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四谷学院宅建試験対策講座 公式ブログ https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/

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2018/07/06

  • 令和5年度(2023年度)宅建試験の予定が公表されました

    こんにちは。四谷学院通信講座です。 令和5年度(2023年度)宅建試験(宅地建物取引士資格試験)のスケジュールの予定を、試験実施団体である「不動産適正取引推進機構」が公表しています。 正式なスケジュールは6月2日(金)に公表されます。 本年度は12月試験が別途実施される可能性に言及していないため、10月試験だけの実施に戻ることが予想されます。 ○不動産適正取引推進機構「宅建試験のスケジュール」 https://www.retio.or.jp/exam/index.html 令和5年度(2023年度)宅建試験のスケジュール(予定) 試験案内(願書)の配布期間 7月3日(月)~7月31日(月)を予定しています。 インターネット申込み 7月3日(月)9時30分~7月19日(水)21時59分を予定しています。 インターネット申込みの試験案内の掲載は6月26日(月)から行います。 郵送申込み 7月3日(月)~7月31日(月)を予定しています。 [su_note note_color=#fcf8cb]郵便局の窓口から簡易書留郵便で送付されたもので、消印が上記期間内のもののみ受け付けます。[/su_note] 受験手数料 8,200円を予定しています。 [su_note note_color=#fcf8cb]例年、郵送申込みの場合は、試験案内にとじ込んである指定の振込用紙を使用して、郵便局(ゆうちょ銀行)の窓口又はATMから払い込む方法が採用されています。[/su_note] 受験票発送日 9月27日(水)を予定しています。 試験日時 10月15日(日)13時~15時を予定しています。 なお、登録講習修了者は同日の13時10分~15時を予定しています。 合格発表 11月21日(火)を予定しています。 今からスケジュールの調整をしておきましょう! 以上のスケジュールは予定ですが、例年、予定として公表されたとおりに実施されています。 宅建試験の当日に受験することができるよう、お仕事の休暇を取得しておくなど、今からスケジュールを調整しておきましょう。 [su_divider top=no style=dashed divider_color=#d5ff82 size=7] 初めての方も、リベンジの方も、手厚いサポートを受けながら宅建試験の合格を目指しませんか? 最新の法改正情報や統計情報についても、しっかりとフォローします!

  • 令和5年度宅建試験合格を目標に学習を始める方へ

    こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。 今回は、令和5年度(2023年度)宅建試験の合格を目標として、新年度から学習を開始する方や再チャレンジをする方に向けた記事です。 宅建試験は10月の第3日曜日に実施されます 試験実施団体(一般財団法人不動産適正取引推進機構)は、宅建試験を10月の第3日曜日に実施することを公表しています。 宅建試験のスケジュールは、下記の試験実施団体のページをご確認ください。 【参考】一般財団法人不動産適正取引推進機構「宅建試験の概要」 https://www.retio.or.jp/exam/exam_detail.html 2023年10月の第3日曜日は15日ですから、2023年度の宅建試験は10月15日に実施されることが予想されます。 よって、4月に学習を開始すると、宅建試験まで6か月程度の学習期間があります。 民法を最初にじっくりと学習するのがお勧め 4月に学習を開始すると、宅建試験の日まで6か月程度ありますので、最初に時間をかけて民法の学習を行うことをお勧めします。 他の分野に比べて、民法は「学習範囲が広い=学習時間を必要とする」からです。 民法を含めた権利関係で安定して得点ができるようになると、宅建試験合格に大きく近づくことができます。 民法の学習については、下記の記事もあわせてご参照ください。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/1811-1912start/ [su_note note_color=#fcf8cb]宅建試験における「権利関係」は、民法、借地借家法、区分所有法(正式名称は「建物の区分所有等に関する法律」です)、不動産登記法という4つの法律の総称です。 例年の出題数は、民法から10問、借地借家法から2問、区分所有法から1問、不動産登記法から1問です。[/su_note] 諸事情で学習時間が確保しにくいときは宅建業法を優先 ただ、仕事・育児・介護・学業などの諸事情により、毎日の学習時間を確保することが大変である、ということも考えられます。 そのときは、宅建業法(正式名称は「宅地建物取引業法」です)の学習を優先してください。 宅建試験の出題数は50問ですが、そのうち宅建業法からは20問も出題されます。 しかも、宅建業法は他の分野に比べて得点しやすく、少なくとも18問程度の正解が欲しい分野だから

