chevron_left

メインカテゴリーを選択しなおす

cancel
四谷学院宅建試験対策講座 公式ブログ https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/

四谷学院は、55段階学習システムで初心者でも合格!スピーディーな対策・試験突破を目指します。

四谷学院通信講座
フォロー
住所
西区
出身
新宿区
ブログ村参加

2018/07/06

  • 統計問題で頻出の「令和5年建築着工統計」が公表されています

    こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。 今回は国土交通省から公表された令和5年建築着工統計の概要を確認します。 建築着工統計は宅建試験の統計問題で頻出です! その他の統計情報は、あわせて下記のページをご参照ください。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/r6chikakoji2024/ 令和5年建築着工統計とは 建築着工統計は、さまざまな建築物の着工状況についての統計です。 令和6年度の宅建試験で出題されるのは、令和5年建築着工統計のうち令和5年の新設住宅着工戸数であり、令和5年1月から令和5年12月までの間に、新たに着工された住宅の戸数のことを指します。 新設住宅着工戸数に関する統計は、総戸数(新設住宅着工戸数)、利用関係別戸数、地域別戸数に分けて公表しています。 その上で、利用関係別戸数の統計は、持家・貸家・分譲住宅に分けて公表しており、地域別個数の統計は、首都圏・中部圏・近畿圏・その他に分けて公表しています。 令和5年度の宅建試験では、新設住宅着工戸数からの出題はありませんでした。 (出題頻度の低い新設住宅着工床面積からの出題でしたが、他の選択肢を検討することで正解を導き出すことができる問題でした。) 令和4年度の宅建試験では、持家・貸家・分譲住宅の新設着工戸数が出題されています。 【令和4年度 問48 肢1】 建築着工統計調査報告(令和3年計。令和4年1月公表)によれば、令和3年の新設住宅の着工戸数のうち、持家は前年比で増加したが、貸家及び分譲住宅は前年比で減少した。 令和5年建築着工統計の総評 国土交通省は、令和5年の新設住宅着工戸数の総評を、次のようにまとめています。 令和5年の新設住宅着工は、持家、貸家及び分譲住宅が減少したため、全体で減少となった。 以下では、令和5年建築着工統計の概要を見ておきましょう。 令和5年の総戸数(新設住宅着工戸数)の前年比 戸数:819,623戸 前年比:4.6%減 増減の傾向:3年ぶりの減少 令和5年の利用関係戸数の前年比 利用関係戸数がすべて前年比で減少しているのがポイントです。 なお、建築着工統計における「持家」は、建築主が自分で居住する目的で建築するものを指します。いわゆる注文住宅のことであると考えてよいでしょう。 持家の新設着工戸数 戸数:224,352戸 前年比:11.3%減 増減の傾向

  • 令和6年度宅建試験の実施スケジュールが確定しました

    こんにちは、四谷学院宅建講座です。 令和6年度(2024年度)宅建試験のスケジュールが確定しましたのでお知らせします。 昨年度からの変更点は、郵送申込期間が短縮された(インターネット申込期間が伸長された)ことと、例年8月末の試験会場通知が行われなくなったことです。 特に郵送申込期間の短縮については、インターネットの利用頻度が少ない受験生への影響が大きいですから、受験申込の準備をしっかりと行っておきましょう。 受験申込期間 インターネット申込みの場合 令和6年7月1日(月)9時30分から7月31日(水)23時59分まで ※インターネット申込みの方法などは、試験実施団体の下記ページをご参照ください。 【参照】不動産適正取引推進機構「インターネット申込み」 https://www.retio.or.jp/exam/siken_netinfo.html 郵送申込みの場合 試験案内の配布期間 令和6年7月1日(月)から7月16日(火)まで ※試験案内の配布場所は、試験実施団体の下記ページをご参照ください。 【参照】不動産適正取引推進機構「試験案内(申込書)の配布場所」 https://www.retio.or.jp/exam/haifusaki.html 郵送申込みの受付期間 令和6年7月1日(月)から7月16日(火)まで ※簡易書留郵便で送付し、かつ、消印が上記期間中のものだけが受付されます。 受験料 8,200円 受験票発送日 令和6年10月2日(水) ※インターネット申込みをした受験生は、不動産適正取引推進機構のウェブサイト「宅建試験マイページ」に自分の受験会場が表示されます(表示される日時は不明)。 試験日 令和6年10月20日(日)13時から15時まで(2時間) ※登録講習修了者は13時10分から15時まで(1時間50分) 合格発表日 令和6年11月26日(火) 試験実施団体のサイト 宅建試験に関しては、試験実施団体の下記ページから知りたい情報にアクセスすることができます。 【参照】不動産適正取引推進機構「宅建試験」 https://www.retio.or.jp/exam/takken_shiken.html [su_divider top=no style=dashed divider_color=#d5ff82 size=7] 初めての方も、リベンジの方も、手厚いサポートを受けながら宅建試験の合格を目指し

