかCだったと思います) 仕事が年々増えていきストレスもあったのかエナジードリンクを毎日3本朝昼食べず、夕飯はコンビニ弁当とカップラーメンというぶっ飛んだ食生活を送っていました。 そして5年目の健康診断結果は要治療のFでした。 肝臓の数値がバグってました。(γGPCとかいう数字が大変なことになってました) 調べてみると肝臓が日々の食生活のせいでフォワグラ状態だったみたいです。 体重は一番痩せていたころと比…
本日のテーマは健康診断についてです。 サラリーマンの健康診断に関しては労働安全衛生法で定められています。 雇入れ時の健康診断定期健康診断特定業務従事者の健康診断なんかがあったりします。 年に1回の健康診断をなかなか社員が受けてくれないことが人事担当者の悩みの種になることはあるあるです。 40歳以上だと特定健診にバージョンアップします(35歳の年も)別名メタボ健診と呼ばれおりこれのおかげで自分がメタボであることを確認できます。 会社で負担してくれるとはいえなかなか受けにいくのがめんどくさい健康診断ですがこの健康診断のおかげで早期に病気を発見できたり自身の不健康さを思い知って、ダイエットし始めたり…
本日のテーマは国民健康保険料が高い3です。 そんな滞納率、未加入率が高い国保ですがもうひとつ大きな問題が・・・ それは前年の所得で保険料が決定するということです。 これはどういうことか?サラリーマンが加入する健康保険では4月から6月までの給与の平均額で保険料率が決定9月から変更になりますが 個人事業主の場合は昨年の1月から12月までの所得で決定します。 なので前年サラリーマンで結構な金額を稼いでその翌年独立するとめっちゃ保険料が高くなります。 社労士試験に合格して脱サラ開業、売り上げがなかったとしても高い保険料を払わなければいけなくなります。 なのでサラリーマンを辞めて開業する人は要注意です。…
本日のテーマは国民健康保険料が高い2です。 前回、国民健康保険料が高いと文句ばっかりいいましたが、そんな保険料の高さからか国民健康保険は未納がとても多くなっています。 あと未納どころか現役世代の個人事業主である程度稼いでる人がそもそもなんの保険にも加入していないってパターンが多いようです。(つまり保険証をもっていない) 国民皆保険なので無保険はいただけないですが正直気持ちは分かります。 だって現役世代であれば病院に行かない月のほうが多いから病院で受診するときだけ10割負担したほうが安上りですもん。 まあ、いつ病気になったりケガするかなんて分からないから保険に入っておくわけですが(あと大前提相互…
本日のテーマは国民健康保険料が高いです。 日本は国民皆保険制度を導入しているので日本に住んでいれば何かしら医療保険に加入しているはずです。 会社員であれば健康保険(協会か組合)に加入していて給与から自動的に天引きされています。 労使折半なので原則、労働者と使用者負担額は半々です。なので合計でいくら保険料を払っているのか分かりにくくなっています。 では、会社員ではない個人事業主はなんの医療保険に加入しているか?それが国民健康保険になります。 会社に雇われているわけではないので全額自己負担になります。 で、この国民健康保険ですが高っっかいです! 年収500万円の人はざっくりひと月35,000円くら…
本日のテーマはpaypay銀行スペード支店に気を付けてです。 2023年4月から労働者の同意がある場合にデジタル給与の支払いがオッケーになりました。 ここでいうデジタル給与とは電子マネーやスマホ決済アプリなどの資金移動業者の口座に給与を支払う制度です。 そして2024年8月からPayPayが初めて国内で初めて厚生労働省からの指定を受けた資金移動業者となりました。 なので実質スタートしたのは昨年の8月からですね なお現金化できないものは認められません。(税金とか払えなくなっちゃいますからね) ここで気をつけなきゃいけないポイントは導入するには労使協定を締結した上で個別同意が必要になるということで…
本日のテーマは雇用の流動化と過剰な労働者保護について2です。 前回、ざっくり雇用を流動化させるためには過剰な労働者保護は足かせになるよという話をしました。その続きです。 日本は徹底的に雇用を守ろうとします。それを露呈したのがコロナです。 当時、未知の伝染病だったコロナ感染対策のため、多くの企業が自粛を余儀なくされました。 アメリカではコロナで失業者が増えましたが、給付金をばらまき そしてコロナが沈静化し経済活動が再開したら、一時的に失業者になっていた人が求職者となり、より需要があるところへ労働者が移動していくことになるということです。 一方、日本の場合は何をしたかというと社労士なら誰でも知って…
本日のテーマは雇用の流動化と過剰な労働者保護についてです。 久々に真面目な話題です。 企業が終身雇用がもうしんどいということで職務に対してそのスキルを持った人を採用するジョブ型雇用が始まっています。(富士通が新卒採用をやめたことなど) つまり、新卒で入った会社に定年まで勤め上げるということがマイノリティになっていくはずです。 それはそれでいいのですが相反することがあります。それは、日本は解雇規制が厳しすぎるということです。 一度、雇用契約で雇ってしまったら解雇するのは至難の業です。訴えられたらほぼ会社側が負けます。 これは今の政府が目指している雇用の流動化とは相反する作用があります。 解雇規制…
本日のテーマは年会費が高いについてです。 社労士会には年会費があります。 都道府県ごとに決められていますが開業の場合は8万~10万円くらいで勤務の場合は4万~8万円くらいが相場です。 ちょっと高い気がしますけど運営にもお金がかかるでしょうから致し方ないでしょう。 私の場合は勤務社労士時代は会社が年会費を払ってくれていました。 試験勉強もさせてもらえたし本当に至れり尽くせりでしたね。 しかし、今は開業登録中誰も代わりに払ってくれません。 結構、痛い出費です。 ちなみに東京の社労士会の年会費は96,000円だそう。 松屋の牛丼(並)が今430円なので東京で社労士やっている方は社労士でいることを諦め…
本日のテーマは完璧を目指さないのが合格のコツです。 社労士試験は言わずもがな合格率6%の難関資格 その難関たる理由の一つが試験範囲の広さです。 膨大な範囲の労働法と社会保険さらに白書統計、法改正などどこから出るか分からないです。 そこで大事になってくるのがとりあえず試験範囲を何周も勉強することです。 完璧さを求めすぎて厚生年金まで手が届きませんでしたではまず受かりません。(社会保険科目のほうがコスパが高いため) 科目ごとの足切りというシステムが存在する限り苦手科目の分を得意科目で得点を稼ぐというやり方は「合格」を目標としたときに社労士試験においては非合理的です。 安衛法の細かい暗記や労災の事例…
本日のテーマは給付制限期間が短くなるよについてです。 4月1日からの法改正です。 これまで自己都合退職の場合失業給付(求職者給付の基本手当)を受けるには7日間の待機期間と2ヵ月間の給付制限期間がありました。(退職してすぐに離職票がもらえるわけではないので実際にはもっと待たされますね) この2ヵ月の給付制限期間が原則1ヵ月に短縮されることになりました。 これでほんのちょっとだけ転職するハードルが下がったのではないかと思います。(ほんのちょっとだけ) さらに離職する1年以内に国の教育訓練を受けた場合この給付制限期間そのものがなくなります。 受給しやすくなるのはいいことなんですが改正されるたびになん…
本日のテーマは来週スタートのドラマについてです。 普段ほとんどテレビを見ない私ですが楽しみにしていることがあります。 それは4月8日(火)9時~放送の人事の人見(じんじのひとみ)です。 https://www.fujitv.co.jp/jinji_no_hitomi/ 人事部が舞台ということで大きな組織の人事部を経験している身としては一見の価値ありです。 簡単なあらすじとしては営業部などの現場の声が強い古い体質の会社の人事部に主人公が中途入社で入ってくる的なストーリーみたいです。 と、まあありがちな話ですね 正直ストーリーよりも気になっているポイントがあります。 それは社労士が出てくるのかどう…