  • わが国の法体系の仕組みを理解しよう

    こんにちは、四谷学院通信講座の甲斐です。 今回は、日本の法令の体系について簡単に見ていきましょう。 本記事を一読していただくと、宅建試験で登場する「●●法」「●●法施行令」「●●法施行規則」などの関係を理解することができると思われます。 法令とは何か 法令とは、国や地方公共団体が制定する法であると考えてよいでしょう。 このうち国が制定する法については、憲法、法律、命令に大きく分類することができます。 地方公共団体とは、都道府県、市町村、特別区(東京23区)などのことです。地方公共団体が制定する法は、議会が制定する条例と、長(知事・市区町村長)が制定する規則に分類されます。宅建試験で条例や規則の内容から出題されることはないので、本記事では説明を省略します。 国が制定する法(1) 憲法 憲法とは、国家の基本となる法であり、最上位に位置付けられている法(国の最高法規)です。 わが国の憲法は「日本国憲法」と名付けられています。 国が制定する法(2) 法律 法律とは、立法・行政・司法の三権のうち、立法を担当する機関(国会)が制定する法です。 「●●法」「●●に関する法律」と名付けられているものが法律に当たると考えてよいでしょう。 法律については、国民が直接選挙によって選んだ国会議員の過半数(原則)が賛成して制定されるため、憲法の次に位置付けられています。 [su_note note_color=#fcf8cb]「●●法」の具体例として、宅地建物取引業法、民法、建築基準法、都市計画法などがあります。 「●●に関する法律」の具体例として、建物の区分所有等に関する法律、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律、住宅の品質確保の促進等に関する法律などがあります。 「●●に関する法律」は、一般に法律の名称が長くなる場合に用いられており、新しく制定される法律は「●●に関する法律」という形になることが多いですね。[/su_note] 国が制定する法(3) 命令 命令とは、立法・行政・司法の三権のうち、行政を担当する機関(行政機関)が制定する法です。 命令については、国民が直接選挙によって選んだわけではない者によって制定されるため、法律の次に位置づけられています。 命令の種類はさまざまですが、宅建試験に関係するものとして、政令、内閣府令、省令、告示を見ておきましょう。 政令 政令とは、内閣が制定する法であり、法律に「政令で定める」

  • 重要事項に追加された重要土地等調査法とは何か

    こんにちは、四谷学院通信講座の甲斐です。 令和4年9月、重要土地等調査法が売買又は交換の重要事項として追加されました。 そこで、重要土地等調査法とは何かについて、簡単に見ておきましょう。 重要土地等調査法とは何か 重要土地等調査法の正式名称は「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」です。 重要施設及び国境離島等の機能を阻害する土地等(土地及び建物)の利用を防止するために成立した法律で、令和4年9月に施行されています。 【参考】内閣府「重要土地等調査法の概要」 https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/doc/gaiyo.pdf 重要事項として追加されたものは何か 売買又は交換をする宅地建物が、重要土地等調査法13条1項に規定する特別注視区域内に存在する土地等であるため、契約締結前に内閣総理大臣への届出(事前届出)を必要とすることが、宅地建物取引業者が説明すべき重要事項として追加されました。 重要土地等調査法13条1項に基づく事前届出は、主に所有権の移転又は設定をする契約を締結する場合に義務付けられています。 したがって、所有権の移転や設定を伴うことのない貸借をする場合は、重要土地等調査法に関する説明が不要とされています。 [su_box title=宅地建物取引業法施行令第3条第1項 box_color=#fdeff9 title_color=#131213] 法(宅地建物取引業法)第35条第1項第2号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地又は建物の貸借の契約以外の契約については、次に掲げる法律の規定(これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。)に基づく制限で当該宅地又は建物に係るもの…(中略)…とする。 第63号 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律第13条第1項[/su_box] ○同令第3条第2項:宅地の貸借の重要事項から第63号を除外しています。 ○同令第3条第3項:建物の貸借の重要事項に第63号を含めていません。 [su_box title=重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律第13条第1項 box_color=#fdeff9 title_color=#131213] 特別注視区域内にある土地等(その面積(建物にあっては、

  • 令和4年度宅地建物取引士資格試験の結果が発表されました

    こんにちは、四谷学院通信講座です。 試験実施団体(不動産適正取引推進機構)のWebサイトにおいて、令和4年度(2022年度)宅地建物取引士資格試験の結果が発表されました。 合格された受験生の方、おめでとうございます! 合否判定基準:50問中36問以上正解(登録講習修了者:45問中31問以上正解) 受験者数:226,048人(一般受験者:179,048人/登録講習修了者:47,000人) 合格者数:38,525人(一般受験者:30,374人/登録講習修了者:8,151人) 合格率:17.04%(一般受験者:16.96%/登録講習修了者:17.34%) 結果が振るわなかった受験生の方は、令和5年度(2023年度)の宅建試験合格に向けて学習を継続して欲しいと思います。 再スタートをするにあたっては、以下の記事をぜひご参照ください。 令和5年度の宅建試験に関係する法改正について少し言及しています。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/r4_shikensyuryo/ 合否判定基準は令和3年度よりも2点高い36点でした 令和4年度の合否判定基準は36点であり、令和3年度の34点より2点上がりました。 令和3年度より合否判定基準が上がった要因としては、権利関係が若干易しくなったことと、問48(統計)が全員正解になったことが考えられます。 権利関係の分野では、問5(期間の計算)、問7(失踪宣告)、問9(代理人・親権者・後見人・遺言執行者の辞任)の各問題が、過去の宅建試験ではほぼ出題のない分野でした。 しかし、少なくとも問5・問7は、令和3年度(10月)の権利関係の難問(問3・問4・問10)に比べると難しいとは言えず、正解に達することができた受験生が比較的多かったと推測されます。 合格率は若干高めの17.0%でした 宅建試験の合格率は15%台~17%台の間で推移する傾向があり、合格率が18.0%を超えないように合格点を設定していることが予想されます。 令和4年度の合格率は17.0%であり、例年より若干高めでしたが、上記の範囲内に収まっています。 登録講習修了者と一般受験者との合格率の差がほぼありませんでした 令和3年度(10月)は、登録講習修了者の合格率が21.3%であるのに対し、一般受験者の合格率は16.9%であり、その差が約4.4%でした。 https:

  • インボイス制度(適格請求書等保存方式)と不動産取引との関係【後編】~不動産業者にどのような影響があるか?

