chevron_left

メインカテゴリーを選択しなおす

cancel
arrow_drop_down
  • Amazon労働組合のお話 その5

    アマゾン配達員組合の話をもう一つ。 これまでにも、問題とされることが色々ありました。 労働基準法上であれ、労働組合法上であれ、「労働者」と判断されるかどうかは専門家の判断を仰ぐ必要があるので、個人的にはこう考える、ということしか言えないです。 しかし、今回取り上げる話は、それ以前の問題だろう、という内容です。 「アマゾンの下請け会社が配送員に他人のIDを使うよう指示」 記事はこちら。 アマゾン下請け、個人配達員に他人のID使用を指示 労働時間超過で やらかしたのが、アマゾン本体ではないですが、配送員の立場からすると、依頼主がやってはいけないことを指示していることにかわりはありません。 本来であ…

  • Amazon労働組合のお話 その4

    アマゾン配達員組合の話。 これは酷い、と思わされることがあります。 今回はこちら。 「一方的に報酬の計算方法を変更する」 こちらの記事にも内容が記載されています。 組合を結成した配達員がアマゾンに向けて訴える「悲痛な現実」 確か、業務委託契約では、契約内容の変更については、双方の合意が必要なはず。それなのに、会社の都合で変更して、それに従え、というのはあまりに理不尽です。 一方的に変更されて、それに従わなければならないのであれば、これは会社の命令に当たりますよね。だったら、それは業務委託契約と言えない、という可能性が出てくるのかもしれません。

  • Amazon労働組合のお話 その3

    昨年、アマゾン配達員組合ができるまでにいろいろなことがあったようです。 気になるところは多々あります。 今回はこちら。 「Amazonの配送員に仕事を割り振る下請け会社が存在する」。 確か、Amazonは、直接配送員と業務委託契約をかわすアマゾンフレックスという仕組みを作っていたのでは? そう思い込んでいたのですが、実態は違ったようです。 まるで偽装請負? アマゾンの「多重下請け」構造、宅配業界の闇 こちらの記事を読むと、下請け会社がAmazonの仕事を受けて、それを配送員に割り振っているとのことです。 しかも、Amazonと配送員の間には複数の下請け会社が介入しているのだそうです。 下請け会…

  • Amazon労働組合のお話 その2

    昨年、アマゾン配達員組合が横須賀と長崎で結成されました。ここにいたるまでには、いろいろなことがあったようです。 個人的に気になったところをあげていきます。 まずは、「AIアプリの指示に従わないといけない」。 「アマゾン配達」AIの理不尽な指示で混乱、ドライバー「運転ミスで交通安全脅かされる」 この記事によると、配送エリアや荷物の量を決定していたのは、Amazonが開発したAIアプリとのことです。 業務委託契約であれば、配送員側にも、希望を出す権利があって、依頼する側、される側による交渉によって、実際の業務内容が決まる、という形になるはずなのです。 それなのに、AIアプリが決めた内容の通りに動か…

  • アマゾン配達員労働組合のお話 その1

    配送員の労働環境について、ウーバーイーツユニオンと並んで話題となっているのが、アマゾン配達員組合。 2022年6月に横須賀で、2022年9月に長崎で労働組合が結成されました。 理由については、以下の記事が詳しいです。 「フリーのアマゾン配達員「労働組合」結成の理由 どんなに働いても残業代もガソリン代も出ない」 労働環境が著しく悪化しているので、それを改善するために、話し合いに応じてほしいということですね。 Amazonが導入したAIアプリが業務内容を決めていて、その通りに動かないといけない、という状況は、非常に厳しいということは容易に想像できますね。 問題点が多数ありますので、1つずつ見ていけ…

  • ウーバーイーツユニオンのお話 その4

    ウーバーイーツの団体交渉権に関する問題。 会社が中央労働委員会へ異議申し立てを行ったことにより、結論が出るまでにはさらなる時間がかかるようです。 Twitterやヤフコメを見ていると、配達員さんの中でも考え方が分かれているのが興味深いです。 1つ目は、今のままでいいし、組合活動もいらないパターン。仕事をする上で、不満はないとは言えないけれども、仕事を続ける上では問題ないと考えれば、ここに入りますね。 2つ目は、個人事業主としての自由は欲しいけど、会社との交渉を個人でやるのは厳しいから、団体交渉権のある、労働組合法上の労働者と認めて欲しいパターン。ユニオンの立ち位置はここですね。 3つ目は、色々…

  • ウーバーイーツユニオンのお話 その3

    前回のお話は、ウーバーイーツユニオンに団体交渉権が認められた件について、何か勘違いしている人が多いみたい、ということでした。 なぜか。 「労働者」という言葉に対するイメージと、法律上の定義がずれているからだと思われます。「労働者」というと、会社に雇用されてて、会社の指示には従わないといけないけど、社会保険などで守られるというメリットがあるというイメージが強いようです。 このイメージに相当するのが「労働基準法上の労働者」。 それに対し、今回のウーバーイーツの話は、「労働組合法上の労働者」にあたるかどうかについて。 だから、この問題では、必ず「労働組合法上の」という枕詞が必要なんです。 「労働組合…

  • ウーバーイーツユニオンのお話 その2

    先週、ウーバーイーツの運営会社にユニオンとの団体交渉に応じるよう命令が出たというニュースがありました。 その後、「配達員の労働者認定に不服 ウーバー側が審査申し立て」というニュースが流れました。 これまで頑なに団体交渉を拒否した会社が、東京都労働委員会から命令が出たからといって、それにすんなり従うとは考えられないですから、まぁ、そうなるだろうな、という感じではありますね。 これに対する会社の言い分が「フレキシブルで独立した働き方などを十分に考慮しないものと考えている」というもの。 このコメントも、労働基準法上の労働者の定義を念頭に置いているような感じがします。 ニュースを見る限りでは、ユニオン…

  • ウーバーイーツユニオンのお話 その1

    最近、話題になったニュースの一つに、「ウーバー配達員は労組法の「労働者」、ユニオンとの団交に応じるよう命令 都労委」があります。 色々な新聞社やニュースサイトでも報じられ、反響が大きかったのではないかと思われます。 その中で気になったのが、ニュースの見出し。 「ウーバーイーツの配達員を労働者と認める」という感じの書き方をされているものが多かったのです。 こういった見出しのせいで、twitterやYahooニュースのコメント欄で、「色々会社による拘束がかかるけど、それでもいいの?」とか、「個人事業主なのに労働者並みに保護だけしてもらおうなんてけしからん」とか、勘違いしていまっている人が非常に多い…

  • 労働問題の情報を探したい その6

    労働問題が発生して、情報を集めたい時。 新聞記事を探すという手段もあります。 多くの新聞社があって、いろんな記事が掲載されています。中には当然労働問題に関するものも含まれます。 今なら、新聞社のニュースサイトがありますから、サイトの検索機能を使って、目的の記事を探すことができます。 ただ、新聞記事なので、内容を読もうとしたら、有料会員の登録が必要なことがあります。有料会員登録をすれば、そのまま記事を読むことができます。 しかし、会員登録するのはちょっと・・・という場合。 その記事がいつ公開されたのかを確認した上で、図書館に行くという手段があります。 少し古い記事であっても、縮刷版や、マイクロフ…

  • 労働問題の情報を探したい その5

    労働問題が発生して、情報を集めるとなった時。ブログの検索をしたいけど、複数のブログサイトをまとめて検索したい場合。 登録しているもの、という条件はつきますが、ブログランキングサイトというものがあります。よく使われているのが次の2つです。 ・にほんブログ村 ・人気ブログランキング どちらも多くのブログが登録されているので、色々と検索してみるといいですね。検索ワードを決めて探すこともできますし、カテゴリー別にたどっていくこともできます。 弁護士さんや社会保険労務士さんなどの専門家の説明だったり、労働問題に立ち向かう人の記録だったり、と色々ありますので、興味が出てきたら、ちょっとのぞいてみるのもよさ…

  • 労働問題の情報を探したい その4

    労働問題が発生して、情報を集めるとなった時。Googleなどの検索エンジンもいいけど、もうちょっと違う形で検索したいという場合。 ブログに絞って検索するという手段もあります。 メジャーなブログサイトの検索サイトを使うと、そのブログサイト内のブログだけを検索してくれます。 検索エンジンだと、出てこないようなサイトが検索結果に上がってくることもあるので、新しい情報を得られる可能性が出てきます。 いくつか紹介しますね。 ・Abema検索 ・FC2検索 ・はてな 他にも色々なブログ検索サイトがありますので、あれこれ試してみると、「これは」という情報が見つかるかもしれませんね。

