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相続の悩みを解決するお手伝い https://souzoku-mikachi.com/

相続専門の司法書士が記事を投稿しているホームページです。相続に関する記事を読むだけで、悩みを解決するのが目標なので、ぜひ参考にしてください。

みかち司法書士事務所
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大阪市
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高知市
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2024/06/14

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  • 共同相続人が相続放棄したら自分にどんな影響があるのか?

    共同相続人は他の相続人の同意や許可がなくても相続放棄できます。あなたが相続を選んでも、共同相続人が相続放棄するのは自由です。相続人の中に相続放棄した人がいると、法定相続分に変更があります。相続手続きに使用する書類にも変更があるので注意してください。

  • 失踪宣告でも生命保険金は受け取れるが契約の継続は必要

    失踪宣告による死亡であっても生命保険金は受け取れます。ただし、失踪宣告が認められるまで生命保険契約を継続する必要があります。生命保険金を受け取った後に失踪宣告が取り消されると、保険金は返還する必要があります。残存利益は複雑なので注意してください。

  • 相続放棄はどこまで続くのか?範囲の限界は決まっている

    相続放棄がどこまで必要かは相続人の範囲を確認すれば分かります。先順位が全員が相続放棄すると後順位に相続放棄の範囲が広がります。第1順位の代襲相続はどこまでも続くので注意してください。直系尊属は全員が相続放棄の範囲に含まれるので気を付けてください。

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