    2023(令和5)年10月から開始される消費税に関するインボイス制度(適格請求書等保存方式)が注目されています。 今回は【後編】として、不動産業者への影響はどうなるのかを見ていきましょう。 【前編】のインボイス制度の概要については、下記のページで公開しています。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/invoice_fudosan_01/ 宅建業者が受領する消費税に関する制度 宅建業者が受領する消費税は、宅建試験対策としては、宅建業者が受領できる報酬額の上限を計算させる問題で必要な知識ですから、ここで確認しておきましょう。 課税事業者or免税事業者による上乗せ可能な消費税額の違い 宅地建物の媒介・代理をした宅建業者(宅地建物取引業者)が依頼者から受け取る報酬額については、その宅建業者が免税事業者であるか課税事業者であるかによって、報酬額に上乗せできる消費税等相当額(消費税額)が異なります。 報酬額に上乗せできる消費税額が、課税事業者の場合は「報酬額×0.1」であるのに対し、免税事業者の場合は「報酬額×0.04」にとどまります。 免税事業者の計算方法は、消費税の簡易課税制度における不動産業のみなし仕入れ率が40%であることが根拠とされています。 宅地建物の対価に消費税がかかるか(課税取引or非課税取引) 宅地を含めた土地の場合は、売買代金(売買の対価)、交換差金(交換の対価)、賃料(貸借の対価)のいずれにも消費税がかかりません(非課税取引)。 消費税は「消費」とあるように、消費する物やサービスに対して課せられるところ、土地は消費する物ではないからです。 これに対し、建物の場合は、居住用建物の賃料には消費税がかかりません(非課税取引)。しかし、居住用以外の建物(ex.事業用建物)の賃料には消費税がかかります(課税取引)。 さらに、建物の場合は、売買代金(売買の対価)及び交換差金(交換の対価)にも消費税がかかります(課税取引)。 建物は年々価値が減少するので、自動車などと同様、消費する物といえるからです。ただし、居住用建物の賃料に限っては、政策的観点から非課税取引にしています。 インボイス制度の影響を受ける者は誰か 特に「自ら貸借をしている免税事業者」に大きな影響があるといわれています。典型例は、個人で土地、アパート、住宅などの不動産を貸している者(

  • インボイス制度(適格請求書等保存方式)と不動産取引との関係【前編】~インボイス制度とは何か?

    2023(令和5)年10月から開始される消費税に関するインボイス制度(適格請求書等保存方式)が注目されています。 インボイス制度に関しては、消費税の免税事業者である個人事業主への影響が大きいと言われています。 そこで、インボイスと不動産取引との関係を見ていきたいと思いますが、その前に【前編】としてインボイス制度の概要を確認していきます。 インボイス制度に関連する経過措置及び特例などには言及していませんのでご注意ください。 (ex.免税事業者からの仕入れに係る経過措置、簡易課税制度) インボイス制度については国税庁が詳しく説明しています インボイス制度については、下記の国税庁のサイトにおいて詳細が説明されています。 【参照】国税庁「インボイス制度の概要」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm 以下では、ごく簡単な説明にとどめていますので、インボイス制度の詳細は、上記の国税庁のサイトや、インボイス制度を詳しく説明している書籍及びサイトなどを併せてご確認ください。 インボイス(適格請求書)とは? インボイス(適格請求書)とは、売手が、買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるために発行する書面又はデータ(電磁的記録)のことです。 例えば、定食屋を経営している(株)○○が、食品販売などを経営している△△(株)から87,200円の仕入れをした場合、売手である△△(株)が、下図のようなインボイスを買手である(株)○○に発行します。 [su_note note_color=#fcf8cb]売手と買手の区別については、「お金を受け取るのが売手」「お金を支払うのが買手」と区別しておくと分かりやすいです。 例えば、「A会社がBに対して宅建講座のテキストの原稿作成を依頼した」という取引においては、原稿料を受け取るBが売手となり、原稿料を支払うA会社が買手となります。 そして、後述するように、売手であるBがインボイス発行事業者である場合には、A会社に対してインボイスを交付する義務を負います。一方、Bがインボイス発行事業者ではない場合には、そもそもインボイスを発行できません。 この「インボイスを発行できません」という事実が、後述する問題が生じる原因になると考えられています。[/su_note]