  • 統計問題で頻出の「令和6年地価公示」が公表されています

    こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。 今回は国土交通省から公表されている令和6年地価公示の概要を確認します。 地価公示は宅建試験の統計問題で頻出です! 令和6年地価公示のポイント 宅建試験では地価変動率からの出題が多いです。 令和6年地価公示における地価変動率は、令和5年1月以降の1年間の地価変動率のことを指します。 令和6年地価公示のポイントは、以下の3つです。 前年と同様、全体的に上昇が継続しているのがポイントです。 [su_box title=令和6年地価公示のポイント box_color=#fdeff9 title_color=#131213] ○全国平均 全用途平均・住宅地・商業地のいずれも3年連続で上昇し、上昇率が拡大した。工業地は8年連続で上昇し、上昇率が拡大した。 ○三大都市圏平均 全用途平均・住宅地・商業地のいずれも3年連続で上昇し、上昇率が拡大した。工業地は10年連続で上昇し、上昇率が拡大した。 ○地方圏平均 全用途平均・住宅地・商業地のいずれも3年連続で上昇した。全用途平均・商業地は上昇率が拡大し、住宅地は前年と同じ上昇率となった。工業地は7年連続で上昇し、上昇率が拡大した。[/su_box] 令和6年地価公示における地価変動率の概要 地価公示では、全国平均・三大都市圏平均・地方圏平均に大きく分類した上で、それぞれの全用途平均・住宅地・商業地・工業地の地価変動率を公表しています。 令和5年度の宅建試験では、地方圏平均について出題されています。 【令和5年度 問48 肢2】 令和5年地価公示(令和5年3月公表)によれば、令和4年1月以降の1年間の地価について、地方圏平均では、全用途平均、住宅地、商業地のいずれも2年連続で上昇し、工業地は6年連続で上昇した。 以下、令和5年1月以降の1年間の地価変動率の概要を確認しましょう。 全国平均 全用途平均:3年連続の上昇(上昇率が拡大) 住宅地:3年連続の上昇(上昇率が拡大) 商業地:3年連続の上昇(上昇率が拡大) 工業地:8年連続の上昇(上昇率が拡大) 三大都市圏(東京圏、大阪圏、名古屋圏)平均 全用途平均:3年連続の上昇(上昇率が拡大) 住宅地:3年連続の上昇(上昇率が拡大) 商業地:3年連続の上昇(上昇率が拡大) 工業地:10年連続の上昇(上昇率が拡大) 地方圏(三大都市圏以外の地域)平均 全用途平均:3年連続の上昇(上昇率が拡大) 住宅地:3

  • 建物状況調査の重要事項説明に関する宅地建物取引業法改正が施行されました

    こんにちは。四谷学院通信講座の甲斐です。 今回は、2024年(令和6年)宅建試験に関係する宅地建物取引業法改正をご紹介します。 重要な改正点は「建物状況調査の重要事項説明」です。 建物状況調査の重要事項説明 既存建物(既存住宅)の建物状況調査に関する重要事項説明について、従来は、既存建物の種類を問わず、過去1年以内に建物状況調査が実施されている場合に、建物状況調査の実施を「有」と説明するものとしていました。 しかし、2024年(令和6年)4月施行の宅地建物取引業法施行規則の改正で、過去1年以内の原則は維持するものの、「鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等」については、例外的に「過去2年以内」としました(宅地建物取引業法施行規則16条の2の2)。 [su_note note_color=#fcf8cb]共同住宅等とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則1条4号で規定されている「長屋その他一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有しないものに限る)以外の住宅」のことを指します。したがって、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等は、主にマンションの各戸のことを指すと考えてよいでしょう。[/su_note] したがって、「鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等」については、過去2年以内に建物状況調査が実施されている場合に、建物状況調査の実施を「有」と説明しなければなりません。 磁気ディスク等の表現の変更 2023年(令和5年)12月施行の宅地建物取引業法施行規則改正で、従来から使用されていた「磁気ディスク等」という表現が、より抽象的な「電磁的記録媒体」という表現に改められました。 ただし、これは表現を改めるだけで、具体的に指しているものに変更はありません。 現在では、FD(フロッピーディスク)、HDD(ハードディスクドライブ)といった磁気ディスク以外の記録媒体が、広く普及していることが理由であると思われます。 [su_note note_color=#fcf8cb]磁気ディスク以外の記録媒体として、SSD(ソリッドステートドライブ)、USBメモリ、SDカードなどの商品があります。[/su_note] 例えば、従業者名簿については、所定の事項が「電子計算機に備えられたファイル、電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ、電子計算機、プリンター等の機器に

  • 【学習相談】Q.演習トレーニングの正答率が上がらない場合はどうする?

    [su_box title=質問 box_color=#fdeff9 title_color=#131213] 演習トレーニングの正答率がなかなか上がりません。同じ問題を何度も間違えてしまうので自信を無くしてしまいました・・・。 [/su_box] [su_box title=回答 box_color=#eff9fd title_color=#131213] 「演習トレーニングで何度も間違えると自信を無くしてしまう」というお声は時々いただきますが、演習トレーニングは本試験ではありませんから、間違えても復習をすれば大丈夫です! 間違えた問題は、これからの「伸びしろ」です。むしろ「本試験の時ではなく、いま間違いに気付くことができてラッキーである!」と思いましょう。 特に演習トレーニングの2nd Level(STEP29~55)は、本試験を見据えて、応用的事項を含んだ問題や、テキストに掲載のない事項を含んだ問題も掲載しています。 間違えた問題については、解説やテキストを読んで、なぜ間違えたのかを理解していきましょう。「この問題をまた間違えてしまった!」という場合もあるかもしれませんが、間違えた方が頭に残ることもあります。間違えるたびに「復習のきっかけができた!」と思ってくださいね。 演習トレーニングで間違えた際にお勧めする復習の方法は、以下のとおりです。 フォローアップテストに蓄積された問題を1~2週間後に取り組んでみてください。何度も間違えたとしても大丈夫です。その度に、解説やテキストを見直して復習してください。これを繰り返すことによって、少しずつ知識を頭に入れていきましょう。 演習トレーニングの問題を繰り返すときは、「先生になったつもりで、問題の正誤を自分自身に向けて解説する」という方法を試してみるとよいでしょう。 正解とする選択肢を決める前に、「なぜ○番が正解であるかというと、こういう理由があるからだ」などと自分自身に語りかけながら復習してみてください。そうすると、頭に残りやすくなりますし、「よし分かった!」と安心して次へ進むことができるでしょう。 もっとも、間違えた問題が多いのが学習の初期段階であれば、そのまま先へと学習を進めることを優先しても構いません。宅建試験の範囲は広いですから、初期段階から全ての事項を完璧に押さえようとすると、各STEPの学習に時間がかかりすぎて挫折してしまいかねないからです。 今この瞬

  • 【学習相談】Q.各科目を学習する順番はどうする?

