chevron_left

メインカテゴリーを選択しなおす

cancel
四谷学院宅建試験対策講座 公式ブログ https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/

四谷学院は、55段階学習システムで初心者でも合格!スピーディーな対策・試験突破を目指します。

四谷学院通信講座
フォロー
住所
西区
出身
新宿区
ブログ村参加

2018/07/06

arrow_drop_down
  • 建物状況調査の重要事項説明に関する宅地建物取引業法改正が施行されました

    こんにちは。四谷学院通信講座の甲斐です。 今回は、2024年(令和6年)宅建試験に関係する宅地建物取引業法改正をご紹介します。 重要な改正点は「建物状況調査の重要事項説明」です。 建物状況調査の重要事項説明 既存建物(既存住宅)の建物状況調査に関する重要事項説明について、従来は、既存建物の種類を問わず、過去1年以内に建物状況調査が実施されている場合に、建物状況調査の実施を「有」と説明するものとしていました。 しかし、2024年(令和6年)4月施行の宅地建物取引業法施行規則の改正で、過去1年以内の原則は維持するものの、「鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等」については、例外的に「過去2年以内」としました(宅地建物取引業法施行規則16条の2の2)。 [su_note note_color=#fcf8cb]共同住宅等とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則1条4号で規定されている「長屋その他一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有しないものに限る)以外の住宅」のことを指します。したがって、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等は、主にマンションの各戸のことを指すと考えてよいでしょう。[/su_note] したがって、「鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等」については、過去2年以内に建物状況調査が実施されている場合に、建物状況調査の実施を「有」と説明しなければなりません。 磁気ディスク等の表現の変更 2023年(令和5年)12月施行の宅地建物取引業法施行規則改正で、従来から使用されていた「磁気ディスク等」という表現が、より抽象的な「電磁的記録媒体」という表現に改められました。 ただし、これは表現を改めるだけで、具体的に指しているものに変更はありません。 現在では、FD(フロッピーディスク)、HDD(ハードディスクドライブ)といった磁気ディスク以外の記録媒体が、広く普及していることが理由であると思われます。 [su_note note_color=#fcf8cb]磁気ディスク以外の記録媒体として、SSD(ソリッドステートドライブ)、USBメモリ、SDカードなどの商品があります。[/su_note] 例えば、従業者名簿については、所定の事項が「電子計算機に備えられたファイル、電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ、電子計算機、プリンター等の機器に

  • 【学習相談】Q.演習トレーニングの正答率が上がらない場合はどうする?

    [su_box title=質問 box_color=#fdeff9 title_color=#131213] 演習トレーニングの正答率がなかなか上がりません。同じ問題を何度も間違えてしまうので自信を無くしてしまいました・・・。 [/su_box] [su_box title=回答 box_color=#eff9fd title_color=#131213] 「演習トレーニングで何度も間違えると自信を無くしてしまう」というお声は時々いただきますが、演習トレーニングは本試験ではありませんから、間違えても復習をすれば大丈夫です! 間違えた問題は、これからの「伸びしろ」です。むしろ「本試験の時ではなく、いま間違いに気付くことができてラッキーである!」と思いましょう。 特に演習トレーニングの2nd Level(STEP29~55)は、本試験を見据えて、応用的事項を含んだ問題や、テキストに掲載のない事項を含んだ問題も掲載しています。 間違えた問題については、解説やテキストを読んで、なぜ間違えたのかを理解していきましょう。「この問題をまた間違えてしまった!」という場合もあるかもしれませんが、間違えた方が頭に残ることもあります。間違えるたびに「復習のきっかけができた!」と思ってくださいね。 演習トレーニングで間違えた際にお勧めする復習の方法は、以下のとおりです。 フォローアップテストに蓄積された問題を1~2週間後に取り組んでみてください。何度も間違えたとしても大丈夫です。その度に、解説やテキストを見直して復習してください。これを繰り返すことによって、少しずつ知識を頭に入れていきましょう。 演習トレーニングの問題を繰り返すときは、「先生になったつもりで、問題の正誤を自分自身に向けて解説する」という方法を試してみるとよいでしょう。 正解とする選択肢を決める前に、「なぜ○番が正解であるかというと、こういう理由があるからだ」などと自分自身に語りかけながら復習してみてください。そうすると、頭に残りやすくなりますし、「よし分かった!」と安心して次へ進むことができるでしょう。 もっとも、間違えた問題が多いのが学習の初期段階であれば、そのまま先へと学習を進めることを優先しても構いません。宅建試験の範囲は広いですから、初期段階から全ての事項を完璧に押さえようとすると、各STEPの学習に時間がかかりすぎて挫折してしまいかねないからです。 今この瞬

  • 【学習相談】Q.各科目を学習する順番はどうする?