  • 令和4年度宅建試験が終了しました

    こんにちは、四谷学院通信講座です。 令和4年度宅建試験が10月16日(日)に終了しました。 受験された皆様、本当にお疲れさまでした。 合格発表は11月22日(火)の9時30分です。 下記の試験実施団体(不動産適正取引推進機構)のページにおいて、合格者の受験番号が公開されます。 【参照】不動産適正取引推進機構「宅建試験合格発表」 https://www.retio.or.jp/exam/pass/todoufukensentaku.html 実務経験2年未満の場合は登録実務講習の受講を検討しましょう 十分な手ごたえのあった実務経験2年未満の受験者で、1日も早く宅地建物取引士証を手に入れたい場合には、今から登録実務講習の受講を検討することをお勧めします。 登録実務講習については、当講座公式ブログの下記ページにおいて詳しく説明しています。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/tourokujitsumu/ 登録実務講習を実施している機関の一覧は、下記の国土交通省のページで確認することができます。 一覧を見ると「事務所の所在地」が首都圏に偏っていますが、全国各地で登録実務講習を実施している機関もありますので、各機関のサイトにてご確認ください。 【参照】国土交通省「登録実務講習実施機関一覧」 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000068.html 令和5年度宅建試験の合格を目指す受験者に向けて(法改正のあった箇所) 今回は十分な手ごたえを得られず、もしくは諸事情により宅建試験を受験できず、令和5年度宅建試験の合格を目指す受験者に向けて、法改正があった主な箇所をお知らせします。 宅地建物取引業法(宅建業法)及び借地借家法の改正 押印廃止・電子化に関する改正が2022年5月に施行されました。 宅建業法の改正は、主に35条書面及び37条書面の押印廃止・電子化です。 借地借家法の改正は、一般定期借地権及び定期借家権(定期建物賃貸借)の設定契約の電子化です。 下記の当講座公式ブログのページでは、宅建業法の改正について言及しています。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/inkan_denshika/ 民法及び不

  • 令和4年度宅建試験の当日に向けて準備を進めましょう

    こんにちは、四谷学院宅建講座です。 令和4年度宅建試験が10月16日(日)に迫ってきました。 本年度は10月試験のみ実施される予定で、12月試験は実施されない見込みです。 試験当日に持参する持ち物については、下記のページと動画をぜひご参照ください。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/tshikenjyunbi/ 宅建試験の受験準備にあたっての4つの注意点 宅建試験の受験準備にあたっての主な注意点は、以下の4つにまとめることができます。詳しくは下記の記事をぜひご参照ください。 (令和2年度宅建試験の前に公開した記事ですが、4つの注意点は本年度も基本的には共通しています。) https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/r2-shiken/ [su_box title=宅建試験の受験準備にあたっての主な注意点 box_color=#fdeff9 title_color=#131213](1) 受験票が届かない場合は連絡をしましょう (2) 試験会場とスリッパの有無を確認しましょう (3) 十分な余裕を持って試験会場に到着しましょう (4) 通信機器の持参は最小限に留めましょう[/su_box] (1) に関して、本年度の試験案内の8ページには、9月27日(火)から1週間を過ぎても受験票が届かない場合には、電話で問い合わせるように記載されています。 マスクや容易に着脱できる服装を準備しましょう! 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、試験会場でのマスクの着用が要請されています。 マスクは忘れずに持参してください。複数枚を持参するのがベストですね。 また、試験時間中は、換気をするため、可能な限り、試験会場の窓やドアを開けることが告知されています。 寒暖の差が生じても試験に集中できるように、容易に着脱できる服装を持参することをお勧めします。 試験当日は検温を忘れずに! 受験票には、試験当日の自宅での検温結果を記載する欄があります。 試験当日の出発前に必ず検温を行い、受験票に体温を記載することを忘れないようにしましょう。 [su_divider top=no style=dashed divider_color=#d5ff82 size=7] 初めての方も、リベンジの方も、手厚いサ

  • 売買・交換と貸借の重要事項(第3回)~宅地建物に直接関係する事項その3(水害ハザードマップ)

    こんにちは。四谷学院通信講座の甲斐です。 引き続き、重要事項説明書のひな型を見ながら、売買・交換と貸借の重要事項を比較していきましょう。 今回は、近年の宅建試験で出題されている水害ハザードマップに焦点を当てます。 前回は下記のページで公開しています。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/takken35_zyuuyo_02/ 《以下の全ての画像は、クリックすると元サイズの見やすい画像が表示されます。》 重要事項説明書のひな型を確認しよう ひな型を見ると、水害ハザードマップについては、〔売買・交換〕〔宅地の貸借〕〔建物の貸借〕に共通する重要事項であることが分かります。 あらかじめ宅地・建物に関する水害の危険性を知っておくことは、どのような取引形態であっても必要なことだからです。 〔売買・交換〕 〔宅地の貸借〕 〔建物の貸借〕 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、売買又は交換の媒介のときは重要事項説明の際に水害ハザードマップを提示しなければならないが、貸借の媒介のときはその必要はない。(令和3年度10月問33) 【解答】× 水害ハザードマップとは 水害ハザードマップとは、水防法15条3項の規定に基づいて、浸水想定区域をその区域に含む市町村の長が提供する洪水、雨水出水(内水)、高潮に関するハザードマップのことです。 したがって、水害ハザードマップは「洪水ハザードマップ」「雨水出水(内水)ハザードマップ」「高潮ハザードマップ」の3種類となります。 その理由は、水防法にいう浸水想定区域が「洪水浸水想定区域」「雨水出水浸水想定区域」「高潮浸水想定区域」の総称であるからです(水防法15条1項4号)。 [su_note note_color=#fcf8cb]雨水出水(内水)とは、雨水の量が下水道管や水路の排水能力を上回ることにより、マンホールや雨水ます(雨水が流れ込むところ)から水があふれることです。[/su_note] 水害ハザードマップに関する説明の方法 水害ハザードマップの有無を説明する 取引の対象となる宅地・建物の位置において、洪水ハザードマップ、雨水出水(内水)ハザードマップ、高潮ハザードマップのそれぞれが存在するか否かを説明する必要があります。 そして、各々の水害ハザードマ

