今回は、IN RE: XENCOR, INC.という米国のCAFCの事件を見ていきたいと考えます。 この裁判は、USPTOのPTABによるXencorの特許出願の拒絶維持決定に対するものです。CAFCは、前文の限定とWritten Descriptionの関係について判断したものとして興味深く、また通常の方法クレームとJepson形式のクレームそれぞれについて判断がされていることも面白い事件です。 発明としては、C5抗体のFc領域に特定の修飾をいれることで半減期が伸びるというもののようです。 参考までにJepson形式のクレームは、クレーム8。 8. (Currently Amended) I…