本日のテーマは年度初めもそわそわするです。 今日は4月1日期待に胸を膨らませた新卒の新入社員たちが初出勤を迎える日です。 目をキラキラさせながら入社式に向かっていったのでしょうが残念なお知らせです。 新卒の3年以内離職率は今や34.9%です。3分の1は辞めてます。 ただこれは大卒大企業に絞ったらもっと下がると思いますが 政府がジョブ型雇用を推進している以上この数字が下がっていくことは考えづらいです。 今や終身雇用は陽炎です。近づけば消えます。自分はこれができますというスキルを身につけなければ仕事ができない時代がやってきます。 自分もはじめは転職なんて考えもせず安定しているところを選びましたが途…
本日のテーマはなんだかんだ年度末はそわそわするです。 以前、大学病院で働いていたとお話しましたが (社労士になるまでのエピソードは下記をご覧ください)https://rouichinokabe.hatenablog.com/entry/2025/01/13/191521 年度末は信じられないくらい忙しかったです。 大学病院ではこの時期。毎年数100名単位の入職と退職それから人事異動がありました。 これらすべての発令を原議書に起こし決裁をもらい辞令を発行します。 古い体質の職場だったため辞令はすべて紙で発行、そしてそれをすべて手渡しするというアナログっぷり そして、大量に人が入れ替わるということ…
本日のテーマはユースエール認定を受けるメリットについてです。 以前、社労士になるまでのエピソードを書きましたがその後日談になります。 社労士になるまでのエピソードは下記をご覧くださいhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/entry/2025/01/13/191521 新米社労士の憂鬱1~はこちらhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/archive/category/%E6%96%B0%E7%B1%B3%E7%A4%BE%E5%8A%B4%E5%A3%AB%E3%81%AE%E6%86%82%E9%AC%B1 ユースエール認…
本日のテーマは新米社労士がユースエールをはく奪された話です。 以前、社労士になるまでのエピソードを書きましたがその後日談になります。 社労士になるまでのエピソードは下記をご覧くださいhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/entry/2025/01/13/191521 新米社労士の憂鬱1~はこちらhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/archive/category/%E6%96%B0%E7%B1%B3%E7%A4%BE%E5%8A%B4%E5%A3%AB%E3%81%AE%E6%86%82%E9%AC%B1 そしてテレビの…
本日のテーマは新米社労士がユースエールを取得するまでです。 以前、社労士になるまでのエピソードを書きましたがその後日談になります。 社労士になるまでのエピソードは下記をご覧くださいhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/entry/2025/01/13/191521 新米社労士の憂鬱1~はこちらhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/archive/category/%E6%96%B0%E7%B1%B3%E7%A4%BE%E5%8A%B4%E5%A3%AB%E3%81%AE%E6%86%82%E9%AC%B1 そして表彰式が終…
本日のテーマは新米社労士がユースエールを取得するまでです。 以前、社労士になるまでのエピソードを書きましたがその後日談になります。 社労士になるまでのエピソードは下記をご覧くださいhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/entry/2025/01/13/191521 新米社労士の憂鬱1~はこちらhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/archive/category/%E6%96%B0%E7%B1%B3%E7%A4%BE%E5%8A%B4%E5%A3%AB%E3%81%AE%E6%86%82%E9%AC%B1 なんとか認定をも…
本日のテーマは新米社労士がユースエールを取得するまでです。 以前、社労士になるまでのエピソードを書きましたがその後日談になります。 社労士になるまでのエピソードは下記をご覧くださいhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/entry/2025/01/13/191521 新米社労士の憂鬱1~はこちらhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/archive/category/%E6%96%B0%E7%B1%B3%E7%A4%BE%E5%8A%B4%E5%A3%AB%E3%81%AE%E6%86%82%E9%AC%B1 認定を受けるため…
本日のテーマは新米社労士がユースエールを取得するまでです。 以前、社労士になるまでのエピソードを書きましたがその後日談になります。 社労士になるまでのエピソードは下記をご覧くださいhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/entry/2025/01/13/191521 新米社労士の憂鬱1~はこちらhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/archive/category/%E6%96%B0%E7%B1%B3%E7%A4%BE%E5%8A%B4%E5%A3%AB%E3%81%AE%E6%86%82%E9%AC%B1 ホワイトマークと…
本日のテーマは新米社労士がユースエールを取得するまでです。 以前、社労士になるまでのエピソードを書きましたがその後日談になります。 社労士になるまでのエピソードは下記をご覧くださいhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/entry/2025/01/13/191521 新米社労士の憂鬱1~はこちらhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/archive/category/%E6%96%B0%E7%B1%B3%E7%A4%BE%E5%8A%B4%E5%A3%AB%E3%81%AE%E6%86%82%E9%AC%B1 社労士試験に合格…
本日のテーマは新米社労士の憂鬱10です。 以前、社労士になるまでのエピソードを書きましたがその後日談になります。 社労士になるまでのエピソードは下記をご覧くださいhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/entry/2025/01/13/191521 新米社労士の憂鬱1~はこちらhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/archive/category/%E6%96%B0%E7%B1%B3%E7%A4%BE%E5%8A%B4%E5%A3%AB%E3%81%AE%E6%86%82%E9%AC%B1 前回、完結しましたがちょっとだけ後…