  • 売買・交換と貸借の重要事項(第2回)~宅地建物に直接関係する事項その2

    こんにちは。四谷学院通信講座の甲斐です。 今回も、重要事項説明書のひな型を見ながら、売買・交換と貸借の重要事項を比較していきましょう。 第1回は下記のページで公開しています。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/takken35_zyuuyo_01/ 《以下の全ての画像は、クリックすると元サイズの見やすい画像が表示されます。》 私道の負担に関する事項 私道の負担(私道負担)とは、土地の一部に私道(個人や企業が所有している道路)が含まれていることをいいます。 私道の負担は、〔売買・交換〕〔宅地の貸借〕では重要事項ですが、〔建物の貸借〕では重要事項に含まれません。 〔建物の貸借〕の場合は、建物の借主が基本的には宅地の利用に関与できないので、重要事項に含めていないと考えられます。 一方、〔宅地の貸借〕の場合は、私道の負担があることで、借り受けた宅地の上に建築できる建物が狭くなるなど、借主による宅地の利用に影響が生じ得ますので、重要事項に含めていると考えられます。 〔売買・交換〕〔宅地の貸借〕 〔建物の貸借〕 なし 【問題】宅地の売買の媒介の場合は、私道に関する負担について説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。(平成22年度問35) 【解答】〇 建物の設備の整備の状況(完成物件のとき) 建物の〔売買・交換〕では重要事項に含まれないのに対し、〔建物の貸借〕では重要事項に含まれます。 〔売買・交換〕の場合は、例えば、売買のときは建物の所有者が売主から買主へと変わり、買主が入居後に設備の交換、撤去、新設を自由に行えるので、重要事項に含めていないと考えられます。 しかし、〔建物の貸借〕の場合は、建物の所有者が貸主のままで、借主が入居後に設備の交換、撤去、新設を自由に行えないので、重要事項に含めていると考えられます。 〔売買・交換〕〔宅地の貸借〕 なし 〔建物の貸借〕 【問題】事業用建物の賃貸借の媒介を行うに当たっても、居住用建物と同様に、台所、浴室等の設備の整備状況について説明しなければならない。(平成16年度問38) 【解答】〇 飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況 前述した「建物の設備の整備の状況」と紛らわしいのが、「飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況」です。一言でいうと、ライフラインの整備状

  • 売買・交換と貸借の重要事項(第1回)~宅地建物に直接関係する事項その1

    こんにちは。四谷学院通信講座の甲斐です。 宅建試験では、宅地建物取引業法35条に規定する重要事項の理解が必須ですが、その内容が多岐にわたるので、理解が進まないことが多いようです。 そこで、不定期にはなりますが、複数回に分けて、重要事項説明書のひな型を示しながら、売買・交換と貸借とでは重要事項にどのような違いがあるのかを見ていきます。 国土交通省は重要事項説明書のひな型を公開しています 国土交通省は、重要事項説明書のひな型を、以下の(1)~(4)に区別して公開しています。 【参照】国土交通省「宅地建物取引業法:法令改正・解釈」 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000268.html (1)重要事項説明書(売買・交換) (2)重要事項説明書(区分所有建物の売買・交換) (3)重要事項説明書(宅地の貸借) (4)重要事項説明書(建物の貸借) このうち(2)のひな型は、(1)のひな型に区分所有建物に特有の事項(一棟の建物又はその敷地に関する権利及びこれらの管理・使用に関する事項)を追加しただけで、それ以外の事項は(1)と共通しています。 そこで、[売買・交換][宅地の貸借][建物の貸借]の3つに分けて、重要事項を比較していきます。関連する過去問題もあわせて掲載していますので、問題を解きながら押さえていきましょう! 《以下の全ての画像は、クリックすると元サイズの見やすい画像が表示されます。》 取引の態様 [売買・交換]の「当事者」は、宅地建物取引業者が自ら売主などとなる場合です。自ら売主などは宅地建物取引業に該当しますね。 しかし、自ら貸借は宅地建物取引業に該当しないので、[宅地の貸借][建物の貸借]には「当事者」の欄がありません。 [売買・交換] [宅地の貸借][建物の貸借] 都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要 法令に基づく制限の概要は、[売買・交換][宅地の貸借]がほぼ共通した内容であるというのが特徴です。 [売買・交換]では重要事項であるが、[宅地の貸借]では重要事項でない、という法令に基づく制限もいくつかありますが、宅建試験対策としては、下記のひな型にある法令に基づく制限を押さえれば十分でしょう。 しかし、[建物の貸借]には「都市計画法」「建築基準法」という記載がありません。[建物の貸借]の場合は、都市計画法や建築基準法に基づく