    [su_box title=質問 box_color=#fdeff9 title_color=#131213] 「宅建業法」「権利関係」「法令上の制限・税その他」を学習する順番に迷っています。テキスト背表紙にある数字の順番で進めていけばよいでしょうか?[/su_box] [su_box title=回答 box_color=#eff9fd title_color=#131213] テキスト背表紙を見ると、「宅建業法」が1、「権利関係」が2、「法令上の制限・税その他」が3ですね。 各科目の学習の順番については、数字のとおり「宅建業法⇒権利関係⇒法令上の制限・税その他」の順番で進めていくとよいでしょう。 宅建試験の出題数は50問ですが、このうち宅建業法からは20問も出題されます。 宅建業法は宅建試験の最重要科目ですから、「宅建業法の学習が不充分なまま直前期になってしまった…」という事態とならないように、宅建業法から学習することをお勧めします。 ただし、本試験(毎年10月の第3日曜日)まで時間的余裕がある場合は、権利関係のうち民法の学習を優先させるのをお勧めします。 (目安としては、本試験まで7~8か月以上の期間があって、平均して1日1時間以上の学習時間を確保できる見込みがある場合を想定しています。) 民法は範囲が非常に広く、他の科目より学習時間を必要とします。 そのため、本試験まで時間的余裕がある時期に、民法を重点的に学習しておくことで、他の受験生と差をつけることができるでしょう。 反対に、本試験まで時間的余裕がない場合は、「宅建業法⇒法令上の制限・税その他⇒権利関係」の順番で進めていくのをお勧めします。 (目安としては、本試験まで3か月を切っており、これから学習を開始する場合を想定しています。) 権利関係は、他の科目に比べると、一通りの学習をするのに時間を要するのに対し、宅建試験での出題数が14問と少ないです。 そこで、直前期から学習を開始する方については、リスクはありますが、権利関係を後回しにすることをお勧めしています。 なお、短期間の学習で合格するためのポイントについては、下記の記事もご参照ください。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/q3months/ [/su_box] [su_box title=宅建試験の出題範囲及び出題数(令和5年度

  • 【学習相談】Q.宅建試験は各科目で何点を取ればよいか?

    [su_box title=質問 box_color=#fdeff9 title_color=#131213] 「宅建業法」「権利関係」「法令上の制限・税その他」のそれぞれについて、本試験では何点を取ることができるように学習を進めていけばよいでしょうか? [/su_box] [su_box title=回答 box_color=#eff9fd title_color=#131213] 宅建試験は75%以上(37~38点以上)を得点すれば、ほぼ合格することができますが、科目ごとに目標とすべき点数が異なります。 詳細は以下に回答します。 回答の内容については、学習の手引きの8~9ページに掲載している各科目の攻略方法をあわせてご参照ください。 [/su_box] 宅建業法は満点を取るつもりで学習しよう! 宅建業法は、学習範囲が比較的狭いので、20問中18問以上(90%以上)を得点できるように学習することが重要です。 満点を取るつもりで学習していきましょう。 複数問出題される傾向のある35条書面(重要事項)及び37条書面に関する事項を中心に、満遍なく学習を進めていきましょう。 権利関係は失点しすぎないことが重要! 権利関係は、学習範囲が非常に広いので、14問中9問以上(約65%以上)を得点できるように学習していくとよいでしょう。 少なくとも7問(50%以上)は得点し、権利関係で失点しすぎないことが重要です。 直近の本試験では、合格基準点を引き下げようとするためなのか、特に民法において、過去の本試験では見たことがないような事項から2問程度出題する傾向が見られます。 そのような出題を見ても焦ることなく、他の問題で確実に得点できるように学習を積み重ねていきましょう。 なお、借地借家法(STEP23~25)、区分所有法(STEP26~27)、不動産登記法(STEP28)は、比較的得点しやすい問題が出題されることが多いです。 演習トレーニングの問題演習などを積み重ねておきましょう。 法令上の制限・税その他は70%以上を目指そう! 法令上の制限・税その他は、さまざまな知識が広範囲で問われることから、16問中11問以上(約70%以上)を得点できるように学習していくとよいでしょう。 13問以上(約80%以上)を得点することができれば、余裕を持って合格する可能性がぐっと高まります。 法令上の制限・税その他は、他の科目と比べたときに、過去の

  • 【学習相談】Q.講義動画、テキスト、演習トレーニングの進め方はどうする?

    [su_box title=質問 box_color=#fdeff9 title_color=#131213] 講義動画、テキスト、演習トレーニングの進め方がよくわかりません。どのように進めていけばよいでしょうか?[/su_box] [su_box title=回答 box_color=#eff9fd title_color=#131213] まずはテキストの目次をご確認ください。 「宅建業法」「権利関係」「法令上の制限・税その他」の各科目のテキストは28のSTEPに分かれています。 学習の進め方は、STEPごとに「講義動画でイメージを理解する⇒テキストをざっと読む⇒演習トレーニングでアウトプットをする」という順番で取り組むことをおすすめします。 ただし、科目の全体像を学習するSTEP01は、演習トレーニングがありませんので、「講義動画でイメージを理解する⇒テキストをざっと読む」という順番で取り組んでください。 演習トレーニングはSTEP02~55までに分かれており、レベルを2段階に分けて問題を提供しています。 1st Level(STEP02~28)は、基礎知識の定着を図るため、主として○×形式の問題を提供しています。 初めて学習する段階(1周目)では「覚えこみ」はしなくてOKです。 分からない問題があったら、テキストの該当部分を読み直して、次のSTEPへと進んでくださいね。 1st Levelの学習が終わったら、2nd Level(STEP29~55)に進みましょう。2nd Levelは、本試験と同じ4択形式の問題を提供しています。 2nd Levelを学習する際は、STEPごとに「テキストをもう一度読み直す⇒演習トレーニングでアウトプットをする」という順番で取り組んでもよいでしょう。 講義動画の視聴については、たとえば、「1st Levelの学習時に演習トレーニングの正答率が極端に悪かったSTEPだけを視聴する」といった方針で構いません。 演習トレーニングには、復習を行うための機能として、フォローアップテスト及びMy Page(マイページ)が搭載されています。 これらを活用して、こまめに復習を行ってください。 以下の記事は、特に初めて学習する受講生の方に向けたものです。 ぜひ確認してみてくださいね。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/ju