本日のテーマは新米社労士の憂鬱10です。 以前、社労士になるまでのエピソードを書きましたがその後日談になります。 社労士になるまでのエピソードは下記をご覧くださいhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/entry/2025/01/13/191521 新米社労士の憂鬱1~はこちらhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/archive/category/%E6%96%B0%E7%B1%B3%E7%A4%BE%E5%8A%B4%E5%A3%AB%E3%81%AE%E6%86%82%E9%AC%B1 そして、謎の発熱に見舞われましたが…
本日のテーマは新米社労士の憂鬱9です。 以前、社労士になるまでのエピソードを書きましたがその後日談になります。 社労士になるまでのエピソードは下記をご覧くださいhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/entry/2025/01/13/191521 新米社労士の憂鬱1~はこちらhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/archive/category/%E6%96%B0%E7%B1%B3%E7%A4%BE%E5%8A%B4%E5%A3%AB%E3%81%AE%E6%86%82%E9%AC%B1 そして無事に内定までもらい最終関門の…
本日のテーマは新米社労士の憂鬱8です。 以前、社労士になるまでのエピソードを書きましたがその後日談になります。 社労士になるまでのエピソードは下記をご覧くださいhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/entry/2025/01/13/191521 新米社労士の憂鬱1~はこちらhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/archive/category/%E6%96%B0%E7%B1%B3%E7%A4%BE%E5%8A%B4%E5%A3%AB%E3%81%AE%E6%86%82%E9%AC%B1 そんなこんなで転職活動は進んでいきカ…
本日のテーマは新米社労士の憂鬱7です。 以前、社労士になるまでのエピソードを書きましたがその後日談になります。 社労士になるまでのエピソードは下記をご覧くださいhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/entry/2025/01/13/191521 新米社労士の憂鬱1~はこちらhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/archive/category/%E6%96%B0%E7%B1%B3%E7%A4%BE%E5%8A%B4%E5%A3%AB%E3%81%AE%E6%86%82%E9%AC%B1 そして、急いで転職活動を進めねばと思…
本日のテーマは新米社労士の憂鬱6です。 以前、社労士になるまでのエピソードを書きましたがその後日談になります。 社労士になるまでのエピソードは下記をご覧くださいhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/archive/category/%E5%90%88%E6%A0%BC%E4%BD%93%E9%A8%93%E8%A8%98 新米社労士の憂鬱1~はこちらhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/archive/category/%E6%96%B0%E7%B1%B3%E7%A4%BE%E5%8A%B4%E5%A3%AB%E3%81%…
本日のテーマは新米社労士の憂鬱5です。 以前、社労士になるまでのエピソードを書きましたがその後日談になります。 社労士になるまでのエピソードは下記をご覧くださいhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/entry/2025/01/13/191521 新米社労士の憂鬱1~4はこちらhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/entry/2025/03/13/211413https://rouichinokabe.hatenablog.com/entry/2025/03/14/221642https://rouichinokabe.ha…
本日のテーマは新米社労士の憂鬱4です。 以前、社労士になるまでのエピソードを書きましたがその後日談になります。 社労士になるまでのエピソードは下記をご覧くださいhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/entry/2025/01/13/191521 新米社労士の憂鬱1~3はこちらhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/entry/2025/03/13/211413https://rouichinokabe.hatenablog.com/entry/2025/03/14/221642https://rouichinokabe.ha…
本日のテーマは新米社労士の憂鬱3です。 以前、社労士になるまでのエピソードを書きましたがその後日談になります。 社労士になるまでのエピソードは下記をご覧くださいhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/entry/2025/01/13/191521 新米社労士の憂鬱1、2はこちらhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/entry/2025/03/13/211413https://rouichinokabe.hatenablog.com/entry/2025/03/14/221642 そして支部会で日本の高齢化を実感し(失礼ですみ…
本日のテーマは新米社労士の憂鬱2です。 以前、社労士になるまでのエピソードを書きましたがその後日談になります。 社労士になるまでのエピソードは下記をご覧くださいhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/entry/2025/01/13/191521 新米社労士の憂鬱1はこちらhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/entry/2025/03/13/211413 そんなこんなでこれから勤務社労士続けていいのかななんて今後のキャリアに悩み始めましたがとりあえず、社労士になったので支部会に参加してみることにしました。 ぶっちぎりで最年…
本日のテーマは新米社労士の憂鬱です。 以前、社労士になるまでのエピソードを書きましたがその後日談になります。 社労士になるまでのエピソードは下記をご覧くださいhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/entry/2025/01/13/191521 紆余曲折あって社労士試験に合格事務指定講習を終えてそのまま勤務社労士登録しました。 まさか一発で受かると思っていなかったのでなんも考えずにサラリーマンだから勤務だろうと勤務登録にしました。 あとから知ったのですが勤務社労士は1号、2号業務に関しては個人で仕事を受注することができず勤めている会社の仕事しかすることができま…