  • 労働問題の情報を探したい その3

    労働問題が発生して、情報を集めるとなった時。検索エンジンよりも、もう少しとっつきやすいものがあればいいな、という場合。ポータルサイトを使う手もあります。代表的なものをいくつかピックアップしてみました。 ・goo (NTTレゾナント) ・Excite (エキサイト) ・infoseek (楽天) ・@nifty (ニフティ) ・BIGLOBE (ビッグローブ) 上記のサイトはいずれも日本国内でよく利用される、歴史のあるものばかりです。色々使ってみて、見やすいもの、自分の欲しい情報が見つかりやすいものがあれば、活用できるのではないかと思われます。

  • 労働問題の情報を探したい その2

    労働問題が発生して、情報を集めるとなった時。まずは、検索エンジンを利用するというのがわかりやすいかと思います。 検索エンジンと一言で言っても、色々あります。ここでは、いくつか海外で使われているものを紹介していきます。 ・DuckDuckGo 「検索しても履歴が残らない」ことが大きな特徴としてあげられる、アメリカで開発されたサイトです。 個人のプライバシーに配慮しているという点で注目されています。 ・Startpage ユーザーの個人情報を集めないという点では、DuckDuckGoと同じです。違うのは、検索結果そのものはGoogleと同じということです。Googleで検索したいけど、情報を取られ…

  • 労働問題の情報を探したい その1

    労働問題が発生した場合。 直接、あるいは、労働組合を通して会社と話し合いをするか、労働局や労働基準監督署など、行政に訴えるか、労働審判や民事裁判など、司法に訴えるか、手段は色々あります。 その中から、何を選択するか、どんな順序で進めていくかを決めていきますね。 どんな対応をするにせよ、まずは、いろいろな情報を集めるところから始まります。 このブログでも、自分たちが参考にしたものを紹介してきました。 だけど、もっと違う情報が欲しいということも多いと思います。 そういう時、真っ先に思い浮かぶのが「Google」「Yahoo」検索。インターネットで検索をする時、ほぼ意識することなく使っていますね。 …

  • 判例を探したい その5

    過去の判例を調べたい時に参考になるサイトを見つけました。だけど、もっと詳しい内容を知りたいという時はどうしましょうか。 色々調べて、ウェブ上や雑誌で判決文を読んでみました。しかし、よくわからない、ということもあるかもしれません。 そういう時は、弁護士さんのブログを探してみるのも1つの手です。 判決文まで辿り着いているなら、目当ての判例の名前が「〇〇事件」と呼ばれていることまで把握できているはずですので、その名前でウェブ検索します。すると、検索結果の中に、弁護士さんのブログがヒットする場合があります。 弁護士さんのブログでは、判決理由のどこがポイントだったか、簡潔に説明されているので、判決文を理…

  • 判例を探したい その4

    過去の判例を調べたい時に参考になるサイトを見つけました。だけど、もっと詳しい内容を知りたいという時はどうしましょうか。 その場合、判例そのものが載っている雑誌を確認するという手段があります。 前回の記事で紹介した、公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会の労働基準関係判例。 ここに記載されている情報の中に、「出典」という項目があります。 これで、該当する裁判に関する判例が記載されている雑誌がわかります。雑誌と号数がわかれば、その雑誌がある図書館に行って、内容を確認することができます。 図書館まで行くのは手間暇かかりますが、雑誌には判決文だけではなく、その裁判のポイントとなる部分について説明され…

  • 判例を探したい その3

    司法の場で決着をつけないといけない状況になり、過去の判例を調べたいと考えた時に参考になるサイトがあると、助かりますよね。 ネットで探せるサイトの1つがこちら。 公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会の労働基準関係判例 こちらのサイトを開いて、少し下にスクロールすると、「判例サイト内検索」という部分に、検索ウィンドウがあります。そこに検索ワードを入力して検索ボタンを押下すると、条件に合った判例が出てきます。 検索結果に、事件名、争点、出典となる雑誌名、判決理由などが出てきます。 この内容を読むことで、裁判所がどのようなポイントを重視して判決を出したのか、わかるようになっています。 原告の訴えを…

  • 判例を探したい その1

    司法の場で決着をつけないといけない状況になった時。 過去にどんな判決が出たのかを調べたくなることがあると思います。 どうやったら探せるのでしょうか? インターネット上できっかけだけでも見つけたいという時に使えそうなサイトを探してみました。 まずはこちら。 裁判所の裁判例検索 検索条件は、判決文に使われている言葉からだったり、裁判年月日や事件名などが使えます。 労働問題に関しては、労働事件のみで検索ができるようになっています。 ただ、サイトに記載がある通り、全ての裁判例が出てくるわけではないというのが残念なところ。 せっかく貴重な判決文が裁判所に保管されているのだから、もっと活用できるようにして…

  • 企業側から見た注意点 その2

    最近特に増えてきたらしい「業務委託」という名の「雇用労働」。 業務委託か、雇用労働なのか判断するためのポイントをまとめたサイト紹介の続きです。 業務委託により労働力を確保する際の労働基準法を中心とした注意点② ここでは、労働者性の判断基準と、業種別の運用についての判例や通達が説明されています。 労働裁判の事件名は載ってはいませんが、判決日や、判決文が紹介されている雑誌名が記載されているので、より詳しく調べていくことも可能です。 ご自身の職種が紹介されている中に含まれていれば、その部分を確認して、対処法を考えていくことができそうです。たとえ含まれていないとしても、参考になるところはあると思います…

  • 企業側から見た注意点 その1

    最近さらに増えてきたらしい「業務委託」という名の「雇用労働」。 ネットサーフィンをしていたら、企業側が注意すべきことについての記載があるサイトがたくさん見つかります。 その中で、ポイントをまとめたサイトがあったので、紹介します。 業務委託により労働力を確保する際の労働基準法を中心とした注意点① 企業側がちゃんと対応をとっていないと、労働基準法その他の法律が適用されて、大変な目にあいますよ、ということが説明されています。 現場で働くサイドから見ると、ここに記載されている注意点が守られていないならば、自分たちは雇用労働者だと認められて、労働者としての様々な権利を得ることができるということです。 働…

  • 証拠は大事 その12

    会社とトラブルが発生して、第三者に入ってもらって解決したいという時に必要なもの。 ここまで、実際に私たちが使ったものや、使えそうなものをいくつか紹介してきました。 証拠の集め方も色々あると思います。 環境だったり、周りの人の状況などによっても集められるものは変わってくるので、最初は無理なく集めていくとよさそうです。 出勤記録やGPSデータなど、資料を準備するのに時間がかかるものもありますので、そういったものは地道に記録をつけていくことも重要です。 なるべくなら、証拠集めは会社にバレないように進めていくのがいいと思います。会社に目をつけられたら、ずっと見ることができた資料を見ることができなくなる…

  • 証拠は大事 その11

    会社とトラブルが発生して、第三者に入ってもらって解決したいという時に必要なもの。 ここまで、実際に私たちが使ったものや、使えそうなものをいくつか紹介してきました。 次は、具体的な資料や書類ではなく、タイミングについて。 仕事を辞める前に、集められるだけ集めておくのがベストと考えています。 疑問に思った時点で作業を始めてしまっていいと思います。 「賃金未払」であれば、業務に携わっていたという証拠、「労働者性」なら、会社に管理されていたという証拠、「ハラスメント系」なら、実際にどんな態度をとられていたかわかる証拠、など。 目的によって、ある程度目安はつくと思いますが、わからなければ、ネットで調べる…

  • 証拠は大事 その10

    会社とトラブルが発生して、第三者に入ってもらって解決したいという時に必要なもの。 うまく活用できれば、非常に助かります。 それは、事情を知っていて、味方になってくれる仲間。 証人として裁判所に尋問に来てくれると言ってくれるような人がいればありがたいですが、そこまで求めるのは酷というもの。 でも、込み入った話ができる人というレベルであれば、周りにいるかもしれませんよね。 裁判では、過去に何があったか、どういう経緯でこういうことになったか、を立証することになります。その時に、「確か、こういうことがあった」「向こうはこんなこと言ってるけど、実際は違ったよね」など、話ができる相手の存在というのはとても…