    [su_box title=質問 box_color=#fdeff9 title_color=#131213] 「宅建業法」「権利関係」「法令上の制限・税その他」を学習する順番に迷っています。テキスト背表紙にある数字の順番で進めていけばよいでしょうか?[/su_box] [su_box title=回答 box_color=#eff9fd title_color=#131213] テキスト背表紙を見ると、「宅建業法」が1、「権利関係」が2、「法令上の制限・税その他」が3ですね。 各科目の学習の順番については、数字のとおり「宅建業法⇒権利関係⇒法令上の制限・税その他」の順番で進めていくとよいでしょう。 宅建試験の出題数は50問ですが、このうち宅建業法からは20問も出題されます。 宅建業法は宅建試験の最重要科目ですから、「宅建業法の学習が不充分なまま直前期になってしまった…」という事態とならないように、宅建業法から学習することをお勧めします。 ただし、本試験(毎年10月の第3日曜日)まで時間的余裕がある場合は、権利関係のうち民法の学習を優先させるのをお勧めします。 (目安としては、本試験まで7~8か月以上の期間があって、平均して1日1時間以上の学習時間を確保できる見込みがある場合を想定しています。) 民法は範囲が非常に広く、他の科目より学習時間を必要とします。 そのため、本試験まで時間的余裕がある時期に、民法を重点的に学習しておくことで、他の受験生と差をつけることができるでしょう。 反対に、本試験まで時間的余裕がない場合は、「宅建業法⇒法令上の制限・税その他⇒権利関係」の順番で進めていくのをお勧めします。 (目安としては、本試験まで3か月を切っており、これから学習を開始する場合を想定しています。) 権利関係は、他の科目に比べると、一通りの学習をするのに時間を要するのに対し、宅建試験での出題数が14問と少ないです。 そこで、直前期から学習を開始する方については、リスクはありますが、権利関係を後回しにすることをお勧めしています。 なお、短期間の学習で合格するためのポイントについては、下記の記事もご参照ください。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/q3months/ [/su_box] [su_box title=宅建試験の出題範囲及び出題数(令和5年度

  • 【学習相談】Q.宅建試験は各科目で何点を取ればよいか?

    [su_box title=質問 box_color=#fdeff9 title_color=#131213] 「宅建業法」「権利関係」「法令上の制限・税その他」のそれぞれについて、本試験では何点を取ることができるように学習を進めていけばよいでしょうか? [/su_box] [su_box title=回答 box_color=#eff9fd title_color=#131213] 宅建試験は75%以上(37~38点以上)を得点すれば、ほぼ合格することができますが、科目ごとに目標とすべき点数が異なります。 詳細は以下に回答します。 回答の内容については、学習の手引きの8~9ページに掲載している各科目の攻略方法をあわせてご参照ください。 [/su_box] 宅建業法は満点を取るつもりで学習しよう! 宅建業法は、学習範囲が比較的狭いので、20問中18問以上(90%以上)を得点できるように学習することが重要です。 満点を取るつもりで学習していきましょう。 複数問出題される傾向のある35条書面(重要事項)及び37条書面に関する事項を中心に、満遍なく学習を進めていきましょう。 権利関係は失点しすぎないことが重要! 権利関係は、学習範囲が非常に広いので、14問中9問以上(約65%以上)を得点できるように学習していくとよいでしょう。 少なくとも7問(50%以上)は得点し、権利関係で失点しすぎないことが重要です。 直近の本試験では、合格基準点を引き下げようとするためなのか、特に民法において、過去の本試験では見たことがないような事項から2問程度出題する傾向が見られます。 そのような出題を見ても焦ることなく、他の問題で確実に得点できるように学習を積み重ねていきましょう。 なお、借地借家法(STEP23~25)、区分所有法(STEP26~27)、不動産登記法(STEP28)は、比較的得点しやすい問題が出題されることが多いです。 演習トレーニングの問題演習などを積み重ねておきましょう。 法令上の制限・税その他は70%以上を目指そう! 法令上の制限・税その他は、さまざまな知識が広範囲で問われることから、16問中11問以上(約70%以上)を得点できるように学習していくとよいでしょう。 13問以上(約80%以上)を得点することができれば、余裕を持って合格する可能性がぐっと高まります。 法令上の制限・税その他は、他の科目と比べたときに、過去の

  • 【学習相談】Q.講義動画、テキスト、演習トレーニングの進め方はどうする?