  • 統計問題で頻出の「年次別法人企業統計調査(令和2年度)」が公表されています

    こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。 今回は、令和3年(2021年)9月に財務省が公表した 年次別法人企業統計調査(令和2年度)を見ていきます。 法人企業統計調査に関しては、前年度との比較だけではなく、直近5年度分の数値を知っていないと解答できない問題もあります。 しかし、正確な数値を知っておくことまでは要求されませんので、大まかな数値の変動を把握しておきましょう。 あわせて、令和4年(2022年)6月に国土交通省が公表した 令和4年版国土交通白書 の中から、直近の宅建試験での出題が多い 宅地建物取引業者数 についても見ていきます。 法人企業統計調査とは何か 法人企業統計調査とは、わが国の営利法人等(主に株式会社)の企業活動の実態を把握するための調査のことで、毎年9月頃に公表されています。 宅建試験で出題されるのは、前年に公表された年次別調査であるため、令和4年度の宅建試験では、令和3年9月に公表された 年次別法人企業統計調査(令和2年度)から出題されます。 宅建試験では、主に不動産業について、売上高、経常利益、営業利益、売上高経常利益率が出題されています。令和3年度の宅建試験では、10月に営業利益が出題されています。 【令和3年度10月 問48 肢4】 年次別法人企業統計調査(令和元年度。令和2年10月公表)によれば、令和元年度における不動産業の営業利益は約5兆円を超え、前年度を上回った。 令和2年度の不動産業の売上高 令和2年度の不動産業の売上高は44兆3,182億円であり、前年度(45兆3,835億>円)と比べて2.3%の減少でした。 令和2年度の不動産業の経常利益 令和2年度の不動産業の経常利益は5兆3,542億円であり、前年度(4兆6,117億円)と比べて16.1%の増加でした。 令和2年度の不動産業の営業利益 令和2年度の不動産業の営業利益は4兆5,058億円であり、前年度(4兆2,621億円)と比べて5.7%の増加でした。 令和2年度の不動産業の売上高経常利益率 令和2年度の不動産業の売上高経常利益率は10.2%であり、前年度(10.2%)から上昇しました。 なお、直近5年度の売上高経常利益率は、すべて10%以上となっています。 令和2年度末の宅地建物取引業者数 令和2年度末(令和3年3月末)現在の宅地建物取引業者数は127,215業者であり、7年連続の増加です。 宅地建物取引業者数

  • 統計問題で頻出の「令和4年版土地白書」が公表されています

    こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。 今回は、令和4年(2022年)6月に国土交通省が公表した 令和4年版土地白書 を見ていきます。 土地白書には膨大な情報が掲載されていますが、宅建試験で主に出題される統計情報は、①売買による所有権移転登記の件数、②国土利用の概況・推移、③宅地供給量です。 これら3つを確実に押さえておきましょう! 令和3年度の宅建試験では、10月試験は①、12月試験は②について出題されています。 【令和3年度10月 問48 肢2】 令和3年版土地白書(令和3年6月公表)によれば、土地取引について、売買による所有権移転登記の件数でその動向を見ると、令和2年の全国の土地取引件数は約128万件となり、5年連続の増加となっている。 【令和3年度12月 問48 肢3】 令和3年版土地白書(令和3年6月公表)によれば、令和元年における我が国の国土面積は約3,780万haであり、このうち住宅地、工業用地等の宅地は約197万haとなっており、宅地及び農地の合計面積は、森林の面積を超えている。 売買による所有権移転登記の件数(令和3年) 売買による所有権移転登記の件数については、前年の情報が土地白書に掲載されますので、令和4年度の宅建試験では令和3年の情報が出題されます。 令和3年の売買による所有権移転登記の件数は約133万件であり、前年が約128万件であったため、若干増加しています。 もっとも、令和4年土地白書では、ほぼ横ばいで推移していると記載されていますので、「ほぼ横ばい」または「若干増加」と押さえておけばよいでしょう。 国土利用の概況・推移(令和2年) 土地利用等の概況は、住宅地、工業用地等の宅地の面積が出題されることが多い傾向があります。 土地利用等の概況については、一昨年の情報が土地白書に掲載されますので、令和4年度の宅建試験では令和2年の情報が出題されます。 また、森林が全国土面積の約3分の2を占めていることも、あわせて押さえておくとよいでしょう。 住宅地・工業用地等の宅地の面積 令和元年:約197万ha ⇒ 令和2年:約197万ha(全国土面積の5.2%) 農地の面積 令和元年:約440万ha ⇒ 令和2年:約437万ha(全国土面積の11.6%) 森林の面積 令和元年:約2,503万ha ⇒ 令和2年:約2,503万ha(全国土面積の66.2%) 宅地供給量(令和2年度) 宅地供給量に