本日のテーマは社労士の平均年齢についてです。 高齢化が進む日本社会日本国民の平均年齢はなんと47.6歳(2020年国勢調査)恐るべき超高齢化社会 ちなみにフルタイムで働く人の平均年齢は43.9歳です。 そんな高齢化が進み続けている日本ですが社労士の平均年齢は一体何歳でしょう? 答えは56.7歳です。開業社労士の平均年齢は55.7歳勤務社労士の平均年齢は49.1歳 想像以上に高齢化していますね近い将来平均年齢が還暦を迎えることでしょう・・・ こうなってくると若手の社労士は貴重な存在ですちなみに20代が0.4%、30代が6.7%足しても7%くらいしかいません・・・ 今、日本では後継者不足が社会問題…
本日のテーマは新卒一括採用についてです。 前々回、前回の続きですhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/entry/2025/03/09/212707https://rouichinokabe.hatenablog.com/entry/2025/03/10/204410#google_vignette そして、バブル経済(1986年~1992年)日本は空前絶後の好景気を迎えます。 この頃の学生はいくつも内定を持っていて当時は10月1日の内定式に参加した学生がほぼ入社確定になるため内定式の前に海外旅行に連れて行ったり飲み会で騒ぎまくったりしたそうな・・・ いわゆ…
本日のテーマは新卒一括採用についてです。 前回の続きですhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/entry/2025/03/09/212707 1870年代に三菱が始めた新卒採用意外と長い歴史がありましたが 大きなターニングポイントは戦後の高度経済成長期にありました。大学生の数が増加したことから一般の営業職にも大卒者が応募し始め また、当時活発化していた学生運動のせいで大学が学生に対して就職指導ができなくなり学生自ら就職先を探さなくてはならなくなりました。(それまではほとんど学校からの推薦) そして1970年代オイルショック不況により採用が抑制されましたが当時…
本日のテーマは新卒一括採用についてです。 先日、富士通が2026年度から新卒一括採用をやめたというニュースをお伝えしましたがhttps://news.yahoo.co.jp/articles/f150b075fe6cf1595e92213399b14629b0211831 そんな新卒一括採用一体いつから始まったのか調べてみました。 まず、大学が登場したのが1870年代当時の大学は今よりも大学の数が少なく学生のほとんどが学界や官僚を目指していました。 当時の大学は誰でも入学できるところではないから、大学という場所が今よりもアカデミックな場所だったことが想像できますね。 そんな学生達に目を付けたの…
本日のテーマは新卒一括採用についてです。 先日こんなニュースが飛び込んできましたhttps://news.yahoo.co.jp/articles/f150b075fe6cf1595e92213399b14629b0211831 なんと富士通さんが2026年度の採用から新卒一括採用をやめると発表しました。 今後は新卒、中途などの枠にとらわれず通年採用に切り替え職種別に採用するとのこと なので必然的に初任給という概念は消滅し能力応じて給料が決められることになります。 まさにジョブ型雇用ですね! あとから振り返った時2026年がジョブ型雇用元年だったと言われるような気がしています。 もちろん賛否は…
本日のテーマは36協定についてです。 昨日3月6日は36協定の日でしたが収まりきらなかったので続きです。 2019年の働き方改革の一環で36協定も変更になりました。(中小企業は2010年) 2019年以降の36協定を新36協定2019年より前旧36協定なんて言ったりします。 では具体的に何が変わったのか 旧36協定は特別条項の上限時間に法的な根拠がなかったため実質、働かせ放題にすることが可能でした。 しかし、ここにメスが入れられるようになりました。 つまり特別条項つきの36協定だったとしても上限が存在するということです。 つまりどういうことかというと労働基準法には月45時間、年360時間までと…
本日のテーマは36協定についてです。 本日3月6日は36協定の日です。(勝手に言ってるだけなので公式ではありません) 36協定とは3月6日に制定されたので36協定・・・ではありません! 労働基準法の36条に規定されている協定書のことだから36協定です。 でもせっかくなので今日のテーマは36協定です。 36協定という呼称が一般に使われますが正式名称は「時間外労働・休日労働に関する協定」です。 労働基準法では1日8時間、週40時間という労働時間の上限が決まっています。 この上限を超えて労働者を働かせるためには36協定を労働者代表と交わし労基署に提出しなければなりません。 実はこの36協定2019年…
本日のテーマは労働基準法は古すぎるです。 社労士試験で一番初めに登場する科目労働基準法 受験生にとっては1番触れることが多い法律かもしれません そんな労働基準法基準法ですがいつ制定された法律がご存じでしょうか? 答えは1947年です。 古いな・・・ 労働基準法は労働者を保護するために作られた特別法で働く上での最低限の基準を設けたものです。 つまり、労働基準法が想定している労働者って1947年当時の労働者ってこと? 1947年には今ほどホワイトカラー労働者はいなかったでしょうし 1947年当時は週休3日制もリモートワークも想像すらしてなかったことでしょう。 休みは4週を通じて4日あればいいという…
本日のテーマはマズローについてです。 前回、欲求5段階説で有名なマズローさんの人生を掘り下げてみましたがその続きです。 前回の記事はこちらhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/entry/2025/03/03/195317 そんなこんなで内気なマズロー少年にも高校生の時に転機が訪れました。 成績優秀だったこともあり優秀な高校に通えるようになり友達ができるようになったそうです。 その後ニューヨーク市立大学に入学し2年間法律を学んだ後なんとウィスコンシン大学に転校 そして若干二十歳で結婚し、この頃「1925年の心理学」という本に出会い心理学にのめりこんでいきまし…
本日のテーマはマズローについてです。 労一の勉強を進めていくと労務管理という分野に行きつきます。 この労務管理という分野でなんだか気になるのがマズローの欲求5段階説です。 マズローの欲求5段階説とはマズローさんという人が、以下の表のように人間の欲求を5つの階層に分類して定義づけしたという話なんですが この表はよく見るのですが果たしてこの理論を考えたマズローさんはどんな人なんだろうと思いました・・・ 受験生時代は絶対に深入り厳禁でしたが今は自由に研究することができます。 というわけでマズローさんを研究してみようと思います。 マズローさんのフルネームはアブラハム・ハロルド・マズローといい1908年…
本日のテーマは厚生労働白書についてです。 前回、厚生労働白書は長すぎるので社労士試験受験生は読んでいる暇はないよと言いましたが科目ごとの足切りがある以上、完全に無視するわけにはいきません。 ではどうすべきか? プロに任せましょう! 具体的にどういうことか? 各予備校で白書統計講座を開講していてプロの社労士試験講師が要点をまとめてくれているのでそちらを利用しましょう。 独学だけど法改正と白書統計だけは講座を受講する受験生もいるくらいです。 ちなみにこれが私が受験した令和3年のフォーサイトの白書統計のテキストです。 いやー仕事とはいえ頭が下がりますわハリーポッターなみの分量の白書を読んで要点整理す…