    [su_box title=質問 box_color=#fdeff9 title_color=#131213] 講義動画、テキスト、演習トレーニングの進め方がよくわかりません。どのように進めていけばよいでしょうか?[/su_box] [su_box title=回答 box_color=#eff9fd title_color=#131213] まずはテキストの目次をご確認ください。 「宅建業法」「権利関係」「法令上の制限・税その他」の各科目のテキストは28のSTEPに分かれています。 学習の進め方は、STEPごとに「講義動画でイメージを理解する⇒テキストをざっと読む⇒演習トレーニングでアウトプットをする」という順番で取り組むことをおすすめします。 ただし、科目の全体像を学習するSTEP01は、演習トレーニングがありませんので、「講義動画でイメージを理解する⇒テキストをざっと読む」という順番で取り組んでください。 演習トレーニングはSTEP02~55までに分かれており、レベルを2段階に分けて問題を提供しています。 1st Level(STEP02~28)は、基礎知識の定着を図るため、主として○×形式の問題を提供しています。 初めて学習する段階(1周目)では「覚えこみ」はしなくてOKです。 分からない問題があったら、テキストの該当部分を読み直して、次のSTEPへと進んでくださいね。 1st Levelの学習が終わったら、2nd Level(STEP29~55)に進みましょう。2nd Levelは、本試験と同じ4択形式の問題を提供しています。 2nd Levelを学習する際は、STEPごとに「テキストをもう一度読み直す⇒演習トレーニングでアウトプットをする」という順番で取り組んでもよいでしょう。 講義動画の視聴については、たとえば、「1st Levelの学習時に演習トレーニングの正答率が極端に悪かったSTEPだけを視聴する」といった方針で構いません。 演習トレーニングには、復習を行うための機能として、フォローアップテスト及びMy Page(マイページ)が搭載されています。 これらを活用して、こまめに復習を行ってください。 以下の記事は、特に初めて学習する受講生の方に向けたものです。 ぜひ確認してみてくださいね。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/ju

  • 【学習相談】学習の進め方について

    四谷学院通信講座です。 本記事では、受講生の方に向けて、学習の進め方について簡単に説明します。 学習の進め方については、受講生専用ページで公開している学習の手引きの4~6ページをあわせて参照してください。 学習の進め方~これから学習を開始する方向け~ 前提として、1周目の学習から個々のSTEPを完璧にこなそうとするのではなく、スピード感をもって学習を進めることを意識しましょう。 まずは、宅建試験の出題範囲である「宅建業法」「権利関係」「法令上の制限・税その他」について、一通り学習を終えるのを優先してください。 また、講義動画、テキスト、演習トレーニングは、すべて連動しています。 演習トレーニングの55スケジュールナビを活用し、目標達成度などをチェックしながら学習を進めるとよいでしょう。 演習トレーニング1st Level(STEP2~28) 学習の手引き4ページの「55段階 基礎」に該当する部分です。 各STEPについて「講義動画でイメージ理解⇒テキストをざっと読む」というインプットと、「演習トレーニングで基礎知識の定着」というアウトプットを行うレベルです。 1週目の段階で「覚え込み」はしなくてOKです。演習トレーニングで問われた事項が分からなかったときに、テキストの該当部分を読み直して頂ければよいでしょう。 演習トレーニング2nd Level(STEP29~55) 学習の手引き4ページの「55段階 実践」に該当する部分です。 各STEPについて「テキストをもう一度読む」というインプットと、「演習トレーニングで実践型学習を行い解答力UP」というアウトプットを行うレベルです。 演習トレーニングは、1st Levelの○×問題でなく、本試験と同じく4択形式の問題です。 また、1st Level と同じく、1週目の段階で「覚え込み」はしなくてOKです。試験範囲の全体について学習を終えるのを優先しましょう。 1st Levelと2nd Levelを学習する順番はどうする? 基本的には、1つの科目を2nd Levelまで続けて学習し、それから別の科目に移っていくという学習方法をお勧めしています。 しかし、さまざまな事情から、試験当日まで学習する時間が十分に確保できない可能性があるときは、最初に全科目の1st Levelを終えて、それから2nd Levelの学習に移っていくという学習方法をとってもよいでしょう。 また、

  • 売買・交換と貸借の重要事項【全6回のまとめ】

    こんにちは。四谷学院通信講座の甲斐です。 全6回にわたって、重要事項説明書のひな型を示しながら、売買・交換と貸借とでは重要事項にどのような違いがあるのかを見てきました。 ここでは、全6回のまとめを掲載します。各回の記事へのリンクもありますので、ぜひお読みください。 第1回「宅地建物に直接関係する事項その1」 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/takken35_zyuuyo_01/ 第1回は、宅地建物に直接関係する以下の事項を解説しています。 ○国土交通省が公開している重要事項説明書のひな型の概要 ○取引の態様 ○都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要 第2回「宅地建物に直接関係する事項その2」 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/takken35_zyuuyo_02/ 第2回は、第1回に続けて、宅地建物に直接関係する以下の事項を解説しています。 ○私道の負担に関する事項 ○建物の設備の整備の状況(完成物件のとき) ○飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況 ○建物状況調査(既存の建物のとき) 第3回「宅地建物に直接関係する事項その3(水害ハザードマップ)」 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/takken35_zyuuyo_03/ 第3回は、水害ハザードマップに焦点を当てて、以下の事項を解説しています。 ○重要事項説明書のひな型の確認 ○水害ハザードマップとは ○水害ハザードマップに関する説明の方法 第4回「取引条件に関する事項その1」 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/takken35_zyuuyo_04/ 第4回は、取引条件に関する以下の事項を解説しています。 ○国土交通省が公開している重要事項説明書のひな型の概要 ○取引の態様 ○都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要 第5回「取引条件に関する事項その2」 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/takken35_zyuuyo_05/ 第5回は、第4回に続けて、取引条件に関する以下の事項を解説し