  • 【学習相談】学習の進め方について

    四谷学院通信講座です。 本記事では、受講生の方に向けて、学習の進め方について簡単に説明します。 学習の進め方については、受講生専用ページで公開している学習の手引きの4~6ページをあわせて参照してください。 学習の進め方~これから学習を開始する方向け~ 前提として、1周目の学習から個々のSTEPを完璧にこなそうとするのではなく、スピード感をもって学習を進めることを意識しましょう。 まずは、宅建試験の出題範囲である「宅建業法」「権利関係」「法令上の制限・税その他」について、一通り学習を終えるのを優先してください。 また、講義動画、テキスト、演習トレーニングは、すべて連動しています。 演習トレーニングの55スケジュールナビを活用し、目標達成度などをチェックしながら学習を進めるとよいでしょう。 演習トレーニング1st Level(STEP2~28) 学習の手引き4ページの「55段階 基礎」に該当する部分です。 各STEPについて「講義動画でイメージ理解⇒テキストをざっと読む」というインプットと、「演習トレーニングで基礎知識の定着」というアウトプットを行うレベルです。 1週目の段階で「覚え込み」はしなくてOKです。演習トレーニングで問われた事項が分からなかったときに、テキストの該当部分を読み直して頂ければよいでしょう。 演習トレーニング2nd Level(STEP29~55) 学習の手引き4ページの「55段階 実践」に該当する部分です。 各STEPについて「テキストをもう一度読む」というインプットと、「演習トレーニングで実践型学習を行い解答力UP」というアウトプットを行うレベルです。 演習トレーニングは、1st Levelの○×問題でなく、本試験と同じく4択形式の問題です。 また、1st Level と同じく、1週目の段階で「覚え込み」はしなくてOKです。試験範囲の全体について学習を終えるのを優先しましょう。 1st Levelと2nd Levelを学習する順番はどうする? 基本的には、1つの科目を2nd Levelまで続けて学習し、それから別の科目に移っていくという学習方法をお勧めしています。 しかし、さまざまな事情から、試験当日まで学習する時間が十分に確保できない可能性があるときは、最初に全科目の1st Levelを終えて、それから2nd Levelの学習に移っていくという学習方法をとってもよいでしょう。 また、

  • 売買・交換と貸借の重要事項【全6回のまとめ】

    こんにちは。四谷学院通信講座の甲斐です。 全6回にわたって、重要事項説明書のひな型を示しながら、売買・交換と貸借とでは重要事項にどのような違いがあるのかを見てきました。 ここでは、全6回のまとめを掲載します。各回の記事へのリンクもありますので、ぜひお読みください。 第1回「宅地建物に直接関係する事項その1」 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/takken35_zyuuyo_01/ 第1回は、宅地建物に直接関係する以下の事項を解説しています。 ○国土交通省が公開している重要事項説明書のひな型の概要 ○取引の態様 ○都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要 第2回「宅地建物に直接関係する事項その2」 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/takken35_zyuuyo_02/ 第2回は、第1回に続けて、宅地建物に直接関係する以下の事項を解説しています。 ○私道の負担に関する事項 ○建物の設備の整備の状況(完成物件のとき) ○飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況 ○建物状況調査(既存の建物のとき) 第3回「宅地建物に直接関係する事項その3(水害ハザードマップ)」 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/takken35_zyuuyo_03/ 第3回は、水害ハザードマップに焦点を当てて、以下の事項を解説しています。 ○重要事項説明書のひな型の確認 ○水害ハザードマップとは ○水害ハザードマップに関する説明の方法 第4回「取引条件に関する事項その1」 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/takken35_zyuuyo_04/ 第4回は、取引条件に関する以下の事項を解説しています。 ○国土交通省が公開している重要事項説明書のひな型の概要 ○取引の態様 ○都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要 第5回「取引条件に関する事項その2」 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/takken35_zyuuyo_05/ 第5回は、第4回に続けて、取引条件に関する以下の事項を解説し

  • 売買・交換と貸借の重要事項(第6回)~取引条件に関する事項その3

    こんにちは。四谷学院通信講座の甲斐です。 今回も、重要事項説明書のひな型を見ながら、売買・交換と貸借の重要事項を比較していきましょう。 取引条件に関する事項として、契約期間及び更新に関する事項、用途その他の利用の制限に関する事項、敷金等の計算に関する事項、管理の委託先、契約終了時における宅地の上の建物の取壊しに関する事項に焦点を当てます。 前回は下記のページで公開しています。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/takken35_zyuuyo_05/ 《以下の全ての画像は、クリックすると元サイズの見やすい画像が表示されます。》 契約期間及び更新に関する事項 〔売買・交換〕では重要事項に当たりませんが、〔宅地の貸借〕〔建物の貸借〕では重要事項に含まれます(宅地建物取引業法施行規則16条の4の3第8号)。 売買・交換とは異なり、貸借には継続的取引という性質があり、契約期間及び更新が問題になるので、これらが重要事項に含まれています。 なお、定期借地契約(定期借地権)、定期借家契約(定期借家権)に関する事項も、重要事項に含まれています。 〔売買・交換〕 なし 〔宅地の貸借〕 〔建物の貸借〕 [su_note note_color=#fcf8cb]終身建物賃貸借契約とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、借家人(原則として60歳以上)の生きている限り存続し、死亡時に終了する(相続されない)という一代限りの建物賃貸借契約のことです。高齢者が終身にわたり安心して賃貸住宅に居住できる仕組みとして導入されています。[/su_note] 【問題】建物の貸借の媒介を行う場合、契約の期間については説明する必要があるが、契約の更新については、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面への記載事項であり、説明する必要はない。(平成27年度問32) 【解答】× 【問題】宅地の貸借の媒介において、借地借家法第22条で定める定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。(平成17年度問37) 【解答】〇 用途その他の利用の制限に関する事項 〔売買・交換〕では重要事項に当たりませんが、〔宅地の貸借〕〔建物の貸借〕では重要事項に含まれます(宅地建物取引業法施行規則16条の4の3第10号)。 「用途その他の利用の制限」の具体例として、事業

