専門分野は、鉄道政策論・鉄道安全論。1981年大阪市生まれ、神奈川県出身。年齢≒鉄道趣味歴≒小田急線利用歴。10代で川島令三氏に強い影響を受けたのち、主に角本良平氏に私淑し、近年は鉄道の経済的側面に関心がある。鉄道に関するウェブ書評多数。
あの事故から今日で10年になります。 おそらく、刑事事件としては、最高裁で上告棄却となると思います。私は7年前に不起訴になるだろうと論じました。私の予想が外れ、第二審まで行ったのは、検察審議会が強制起訴したからで、元々の検察判断は不起訴でした。理由は7年前の投稿で詳述したのでそちらもお読み戴ければと思いますが、過失要件を満たさないからです。「誰も責任を問われないのか」という意見がありますが、刑事責任を問われるということは、殺人罪が適応されるということです。例えば、高速バスで事故が起き、死傷者が発生したとして、バス会社の経営陣が業務上過失致死罪を問われるでしょうか。殺人罪で無期懲役になるでしょう…
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