本日のテーマは厚生労働白書についてです。 厚生労働白書とは厚生労働省が毎年発行する行政報告書のことです。 今現在日本が直面している問題や将来の展望なんかが書かれています。 そんな厚生労働白書ですが社労士試験の受験科目になっています。 受験生から蛇蝎の如く嫌われている一般常識科目です。 社労士試験受験生を悩ませる厚生労働白書ですがはっきり言います!読み込む必要はありません。 読んでる時間はありません! なぜかというととにかく長い・・・全部で500ページくらいあります。 だいたいハリーポッターくらいです。 これを読み込んでる時間があったら基本事項を徹底的に学習したほうが圧倒的に効率がいいです。 ち…
本日のテーマは高額療養費制度についてです。 最近改正されることで話題になった高額療養費制度についてですがそもそも高額療養費制度とは何か 高額療養費制度とは1カ月の間に医療機関や薬局の窓口で支払った額が一定の上限額を超えた場合、超過した分のお金が払戻される制度のこと。 つまり保険診療であれば月ごとに医療費の上限金額が決まっていて上限金額をオーバーした部分が「高額療養費」として後日還付されます。 医療費はそもそも保険証を見せれば、窓口負担は3割負担していない7割分は「療養の給付」といいます。(医療費の負担額はパターンによって変わりますが一番ベーシックな3割としました) そして高額療養費とは自己負担…
本日のテーマは有効求人倍率についてです。 前回、福井県の有効求人倍率がなぜか高いことそして、社長が多いこと、女性の就業率が高いことなんかを書きましたがその続きです。 ただ求人の数が多いということは慢性的な人手不足なのでは?と仮説を立てました。・・・ 当たってました。https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/rousei/kyu-shoku/hitodebusoku_challenge.htmlこんな独自の奨励金がありました。 これはつい数日前のヤフーニュースhttps://news.yahoo.co.jp/articles/b5ca1e2b066d215de821254…
本日のテーマは有効求人倍率についてです。 有効求人倍率とは雇用動向を示す指標のことで1人の求職者に対して何人の求人があるかを示しています。 つまり有効求人倍率が1の場合は1人に1つ求人がある状態です。 景気動向を探る指標のひとつですね そんな有効求人倍率ですが福井県がやたらと高いです。 令和6年12月の都道府県別の有効求人倍率を見てみると、1位は東京の1.76そして2位福井の1.74です。 東京は当たり前なんですけどなんで福井? というわけでその謎に迫ってみました 調べてみたところ福井県は人口に占める社長の占める割合がなんと38年連続の1位!これ異常な数字ですよね 社長が多いということは単純に…
本日のテーマはワークライフバランスの歴史についてです。 前回、労働契約法のなかにワークライフバランスに関する規定がある旨を書きましたがhttps://rouichinokabe.hatenablog.com/entry/2025/02/24/175324 当たり前のようにワークライフバランスという言葉を使っていますがこのワードは一体いつから存在していたのだろうと疑問に思いました。 というわけでちょっと調べてみました。 最近の働き方改革の一環でよく聞くようになったワークライフバランスですが実はこの概念そのものは1980年代後半のアメリカで生まれたそうです。 当時アメリカは景気悪化によって大量のリ…
本日のテーマは労働三法と労働契約法についてです。 労働三法とは、労働基準法、労働組合法、労働関係調整法の3つの法律を指します。労働者の権利を守るために制定された法律で、労働基本法とも呼ばれます。 この3つは戦後、労働者を保護するために制定された法律 労働基準法:労働時間や賃金、休日など、労働条件の最低基準を定めた法律 労働組合法:労働者の団結権を保護するために制定された法律 労働関係調整法:労働者と使用者の対立を調整する法律 この労働三法ですが間違いやすいのは労働契約法がこの中に含まれていないということです。 労働契約法ができたのは平成20年とわりと最近です。 労働紛争が増えてきた背景から労働…
本日のテーマは転職についてです。 最近、終身雇用が終わりを迎えつつある日本ですが日本人は一体生涯でどれくらい転職しているのでしょうか 厚生労働省の「転職者実態調査」を基にすると日本人の平均転職回数は2.8回だそうです。 かなり少ないですね私はもうすでにこの転職回数を超えてしまいました・・・ ちなみにアメリカ人の平均転職回数は11.7回だそう。 この情報を見ただけでも日本とアメリカでは根本的にカルチャーが違うことが分かりますね。 アメリカは最近日本でも話題のジョブ型雇用それと対比して表現されるのがメンバーシップ型雇用 ジョブ型雇用とはその職務に対して必要なスキルを持つ人間を採用すること。 対して…
本日のテーマは目的条文の音読についてです。 社労士試験の合格に必要な勉強時間は一般的に1000時間くらいと言われています。 継続して勉強しているとなかなか成績が上がらないスランプに陥ることもあるでしょう。 そんな時に私が試していたことは目的条文の音読です。 目的条文とは、法律の目的が明記された条文で、法律の第一条に規定されています。 社労士試験に限らず法律の勉強をするなら目的条文を理解することはとても大事なこと その法律がなぜできたのか何を目的にしているのかが目的条文には詰まっているからです。 ワンピースでいうところのオープニングの口上「富、名声、力、この世のすべてを手に入れた男、海賊王ゴール…
本日のテーマは特別法についてです。 法律には一般法と特別法が存在します。 一般法とは人や地域、事項について特に制限なく適用される法律で憲法や民法、刑法などが一般法に該当します。 特別法とは特定の事象や行為、人、地域などに限って適用される法律のことでそのシチュエーションにおいては一般法に優先して適用されます。 そう労働基準法は特別法なのです。なのであるシチュエーションにおいては民法よりも優先される法律ということになります。 ではそのシチュエーションは?それは労使関係です。 労働基準法は労働者を保護するために作られた法律 民法の規定を適用させていては労働者を守ることができません。 なので民法よりも…
本日のテーマは養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置についてです。 育児休業が終了し復職する際誰もがフルタイムで復帰できるわけではありません。おそらく大抵の人が時短勤務を選択するのではないのでしょうか。 しかし時短勤務を選択すると標準報酬月額が下がり、将来もらえる厚生年金の金額に影響があります。 そこで始まった制度が養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置です。 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置とは 子どもが3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が低下した場合、養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようその子どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕…
本日のテーマはビジネス用語を使いたいです。 社労士として品位を保つためにも一般常識を身につけておかなければなりません。 というわけで、いざという時に恥をかかないように今週は社会人だったら知っておきたいビジネス用語10選を紹介します。 インセンティブ(成果報酬)エビデンス(証拠)コンプライアンス(法令順守)サステナビリティ(持続可能な)シナジー(相乗効果)ジャストアイデア(その場で思いついたこと)シンギュラリティ(技術的特異点)スキーム(事業計画)ダイバーシティ(多様性)パラダイム(模範、典型) これらはビジネス用語のほんの一部ですが試しに、これらすべてのビジネス用語をつかって短文を作ってみまし…