  • 売買・交換と貸借の重要事項(第5回)~取引条件に関する事項その2

    こんにちは。四谷学院通信講座の甲斐です。 重要事項説明書のひな型を見ながら、売買・交換と貸借の重要事項を比較していきましょう。 今回は、取引条件に関する事項として、担保責任の履行に関する措置の概要、金銭の貸借のあっせん、割賦販売に係る事項に焦点を当てます。 前回は下記のページで公開しています。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/takken35_zyuuyo_04/ 《以下の全ての画像は、クリックすると元サイズの見やすい画像が表示されます。》 担保責任の履行に関する措置の概要 ひな形を見ると、〔売買・交換〕では重要事項に含めていますが、〔宅地の貸借〕〔建物の貸借〕では重要事項に含めていません。 「担保責任の履行に関する措置」として説明すべきものは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託や保証保険契約又は責任保険契約の締結などですが(宅地建物取引業法施行規則16条の4の2)、それらは宅地建物の売買を想定しており、貸借を想定していません。 売買の場合は、宅地建物の所有権が売主から買主へと移転するので、不適合のある宅地建物を購入させられ、しかも修繕などのために出費をせざるを得ない買主を保護する必要があります。そこで、買主の保護を目的とした住宅販売瑕疵担保保証金の供託などを、買主に説明すべきとされています。 しかし、貸借の場合は、宅地建物の所有権が貸主のまま移転せず、不適合のある宅地建物の修繕などの出費をするのも貸主です。よって、貸借では借主に説明すべきものが存在しないという判断であると思われます。 〔売買・交換〕 〔宅地の貸借〕〔建物の貸借〕 なし 【問題】建物の売買の媒介を行う場合、売主が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行うときは、その措置の概要を説明する必要があるが、当該建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結を行うときは、その措置の概要を説明する必要はない。(平成26年度問34) 【解答】× 金銭の貸借のあっせん 〔売買・交換〕では重要事項に含まれますが、〔宅地の貸借〕〔建物の貸借〕では重要事項に含まれません。 条文では「代金又は交換差金に関する金銭の貸借」と定めており、「借賃に関する金銭の貸借」、つまり貸借の場合を明確に除外しているからです。 [su_box title=宅地建物取引

  • 売買・交換と貸借の重要事項(第4回)~取引条件に関する事項その1

    こんにちは。四谷学院通信講座の甲斐です。 重要事項説明書のひな型を見ながら、売買・交換と貸借の重要事項を比較していきましょう。 今回は、取引条件に関する共通の重要事項、手付金等の保全措置の概要の2つに焦点を当てます。 前回は下記のページで公開しています。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/takken35_zyuuyo_03/ 《以下の全ての画像は、クリックすると元サイズの見やすい画像が表示されます。》 取引条件に関する共通の重要事項 取引条件に関する共通の重要事項として、以下の4つが掲げられています。 [su_note note_color=#fcf8cb]〇代金・交換差金・借賃以外に授受される金額 〇契約の解除に関する事項 〇損害賠償額の予定又は違約金に関する事項 〇支払金又は預り金の保全措置の概要[/su_note] 〔売買・交換〕 〔宅地の貸借〕〔建物の貸借〕 少々難しいのが「支払金又は預り金の保全措置の概要」における「支払金又は預り金」の意味ですが、以下のように定められています。簡単に言えば、宅地建物取引業者が宅地建物の取引に関して受け取るお金が、原則として「支払金又は預り金」に当たると理解してよいでしょう。 [su_box title=宅地建物取引業法施行規則16条の3 box_color=#fdeff9 title_color=#131213]支払金又は預り金は、代金、交換差金、借賃、権利金、敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、宅地建物取引業者の相手方等から宅地建物取引業者がその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する金銭とする。[/su_box] 例外として、以下の(1)~(4)のいずれかに当たるお金は、「支払金又は預り金」から除外されているので、重要事項に当たらず、説明不要となります。 [su_note note_color=#fcf8cb] (1)受領する額が50万円未満のもの (2)手付金等の保全措置により保全措置が講ぜられている手付金等 (3)売主又は交換の当事者である宅地建物取引業者が登記以後に受領するもの (4)報酬[/su_note] 細かいところになりますが、(2)に該当する手付金等は、次に説明する「手付金等の保全措置の概要」の中で説明すべき重要事項です。 これに対し、(2)に該当しない手付

  • 令和6年度宅建試験の申込期間の変更予定について

    こんにちは、四谷学院宅建講座です。 令和6年度(2024年度)宅建試験のスケジュールについて、試験実施機関(不動産適正取引推進機構)より、申込期間の変更を予定している旨が公表されています。 この変更が確定すると、郵送申込みの期間が短縮されるのに対し、インターネット申込みの期間が延長されることになります。 郵送申込みの期間が2週間程度と非常に短くなりますので、インターネット申込みを行うことができるように準備をしておきましょう。 【参照】不動産適正取引推進機構トップページ https://www.retio.or.jp/ 郵送申込みの場合(予定) 令和6年7月1日(月)~ 7月16日(火) インターネット申込みの場合(予定) 令和6年7月1日(月)~ 7月31日(水) [su_divider top=no style=dashed divider_color=#d5ff82 size=7] 初めての方も、リベンジの方も、手厚いサポートを受けながら宅建試験の合格を目指しませんか? 四谷学院の宅建講座について詳しくはホームページをご覧ください。 [su_button url=https://yotsuyagakuin-tsushin.com/takken/ target=blank style=flat background=#32c070 color=#ffffff size=9 icon=icon: thumbs-up]四谷学院宅建講座ホームページ [/su_button]