  • 統計問題で頻出の「令和3年建築着工統計」が公表されています

    こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。 今回は国土交通省から公表されている令和3年建築着工統計の概要を確認していきます。 建築着工統計は宅建試験の統計問題において頻出です! 令和3年建築着工統計とは 建築着工統計は、さまざまな建築物の着工状況についての統計です。 令和4年度の宅建試験で出題されるのは、令和3年建築着工統計のうち令和3年の新設住宅着工戸数であり、令和3年1月から令和3年12月までの間に、新たに着工された住宅の戸数のことを指します。 新設住宅着工戸数に関する統計は、総戸数(新設住宅着工戸数)、利用関係別戸数、地域別戸数に分けて公表しています。 その上で、利用関係別戸数の統計は、持家、貸家、分譲住宅に分けて公表しています。 また、地域別の統計は、首都圏、中部圏、近畿圏、その他に分けて公表しています。 令和3年度の宅建試験では、総戸数(新設住宅着工戸数)およびマンション着工戸数が出題されています。宅建試験で「新設住宅着工戸数」とあるときは「総戸数」が問われているとみなしてください。 【令和3年度10月 問48 肢1】 建築着工統計(令和3年1月公表)によれば、令和2年1月から令和2年12月までの新設住宅着工戸数は約81.5万戸となり、4年ぶりに増加に転じた。 【令和3年度12月 問48 肢4】 建築着工統計(令和3年1月公表)によれば、令和2年1月から令和2年12月までのマンション着工戸数は、「三大都市圏計」及び「その他の地域」のいずれにおいても前年を下回っている。 令和3年建築着工統計の総評 国土交通省は、令和3年の新設住宅着工戸数の総評を、次のようにまとめています。 令和3年の新設住宅着工は、持家、貸家及び分譲住宅が増加したため、全体で増加となった。 令和3年の新設住宅着工戸数は、新型コロナウイルスの影響が緩和傾向にあり、ほとんどが増加となっていますので、「〇年ぶりの増加」「昨年の減少から再びの増加」という点も押さえておくとよいでしょう。 以下では、令和3年建築着工統計の概要を見ておきましょう。 令和3年の総戸数(新設住宅着工戸数) 戸数:856,484戸 前年比:5.0%増 増減の傾向:5年ぶりの増加 令和3年の利用関係戸数 マンションだけ減少しているのがポイントです。ただ、後述の「令和3年の地域別戸数の前年比」において、「その他地域の新設着工戸数の前年比」ではマンションが増加しており、地方

  • 統計問題で頻出の「令和4年地価公示」が公表されています

    こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。 今回は国土交通省から公表されている令和4年地価公示の概要を確認していきます。 地価公示は宅建試験の統計問題において頻出です! 令和4年地価公示のポイント 宅建試験においては、地価公示で公表されている地価変動率からの出題が多いです。 令和4年地価公示の地価変動率は「令和3年1月以降の1年間の地価変動率」のことを指します。 令和4年地価公示のポイントは、以下の3つです。 新型コロナウイルスの影響が緩和傾向にあり、全体的に上昇しているのがポイントです。 令和4年地価公示における地価変動率の概要 地価公示においては、全国平均・三大都市圏・地方圏の3つに分類した上で、それぞれについて全用途平均・住宅地・商業地・工業地の地価変動率を公表しています。 令和3年度の宅建試験では、全国平均の住宅地・商業地・工業地が出題されています 【令和3年度10月 問48 肢3】 令和3年地価公示(令和3年3月公表)によれば、令和2年1月以降の1年間の地価の変動を見ると、全国平均の用途別では、住宅地及び商業地は下落に転じたが、工業地は5年連続の上昇となっている。 【令和3年度12月 問48 肢2】 令和3年地価公示(令和3年3月公表)によれば、令和2年1月以降の1年間の地価の変動を見ると、全国平均の用途別では、住宅地、商業地及び工業地のいずれの用途も下落に転じた。 以下では、令和3年1月以降の1年間の地価変動率の概要を見ておきましょう。 1.全国平均 全用途平均:2年ぶりの上昇 住宅地:2年ぶりの上昇 商業地:2年ぶりの上昇 工業地:6年連続の上昇(上昇率が拡大) 2.三大都市圏(東京圏、大阪圏、名古屋圏) 全用途平均:2年ぶりの上昇 住宅地:2年ぶりの上昇 商業地:2年ぶりの上昇 工業地:8年連続の上昇(上昇率が拡大) 3.地方圏(三大都市圏を除く地域) 全用途平均:2年ぶりの上昇 住宅地:2年ぶりの上昇 商業地:2年ぶりの上昇 工業地:5年連続の上昇(上昇率が拡大) 3-1.地方四市(地方圏のうち札幌市、仙台市、広島市、福岡市) 住宅地:9年連続の上昇(上昇率が拡大) 商業地:9年連続の上昇(上昇率が拡大) 工業地:9年連続の上昇(上昇率が拡大) 3-2.地方四市以外(地方圏のうち地方四市を除くその他の地域) 住宅地:2年連続の下落(下落率が縮小) 商業地:2年連続の下落(下落率が縮小) 工業

  • 令和4年度宅建試験の受験申込みが始まりました

    こんにちは、四谷学院通信講座です。 令和4年度(2022年度)宅建試験の受験申込み(出願)が7月1日より始まりました。 インターネット申込みの場合は7月19日(火)21時59分で締切り、郵送申込みの場合は7月29日(金)〔当日消印有効〕で締切りとなっています。 受験申込みについては、試験案内(願書)を入手する必要のないインターネット申込みが便利です。 十分に余裕を持って受験申込みを済ませましょう! インターネット申込みはスマートフォンにも対応 インターネット申込みは、パソコン(Windows 10以降)に加えて、スマートフォン(iOS 14以降、Android 7.0以降)にも対応しています。 Mac OSに対応する旨の記載はありませんので、ご注意ください。 また、5問免除を希望する登録講習受講者は、講習修了月が受験申込期間に近い場合、インターネット申込みを利用することできません。 インターネット申込みの利用の可否を、あらかじめ確認しておきましょう。 インターネット申込みは、下記のページから行うことができます。 【参照】不動産適正取引推進機構「インターネット申込み」 https://www.retio.or.jp/exam/siken_netinfo.html 令和4年度宅建試験を受験する際の注意点 令和4年度宅建試験は、新型コロナウイルス感染症の影響により、受験にあたってさまざまな注意事項(条件)があります。 特に試験実施団体の下記ページに記載されている「令和4年度試験に係る注意事項」の内容を充分に理解した上で、受験申込みをしてください。 申込者には非常に不利な注意事項が設けられているからです。 【参照】不動産適正取引推進機構「宅建試験」 https://www.retio.or.jp/exam/index.html 試験案内の入手方法(郵送申込みの場合) 住民票のある都道府県の試験案内を入手 郵送申込みをする場合は、試験案内(願書)を入手する必要がありますが、試験案内は全国一律ではなく都道府県ごとに用意されています。 ご自身の住民票がある都道府県の試験案内を入手してください。 【具体例】 東京都町田市に住民票がある方は、表紙に「東京都」と記載されている試験案内を入手して、受験申込みをしなければなりません。 お隣の神奈川県相模原市にある書店から、表紙に「神奈川県」とある試験案内を入手して、受験申込みをする