  • 証拠は大事 その9

    会社とトラブルが発生して、第三者に入ってもらって解決したいという時に必要なもの。 これも、単体で使うには難しく、間接的な証拠資料になるかなと思います。 GPSを使った位置情報サービスの記録。 今時のスマートフォンには、GPSを使って、そのデバイスがどこにあるかを教えてくれる機能がついています。 前回と同じく、タイムカードでは9時から18時の勤務となっていた場合。タイムカードは会社の指示によって、その時間帯の内容で登録させられたが、実際には8時から19時まで仕事をさせられていた、ということを証明したい。 出勤日のスマホのGPS情報により、7時半から19時半までは職場近辺にいたという記録が残ってい…

  • 証拠は大事 その8

    会社とトラブルが発生して、第三者に入ってもらって解決したいという時に必要なもの。 次は、間接的な証拠資料となるので、単体で使うのはちょっと難しくなるかもしれません。 それは、「交通系ICカードの改札通過記録」。 最近では、通勤時にICカードを使っておられる方も多いようです。 ICカードは、使った時の履歴が残るので、それを証拠資料として使うことができます。 例えば、タイムカードでは9時から18時の勤務となっていた場合。タイムカードは会社の指示によって、その時間帯の内容で登録させられたが、実際には8時から19時まで仕事をさせられていた、ということを証明したい。職場の最寄駅の改札を通った時刻が出勤時…

  • 証拠は大事 その7

    会社とトラブルが発生して、第三者に入ってもらって解決したいという時に必要なもの。 ここにきて、大事なものを忘れていたことに気付きました。ということで、そちらの紹介をしておきます。 契約書など、会社とやり取りした書類全般。 契約書に「業務委託」の文字が入っているからダメだ、なんて思わなくても大丈夫です。 それよりも、内容の方が重要です。 本当にどこからどうみても「雇用労働」と判断できそうなことが記載されていないならば、証拠として使いづらくなります。しかし、労働問題を起こすような会社相手なら、何かしらツッコむところがありそうです。 私たちの場合、雇用契約者用の契約書を言葉だけ体裁を整えただけのずさ…

  • 証拠は大事 その6

    会社とトラブルが発生して、第三者に入ってもらって解決したいという時に必要なもの。 まだあります。 次は、個人の携帯メールやスマホでのSNSのやりとり全般。 職場全員への連絡であれば、職場のPC宛にメールが送られることが多いでしょうが、個人とのやりとりであれば、携帯電話のメールやスマホを使ったSNSやチャットアプリを使うこともあると思います。 その際のやりとりの中に、何かしら会社から理不尽な指示があったりしたら、それを証拠として使える可能性があります。私の場合は、休み希望日を携帯メールで会社宛に送ったにも関わらず、何の相談もなしに休み希望日を出勤日とされたことがありました。そのメールと、会社から…

  • 証拠は大事 その5

    会社とトラブルが発生して、第三者に入ってもらって解決したいという時に必要なもの。 PCデータ以外にも使えるものはありそうです。 業務日報、あるいはそれに似たもの。 用意するのに手間暇はかかりますが、証拠として認められたら結構強いんじゃないかと思われます。 通常、業務委託契約であれば、どの時間帯に何をしたか、という記録を会社に提出することはないようです。(もし、提出させていれば、会社の管理下に置かれていると判断される一つの根拠となる可能性が高いです) 仕事でいつ、どんな仕事をしているか、それは会社の指示かどうか、ということがわかれば、雇用労働か業務委託か、の判断材料になり得ます。 後から改ざんで…

  • 証拠は大事 その4

    会社とトラブルが発生して、第三者に入ってもらって解決したいという時に必要なもの。 パソコンデータ関連、さらに続きます。 メールや実際に業務で使っているデータ以外に、「ログ」というものがあります。 ログとは、パソコンを使ってどのような作業をしたかという使用履歴、どんな状態だったかという稼働履歴などのことです。この情報を得ることで、パソコンを使っていた時間帯や、どのようなアプリケーションを使っていたか、などがわかります。 例として、職場にデスクトップ型のWindowパソコンがあって、業務で使っているとします。このパソコンの電源をつけた時刻、オフにした時刻がわかれば、この間の時間は誰かが職場にいたと…

  • 証拠は大事 その3

    会社とトラブルが発生して、第三者に入ってもらって解決したいという時に必要なもの。 パソコンデータ関連、続きます。 業務でパソコンを使っているのであれば、いろいろな資料がパソコンのハードディスクドライブ、あるいはクラウドに入っているはずなので、そういったものを全部USBメモリーなどにコピーしておきます。 事前に必要なものを取り分けておくという発想もあるかもしれませんが、こういうところで時間を使う必要はないと考えます。 実際に裁判に入ってしまうと、どんな話が出てくるかわからないです。必要そうなものだけを選んで持ち帰った場合、裁判で予想もしない方向に話が進んで、「その話に関するデータが職場のパソコン…

  • 証拠は大事 その2

    会社とトラブルが発生して、第三者に入ってもらって解決したいという時に必要なもの。 次はパソコンデータ関連。 まずは、メールデータですね。 私たちの場合、会社から職場への連絡や、職場から会社への報告、書類提出は、職場にあったWindowsパソコンに入っていたメールソフトを使っていました。 メールデータが残っていれば、会社と職場でやり取りしたものが証拠として使える可能性があります。 実際、会社から私たちに業務上の指示があったという証拠として、いくつかのメールを裁判所に提出しました。メールの場合、送受信の日時がはっきりとわかるので、証拠としての価値は高い方に入るのではないかと思います。 まずは、使っ…

  • 証拠は大事 その1

    会社とトラブルが発生して、第三者に入ってもらって解決したいという時。 実際に動いてもらうには自分の主張が事実で正当なものであるとわかってもらうことが大事だと思います。 そのために必要なものは、やはり、客観的な証拠。 これがあると、労働基準監督署だったり、弁護士さんや裁判官さんにも、自分の味方になってもらえる可能性が高まります。特に労働審判や民事裁判では、証拠がなければ、主張内容が事実だったとしても、そのように認定はしてもらえないです。 ということで、どんなものがあればいいか。 役立ちそうなものをいくつか取り上げてみます。 まずは、出勤記録。 出勤記録を会社に提出しているのであれば、控えを手元に…

  • 弁護士さん探しのポイント おまけ

    弁護士ドットコムの、「弁護士100人に調査!失敗しない、信頼できる弁護士の「探し方・選び方」のコツ」という記事から、。自分たちの時はどうだったか、振り返ってみるシリーズ。 前回までで、サイトに記載されていた内容について一通り触れました。 あと一つ、頭の片隅に入れておいた方がいいかもしれないということがあります。 それは、「当事者尋問時の対応」について。 弁護士さんに相談に行く、対応を依頼する、ということは、最終的には裁判に進む可能性が出てきます。 「少額訴訟だったら1回で終わる」「労働審判にしたから、尋問はない」と考えていても、結論が出た後で、どちらかが異議を申し立てれば、自動的に民事裁判に移…

  • 弁護士さん探しのポイント その3

    弁護士ドットコムの、「弁護士100人に調査!失敗しない、信頼できる弁護士の「探し方・選び方」のコツ」という記事から、。自分たちの時はどうだったか、振り返ってみるシリーズ。次はこちらです。 3.相談する分野別・弁護士選びのポイントについて。 分野は労働問題について。他の分野は経験がないので、ここでは触れないです。 まずは、実績について。やはり、実績がある弁護士さんの方がいいとのこと。確かにそうですよね。自分が相談したいジャンルについて強みがある弁護士さんならなおよし。ハラスメント関係、賃金未払い問題、不当解雇、労災関連、など、色々ありますものね。 費用対効果については、前回触れたので、省略します…

  • 弁護士さん探しのポイント その2−2

    弁護士ドットコムの、「弁護士100人に調査!失敗しない、信頼できる弁護士の「探し方・選び方」のコツ」という記事から、自分たちの時はどうだったか、振り返ってみるシリーズ。次はこちらです。 2.初回面談で注目すべきポイントは? の続き。 今後の見通しを示してくれたか。 相談の段階で、そこまで話をしたっけな・・・?と思い返すと、話をしていましたね。 「労働審判だと審判期日が3回しかないので、突っ込んだ話が全然できないです。お金の話だけで終わってしまうので、最初から民事裁判した方がいいです」 話のポイントが「雇用労働者か、委託契約者か」なのですが、労働審判ではそこまで話が進まないということでした。 相…