本日のテーマは高年齢雇用継続給付についてです。 今回はどこかがどう改悪されているのか並べてみました。 旧制度 賃金低下率 支給率61%以下 賃金額の10%61%75%未満 賃金と給付額が75%を超えない範囲で設定75%以上 不支給 新制度賃金低下率 支給率64%以下 賃金額の10%64%75%未満 賃金と給付額が75%を超えない範囲で設定75%以上 不支給 まあとにかくもらえるものが減っていきます。 そしてこの高年齢雇用継続給付段階的に縮小されていってゆくゆくは廃止になる予定です。 2025年はその段階的縮小の第一弾 つまり私が高年齢者になるころにはとっくに廃止されていることでしょう 世知辛い…
本日のテーマは高年齢雇用継続給付についてです。 高年齢雇用継続給付とは雇用保険法に定められている給付のことです。 超簡単に言うと60歳から65歳までの間において60歳到達時に比べて、賃金が低下したら給付金を支給して補填してくれるというもの 給付には2種類あり高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金があります。 基本手当をもらってない場合は高年齢雇用継続給付金をもらっている場合は高年齢再就職給付金受給できます。 おそらく一番多いのは60歳で定年して再雇用でそのまま継続雇用されて賃金が低下したので申請だと思います。 で何がどう改悪されるかというと 支給率が改悪されます。 でいつから改悪されるか…
本日のテーマは高年齢者雇用安定法の法改正事項についてです。 労一の壁というタイトルでやってるのでたまには労一にちなんだことも書きます。 2025年4月1日から高年齢雇用安定法が改正され65歳までの雇用確保がすべての企業に義務化されます。 ポイントは「すべて」のです。 今までも義務ではありましたが年金の支給開始年齢の段階的引き上げに合わせて対象者を限定することができるいわゆる経過措置が取られていましたが2025年4月からこの経過措置がなくなります。 65歳まで定年が義務化されると思われがちですが、そうではありません。 まず、高年齢者雇用安定法では定年の年齢を60歳未満に定めることはできないと定め…
いつの間にか衛生管理者試験が東京でも受けれるようになっていた・・・
本日のテーマは衛生管理者試験についてです。 衛生管理者とは労働安全衛生法において定められている、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理をする者のことであり 安衛法が試験範囲になっているため社労士試験との相性は良く社労士試験受験生が腕試しとしてよく受けたりします。 この衛生管理者は従業員50人以上なので会社の総務部の人間が会社から受けさせられるのがあるあるです。 そんな衛生管理者ですが受験会場が関東の場合は関東安全衛生技術センターといって千葉の山奥にあります。 私も1年ほど前に受験したのですが行きのバスの中で一体どこに連れていかれるのか・・・と不安になりました。 …
本日のテーマはフレックスタイム制です。 そんな憧れのフレックスタイム制ですがもちろんデメリットもあります。 それはコミュニケーションを取るのが難しいということということ 出勤時間がバラバラになるため全員が同じ時間に職場にそろうことが難しく(コアタイムがない場合) チームワークの低下情報共有の遅延が発生します。コミュニケーションを円滑にするためにチャットツールの導入などの措置を講じる必要があります。 とまあここまでは月並みの意見ですが一番のデメリットはこれです 寂しい!! 私もフレックスタイム制フルリモートの勤務を経験していますが正直寂しかったです。 独身の一人ものは平日職場しか人との繋がりがあ…
本日のテーマはフレックスタイム制です。 始業と就業の自分で決めることができる夢のようなフレックスタイム制 しかし、前ならへ右へならへの日本人には結構難しい そんなフレックスタイム制がなかなか根付かない我がジャパンですが相性のいい業界もあります。 フレックスタイム制と相性のいい業界ランキング第1位それはIT業界ですまあこれは想像つきますね IT業界はリモートワークも進んでいますしプログラマに関しては時間でなく成果に対して報酬を払うという構図が分かりやすいですからね そして2位は金融・保険業です。女性比率が高く育児と両立しやすいようにフレックスタイム制を導入している企業が多いみたいです。 3位が電…
本日のテーマはフレックスタイム制です。 コロナ以降フレキシブルな働き方を推進する企業が増えてきたように感じますがそれを象徴するものの一つがフレックスタイム制でしょう なんとなく知ってはいるけれどちゃんと説明できる人は少ないと思います。 フレックスタイム制とは労働者自身が日々の労働時間の長さあるいは労働時間の配置を決定することができる制度。のことであります。 清算期間という1~3か月間の期間を定めその中で労働時間をコントロールすることができます。 つまりその心は労働者自身が労働時間をコントロールできるということ 1ヵ月単位の変形労働時間制を発展させて労働者自身に管理させるというイメージです。 う…
本日のテーマは変形労働時間制についてです。 前回変形労働時間制とはこういうものというのをざっくり書きましたが 1日8時間、1週間40時間この枠にとらわれない働き方をさせることができるそれが変形労働時間制 でも無限に労働させれる制度ではなく変形労働時間制にも上限は存在します その上限を求める計算式がこれです40時間×変形期間の暦日数÷7 社労士試験の勉強を始めた時初めてこの式を見たときはピンときませんでしたが これって要は小学生の時に習ったツルカメ算です。試しにひと月の暦日数31日のパターンの変形労働時間制の上限を求めてみます。 1週40時間が上限つまり7日で40時間が上限ではひと月の暦日数31…
本日のテーマは変形労働時間制についてです。 前回、1日8時間 1週40時間までという、労働基準法上の労働時間の上限について書きましたが、これはあくまで原則です。 この枠を超えると時間外勤務となります。 どんな業務にも多かれ少なかれ繁忙期、閑散期が存在します。 1日8時間もやることがない日もあれば逆に10時間でも時間が足りない日もあります。 そんな時に活用できるのが変形労働時間制です。 変形労働時間制には以下の4つに分類することができます。1、1ヵ月単位の変形労働時間制2、1年単位の変形労働時間制3、1週間単位の非定型的変形労働時間制4、フレックスタイム制 例えば、1ヵ月単位の変形労働時間制につ…
本日のテーマは労働時間についてです。 1日8時間労働することが一般的な日本ですが実はこれ使用者が労働者を働かせていい時間の上限なのです。 ここで労働基準法の条文を確認してみます。 第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 ② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。 社労士試験の勉強を始めたばかりのころに、この条文を読んでびっくりした記憶があります。えっ?8時間て上限なの?俺、毎日8時間以上働いてるけど・・・違法なのか? この疑問は36協定が解決してくれましたが・・・…
本日のテーマは電子申請についてです。 e-govとはデジタル庁が運営する電子申請手続きのことでイーガブと読みます。 先日このe-govを使って36協定を提出したのですがめちゃくちゃエラーが出ました。 必要事項をちゃんと入力しなければエラーが出るのはもちろんのこと数字は全角で入力しなければいけないなどの縛りもありなかでも驚いたのが 「髙」や「﨑」などいわゆる環境依存文字とかいわれるやつです。「はしごだか」「たちざき」なんて言われますね これ電子申請だとはじかれます。 どういう理屈なのかは分かりませんが人名で普通に使用されているので絶対に使えるようにすべきなんですよね そして、調べてみてびっくりし…