  • 令和5年度宅地建物取引士資格試験の結果が発表されました

    こんにちは、四谷学院通信講座です。 試験実施団体(不動産適正取引推進機構)のWebサイトにおいて、令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験(宅建試験)の結果が発表されました。 合格された受験生の方、おめでとうございます! 合否判定基準:50問中36問以上正解 (登録講習修了者:45問中31問以上正解) 受験者数:233,276人 (一般受験者:183,869人 / 登録講習修了者:49,407人) 合格者数:40,025人 (一般受験者:28,098人 / 登録講習修了者:11,927人) 合格率:17.2% (一般受験者:15.3% / 登録講習修了者:24.1%) 合否判定基準は昨年度と同じ36点でした 令和5年度の合否判定基準は36点であり、令和4年度と同じでした。 合格率は昨年度と同水準の17.2%でした 宅建試験の合格率は15%台~17%台の間で推移する傾向があり、合格率が18.0%を超えないように合格点を設定していることが予想されます。 令和5年度の合格率は17.2%であり、18.0%を超えない範囲内に収まっています。 登録講習修了者と一般受験者との合格率の差が大きくなりました 令和5年度は、登録講習修了者の合格率が24.1%であるのに対し、一般受験者の合格率は15.3%であり、その差が約8.8%でした。 なお、令和4年度は、同じ合否判定基準でありながら、登録講習修了者の合格率が17.34%であるのに対し、一般受験者の合格率は16.96%であり、その差が約0.4%にとどまっていました。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/r4-shikenkekka/ 令和4年度は、5問免除の範囲である問48(統計)が全員正解となり、その恩恵を受けた一般受験者の合格者が増えたという特殊事情から、両者の合格率の差が僅少になったと推測されます。 登録講習修了者と一般受験者との合格率の差は例年5~10%程度ですから、令和5年度は、想定される範囲内の差であると考えられます。 [su_divider top=no style=dashed divider_color=#d5ff82 size=7] 初めての方も、リベンジの方も、手厚いサポートを受けながら宅建試験の合格を目指しませんか? 四谷学院の宅建講座について詳しくはホームページをご覧ください。

  • 令和5年度宅建試験が終了しました

    こんにちは、四谷学院通信講座です。 令和5年度(2023年度)宅建試験が10月15日(日)に終了しました。 受験された皆様、本当にお疲れさまでした。 合格発表は11月21日(火)の9時30分です。 下記の試験実施団体(不動産適正取引推進機構)のページで、合格者の受験番号が公開されます。 【参照】不動産適正取引推進機構「宅建試験合格発表」 https://www.retio.or.jp/exam/pass/todoufukensentaku.html 登録実務講習の申込み・受講について 自己採点で手ごたえのあった実務経験2年未満の受験者で、早期に宅地建物取引士証を取得したい方については、登録実務講習の申込み・受講をお勧めします。 登録実務講習に関しては、当講座公式ブログの下記のページで詳しく説明しています。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/tourokujitsumu/ 登録実務講習を実施している機関は、下記の国土交通省のページで確認ができます。 事務所の所在地が首都圏に偏っていますが、全国で登録実務講習を実施している機関もありますので、各機関のサイトでご確認ください。 【参照】国土交通省「登録実務講習実施機関一覧」 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000068.html [su_divider top=no style=dashed divider_color=#d5ff82 size=7] 初めての方も、リベンジの方も、手厚いサポートを受けながら宅建試験の合格を目指しませんか? 最新の法改正情報や統計情報についても、しっかりとフォローします! 四谷学院の宅建講座について詳しくはホームページをご覧ください。

  • 令和5年度宅建試験の当日に向けて準備を進めましょう

    こんにちは、四谷学院宅建講座です。 令和5年度宅建試験が10月15日(日)に迫ってきました。 本年度の宅建試験も、昨年度と同様に10月試験のみ実施され、12月試験は実施されません。 試験当日に持参する持ち物については、下記のページと動画をぜひご参照ください。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/tshikenjyunbi/ 新型コロナウイルス感染症への感染等を理由とする受験料返還は行われません 令和2年度・令和3年度の宅建試験では、試験日において新型コロナウイルス感染症に感染していることが証明できるなど、一定の条件を満たす受験生に対し、受験料の返還を実施していました。 しかし、本年度の宅建試験では、昨年度と同様に新型コロナウイルス感染症への感染等を理由とする受験料の返還は行われません。 (特に受験料の返還に関するアナウンスは行われていません。) 宅建試験の受験準備にあたっての4つの注意点 宅建試験の受験準備にあたっての主な注意点は、以下の4つにまとめることができます。詳しくは下記の記事をぜひご参照ください。 令和2年度宅建試験の前に公開した記事ですが、4つの注意点は、本年度も基本的には共通しています。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/r2-shiken/ [su_box title=宅建試験の受験準備にあたっての主な注意点 box_color=#fdeff9 title_color=#131213](1) 受験票が届かない場合は連絡をしましょう (2) 試験会場とスリッパの有無を確認しましょう (3) 十分な余裕を持って試験会場に到着しましょう (4) 通信機器の持参は最小限に留めましょう[/su_box] (1) に関して、本年度の試験案内の8ページには、9月27日(水)から1週間を過ぎても受験票が届かない場合には、電話で問い合わせるように記載されています。 マスクや容易に着脱できる服装の準備と検温について 本年度の宅建試験は、令和2年度から昨年度までとは異なり、試験会場でのマスクの着用や容易に着脱できる服装が要請されていません。 さらに、試験会場によっては検温を行うことも告知されていません。 マスクが必要な場合は複数枚を持参するのがベストですね。 もっとも、冷暖房設