  • 弁護士さん探しのポイント その2−1

    弁護士ドットコムの、「弁護士100人に調査!失敗しない、信頼できる弁護士の「探し方・選び方」のコツ」という記事から、。自分たちの時はどうだったか、振り返ってみるシリーズ。次はこちらです。 2.初回面談で注目すべきポイントは? 話しやすさ・説明のわかりやすさから。 説明のわかりやすさは、自分が理解できるかどうかで判断できますよね。話しやすさは、相性の問題が出てくる感じがします。言葉で表現できないんだけど、なんとなく・・・という感覚も判断に迷う場合は考慮に入れてもいいかなと思います。 私たちの場合は、何人かの弁護士さんと話ししましたが、依頼した弁護士さんが、一番親身になってくださった、一番熱心に話…

  • 弁護士さん探しのポイント その1

    弁護士ドットコムに、「弁護士100人に調査!失敗しない、信頼できる弁護士の「探し方・選び方」のコツ」という記事があるのを見つけました。 自分たちの時はどうだったか、振り返ってみることにします。この記事の目次に従って、話を進めていきます。 1.弁護士の探し方、おすすめは? 記事では、知人の紹介、あるいはインターネットで探す、とあります。 私たちは、知り合いに弁護士さんがいなかったので、ネット検索一択。弁護士ドットコムの弁護士検索で、職場のあった地域と「労働問題」を選択して抽出しました。 他の細かい条件も指定できるので、必要に応じて条件を追加していきました。 大きな条件としては、交通の便がいいとこ…

  • 弁護士さんの巻

    今回の対応を依頼した弁護士さん。 結果から考えると、ここの法律事務所にお願いしてよかったです。 本当に最初から最後まで、丁寧に対応してもらえました。 最初に相談に行った時、こういう対応できるならしておいたほうがいい、というアドバイスや、請求額全額取れるということはほぼないので、そこは覚悟がいります、という現実的な話がありましたし。 準備書面作成時も、相手の主張の矛盾点をきちんと指摘して、内容を二転三転させてましたし。 当事者尋問の前には三日にわたるリハーサルがありましたし。 その結果。 私たちを労働者と認めさせた上で、想定以上の金額を手に入れることが出来ました。 本当によかったです。

  • 二人目の裁判官さんの巻

    裁判官さんが異動となり、代わりに担当となった裁判官さん。 当事者尋問で顔をあわせることになりました。 裁判官席についた裁判官さんは、穏やかな雰囲気の方でした。声や話し方も優しい感じ。 尋問も社長の邪魔が入った部分を除けば、双方の弁護士さんとやりとりしながら、きちんと進めてもらえました。社長が進行の邪魔をするので、そこをコントロールするのは大変だっただろうなと思います。おそらく、尋問に行き着くまでも、出すように言った書類は出さず、自分の言い分があるときは勝手に出す、という無茶苦茶なことをしていた社長に手を焼いておられたんだろうなと思います。。。 それでも、一人目の裁判官さんがちょっと頼りない感じ…

  • 一人目の裁判官さんの巻

    担当の裁判官さん。 提訴後、担当となった方が年度末に異動することになったそうで、途中で代わりました。 なので、関わった裁判官さんは二人。 一人目の裁判官さんはですね。会ったこともなければ話したこともなく、弁護士さんからの連絡で聞いた内容に対する感想になってしまうのですが。 なんか頼りないなぁ、というのが正直なところなのです。。。 初めは、双方の言い分を聞きつつ裁判を進めていく、という感じで、何とも思わなかったのですが、よくわからないことをしでかしてくれました。 一つ目。 裁判期日を間違える。 双方の弁護士さんたちが裁判所に行ったら、肝心の裁判官さんが来ないと。すると、別の裁判の対応をしていたら…

  • 労働基準監督官さんの巻

    労働基準監督署に会社が労働法に違反していると申告した後は、労働基準監督官さんとのやりとりになりました。 監督官さんは、社長とは対面で話をされたそうですが、私たちとは電話でやりとりするのみでした。 社長に法律違反をしていることを説明して、指導書を出そうとされたのですが、社長がそれを拒否して、そのまま終了。 監督官さんの立場としても、それ以上のことはできないようでした。行政の限界っていうものがあったようです。 それでも、行政としては、会社が法律違反していると言い切ってくださったし、こちらからの質問にも丁寧に答えてくださいました。 監督官さんからの言葉のおかげで、弁護士さん探しからの裁判に進むことが…

  • 労働基準監督署の窓口の巻 その4

    さらに違う日に相談に行ったときの話です。 書類を確認した担当の方の一言。 「これ、とてもあくどいですね。刑事事件にできるかもしれません」 刑事事件ですか?すごい話が出てきましたよ。 「ハードルは非常に高いですが、労働法違反で刑事訴訟となった場合、労働基準監督官が捜査した結果によっては、社長に手錠をかけることができます」 そそそそそうなんですか? 刑事事件だったら、裁判で有罪ってなったら「前科一犯」とかつくんですよね?これが現実になったら、非常にうれしい話です。 この時に労働法違反は刑事告訴ができるという知識を得られました。 本当にいい情報を教えてもらえました。 実際には、本当にハードルが高く、…

  • 労働基準監督署の窓口の巻 その3

    また別の日に、労基署で相談した時のことです。 自分たちのことを労働者と考えるのであれば、まずは未払賃金の請求をする必要があります。その話が出た時。 「本社は○○県にあるのですよね? だったら最低賃金はそこの金額になります」 こんなことを言われました。 本社のある都道府県と私たちが仕事をしていた都道府県は別のところ。しかも、最低賃金は働いていた都道府県の方が高かったのです。 本社のある場所の最低賃金を適用されてしまったら、請求額が少なくなってしまいます。 後になって改めて考えてみました。本社のある都道府県の最低賃金を適用するなら、日本の企業はこぞって最低賃金の低い地域に本社を置きますよね。それを…

  • 労働基準監督署の窓口の巻 その2

    日を変えて労基署に相談に行くと、前回とは違う方に当たりました。 前回同様、あれこれと聞いてみるのですが・・・。 「報酬支払については、会社に出している請求書があるのですよね? だったら、これは委託になるので、労基署では扱えないですよ」 という回答が返ってきました。 いやいやいやいや。あのですね。 こうやって、見た目を業務委託契約に見せかけて、雇用労働させているというのが問題だと訴えているのですが。 しかも、この請求書、作っているのは会社の方です。だったらなおさら、委託に見せかけてるということになるはずなのですが。 それでも、「やっぱり請求書がありますからね。雇用と認めてもらうのは厳しいですよ」…

  • 労働基準監督署の窓口の巻 その1

    労基署に申告する前に、労基署の相談窓口にも行きました。 ここでも色々ありました。 例えば・・・。 状況を説明すると、「法律に違反している可能性が高い」と指摘され、どこが違反になるのかを説明してくださいました。 そして、会社が労働法に違反していると労基署に申告するための手順や必要なものについても、詳しく教えていただけたので、申告に向けての計画を練る下地ができました。 あとは、労基署に提出する書類について、返却はされないので、書類のコピーは持っておいてくださいというアドバイスもありました。これ、地味ですが非常に大事なところですね。

  • 労働相談センターの窓口の巻

    あちらこちらに相談しに行って、一番頼りにしたのが自治体の労働相談センターでした。 社長を相手にどうやっていけばいいか、ということだけではなく、いろいろな制度についても説明していただきました。 例えば、30分間無料弁護士相談についての話。 一つのテーマで1回限り、という制約があるのですが、複数人数いれば、各々1回ずつ使えるとか。(メンバーが5人いれば、5回相談できるということです) 相談したいテーマが変われば、前に弁護士相談した人も再度相談できるとか。 他には、あっせんについても詳しい説明がありました。(社長が人の話を聞かない人なので、使いませんでしたが) こういったことを教えてもらえて、非常に…

  • 労働局の窓口の巻 その2

    労働相談をしに行って、良い感触が一度得られなかったくらいでめげていては、次に進めません。 ということで、再度労働局へ向かいました。 ただし、今回は「労働局需給調整事業部 労働者派遣事業・職業紹介事業等専門取扱窓口」という部署。(順番が前後していますが、労働基準監督署でこの部署のことを教わりました) 労基署に申告する前に必要な情報を色々教えていただきました。 「行き先は労基署と裁判所があって、労基署から裁判所、はOKだけど、裁判所から労基署、はNGなので、先に労基署に行った方がいいです」「労基に申告する時は、証拠資料を多く集めて、労働者性が高いということを訴える必要があります」 などなど。 これ…