  • 売買・交換と貸借の重要事項(第6回)~取引条件に関する事項その3

    こんにちは。四谷学院通信講座の甲斐です。 今回も、重要事項説明書のひな型を見ながら、売買・交換と貸借の重要事項を比較していきましょう。 取引条件に関する事項として、契約期間及び更新に関する事項、用途その他の利用の制限に関する事項、敷金等の計算に関する事項、管理の委託先、契約終了時における宅地の上の建物の取壊しに関する事項に焦点を当てます。 前回は下記のページで公開しています。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/takken35_zyuuyo_05/ 《以下の全ての画像は、クリックすると元サイズの見やすい画像が表示されます。》 契約期間及び更新に関する事項 〔売買・交換〕では重要事項に当たりませんが、〔宅地の貸借〕〔建物の貸借〕では重要事項に含まれます(宅地建物取引業法施行規則16条の4の3第8号)。 売買・交換とは異なり、貸借には継続的取引という性質があり、契約期間及び更新が問題になるので、これらが重要事項に含まれています。 なお、定期借地契約(定期借地権)、定期借家契約(定期借家権)に関する事項も、重要事項に含まれています。 〔売買・交換〕 なし 〔宅地の貸借〕 〔建物の貸借〕 [su_note note_color=#fcf8cb]終身建物賃貸借契約とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、借家人(原則として60歳以上)の生きている限り存続し、死亡時に終了する(相続されない)という一代限りの建物賃貸借契約のことです。高齢者が終身にわたり安心して賃貸住宅に居住できる仕組みとして導入されています。[/su_note] 【問題】建物の貸借の媒介を行う場合、契約の期間については説明する必要があるが、契約の更新については、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面への記載事項であり、説明する必要はない。(平成27年度問32) 【解答】× 【問題】宅地の貸借の媒介において、借地借家法第22条で定める定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。(平成17年度問37) 【解答】〇 用途その他の利用の制限に関する事項 〔売買・交換〕では重要事項に当たりませんが、〔宅地の貸借〕〔建物の貸借〕では重要事項に含まれます(宅地建物取引業法施行規則16条の4の3第10号)。 「用途その他の利用の制限」の具体例として、事業

  • 売買・交換と貸借の重要事項(第5回)~取引条件に関する事項その2

    こんにちは。四谷学院通信講座の甲斐です。 重要事項説明書のひな型を見ながら、売買・交換と貸借の重要事項を比較していきましょう。 今回は、取引条件に関する事項として、担保責任の履行に関する措置の概要、金銭の貸借のあっせん、割賦販売に係る事項に焦点を当てます。 前回は下記のページで公開しています。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/takken35_zyuuyo_04/ 《以下の全ての画像は、クリックすると元サイズの見やすい画像が表示されます。》 担保責任の履行に関する措置の概要 ひな形を見ると、〔売買・交換〕では重要事項に含めていますが、〔宅地の貸借〕〔建物の貸借〕では重要事項に含めていません。 「担保責任の履行に関する措置」として説明すべきものは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託や保証保険契約又は責任保険契約の締結などですが(宅地建物取引業法施行規則16条の4の2)、それらは宅地建物の売買を想定しており、貸借を想定していません。 売買の場合は、宅地建物の所有権が売主から買主へと移転するので、不適合のある宅地建物を購入させられ、しかも修繕などのために出費をせざるを得ない買主を保護する必要があります。そこで、買主の保護を目的とした住宅販売瑕疵担保保証金の供託などを、買主に説明すべきとされています。 しかし、貸借の場合は、宅地建物の所有権が貸主のまま移転せず、不適合のある宅地建物の修繕などの出費をするのも貸主です。よって、貸借では借主に説明すべきものが存在しないという判断であると思われます。 〔売買・交換〕 〔宅地の貸借〕〔建物の貸借〕 なし 【問題】建物の売買の媒介を行う場合、売主が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行うときは、その措置の概要を説明する必要があるが、当該建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結を行うときは、その措置の概要を説明する必要はない。(平成26年度問34) 【解答】× 金銭の貸借のあっせん 〔売買・交換〕では重要事項に含まれますが、〔宅地の貸借〕〔建物の貸借〕では重要事項に含まれません。 条文では「代金又は交換差金に関する金銭の貸借」と定めており、「借賃に関する金銭の貸借」、つまり貸借の場合を明確に除外しているからです。 [su_box title=宅地建物取引

  • 売買・交換と貸借の重要事項(第4回)~取引条件に関する事項その1

    こんにちは。四谷学院通信講座の甲斐です。 重要事項説明書のひな型を見ながら、売買・交換と貸借の重要事項を比較していきましょう。 今回は、取引条件に関する共通の重要事項、手付金等の保全措置の概要の2つに焦点を当てます。 前回は下記のページで公開しています。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/takken35_zyuuyo_03/ 《以下の全ての画像は、クリックすると元サイズの見やすい画像が表示されます。》 取引条件に関する共通の重要事項 取引条件に関する共通の重要事項として、以下の4つが掲げられています。 [su_note note_color=#fcf8cb]〇代金・交換差金・借賃以外に授受される金額 〇契約の解除に関する事項 〇損害賠償額の予定又は違約金に関する事項 〇支払金又は預り金の保全措置の概要[/su_note] 〔売買・交換〕 〔宅地の貸借〕〔建物の貸借〕 少々難しいのが「支払金又は預り金の保全措置の概要」における「支払金又は預り金」の意味ですが、以下のように定められています。簡単に言えば、宅地建物取引業者が宅地建物の取引に関して受け取るお金が、原則として「支払金又は預り金」に当たると理解してよいでしょう。 [su_box title=宅地建物取引業法施行規則16条の3 box_color=#fdeff9 title_color=#131213]支払金又は預り金は、代金、交換差金、借賃、権利金、敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、宅地建物取引業者の相手方等から宅地建物取引業者がその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する金銭とする。[/su_box] 例外として、以下の(1)~(4)のいずれかに当たるお金は、「支払金又は預り金」から除外されているので、重要事項に当たらず、説明不要となります。 [su_note note_color=#fcf8cb] (1)受領する額が50万円未満のもの (2)手付金等の保全措置により保全措置が講ぜられている手付金等 (3)売主又は交換の当事者である宅地建物取引業者が登記以後に受領するもの (4)報酬[/su_note] 細かいところになりますが、(2)に該当する手付金等は、次に説明する「手付金等の保全措置の概要」の中で説明すべき重要事項です。 これに対し、(2)に該当しない手付