  • 統計問題で頻出の「年次別法人企業統計調査(令和3年度)」が公表されています

    こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。 今回は、令和4年(2022年)9月に財務省が公表した年次別法人企業統計調査(令和3年度)を見ていきます。 年次別法人企業統計調査に関しては、前年度との比較だけではなく、直近5年度分の数値を知っていないと解答できない問題もあります。 しかし、正確な数値を知っておくことまでは要求されませんので、大まかな数値の変動を把握しておきましょう。 あわせて、令和5年(2023年)6月に国土交通省が公表した令和5年版国土交通白書の中から、直近の宅建試験での出題が多い宅地建物取引業者数についても見ていきます。 その他の統計情報については、下記のページをあわせてご参照ください。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/kenchikuchakkou_r4/ https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/r5chikakoji2023/ https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/r5_tochihakusyo/ 法人企業統計調査とは何か 法人企業統計調査とは、わが国の営利法人等(主に株式会社)の企業活動の実態を把握するための調査のことで、毎年9月頃に公表されています。 宅建試験で出題されるのは、前年に公表された年次別調査であるため、令和5年度の宅建試験では、令和4年9月に公表された「年次別法人企業統計調査(令和3年度)」から出題されます。 宅建試験では、主に不動産業について、売上高、経常利益、営業利益、売上高経常利益率が出題されています。 令和4年度の宅建試験では出題されませんでしたが、令和3年度(10月)の宅建試験では営業利益が出題されています。 【令和3年度(10月) 問48 肢4】 年次別法人企業統計調査(令和元年度。令和2年10月公表)によれば、令和元年度における不動産業の営業利益は約5兆円を超え、前年度を上回った。 令和3年度の不動産業の売上高 令和3年度の不動産業の売上高は48兆5,822億円であり、前年度(44兆3,182億円)と比べて9.6%の増加でした。 令和3年度の不動産業の経常利益 令和3年度の不動産業の経常利益は6兆580億円であり、前年度(5兆3,542億円)と比べて13.1%の増加で

  • 統計問題で頻出の「令和5年版土地白書」が公表されています

    こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。 今回は、令和5年(2023年)6月に国土交通省が公表した令和5年版土地白書を見ていきましょう。 土地白書には膨大な情報が掲載されていますが、宅建試験で出題されるのは、①土地の売買による所有権移転登記の件数(土地取引件数)、②国土利用の概況・推移、③宅地供給量です。 これら3つを確実に押さえておきましょう! 令和4年度の宅建試験では①について出題されています。 【令和4年度 問48 肢3】 令和4年版土地白書(令和4年6月公表)によれば、令和3年の全国の土地取引件数は約133万件となり、土地取引件数の対前年比は令和元年以降減少が続いている。 その他の統計情報については、下記のページをあわせてご参照ください。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/kenchikuchakkou_r4/ https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/r5chikakoji2023/ 土地の売買による所有権移転登記の件数(令和4年) 土地の売買による所有権移転登記の件数については、令和5年度の宅建試験では、令和5年版土地白書に掲載されている令和4年の情報が出題されます。 令和4年の土地の売買による所有権移転登記の件数は約130万件であり、前年が約133万件であったため、前年と比較して若干ですが減少しています。 もっとも、令和5年版土地白書では「ほぼ横ばいで推移している」と記載されていますので、これを押さえておけばよいでしょう。 国土利用の概況・推移(令和2年) 土地利用等の概況は、住宅地、工業用地等の宅地の面積が出題されることが多い傾向があります。 土地利用等の概況については、令和5年度の宅建試験では、令和5年版土地白書に掲載されている令和2年の情報が出題されます。 また、森林が全国土面積の約3分の2を占めていることも、あわせて押さえておくとよいでしょう。 住宅地・工業用地等の宅地の面積 令和元年:約197万ha ⇒ 令和2年:約197万ha(全国土面積の5.2%) 農地の面積 令和元年:約440万ha ⇒ 令和2年:約437万ha(全国土面積の11.6%) 森林の面積 令和元年:約2,503万ha ⇒ 令和2年:約2,503万ha(全国土面積の66.2%) 宅地供給量(令

  • 統計問題で頻出の「令和4年建築着工統計」が公表されています

    こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。 今回は国土交通省から公表された令和4年建築着工統計の概要を確認します。 建築着工統計は宅建試験の統計問題で頻出です! その他の統計情報は、あわせて下記のページをご参照ください。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/r5chikakoji2023/ 令和4年建築着工統計とは 建築着工統計は、さまざまな建築物の着工状況についての統計です。 令和5年度の宅建試験で出題されるのは、令和4年建築着工統計のうち令和4年の新設住宅着工戸数であり、令和4年1月から令和4年12月までの間に、新たに着工された住宅の戸数のことを指します。 新設住宅着工戸数に関する統計は、総戸数(新設住宅着工戸数)、利用関係別戸数、地域別戸数に分けて公表しています。 その上で、利用関係別戸数の統計は、持家・貸家・分譲住宅に分けて公表しており、地域別個数の統計は、首都圏・中部圏・近畿圏・その他に分けて公表しています。 令和4年度の宅建試験では、持家・貸家・分譲住宅の着工戸数が出題されています。 【令和4年度 問48 肢1】 建築着工統計調査報告(令和3年計。令和4年1月公表)によれば、令和3年の新設住宅の着工戸数のうち、持家は前年比で増加したが、貸家及び分譲住宅は前年比で減少した。 令和4年建築着工統計の総評 国土交通省は、令和4年の新設住宅着工戸数の総評を、次のようにまとめています。 令和4年の新設住宅着工は、持家は減少したが、貸家及び分譲住宅が増加したため、全体で増加となった。 以下では、令和4年建築着工統計の概要を見ておきましょう。 令和4年の総戸数(新設住宅着工戸数) 戸数:859,529戸 前年比:0.4%増 増減の傾向:2年連続の増加 令和4年の利用関係戸数 持家が減少しているのがポイントです。その他は前年より増加しています。 なお、建築着工統計における「持家」は、建築主が自分で居住する目的で建築するものを指します。いわゆる注文住宅のことであると考えてよいでしょう。 持家の新設着工戸数 戸数:253,287戸 前年比:11.3%減 増減の傾向:昨年の増加から再びの減少 貸家の新設着工戸数 戸数:345,080戸 前年比:7.4%増 増減の傾向:2年連続の増加 分譲住宅の新設着工戸数 戸数:255,487戸 前年比:4.7%増 増減の