  • 労働局の窓口の巻 その1

    仕事に関する相談をしたいから、ということで、次に足を向けたのが、労働局。 ところが、全然話が噛み合わなかったです。 「ここは労働者に関する相談場所なので」「雇用労働だとしたら、最低賃金法に違反していますが、業務委託には適用されないです」「店舗のスタッフ全員が業務委託であっても、法律違反ではないです」 などなど。 今ひとつ、すっきりしないやり取りとなってしまいました。 仕方なく、業務委託について相談できるところがないかどうか確認したら、「下請けかけこみ寺」というところがあると教えていただきました。 かけこみ寺の存在を知っただけでも、収穫はあったというものです。 ただ、ここに行く前に必要な情報を得…

  • 最初の相談相手の巻

    社長とのトラブルを解決するために、どこに相談すればいいのやら? スタートはそこからでした。 よくわからないまま、話を聞いてくれそうなところを探しました そして、見つけたのが、自治体の労働総合センター。 まずは電話で問い合わせ。 ここで当時の私たちにとっては衝撃の話を教えてもらえたのでした。 「これは業務委託じゃなくて雇用労働ですね」「会社は労働基準法から逃れるために業務委託って言ってるだけですね」「最低賃金に満たない金額で働かされているので、最低賃金との差額請求できます」 などなど。 貴重な情報をいきなり得られたというのは大きかったです。 本当に最初の相談相手に恵まれました。ありがたかったです…

  • 色んな人と出会った

    社長とのトラブルが発生してから裁判が終わるまでの間、色々な人に出会いました。 本当に親身になってくださった方がいれば、紋切り型のフレーズしか言ってくれない人もいました。 ちょっとそのあたりを次回から投稿していこうかなと思います。

  • 連携はしていないようで

    会社の労働法違反を訴えるため、労働基準監督署に申告をした頃のことです。 「ハローワークに訴えたら、求人を止めることができるらしい」という話を耳にしました。 調べてみると、ハローワークでも法律に違反している企業に対するペナルティがあるようです。 詳細はこちら。「ハローワーク等での求人の不受理」 それならば。 当時、会社はハローワークに求人を出していたので、これを止めることで会社にダメージを与えることができるのではないかと考えました。 そこで、担当となった労働基準監督官さんに質問したところ。 「管轄が違うので、労基で法律違反と認定としても、ハローワークでも同じように認定するとは限りません」「こちら…

  • 100%ですか

    当事者尋問のリハーサルの時。 裁判所でのやり取りの練習だけではなく、トークタイムもありました。 弁護士さんがおっしゃった中で印象に残った言葉がこちら。 「会社が業務委託を使うのは、100%お金ですから」 はっきり言い切っておられました。 業務委託契約なら、自分の頑張り次第でいくらでも稼げる、とよく言われます。実際、私も言われました。 しかし、その裏では、次のようなことができるようになっています。 ・労働法の適用を受けないので、長時間勤務や、最低賃金に満たない報酬となってもかまわない。・社会保険関係の負担をしなくていい。・年末調整などの事務負担を減らせる。・有無を言わさず、いきなり契約終了させる…

  • 店舗仕事で全員委託って成立する?

    労働者性を認められる条件の一つが、時間拘束。 これを言葉通りに解釈すると、出勤&退勤時刻を指定されるシフト制の店舗勤務は業務委託契約では成立しないんじゃないかと考えるようになりました。 勤務時間を指定されることと、時間拘束を受けないことは明らかに矛盾していますものね。 「業務委託で始める個人事業主開業ガイド!開業届や確定申告方法」というサイトの説明を確認してみると、 業務委託契約で働く方には報酬を得るために関係のない仕事、例えばリラクゼーションサロンであればトイレ掃除や閉店・開店作業などの雑務について行わせる事が出来ません。また業務委託で働くセラピストさんには拘束した時間に対して報酬を支払って…

  • 不利な話も出てしまう その2

    裁判では、自分たちに有利な話を主張し、不利な話は表に出さない、というのが基本路線。 しかし、私たちの場合、自分たちの不利になる話を白状(?)させられることになってしまったことがあります。できれば社長に知られたくなかった。。。 詳細は伏せますが、当事者尋問の少し前に、とある事実を立証するために、裁判所に資料を提出しました。この資料によって、立証したいことの説明はできるのですが、それと同時に、ルール違反をしていたことが発覚してしまうのです。。。 裁判所にこの資料を提出する可能性があると言われた瞬間、弁護士さんに事情の説明をしたのは言うまでもありません。最初からルール違反なのはわかっていましたが、色…

  • 不利な話も出てしまう その1

    裁判を始めると、原告、被告双方からいろんな話が出てきます。 その中で、避けて通れないのが、自分たちにとって不利な話。自分たちが清廉潔白かと言われたら、そうではなく。相手に攻撃される材料はあったのです。。。 こちらが相手の不利な点を指摘して裁判所に自分たちの主張を認めてもらおうとするし、相手も同じことをしてきますからね。 実際に、めちゃくちゃ攻撃されました。 とある業務について、社長は「他の店舗の雇用スタッフがしていることをやっていない、それは委託だからやらなくても許されている」と主張してきました。 いやいやいや。「とにかくやれ」ってものすごく言ってきてましたよね。だから、やってましたよ。途中ま…

  • 行政が弱いのは仕方ないのかな

    労働相談をしたとき、「業務委託契約といいながら、雇用労働させているので、労働基準監督署に申告できますよ」というお言葉をいただいたので、労基署に行きました。 ここで、労働基準監督官さんから社長にガツンと言ってもらって、未払賃金を払ってもらおうとしたのです。 しかし、社長が労基署の指導を拒否してあっさり終了。 正直、拍子抜けしました。 今更ですが、改めて、労働基準監督署の対応について、情報を探しました。見つけたのが、「労働基準監督署は役に立たない? 対応できない事例3つと動かない原因」 このサイトを読んでみると、事例2と事例3が私たちの場合に当てはまっていたようです。事例2の「法的に争いがあるケー…

  • 心証は大事

    裁判を始める前にネットで色々情報を仕入れました。 その中で、印象に残ったものの1つが、「裁判官さんの心証」。 民事裁判で裁判官さんにいい印象を持ってもらうことは重要なことらしいです。 実際に裁判官さんとやり取りするのは弁護士さんなので、基本的には弁護士さんにお任せするところではあると思います。 しかし、自分たちでもできることはあります。 それは、「弁護士さんからの問い合わせには、早く回答すること」 こちらが早めに対応することで、弁護士さんの待ち時間が減りますし、裁判所に提出する書類を作成する時間も確保しやすくなります。ですので、なるべく裁判期日の1週間前を目安に、会社の主張に対する反論をまとめ…

  • 証拠がないとね

    労働問題で困った時、まずは労働局、労基署、自治体の労働相談センターなどに相談に行って、その後、労基署へ行く、弁護士さんに相談する、などの手段を取ることになると思います。 その際、用意するものは「証拠」。第三者に「自分たちの言い分の方が正しい」と判断してもらうためには「客観的な証拠」が必要です。証拠資料集めには手間暇かかるので、少しずつでも証拠となる資料や文書を揃えて行く方がいいと思います。とりあえず、契約書など会社から渡されたもの一式、勤怠資料、報酬明細などはひとまとめにしておいた方が後々楽です。あと、残っていればですが、応募した時の求人票があれば、もしかしたら役に立つかもしれません。 それと…

  • 名ばかり事業主だった

    労働者性について会社と争っていく中で新聞やテレビのニュースに接すると、関連する言葉が目に入りやすくなります。 その中で気になった言葉が「名ばかり事業主」。 「名ばかり管理職」や「名ばかり店長」というものと同じ流れのようです。要は、身分は個人事業主だけど、実態は雇用労働させられている人たちのこと。 あの会社で仕事をしていた私たちそのものですね。 「業務委託契約だから」ということで、最低賃金に届かない報酬を押し付けられ、社会保険の加入はなく。それなのに、休みは会社の許可がないと取れず、会社からの指示には従わされ、売り上げ低下の責任をこちらに押し付けられ。 知識不足だったと言ってしまえばそれまでです…

  • 手続き完了

    弁護士さんから「精算が終わりました」と連絡があり、事務所に行ってきました。 まず渡されたのは、依頼した時に弁護士さんに渡した書類一式。これ、返ってくるんですか?「不要ならこちらで処分します」と言われましたが、一応持ち帰ることにしました。 そのあとは、費用の説明。弁護士費用は最初に説明を聞いた通りに計算していただきました。あとは裁判所に支払った印紙代とか、経費諸々の解説。で、これだけの金額になりました、と。 精算が終わった後、少し雑談をして、お礼を伝えて弁護士事務所を後にしました。 色々大変でしたが、いい結果を出してもらえてよかったです。 ここまで読んでいただき、ありがとうございます。裁判の体験…