  • 令和6年度宅建試験の申込期間の変更予定について

    こんにちは、四谷学院宅建講座です。 令和6年度(2024年度)宅建試験のスケジュールについて、試験実施機関(不動産適正取引推進機構)より、申込期間の変更を予定している旨が公表されています。 この変更が確定すると、郵送申込みの期間が短縮されるのに対し、インターネット申込みの期間が延長されることになります。 郵送申込みの期間が2週間程度と非常に短くなりますので、インターネット申込みを行うことができるように準備をしておきましょう。 【参照】不動産適正取引推進機構トップページ https://www.retio.or.jp/ 郵送申込みの場合(予定) 令和6年7月1日(月)~ 7月16日(火) インターネット申込みの場合(予定) 令和6年7月1日(月)~ 7月31日(水) [su_divider top=no style=dashed divider_color=#d5ff82 size=7] 初めての方も、リベンジの方も、手厚いサポートを受けながら宅建試験の合格を目指しませんか? 四谷学院の宅建講座について詳しくはホームページをご覧ください。 [su_button url=https://yotsuyagakuin-tsushin.com/takken/ target=blank style=flat background=#32c070 color=#ffffff size=9 icon=icon: thumbs-up]四谷学院宅建講座ホームページ [/su_button]

  • 令和5年度宅地建物取引士資格試験の結果が発表されました

    こんにちは、四谷学院通信講座です。 試験実施団体(不動産適正取引推進機構)のWebサイトにおいて、令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験(宅建試験)の結果が発表されました。 合格された受験生の方、おめでとうございます! 合否判定基準:50問中36問以上正解 (登録講習修了者:45問中31問以上正解) 受験者数:233,276人 (一般受験者:183,869人 / 登録講習修了者:49,407人) 合格者数:40,025人 (一般受験者:28,098人 / 登録講習修了者:11,927人) 合格率:17.2% (一般受験者:15.3% / 登録講習修了者:24.1%) 合否判定基準は昨年度と同じ36点でした 令和5年度の合否判定基準は36点であり、令和4年度と同じでした。 合格率は昨年度と同水準の17.2%でした 宅建試験の合格率は15%台~17%台の間で推移する傾向があり、合格率が18.0%を超えないように合格点を設定していることが予想されます。 令和5年度の合格率は17.2%であり、18.0%を超えない範囲内に収まっています。 登録講習修了者と一般受験者との合格率の差が大きくなりました 令和5年度は、登録講習修了者の合格率が24.1%であるのに対し、一般受験者の合格率は15.3%であり、その差が約8.8%でした。 なお、令和4年度は、同じ合否判定基準でありながら、登録講習修了者の合格率が17.34%であるのに対し、一般受験者の合格率は16.96%であり、その差が約0.4%にとどまっていました。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/r4-shikenkekka/ 令和4年度は、5問免除の範囲である問48(統計)が全員正解となり、その恩恵を受けた一般受験者の合格者が増えたという特殊事情から、両者の合格率の差が僅少になったと推測されます。 登録講習修了者と一般受験者との合格率の差は例年5~10%程度ですから、令和5年度は、想定される範囲内の差であると考えられます。 [su_divider top=no style=dashed divider_color=#d5ff82 size=7] 初めての方も、リベンジの方も、手厚いサポートを受けながら宅建試験の合格を目指しませんか? 四谷学院の宅建講座について詳しくはホームページをご覧ください。

  • 令和5年度宅建試験が終了しました

    こんにちは、四谷学院通信講座です。 令和5年度(2023年度)宅建試験が10月15日(日)に終了しました。 受験された皆様、本当にお疲れさまでした。 合格発表は11月21日(火)の9時30分です。 下記の試験実施団体(不動産適正取引推進機構)のページで、合格者の受験番号が公開されます。 【参照】不動産適正取引推進機構「宅建試験合格発表」 https://www.retio.or.jp/exam/pass/todoufukensentaku.html 登録実務講習の申込み・受講について 自己採点で手ごたえのあった実務経験2年未満の受験者で、早期に宅地建物取引士証を取得したい方については、登録実務講習の申込み・受講をお勧めします。 登録実務講習に関しては、当講座公式ブログの下記のページで詳しく説明しています。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/tourokujitsumu/ 登録実務講習を実施している機関は、下記の国土交通省のページで確認ができます。 事務所の所在地が首都圏に偏っていますが、全国で登録実務講習を実施している機関もありますので、各機関のサイトでご確認ください。 【参照】国土交通省「登録実務講習実施機関一覧」 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000068.html [su_divider top=no style=dashed divider_color=#d5ff82 size=7] 初めての方も、リベンジの方も、手厚いサポートを受けながら宅建試験の合格を目指しませんか? 最新の法改正情報や統計情報についても、しっかりとフォローします! 四谷学院の宅建講座について詳しくはホームページをご覧ください。