  • 統計問題で頻出の「令和5年地価公示」が公表されています

    こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。 今回は国土交通省から公表されている令和5年地価公示の概要を確認します。 地価公示は宅建試験の統計問題で頻出です! 令和5年地価公示のポイント 宅建試験では地価変動率からの出題が多いです。 令和5年地価公示における地価変動率は、令和4年1月以降の1年間の地価変動率のことを指します。 令和5年地価公示のポイントは、以下の3つです。 新型コロナウイルスの影響が緩和し、全体的に上昇が継続しているのがポイントです。 令和5年地価公示における地価変動率の概要 地価公示では、全国平均・三大都市圏平均・地方圏平均に大きく分類した上で、それぞれの全用途平均・住宅地・商業地・工業地の地価変動率を公表しています。 令和4年度の宅建試験では、三大都市圏平均と地方圏の住宅地が出題されています。 【令和4年度 問48 肢2】 令和4年地価公示(令和4年3月公表)によれば、令和3年1月以降の1年間の住宅地の地価は、三大都市圏平均では下落したものの、それ以外の地方圏平均では上昇した。 以下、令和4年1月以降の1年間の地価変動率の概要を確認しましょう。 全国平均 全用途平均:2年連続の上昇(上昇率が拡大) 住宅地:2年連続の上昇(上昇率が拡大) 商業地:2年連続の上昇(上昇率が拡大) 工業地:7年連続の上昇(上昇率が拡大) 三大都市圏(東京圏、大阪圏、名古屋圏)平均 全用途平均:2年連続の上昇(上昇率が拡大) 住宅地:2年連続の上昇(上昇率が拡大) 商業地:2年連続の上昇(上昇率が拡大) 工業地:9年連続の上昇(上昇率が拡大) 地方圏(三大都市圏以外の地域)平均 全用途平均:2年連続の上昇(上昇率が拡大) 住宅地:2年連続の上昇(上昇率が拡大) 商業地:2年連続の上昇(上昇率が拡大) 工業地:6年連続の上昇(上昇率が拡大) 地方四市(地方圏のうち札幌市、仙台市、広島市、福岡市)平均 全用途平均:10年連続の上昇(上昇率が拡大) 住宅地:10年連続の上昇(上昇率が拡大) 商業地:10年連続の上昇(上昇率が拡大) 工業地:10年連続の上昇(上昇率が拡大) 地方四市以外(地方圏のうち地方四市を除くその他の地域)平均 全用途平均:3年ぶりの上昇 住宅地:28年ぶりの上昇 商業地:3年ぶりの上昇 工業地:5年連続の上昇(上昇率が拡大) 統計情報のチェックは試験直前期がおススメです! 令和5年度宅建試験では、202

  • 令和5年施行の建築基準法改正を確認しよう(住宅の採光規定の見直し)

    こんにちは。四谷学院通信講座の甲斐です。 建築物の省エネ対策を強力に進めるため、令和4年(2022年)6月に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(改正建築物省エネ法)が公布されました。 改正建築物省エネ法の中には、宅建試験で出題される建築基準法の改正も含まれています。しかし、改正の大部分は「公布の日から3年以内に施行」とされていますので、宅建試験に出題されるのは令和7年度(2025年度)以降になると予想されます。 しかし、一部の改正については、令和5年(2023年)4月1日までに施行されています。 今回は、令和5年4月1日までに施行された建築基準法の改正のうち、タイトルの「住宅の採光規定の見直し」について見ていきます。 建築基準法から「住宅の居住のための居室は7分の1以上」が削除された 従来は、居室の採光に有効な部分の面積について、建築基準法に「住宅の居住のための居室は7分の1以上」という割合が存在していました。 [su_note note_color=#fcf8cb]改正前の建築基準法28条1項 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては七分の一以上、その他の建築物にあつては五分の一から十分の一までの間において政令で定める割合以上としなければならない。(ただし書は省略)[/su_note] しかし、令和4年6月に成立し、令和5年4月1日に施行された建築基準法の改正により、「住宅の居住のための居室は7分の1以上」という割合が建築基準法から削除され、「5分の1から10分の1までの間において居室の種類に応じ政令で定める割合以上」という割合だけが残されました。 [su_box title=建築基準法28条1項 box_color=#fdeff9 title_color=#131213]住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設

  • 令和5年施行の建築基準法改正を確認しよう(建築物の構造上やむを得ない場合における高さ制限に係る特例許可の拡充)