  • 和解成立

    弁護士さんから、和解成立の連絡がありました。 和解調書も後日届きました。内容は事前に送られてきたものと同じものでした。 長い間、「労働者とは認めない、お金も支払わない」と言い続けていた社長があの内容で和解に応じたのですね。 ここまで社長を追い詰めた弁護士さんがすごすぎます。 和解金は弁護士さんに預かっていただいて、弁護士費用その他諸々を精算した後、私たちの手元に届く予定です。

  • 結局・・・・・

    後日、改めて弁護士さんから連絡がありました。 「和解する方向で話を進めています」 和解に向かった理由。 ・和解金額が大きかったこと・私たちを労働者と認めてもらえること 弁護士さん曰く。和解金額については、裁判所が提示した金額よりも会社が提示した金額の方が大きかったそうです。私たちを労働者と認めてもらえるとのことなので、無理に裁判所に判断してもらう必要はないと説明がありました。 びっくりしました。まさか社長が和解に応じるとは思わなかったです。裁判中の態度を見ていたら、最後までごねたあげく、判決が出た後の支払金額を払わずに踏み倒すくらいのことはやりそうでしたから。 私が一番重きを置いていたのは「私…

  • 弁護士さんへの回答

    どうするか決めて、弁護士さんに連絡しました。 「和解せずに裁判で決着つけたいです」 ここまできたら、判決を出してもらいたいという思いが勝ちました。 この後、弁護士さんから色々質問されたので、答えていきました。その中で妥協できる点、譲れない点を確認されました。 その結果、伝えた最終的なお返事。 「判決を出してほしい。もし和解するとしても、私たちは労働者だと認めてほしい」 と要望を出しました。 あとは、全員の意見を取りまとめて弁護士さんが裁判所に回答することになります。

  • 和解協議の結果

    一通り争点をまとめたところで、和解協議のお話に戻ります。 裁判所での和解協議のあと、弁護士さんから連絡がありました。和解金額の提示があったそうです。これで和解するかどうかを考えてくださいとのことでした。 個人的には和解はしたくないんですよね。裁判で決着つけたくて、これまでやってきてますから。 また、社長が和解に応じる訳がないのだから、話し合いなんて時間の無駄だとも思っていました。 どうしたものか。 少し時間をもらって考えることにしました。

  • 専属性の程度について

    原告の主張 会社が決めたシフトによって出勤日や勤務時間を指定されていたこと、勤務時間中も業務上の指示があり、自由時間はなかったこと、競合避止義務が契約書に記載されていたことから、専属性は高い。 被告の主張 他の仕事をしてはいけないと言ってはいないので、専属性はない。 感想準備書面で「競合避止義務」条項について記載されたものを読んで、これが労働者性につながるということを知りました。本当に業務委託として仕事をしていたのなら、こんなことを契約書に盛り込む必要は全くないってことですよね。契約書に「自己都合で契約終了する場合は3か月前までに届け出た上、会社の許可が必要」とか「契約解除の場合は30日前まで…

  • 事業者性の有無について

    原告の主張 業務に必要な器具・道具はすべて会社負担。報酬については、最低賃金にさえ満たないのだから、事業者性は全くない。委託であれば、独自の商号を使って業務にあたることができるが、それも不可能だった。 被告の主張 器具・道具については、私たちに用意できるものではないから、会社で準備しただけ。報酬については、雇用労働者よりもはるかに高い歩合率にしているから、事業者性は認められる。 感想歩合についてですが、基本給(=時給)のある人と、ない人では割合が大きく違って当然でしょう。それなのに、いかにも委託スタッフに有利なように歩合率を決めているとミスリードしてごまかそうとしていました。

  • 労働対償制の有無について

    原告の主張 最低保証額が決められていたこと、シフト管理によって、出勤と退勤の時間を会社に指定されたこと、会社に勤怠報告をしていたことから、報酬は時間給と判断できる。 被告の主張 最低保証額については完全歩合制だと報酬が少なくなりすぎるから、それでは厳しいだろうと判断して私たちに恩恵的に渡すことにしたもので、勤務時間とは関係のないものである。 原告の反論 1日の勤務時間が8時間より短い日は、最低保証額を減らしていたのだから、労働時間に応じて支払われたものとしか考えられない。 被告の反論 報酬については、私たちに不利益を与えたことはない。 感想最低保証額を減らしていた件については、どんな言い訳をす…

  • 代替性の有無について

    代替性があるというのは、他の人に対応を変わってもらうことはできる状況のことです。今回の場合、来客があれば、即時対応をさせられていたので、このことから代替性はないと主張しました。 これに関しては、特に会社からの反論はなかったです。

  • 時間拘束の有無について

    原告の主張 「1日につき8時間以上業務にあたること」と記載された乙書証が複数存在していた。休みの希望を出すことはできたが、シフトの最終決定権を持っていたのは会社。休みが重なった場合、会社が勝手に出勤者を決めていた。出勤日や時間を変更したければ、自らほかのスタッフに交渉しなくてはならず、OKが出なければ変更はできなかった。また、乙書証であるスタッフ全員分の出勤・退勤時刻を記載した勤怠記録も毎月会社にメールで提出するよう指示があったので、その通りにしていた。 被告の主張 乙書証に記載された1日の勤務時間はおおよその目安であって、命令したものではないし、勤務時間の自由は認めていた。休みたい日には、ス…

  • 場所拘束の有無について

    原告の主張 場所は、店舗勤務だったので、当然拘束されていた。労働者性を判断する一要素となりうる。 被告の主張 はじめから店舗で業務を行うという契約だから、労働者性は問われない。 感想場所拘束に関しては、個人的には気にしていなかったのですが、裁判では使えるのですね。

  • 指揮命令の有無について

    原告の主張 乙書証である契約書に「スタッフは会社の指示に従え」と書かれていた上、業務マニュアルの内容の通りに業務を行うよう指示されていた。また、会社が設定した売上などの評価対象に対する目標値が記載されたデータファイルが職場に送信され、目標値を上回るように言われた。他にも、会社のパソコンを使って業務報告データファイルに必要事項を入力し、それを会社の担当者にメールで送ったり、個別の業務に関する指示が来たときには、その対応をさせられた。 被告の主張 私たちが務めていた職場には、店長など管理者がいなかったので、指示できるはずはない。社長や役員も契約書の内容をもとに何らかの指示をしたことはない。業務報告…

  • 諾否の自由の有無について

    原告の主張 甲書証として提出した、会社から送付された業務マニュアルの中に会社からの指示が細々と記載されていた。例えば、身だしなみ、シフト通りの勤務ができないときの対応方法、開店準備、営業中の業務内容、閉店後作業、休憩時間の過ごし方など。業務マニュアルを私たちに渡したということは、この指示に従うように強制したということになる。 被告の主張 業務マニュアルの内容は業務遂行にあたって一般的な常識を記載したものだから、渡しても問題ない。 原告の反論 業務マニュアルの内容は単なる一般常識というレベルではなく、雇用労働者と同様の仕事の仕方をさせるためのもの。それをスタッフに渡したということは、雇用労働者と…

  • 各争点について

    ここまで社長と対立してから、最終弁論までの流れを記事にしてきました。 裁判の争点となった「労働者性」について、まとめることにしました。 上記サイトのポイント(2)に記載されている条件のうち、今回争われた点についてまとめてみます。争点は以下の7項目です。 ①仕事の依頼、業務の指示等に対する諾否の自由の有無②業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無③勤務場所・時間についての指定・管理の有無④労務提供の代替可能性の有無⑤報酬の労働対償性⑥事業者性の有無(機械や器具の所有や負担関係や報酬の額など)⑦専属性の程度

  • やっと最終弁論期日

    最終準備書面が届いて数日後に、最終弁論の日を迎えました。 弁護士さんからの連絡によりますと、裁判官さんがどうしても和解協議をしたいということで、その日程が決められたそうです。 和解の話し合いなんてする意味あるのでしょうか。ここまで、嫌というほど悪口を言い、嘘八百並べ立てられるような人が、和解金を払うなんて思えません。 裁判の途中にも、何度か和解の打診はあったそうなのですが、社長は一貫して「支払う気はない」と言っていたそうです。 だったら、さっさと判決出してもらって、決着つけたいです。

  • 最終準備書面到着

    最終の裁判期日の数日前に、弁護士さんからメールが届きました。 先に届いたのが、こちらから裁判所に提出した最終準備書面。「労働者の定義」から始まり、労働者性を判断する要素に対してそれぞれに理由を説明して、私たちは労働者だったと認めるように、と主張されていました。。それだけではなく、会社のしてきたことは、業務委託契約という契約形態を悪用して労働法を無視したもので、到底許されるものではない、とまで書かれていました。 後に届いたのが、相手方の最終準備書面。論理的に自分の主張を行うというよりも、私たちの当事者尋問の時の発言の揚げ足取りをして、私たちは委託契約者だったと主張するような内容でした。こんな感じ…

  • 訴えの変更申立書って?