  • 令和4年度宅建試験の実施スケジュールが確定しました

    こんにちは、四谷学院宅建講座です。 令和4年度(2022年度)宅建試験のスケジュールが確定しましたのでお知らせします。 昨年度と同じく、試験実施団体から12月試験(令和4年12月18日実施)の対象者として指定される場合があります。 昨年度からの変更点は、受験料が8200円に値上げされたことと、合格発表日が1週間程度繰り上がったことです。 このうち合格発表日の繰上げは、4月に公表された実施予定から変更があった部分です。 また、郵送申込みの締切日が令和4年7月29日であることも要注意ですね。 受験申込期間 インターネット申込みの場合 令和4年7月1日(金)9時30分から7月19日(火)21時59分まで ※インターネット申込みの方法などは、試験実施団体の下記ページをご参照ください。 【参照】不動産適正取引推進機構「インターネット申込み」 https://www.retio.or.jp/exam/siken_netinfo.html 郵送申込みの場合 試験案内の配布期間 令和4年7月1日(金)から7月29日(金)まで ※試験案内の配布場所は、試験実施団体の下記ページをご参照ください。 【参照】不動産適正取引推進機構「試験案内(申込書)の配布場所」 https://www.retio.or.jp/exam/haifusaki.html 郵送申込みの受付期間 令和4年7月1日(金)から7月29日(金)まで ※簡易書留郵便で送付し、かつ、消印が上記期間中のものだけが受け付けされます。 試験日の通知 10月試験の指定を受けた方 試験会場通知(10月試験会場の案内図などを記載したハガキ)が令和4年8月25日(木)までに発送されます。 12月試験の指定を受けた方 12月試験の通知(12月試験に指定を受けたことが記載したハガキ)が令和4年8月25日(木)までに発送されます。 試験日・合格発表日 10月試験の指定を受けた方 【試験日】令和4年10月16日(日)13時から15時まで(2時間) ※登録講習修了者は13時10分から15時まで(1時間50分) 【合格発表日】令和4年11月22日(火) 12月試験の指定を受けた方 【試験日】令和4年12月18日(日)13時から15時まで(2時間) ※登録講習修了者は13時10分から15時まで(1時間50分) 【合格発表日】令和5年1月30日(月) 12月試験の指定に関する注意点 10月試験にな

  • 押印の省略や書面の電子化に関する宅地建物取引業法改正が施行されました

    こんにちは。四谷学院通信講座の甲斐です。 本年(令和4年)5月18日に宅地建物取引業法が改正され、押印の省略や書面の電子化が認められました。 ただし、本年度(令和4年度)の宅建試験は、令和4年(2022年)4月1日の時点で施行済みの法令から出題されることから、今回の宅建業法改正は出題範囲外です。 もっとも、施行前の内容をあえて出題することは考えにくいですから、押印の省略や書面の電子化に直接関連する内容は出題されないと思われます。 したがって、簡潔に今回の宅建業法改正を確認しておきましょう。 35条書面及び37条書面の押印の省略 今回の宅建業法改正では、35条書面及び37条書面について、宅地建物取引士による押印を不要として、その記名だけでよいことにしました。 これに対し、媒介書面(34条の2書面)への宅地建物取引業者の記名押印(宅建業法34条の2第1項)は、今回の宅建業法改正では変更されていないため、今まで通り、媒介書面には宅地建物取引業者の記名と押印の双方が必要です。 媒介書面、35条書面、37条書面などの電子化 今回の宅建業法改正では、宅地建物取引業者が、媒介書面、指定流通機構への登録を証する書面、35条書面、37条書面について、書面を交付する(引き渡す)代わりに電磁的方法によって提供することを認めました。 電磁的方法による提供をもって、宅地建物取引業者が書面を交付した(引き渡した)とみなされます。 ただし、電磁的方法による提供をするには、その提供先になる相手方の承諾が必要です(以下に掲載した条文の緑枠の文字が「提供先になる相手方」に該当します)。 以下に掲載した条文を丸暗記する必要はありません。電磁的方法による提供は、宅地建物取引業者だけの判断で行ってはならず、提供先になる相手方の承諾が必要というのがポイントです。 [su_divider top=no style=dashed divider_color=#d5ff82 size=7] 初めての方も、リベンジの方も、手厚いサポートを受けながら宅建試験の合格を目指しませんか? 四谷学院の宅建講座について詳しくはホームページをご覧ください。 [su_button url=https://yotsuyagakuin-tsushin.com/takken/ target=blank style=flat background=#32c070 color=#

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