本日のテーマは社労士バッジはタダじゃないです。 士業と言えばそれぞれのバッジをつけているというイメージがありますが社労士にももちろんバッジはあります。バッジはこれです。 社労士バッジのデザインは菊の花をモチーフにしています。 私も社労士になったあかつきには社労士バッジをつけようと考えていましたがつけていません。 それはなぜか?・・・ 有料だからです! そうなんです。こちらの社労士の証である社労士バッジ実はタダでもらえるものではありません。 弁護士、行政書士なんかは業務中のバッジの着用が義務付けられているらしいのですが社労士は義務ではありません。 つけたい人はつけてねということでしょうか だから…
本日のテーマは助成金についてです。 前回の続きです。 長くなってしまったので人材開発支援助成金の申請についてまとめです。 1、人材開発支援助成金の申請を頼まれる 2、計画届を労働局に提出する 3、社員が研修を受講する 4、申請書を提出する 5、研修機関が独断で研修内容を変えていたことが発覚する 6、変更になった部分だけ支給されないと労働局から連絡が来る 7、落ち込む 8、いい教訓になったと立ち直る 先輩社労士先生が口をそろえて助成金が怖いとおっしゃっていますがその理由が分かりました。 一般的に助成金の受給に成功したときの報酬は受給額は15%から20%くらいと言われています。成功したときのリター…
本日のテーマは助成金についてです。 前回の続きです。 そんなこんなで減額されることになった人材開発支援助成金でした。・・・ とりあえず経緯を社長に説明昔から付き合いのある研修機関だったので差額分を請求するとかそんな泥沼なことにはならず まあ、減額されるだけだったらしょうがないか で事なきを得ました。 このように自分に非がなかったとしても無慈悲に減額されてしまいました。 助成金は条件に合致しているかどうかです。合致していなければ受給できません。 そこには何の感情もないのです。 ただポジティブに考えれば新米のうちに致命傷にならないレベルで教訓を得ることができたと考えています。 いやーよかったよかっ…
本日のテーマは助成金についてです。 前回の続きです。 なんとか申請を終えてすっかり忘れかけていたころ労働局から電話がかかってきました。 「〇〇労働局ですが人材開発支援助成金の件で確認したいことあるのですが・・・ご担当者様いらっしゃいますでしょうか?」 「はい私ですが」 「申請していただいた内容ですが、一部、計画届と内容が一致していないので一致していない部分に関しては助成金は支給できません」 「えっ?」 書類を確認してみると確かに計画届に添付したカリキュラムと研修機関が作成した研修実施記録の内容が確かに違っていました。 これはまずい・・・ 「いやたしかに微妙に違ってますけど経費負担してることは確…
本日のテーマは助成金についてです。 前回の続きです。 そんなこんなで初めての助成金を申請することになりました。(申請する助成金は人材開発支援助成金) 分厚いパンフレットを読み解きながらなんとか書類を作成し、研修が始まる1ヵ月前までに計画届を提出 外部の研修だったので研修機関ともやり取りし書類を作成 そして研修が終わり、給与の支払いも終わり申請書も提出しました。 なんとか乗り切ったかな・・・ とりあえず締め切りまでに提出できたことに一旦、ひと安心あとは労働局の決定を待つだけの状態になりました。 支給申請してみて分かったのですが助成金は支給決定にとても時間がかかります。 とくに雇用調整助成金の不正…
本日のテーマは助成金についてです。 助成金の怖ろしさをを解説していますが私も助成金の怖ろしさを体感したことがあります。 私も社労士になってから助成金の申請を経験したことがあります。その助成金は人材開発支援助成金です。通称、人開金です。 人材開発支援助成金とは事業内の職業能力開発計画を立て、 計画に沿って従業員に職業訓練を実施する事業主等を支援する制度のこと。 要は会社負担で従業員に研修を受けさせるとその時の経費と賃金を助成してくれるという制度です。 私が社労士になってからこの人開金の申請を任されることになったのですがプチ落とし穴に落とされることになりました。 まず、人開金の申請の流れですが大き…
本日のテーマは助成金についてです。 前回、雇用調整助成金の不正受給について書きましたがそれだけではありません。 助成金の真に怖ろしいところそれは、助成金には行政不服審査が使えないということです。 行政不服審査制度とは、行政庁の違法や不当な処分などに不服がある場合に、行政庁に対して不服申立てをすることができる制度です。 つまり、この行政不服審査がないということは助成金の決定に関して異を唱えることができないということです。労働局側の力が圧倒的に強いです。 どれだけおかしいと思っていても原則として覆すことができません。 なぜ断言できるかというと私は実体験をもってこの怖ろしさを実感したからです。 次回…
本日のテーマは助成金についてです。 巷では助成金は社労士の飯のタネなんて言われていますが実はこの助成金、諸刃の剣です。 たしかに単価が高いスポット収入ではありますが不正受給となったときのリスクが高すぎます。 助成金が話題となったのはコロナ禍での雇用調整助成金です。 雇用調整助成金とは経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業、教育訓練、出向に要した費用を助成する制度です。 つまり、経営厳しいけどに厳しいけど頑張って給料出してるところには、いくらか助成金あげるよという制度 コロナ禍においては要件の緩和、助成率の引き上げが実施されました。 そして緊急時と…
本日のテーマは倫理研修についてです。 社労士会に登録後必ず受講しなければならない研修があります。それは倫理研修です。 5年に一度必ず受講しなければなりません。これを受講しないことは義務違反に該当し都道府県社会保険労務士会会則に基づく処分の対象となり得ます。 とはいってもオンラインでの受講ですしよほどのことがない限り忘れることはないと思います。 ですが、一定数受講し忘れて次年度受講するかたもいらっしゃいます。 全くもって品位に欠けています。一体どんな方なんでしょうか? すみません私です・・・ 令和5年の対象者だったのですが転職と開業で忙しく完全に忘れていました。 都道府県会に申出書を申請して令和…
本日のテーマはふるさと納税についてです。 社労士と関係ないように思えますが顧問先との会話の中で半分FPみたいなことをするときがあるので一般教養として知っておいたほうがいいです。 というのは建前で個人的にブチ切れているのでここで発散させてください 結論から言うと今年は早めに寄付したほうがよさそうです。 ざっくり解説ですがふるさと納税とは、自分が住んでいる地域とは別の自治体に住民税を先払いすることで返礼品という粗品をもらえるという制度。 このふるさと納税を利用して、クレジットカードのポイント等を荒稼ぎできたのですが今年から規制が入ってしまいました。 具体的に言うと2025年10月から仲介サイト(楽…
本日のテーマは人事評価についてです。 以前から日本の人事評価には問題があると思っていました。 日本は失敗恐怖社会です。 日本人は世界的に見ても民度が高く、特に接客やおもてなしの精神に関しては世界で一番です。ただそんな完璧主義が日本を失敗恐怖社会にしています。 これはどういうことかというと 多くの場合、どれだけ頑張ったかではなく、どれだけミスをしなかったかで評価されます。 頑張ったことは加点されない。でもミスしたら減点されます。このような環境でなにかプラスアルファで行動しようとは思いません。決められたことを決められた通りにこなしどれだけミスをしないかゲームになります。 人間は挑戦する、失敗する、…
