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代償分割の場合の相続登記
相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができます(民法第907条第1項、遺産分割協議)。また、遺産の分割について、相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは
2023/02/23 14:47
換価分割と相続登記
2023/02/22 21:35
2023年2月 (1件〜100件)
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