    当事者尋問が終わってから数週間後に、弁護士さんから郵便が届きました。 入っていたのは「訴えの変更申立書」という書面。 未払賃金の請求金額を、訴状に記載された金額から変更するためのものでした。 訴状での未払の請求金額は、弁護士さんが概算で出したものでした。裁判が進んで、尋問が終わった時には、未払分の金額は正確に計算できる状況になったようです。そこで、改めて計算し直したものを裁判所に提出してくださったということですね。 請求金額が訴状記載の金額よりもかなり増えていたことに驚きました。 「全額支払え」っていう判決が出たら、嬉しすぎます。この後の展開がとても楽しみです。

  • 当事者尋問の日(尋問終了後)

    全員の尋問が終わった後は、裁判官さんと双方の弁護士さんとの打ち合わせが始まりました。次の裁判期日をいつにするとか、追加の資料や準備書面を出すとか出さないとか。 そういった話が済んで、ようやく裁判所での当事者尋問が終わったのでした。 その後は、弁護士さんの事務所に行って一休み。弁護士さんも手応えがあった様子。「みなさん、尋問ではよく頑張ってくださったと思います」と言っていただけたので、本当によかったです。 あと、社長についておっしゃったのは・・・。「裁判所であんな態度取るくらいだから、普段はもっとひどいんでしょうね」 まったくもってその通りです。だから裁判する羽目になったのです。社長がスタッフの…

  • 当事者尋問(被告編)

    最後は社長の当事者尋問です。 主尋問では、役員の時と同様、自分にとって都合のいい話ばっかりしていました。 反対尋問では、尋問の前に提出していた証拠資料をもとに弁護士さんから社長に質問をしていました。ある程度進んだところで、弁護士さんは「弾劾出します」とおっしゃいました。 双方の弁護士さんと書記官さんが裁判官さんのところに行ってごそごそしたあと、全員が元の位置に戻りました。そして、あとから提出した弾劾証拠を使って、社長への尋問を進めていきました。 「弾劾証拠」とは、相手の主張の信用性を下げるための証拠で、尋問の途中に裁判所に提出できるのだそうです。質問内容を聞いていると、職場に置いてあった連絡帳…

  • 当事者尋問(原告編)

    原告側の当事者である私たちの尋問は、打ち合わせで説明があった通りの順番で行われました。 証言台のある所に行って、人定質問、宣誓をしました。 そのあと着席して、主尋問から始まりました。リハーサルと全く同じ形ではないですが、大まかな流れは変わらないです。答えるこちらも、リハーサルと一字一句同じって訳ではないし、ポイントさえ押さえていれば大丈夫でした。あとは、録音されているということなので、質問が終わってから一呼吸入れてから、話すスピードを少し落として答えるようにしました。 反対尋問でも、聞かれたことに答えていきました。いくつかの質問では、相手方の言う通りということも多々ありました。「それは確かにそ…

  • 証人尋問(被告編)

    最初に、被告側の証人尋問が行われました。証人は私たちとのやり取りをしていた役員。 証言台のあるところに役員が行きました。まず、本人であることの確認のための「人定質問(じんていしつもん)」がありました。始まる前に記入した書類を見せられて、「この通りで間違いないですか?」と聞かれるので、「はい」と答えるだけです。次に「良心に従って本当のことを言います。嘘はつきません」と宣誓。といっても、渡された宣誓書を読むだけです。宣誓の間は、全員が起立して宣誓文を聞きます。そして、裁判官さんから「嘘をついたらペナルティがあります」と注意がありました。 そのあと、本格的な尋問が始まりました。 主尋問は、向こうにと…

  • 当事者尋問の日(法廷に入るまで)

    いよいよこの日がやってきました。 朝、弁護士さんの事務所に全員集まり、最終の打ち合わせをしてから裁判所に向かいました。 裁判所に入って、最初に目についたのが、ここはどこの空港ですか、と質問したくなるような大きな機械。 中に入るには、手荷物の検査が必要なんですね。初めて知りました。 荷物をトレーに乗せて、手荷物検査の機械を通します。 私たちは、ボディスキャナーのゲートを通ります。 特に何事もなくチェックが済んだので、そのまま荷物を受け取って、法廷に向かいます。 法廷に入ったら、まずは書類の確認と記入。住所、年齢など必要なことを記入して、署名捺印しました。 弁護士さんは法廷の原告席へ。私たちは傍聴…

  • 当事者尋問リハーサル その3

    リハーサルは今回が最後です。次は尋問の本番が待っています。 この日も全員で交代しながら主尋問の練習をしました。 尋問で質問される内容だけではなく、他にも仕事をしていた頃はどんな状況だったか、など、細かい質問もあり、こちらも記憶をたどりつつ答えていきました。 明日が本番ということで、とても盛り上がっていました。 そして。 リハーサルの期間に言われた弁護士さんからのお言葉。 まずは、尋問の時、答えに詰まったり、うまく答えられなかったとしても、質問の仕方を変えたり、証拠資料を使ったりして、答えやすいようにします。また、反対尋問の受け答えによって怪しいことになったとしても、再尋問でフォローします。 こ…

  • 当事者尋問リハーサル その2

    2回目はメンバー全員が順番に主尋問の練習をしていきました。質問に答えて、必要があれば修正をかけながら進めていくという感じでした。 資料を確認しつつ、記憶をたどりつつ、弁護士さんのアドバイスもいただきつつ、どう答えたらいいものか、と考えていきました。 みんなであのときはあーだった、このときはどーだった、と色々話をしながら、こんな答え方はどうかなぁと確認しあえる環境だったのは、心強かったです。一人じゃなくてよかったと思いつつ、リハーサルをしていたのでした。 この日はそれぞれ何度か練習をして終了しました。

  • 当事者尋問リハーサル その1

    いよいよ尋問のリハーサルです。尋問当日の流れなど、前の打ち合わせの時よりも詳しい説明がありました。 順番と主尋問の所要時間も正式に決まったそうです。 尋問を受けるときの流れについても話がありました。 ・証言台に行く・住所、氏名など身元の確認・宣誓(書面があるので、そのまま読めばいいとのことでした)・席に着く・主尋問→反対尋問→再尋問(→補充尋問)の順番で進む 尋問の時は、代理人である弁護士さんが横に立って質問しますが、答えるときは正面におられる裁判官さんの方を向いて答えます。前にはマイクがあるので、それに向かって答えればいいとアドバイスがありました。 質問は一問一答形式で行われるので、聞かれた…

  • 当事者尋問リハーサル日まで

    当事者尋問の日が決まりました。会社に休暇届を出して、裁判所に行く段取りを整えました。 相手方の陳述書が届きました。相変わらず、訳の分からないことを延々と書き連ねていました。間違いは正さないといけないので、それに対する反論を弁護士さんに伝えました。 尋問のリハーサルの日も決まりました。3回あるので、しっかり受け答えできるようにしないといけないですね。 尋問に向けて、弁護士さんから裁判所に追加の証拠資料を提出していただきました。「この裁判では書証がかなり強いので大丈夫だと思います」と言ってくださったので、とても心強いです。 弁護士さん作成のこちらの陳述書も届きました。リハーサルの前に目を通しておき…

  • 当事者尋問についての説明 その2

    それから、尋問当日の流れについて。 先に私たち原告の尋問をして、そのあとで被告である会社の代表の社長の尋問と進んでいきます。尋問は、自分側の弁護士さんから質問される「主尋問」、相手側の弁護士から質問される「反対尋問」、自分側の弁護士さんから再度質問される「再尋問」、裁判官さんからの質問があれば「補充尋問」という流れとのことでした。 最後に、尋問の前にリハーサルをしますとのこと。何度かリハーサルをすれば、尋問の当日もちゃんと答えられるようになりますから大丈夫、と言っていただきました。 説明が終わった後、尋問の日程が決まったら連絡しますので、その日は予定をあけておいてくださいと言われました。