本日のテーマは高度プロフェッショナル制度についてです。 社労士試験の出題科目でいうと労働基準法の範囲で高プロと略されます。 高度プロフェッショナル制度とは高度な専門知識やスキルを持ち、一定の年収を得ている労働者を対象に、労働基準法の労働時間や割増賃金に関する規定を適用しない制度のことです。 つまりどういうことかというと一定の条件を満たした高スペック、高年収の人は時間に縛られない働き方ができるという制度 なので残業や深夜割増の概念がありません。裁量労働制との違いはここです。(健康管理時間の管理や年間休日104日などの要件はあります) ただし職種が以下のように限定されていて金融商品の開発業務有価証…
丙午(ひのえうま)をご存じでしょうか? 丙午(ひのえうま)とは、西暦年を60で割って46余る年のことでありひのえうまの年は火事が多かったりひのえうまの年に生まれた女性は気性が荒く夫の寿命を縮めるといわれています。 元々は中国に伝わる俗信だったのですが歌舞伎や浄瑠璃の題材になったり八百屋お七がひのえうまの年の生まれだったりと日本でも広まっていきました。(実際には申年うまれだったなんて話もありますが・・・) 言わば迷信とか呪いの類ですが実際に1966年のひのえうまの年では生み控えがおきなんと出生数は前年比-25.4%となりました。 ただの迷信だとしても現実に出生数がガクッと下がったのは事実です。 …
本日のテーマは偉大なる二神先生です。 まず二神先生(ふたがみ)とはだれかというとフォーサイト社労士講座の専任講師です。 特徴としてとにかく頭がいいです。難関資格の講師なんだから当たり前ですがそれもそのはず 二神先生は東大法学部出身のウルトラハイスペック男子 https://www.foresight.jp/sharoushi/teacher/ 東大法学部って普通、官僚とかになるんじゃないの?なんで社労士試験の講師やってるんですか?いつか本人にお聞きしたいです。 東大法学部なんで堅物かと思いきや普通にユーモアセンスもあって面白いです。(社労士24の金澤先生ほどシュールではありません) 今でも印象…
本日のテーマはなぜフォーサイトを選んだか2についてです。 前回の続きです。そしてフォーサイトの無料セットを注文してみたわけですが 驚きました。とにかくテキストが見やすかった。 イメージを膨らませながら勉強する自分にとっては全ページカラーで図解されているのが嬉しかったです。 直感的にこれにしようと思いバリューセット2を注文 一番安いのはバリューセット1でしたが直前対策講座がついていない バリューセット3は不合格になったときの全額返金制度があるけど(一定の条件あり)一番高い。 折衷案でバリューセット2にしました。 合格することを目的としているのでテキストは余分な贅肉を落としてかなりコンパクトになっ…
本日のテーマはなぜフォーサイトを選んだかについてです。 社労士試験は難関国家資格完全独学で合格を目指す人のほうがマイノリティです。 そして私も例に漏れず通信講座を受講したのですがその時選んだのがフォーサイトです。 まず、迷ったのが予備校に通うか通信講座で勉強するか まあ、働きながら勉強するのであれば通信講座がいいよな 通信講座って言ったらユーキャンかな? こんな感じで情報収集からはじめました。 社労士試験の通信講座はユーキャン、クレアール、アガルート、スタンディングそれから大原、TACなどの大手予備校もオンラインで受けれる講座がありました。 そんな感じで色々調べていくうちに意外と多いなどれにし…
本日のテーマはなぜ社労士になろうと思ったかです。 前回終わりにしたつもりでしたがちょっとだけエピローグを書きます。 そんなこんなで社労士になったわけですが社労士の登録方法は開業、勤務、その他の3つあります。 会社に勤務してる社労士だから勤務登録だろうと思い、勤務社労士として登録することになりました。 だがしかし、勤務社労士はその会社の業務しかできないので正直社労士として登録するメリットがないに等しいです。 社長は色んなところで、うちの会社専属の社労士いるからと自慢していたみたいですが・・・ これだったら社員として労務の仕事するの変わらないよな・・・ あれ、合格したはいいけど俺これから何がしたい…
本日のテーマはなぜ社労士になろうと思ったか9です。 前回の続きです。 そして怖かったですが自己採点をしてみることにしました。(確か受講していたフォーサイトで解答を確認したと思います。) 結果は選択式 29点択一式 48点なんと足切りなしでした。 あれ、これマークミスしてなければ合格じゃね?嘘だろ? 択一式最後の国民年金の自己採点をしているときおそらく人生で最大の心拍数を記録していたはずです。 マジか・・・受かってる・・・ 選択式の労一に関しては予想通りネットでは罵詈雑言の嵐(当然です)2点救済は確実1点救済もありうるという予想が大半でした。 そしてマークミスもなく無事に合格することができました…
本日のテーマはなぜ社労士になろうと思ったか8です。 前回の続きです。業務時間も勉強していたため絶対に合格しなければいけないと勝手にプレッシャーを感じ不合格だったら会社を辞めようと決意することになりました。 誰からもそんなこと言われてないんですけね というわけで夜に講義動画を見てインプット朝に出勤前に昨日みた講義動画の科目を過去問、問題集でアウトプット業務時間中、仕事がない時はテキストを読んだり過去問を解いたりしていました。 そんな生活を約半年ほど続けました。1日の勉強時間は10時間を超えていたと思います。 そうして迎えた社労士試験本番午前中の選択式労一・・・ 一問も分からないでも、これは他の受…
本日のテーマはなぜ社労士になろうと思ったか7です。 前回の続きです。 そして転職先の会社で業務時間中にもかかわらず社労士試験の勉強をさせてもらうことになりました。業務量が少なかったので空いている時間はすべて勉強していました。 初めのうちは最高の職場だなと思っていましたがだんだんと自分の中である疑問が出てきました。 これもしも試験に受からなかったらどうなるんだろう?ここでの立場がなくなるんじゃないかと思い始めました。 そもそも社労士試験の合格率は6%前後年によっては5%を割っている年もあり合格する確率の方が低いテストです。 社労士試験受けます!社労士になります!と宣言をして、業務時間中にも勉強し…
本日のテーマはなぜ社労士になろうと思ったか6です。 前回の続きです。 そして6年近く務めた大学病院を退職 内定をいただいた中小IT企業に転職することなりました。 そこは大学病院と打って変わって 定時で帰ることのできる天国のような職場で 残業のない穏やかな日々を過ごすことになりました。 こんなに暇で給料もらっていいのかな? なんて思っていたら 社長から衝撃的な一言を言われました。 「仕事中も勉強していいからね」 ・・・・・ えっ!? そんなことあり得るのか? 大学病院時代にそんなことしていたら速攻で断罪され 次の人事異動でどこの部署に飛ばされるか分かりません。 職場によってこんなに文化が違うのか…
本日のテーマはなぜ社労士になろうと思ったか5です。 前回の続きです。 そんなこんなで転職を決意したわけですがとりあえず転職サイトに登録 いくつかスカウトメッセージが届きましたがその中である従業員70名ほどの中小IT企業からスカウトメッセージが届きました。 中小のIT企業・・・今まで半分公務員のようだった自分からしたら未知の世界 気になったので面接を受けてみることにしました。 中小企業なのでいきなり社長との1対1の面接 そこで社長から聞いた話は100名以上の大企業を目指しているため今まで外注していた部分を内製化してバックオフィスを整備したいことそのバックオフィス系の採用に苦労していること 社労士…
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