  • 令和5年度宅建試験の当日に向けて準備を進めましょう

    こんにちは、四谷学院宅建講座です。 令和5年度宅建試験が10月15日(日)に迫ってきました。 本年度の宅建試験も、昨年度と同様に10月試験のみ実施され、12月試験は実施されません。 試験当日に持参する持ち物については、下記のページと動画をぜひご参照ください。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/tshikenjyunbi/ 新型コロナウイルス感染症への感染等を理由とする受験料返還は行われません 令和2年度・令和3年度の宅建試験では、試験日において新型コロナウイルス感染症に感染していることが証明できるなど、一定の条件を満たす受験生に対し、受験料の返還を実施していました。 しかし、本年度の宅建試験では、昨年度と同様に新型コロナウイルス感染症への感染等を理由とする受験料の返還は行われません。 (特に受験料の返還に関するアナウンスは行われていません。) 宅建試験の受験準備にあたっての4つの注意点 宅建試験の受験準備にあたっての主な注意点は、以下の4つにまとめることができます。詳しくは下記の記事をぜひご参照ください。 令和2年度宅建試験の前に公開した記事ですが、4つの注意点は、本年度も基本的には共通しています。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/r2-shiken/ [su_box title=宅建試験の受験準備にあたっての主な注意点 box_color=#fdeff9 title_color=#131213](1) 受験票が届かない場合は連絡をしましょう (2) 試験会場とスリッパの有無を確認しましょう (3) 十分な余裕を持って試験会場に到着しましょう (4) 通信機器の持参は最小限に留めましょう[/su_box] (1) に関して、本年度の試験案内の8ページには、9月27日(水)から1週間を過ぎても受験票が届かない場合には、電話で問い合わせるように記載されています。 マスクや容易に着脱できる服装の準備と検温について 本年度の宅建試験は、令和2年度から昨年度までとは異なり、試験会場でのマスクの着用や容易に着脱できる服装が要請されていません。 さらに、試験会場によっては検温を行うことも告知されていません。 マスクが必要な場合は複数枚を持参するのがベストですね。 もっとも、冷暖房設

  • 統計問題で頻出の「年次別法人企業統計調査(令和3年度)」が公表されています

    こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。 今回は、令和4年(2022年)9月に財務省が公表した年次別法人企業統計調査(令和3年度)を見ていきます。 年次別法人企業統計調査に関しては、前年度との比較だけではなく、直近5年度分の数値を知っていないと解答できない問題もあります。 しかし、正確な数値を知っておくことまでは要求されませんので、大まかな数値の変動を把握しておきましょう。 あわせて、令和5年(2023年)6月に国土交通省が公表した令和5年版国土交通白書の中から、直近の宅建試験での出題が多い宅地建物取引業者数についても見ていきます。 その他の統計情報については、下記のページをあわせてご参照ください。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/kenchikuchakkou_r4/ https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/r5chikakoji2023/ https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/r5_tochihakusyo/ 法人企業統計調査とは何か 法人企業統計調査とは、わが国の営利法人等(主に株式会社)の企業活動の実態を把握するための調査のことで、毎年9月頃に公表されています。 宅建試験で出題されるのは、前年に公表された年次別調査であるため、令和5年度の宅建試験では、令和4年9月に公表された「年次別法人企業統計調査(令和3年度)」から出題されます。 宅建試験では、主に不動産業について、売上高、経常利益、営業利益、売上高経常利益率が出題されています。 令和4年度の宅建試験では出題されませんでしたが、令和3年度(10月)の宅建試験では営業利益が出題されています。 【令和3年度(10月) 問48 肢4】 年次別法人企業統計調査(令和元年度。令和2年10月公表)によれば、令和元年度における不動産業の営業利益は約5兆円を超え、前年度を上回った。 令和3年度の不動産業の売上高 令和3年度の不動産業の売上高は48兆5,822億円であり、前年度(44兆3,182億円)と比べて9.6%の増加でした。 令和3年度の不動産業の経常利益 令和3年度の不動産業の経常利益は6兆580億円であり、前年度(5兆3,542億円)と比べて13.1%の増加で

  • 統計問題で頻出の「令和5年版土地白書」が公表されています

    こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。 今回は、令和5年(2023年)6月に国土交通省が公表した令和5年版土地白書を見ていきましょう。 土地白書には膨大な情報が掲載されていますが、宅建試験で出題されるのは、①土地の売買による所有権移転登記の件数(土地取引件数)、②国土利用の概況・推移、③宅地供給量です。 これら3つを確実に押さえておきましょう! 令和4年度の宅建試験では①について出題されています。 【令和4年度 問48 肢3】 令和4年版土地白書(令和4年6月公表)によれば、令和3年の全国の土地取引件数は約133万件となり、土地取引件数の対前年比は令和元年以降減少が続いている。 その他の統計情報については、下記のページをあわせてご参照ください。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/kenchikuchakkou_r4/ https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/r5chikakoji2023/ 土地の売買による所有権移転登記の件数(令和4年) 土地の売買による所有権移転登記の件数については、令和5年度の宅建試験では、令和5年版土地白書に掲載されている令和4年の情報が出題されます。 令和4年の土地の売買による所有権移転登記の件数は約130万件であり、前年が約133万件であったため、前年と比較して若干ですが減少しています。 もっとも、令和5年版土地白書では「ほぼ横ばいで推移している」と記載されていますので、これを押さえておけばよいでしょう。 国土利用の概況・推移(令和2年) 土地利用等の概況は、住宅地、工業用地等の宅地の面積が出題されることが多い傾向があります。 土地利用等の概況については、令和5年度の宅建試験では、令和5年版土地白書に掲載されている令和2年の情報が出題されます。 また、森林が全国土面積の約3分の2を占めていることも、あわせて押さえておくとよいでしょう。 住宅地・工業用地等の宅地の面積 令和元年:約197万ha ⇒ 令和2年:約197万ha(全国土面積の5.2%) 農地の面積 令和元年:約440万ha ⇒ 令和2年:約437万ha(全国土面積の11.6%) 森林の面積 令和元年:約2,503万ha ⇒ 令和2年:約2,503万ha(全国土面積の66.2%) 宅地供給量(令