  • 当事者尋問についての説明 その1

    まずは、尋問をする部屋のレイアウトの説明。 本当にテレビで見る法廷の通りなんですね。 どこの席に誰がついて、証言はここの席で、という感じでざっくり教えていただきました。レイアウトはこんな感じです。「民事事件の登場人物」の「民事訴訟」欄の説明にあるイラストの通りでした。 次に、陳述書について。 当事者尋問の前に、裁判所に提出する書類です。 裁判官に宛てて、当事者が自分の体験した事実や考えなどをまとめたもので、証拠として扱われます。これ、どんな風に作ったらいいのかなと、と不安に思ったのですが、弁護士さんからは「こちらで作成します」と言われ、少し安心。 陳述書に記載していることをもとに、主尋問を行う…

  • 打ち合わせの連絡

    文書提出命令によって会社側から書類が提出されてしばらくしてから、弁護士さんから連絡がありました。 打ち合わせと現状報告しますとのことで、行ってきました。 まずは、裁判関係の資料を渡されました。まだ私たちの手元に届いていなかった、弁護士さんから裁判所に提出した書類一式。これは後で読んでおいてくださいということで、そのままカバンに仕舞いました。 次に出てきた話がこちら。 「来月、当事者尋問があります」 とうとうここまで来ましたか。 このタイミングでの当事者尋問となった理由は、当初説明があった「論点整理ができた」からではなかったようです。会社側がまともに裁判と向き合わず、裁判の進行が止まってしまった…

  • 文書提出命令の申立

    会社が「勤怠記録」を出さないと言ったことを受けて、こちらの弁護士さんの対応。裁判所に「文書提出命令の申立」を行います、とのことでした。 「文書提出命令」というのは、指定された文書について、裁判所が提出するように命令を出すことです。 この命令が出たら、一部の例外を除いては、指定された文書を提出しなければならなくなります。もし、命令を拒否したら、申立をした側の主張が真実とみなされるとのことです。 この話を聞いたとき、そんなすごい手段があるのかと驚きました。 社長、最後まで書類を出さないまま終わらせようとしていたのでしょうが、それを防ぐ手立てがあったってことですね。 この申立のおかげで、無事、書類は…

  • この後の流れ(実際にはこうなった)

    裁判が始まってから、数か月間は弁護士さんのおっしゃったとおりの流れで裁判が進んでいきましたが、ある時から変わりました。 理由は、会社に対し、提出するように要求していた書類を社長が出さなかったから。 当初から労働者性を証明するために必要だから、提出するように会社側に要求していた書類があったのです。裁判官さんも、提出してほしいと会社側に伝えていたのですが、社長は「検討する」と言いつつ、最終的には完全拒否。 この頃から、社長は、自分たちの主張をしたいときには勝手に書面を提出する、そうでなければ裁判所から指示があっても書類を出さない、という信じられない行動をとるようになりました。

  • この後の流れ(こうなるはずだった)

    提訴前に、弁護士さんから裁判の進み方についての説明がありました。 裁判が始まったら、お互いに準備書面や証拠資料を提出して、自分たちの言い分を主張しつつ、相手側の主張に対して反論し、を繰り返します。 証拠資料については、原告が出す分は「甲第◯号証」、被告が出す分は「乙第◯号証」と番号がつけられます。これで、どちらが何番目に出した資料かということがわかるようになっています。 双方の主張を確認して論点整理ができたところで、担当の裁判官さんが頃合いを見て、当事者尋問を行い、そのあとで判決が出る、という流れです。 途中で、和解勧告が入ることも多いそうです。裁判官は和解したがる、という話もありましたし。で…

  • 答弁書が返ってきました

    提訴から1か月ほど過ぎた頃、弁護士さんからメールが届きました。 「相手方より書面の提出がありました」とのことです。 提出されたものは、答弁書。 「原告らの請求を棄却」「結論、争う」 まぁ、予想通りの回答です。 このあと、私たちは労働者だった、未払賃金がある、ということを裁判所に認めていただくための闘いが始まります。

  • 提訴しました

    打ち合わせから1か月ほどして、弁護士さんからメールが届きました。 「提訴いたしましたので、訴状を送付いたします」 とのことでした。 訴状を読んでみると。。。 訴訟の金額と印紙代の情報、当事者の情報や裁判を起こした理由などが記載されていました。 「被告は原告に対し、○万円と遅延損害金と付加金を支払え」「訴訟費用は被告の負担とする」 これで、本当に裁判が始まったんだなあと感慨深いものがあります。 何としても裁判所にこちらの言い分を認めてもらいたいので、弁護士さんに頑張っていただきます。

  • 会社から回答が届きました

    依頼してから2か月ほどして、弁護士さんから打ち合わせをしますと連絡が来ました。 打ち合わせで聞いた言葉は、 「会社は未払賃金の支払いを拒否したので、提訴します」 予想通りですね。あの社長が金を払うって言うはずありません。 これで、民事裁判で決着をつけることが決まりました。 この後、裁判に向けての話し合いをして、書類に必要事項を記入。 あとは、弁護士さんが手続きをしてくださるということでした。

  • 弁護士費用をどうしよう

    弁護士さんに依頼するとなれば、費用はかさみます。着手金だけで6桁は当たり前の世界。 それだけの仕事をしてくださるんだから、支払わなければいけないものだとわかってはいますが、やっぱり先立つものが・・・。 真っ先に調べてみたのが、「法テラス」。正式名称は「日本司法支援センター」だそうです。 弁護士費用を立て替えてもらって、あとから分割で返済することができるという話は聞いたことがあるので、実際に使えそうか確認してみました。 立替制度を利用するには、収入が所定の基準よりも少ないこと、自宅以外の不動産や有価証券などの資産が基準額よりも少ないこと、という条件を満たす必要があるとのことです。 ということは、…

  • 弁護士さんに依頼してきました

    会社を辞めた後、全員で相談して、弁護士さんに正式に未払賃金請求の依頼をすることにしました。こうなったら、裁判で決着をつけるしかありません。 弁護士事務所にお邪魔して、書類に必要事項を記入して、労基署に提出した資料のコピーと、会社から持ち帰ったPCデータを全て弁護士さんに渡しました。 弁護士さんが真っ先に確認されたのが、「時効の進行が止まっているかどうか」。私たちが会社に送った内容証明郵便と配達証明のコピーを見て「大丈夫ですね」と言ってもらえたので一安心。ここで、時効の進行が止まっていないっていう話になったら、請求額が少なくなってしまいますからね。 概略は以前相談した時に説明しているので、そこか…

  • 辞める前にしておかねば

    労基署に申告をした頃に、会社に辞めるということは伝えていました。 あとは、辞める前に裁判で必要となりそうなものを持ち帰る必要があります。労働審判するにせよ、民事裁判を起こすにせよ、何が必要になるかわかりませんから。 パソコンのハードディスクドライブ内の業務に関する文書一式とメールデータ全て。すべてUSBメモリーにコピーして持ち帰りました。 メールデータは、個人のPCに入っていたメールソフトにインポートして、内容確認、PDF出力できるように設定しました。 その他に使えそうなものは、職場にあった連絡帳。スタッフ間のやり取りだけではなく、会社からの指示の書き込みもあったので、表紙も含め全ページスタッ…

  • 弁護士さん探し

    弁護士さんに依頼をするなら、どんな人がいいでしょうか。 絶対譲れないのが ・労働問題に詳しい人。かつ、労働者の味方になってくれる人。 この条件に当てはまる弁護士さんが見つからなければ、労働審判をあきらめないといけないレベル。 これといったツテもないので、自力で探し当てるしかありません。 よさげな人を見つけたら、相談の予約をして、話をしに行って、の繰り返しをして。 ようやく見つけました。 「この人なら」という弁護士さん。 決め手となったのは、相談に行ったときに、ものすごく親身に話を聞いてくださったことと、こういうことをしておいたらいいよというアドバイスをいただけたこと。実際に依頼するかどうかわか…

arrow_drop_down

ブログリーダー」を活用して、versuchkampfさんをフォローしませんか?

ハンドル名
versuchkampfさん
ブログタイトル
会社と喧嘩したらこうなりました
フォロー
会社と喧嘩したらこうなりました

にほんブログ村 カテゴリー一覧

商用