アマゾン配達員組合の話をもう一つ。 これまでにも、問題とされることが色々ありました。 労働基準法上であれ、労働組合法上であれ、「労働者」と判断されるかどうかは専門家の判断を仰ぐ必要があるので、個人的にはこう考える、ということしか言えないです。 しかし、今回取り上げる話は、それ以前の問題だろう、という内容です。 「アマゾンの下請け会社が配送員に他人のIDを使うよう指示」 記事はこちら。 アマゾン下請け、個人配達員に他人のID使用を指示 労働時間超過で やらかしたのが、アマゾン本体ではないですが、配送員の立場からすると、依頼主がやってはいけないことを指示していることにかわりはありません。 本来であ…