  • 統計問題で頻出の「令和4年建築着工統計」が公表されています

    こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。 今回は国土交通省から公表された令和4年建築着工統計の概要を確認します。 建築着工統計は宅建試験の統計問題で頻出です! その他の統計情報は、あわせて下記のページをご参照ください。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/r5chikakoji2023/ 令和4年建築着工統計とは 建築着工統計は、さまざまな建築物の着工状況についての統計です。 令和5年度の宅建試験で出題されるのは、令和4年建築着工統計のうち令和4年の新設住宅着工戸数であり、令和4年1月から令和4年12月までの間に、新たに着工された住宅の戸数のことを指します。 新設住宅着工戸数に関する統計は、総戸数(新設住宅着工戸数)、利用関係別戸数、地域別戸数に分けて公表しています。 その上で、利用関係別戸数の統計は、持家・貸家・分譲住宅に分けて公表しており、地域別個数の統計は、首都圏・中部圏・近畿圏・その他に分けて公表しています。 令和4年度の宅建試験では、持家・貸家・分譲住宅の着工戸数が出題されています。 【令和4年度 問48 肢1】 建築着工統計調査報告(令和3年計。令和4年1月公表)によれば、令和3年の新設住宅の着工戸数のうち、持家は前年比で増加したが、貸家及び分譲住宅は前年比で減少した。 令和4年建築着工統計の総評 国土交通省は、令和4年の新設住宅着工戸数の総評を、次のようにまとめています。 令和4年の新設住宅着工は、持家は減少したが、貸家及び分譲住宅が増加したため、全体で増加となった。 以下では、令和4年建築着工統計の概要を見ておきましょう。 令和4年の総戸数(新設住宅着工戸数) 戸数:859,529戸 前年比:0.4%増 増減の傾向:2年連続の増加 令和4年の利用関係戸数 持家が減少しているのがポイントです。その他は前年より増加しています。 なお、建築着工統計における「持家」は、建築主が自分で居住する目的で建築するものを指します。いわゆる注文住宅のことであると考えてよいでしょう。 持家の新設着工戸数 戸数:253,287戸 前年比:11.3%減 増減の傾向:昨年の増加から再びの減少 貸家の新設着工戸数 戸数:345,080戸 前年比:7.4%増 増減の傾向:2年連続の増加 分譲住宅の新設着工戸数 戸数:255,487戸 前年比:4.7%増 増減の

  • 統計問題で頻出の「令和5年地価公示」が公表されています

    こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。 今回は国土交通省から公表されている令和5年地価公示の概要を確認します。 地価公示は宅建試験の統計問題で頻出です! 令和5年地価公示のポイント 宅建試験では地価変動率からの出題が多いです。 令和5年地価公示における地価変動率は、令和4年1月以降の1年間の地価変動率のことを指します。 令和5年地価公示のポイントは、以下の3つです。 新型コロナウイルスの影響が緩和し、全体的に上昇が継続しているのがポイントです。 令和5年地価公示における地価変動率の概要 地価公示では、全国平均・三大都市圏平均・地方圏平均に大きく分類した上で、それぞれの全用途平均・住宅地・商業地・工業地の地価変動率を公表しています。 令和4年度の宅建試験では、三大都市圏平均と地方圏の住宅地が出題されています。 【令和4年度 問48 肢2】 令和4年地価公示(令和4年3月公表)によれば、令和3年1月以降の1年間の住宅地の地価は、三大都市圏平均では下落したものの、それ以外の地方圏平均では上昇した。 以下、令和4年1月以降の1年間の地価変動率の概要を確認しましょう。 全国平均 全用途平均:2年連続の上昇(上昇率が拡大) 住宅地:2年連続の上昇(上昇率が拡大) 商業地:2年連続の上昇(上昇率が拡大) 工業地:7年連続の上昇(上昇率が拡大) 三大都市圏(東京圏、大阪圏、名古屋圏)平均 全用途平均:2年連続の上昇(上昇率が拡大) 住宅地:2年連続の上昇(上昇率が拡大) 商業地:2年連続の上昇(上昇率が拡大) 工業地:9年連続の上昇(上昇率が拡大) 地方圏(三大都市圏以外の地域)平均 全用途平均:2年連続の上昇(上昇率が拡大) 住宅地:2年連続の上昇(上昇率が拡大) 商業地:2年連続の上昇(上昇率が拡大) 工業地:6年連続の上昇(上昇率が拡大) 地方四市(地方圏のうち札幌市、仙台市、広島市、福岡市)平均 全用途平均:10年連続の上昇(上昇率が拡大) 住宅地:10年連続の上昇(上昇率が拡大) 商業地:10年連続の上昇(上昇率が拡大) 工業地:10年連続の上昇(上昇率が拡大) 地方四市以外(地方圏のうち地方四市を除くその他の地域)平均 全用途平均:3年ぶりの上昇 住宅地:28年ぶりの上昇 商業地:3年ぶりの上昇 工業地:5年連続の上昇(上昇率が拡大) 統計情報のチェックは試験直前期がおススメです! 令和5年度宅建試験では、202

ブログリーダー」を活用して、四谷学院通信講座さんをフォローしませんか?

ハンドル名
四谷学院通信講座さん
ブログタイトル
四谷学院宅建試験対策講座 公式ブログ
フォロー
四谷学院宅建試験対策講座 公式ブログ

にほんブログ村 カテゴリー一覧

商用