    こんにちは。四谷学院通信講座の甲斐です。 建築物の省エネ対策を強力に進めるため、令和4年(2022年)6月に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(改正建築物省エネ法)が成立しました。 改正建築物省エネ法の中には、宅建試験で出題される建築基準法の改正も含まれています。しかし、改正の大部分は「公布の日から3年以内に施行」とされていますので、宅建試験に出題されるのは令和7年度(2025年度)以降になると予想されます。 【参考】国土交通省「住宅:令和4年改正 建築基準法について」 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kenchikukijunhou.html しかし、一部の改正については、令和5年(2023年)4月1日までに施行されました。 今回は、令和5年4月1日までに施行された建築基準法の改正のうち、タイトルの「建築物の構造上やむを得ない場合における高さ制限に係る特例許可の拡充」に該当する2つの改正を見ていきます。 低層住居専用地域における絶対高さ制限の緩和 絶対高さの制限とは、低層住居専用地域において、建築物の高さは、原則として10mまたは12mのうち都市計画で定められた高さの限度を超えることはできない、という建築物の高さの制限です(建築基準法55条1項)。 [su_note note_color=#fcf8cb]低層住居専用地域 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域を総称して「低層住居専用地域」と呼ぶことがあります。[/su_note] この絶対高さの制限に関して、令和5年(2023年)4月1日施行の建築基準法改正により、建築基準法55条3項に以下の規定が追加されました。 [su_box title=建築基準法第55条第3項 box_color=#fdeff9 title_color=#131213] 再生可能エネルギー源‥‥‥の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるものであつて、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて許可したものの高さは、前二項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限

  • 令和5年度宅建試験の実施スケジュールが確定しました

    こんにちは、四谷学院宅建講座です。 令和5年度(2023年度)宅建試験のスケジュールが確定しましたのでお知らせします。 昨年度からの変更点は、12月試験が実施されなくなったことです。 どちらの試験日になるかを気にする必要がなくなりましたので、先着順の会場もあることからも、7月初旬に受験申込みを行えるように準備しておきましょう。 受験申込期間 インターネット申込みの場合 7月3日(月)9時30分から7月19日(水)21時59分まで ※インターネット申込みの方法などは、試験実施団体の下記ページをご参照ください。 【参照】不動産適正取引推進機構「インターネット申込み」 https://www.retio.or.jp/exam/siken_netinfo.html 郵送申込みの場合 試験案内の配布期間 7月3日(月)から7月31日(月)まで ※試験案内の配布場所は、試験実施団体の下記ページをご参照ください。 【参照】不動産適正取引推進機構「試験案内(申込書)の配布場所」 https://www.retio.or.jp/exam/haifusaki.html 郵送申込みの受付期間 7月3日(月)から7月31日(月)まで ※簡易書留郵便で送付し、かつ、消印が上記期間中のものだけが受け付けされます。 受験料 8,200円です。 試験会場の通知・受験票発送日 8月25日(金)までに試験会場通知(試験会場の所在地及び会場名を記載したはがき)が発送されます。 その後、9月27日(水)に受験票が発送されます。 試験日・合格発表日 【試験日】10月15日(日)13時から15時まで(2時間) ※登録講習修了者は13時10分から15時まで(1時間50分) 【合格発表日】11月21日(火) 試験実施団体のサイト 宅建試験に関しては、試験実施団体の下記ページから知りたい情報にアクセスすることができます。 【参照】不動産適正取引推進機構「宅建試験」 https://www.retio.or.jp/exam/takken_shiken.html [su_divider top=no style=dashed divider_color=#d5ff82 size=7] 初めての方も、リベンジの方も、手厚いサポートを受けながら宅建試験の合格を目指しませんか? 四谷学院の宅建講座について詳しくはホームページをご覧ください。 [su_butto

  • 令和5年度(2023年度)宅建試験の予定が公表されました

    こんにちは。四谷学院通信講座です。 令和5年度(2023年度)宅建試験(宅地建物取引士資格試験)のスケジュールの予定を、試験実施団体である「不動産適正取引推進機構」が公表しています。 正式なスケジュールは6月2日(金)に公表されます。 本年度は12月試験が別途実施される可能性に言及していないため、10月試験だけの実施に戻ることが予想されます。 ○不動産適正取引推進機構「宅建試験のスケジュール」 https://www.retio.or.jp/exam/index.html 令和5年度(2023年度)宅建試験のスケジュール(予定) 試験案内(願書)の配布期間 7月3日(月)~7月31日(月)を予定しています。 インターネット申込み 7月3日(月)9時30分~7月19日(水)21時59分を予定しています。 インターネット申込みの試験案内の掲載は6月26日(月)から行います。 郵送申込み 7月3日(月)~7月31日(月)を予定しています。 [su_note note_color=#fcf8cb]郵便局の窓口から簡易書留郵便で送付されたもので、消印が上記期間内のもののみ受け付けます。[/su_note] 受験手数料 8,200円を予定しています。 [su_note note_color=#fcf8cb]例年、郵送申込みの場合は、試験案内にとじ込んである指定の振込用紙を使用して、郵便局(ゆうちょ銀行)の窓口又はATMから払い込む方法が採用されています。[/su_note] 受験票発送日 9月27日(水)を予定しています。 試験日時 10月15日(日)13時~15時を予定しています。 なお、登録講習修了者は同日の13時10分~15時を予定しています。 合格発表 11月21日(火)を予定しています。 今からスケジュールの調整をしておきましょう! 以上のスケジュールは予定ですが、例年、予定として公表されたとおりに実施されています。 宅建試験の当日に受験することができるよう、お仕事の休暇を取得しておくなど、今からスケジュールを調整しておきましょう。 [su_divider top=no style=dashed divider_color=#d5ff82 size=7] 初めての方も、リベンジの方も、手厚いサポートを受けながら宅建試験の合格を目指しませんか? 最新の法改正情報や統計情報についても、しっかりとフォローします!

  • 令和5年度宅建試験合格を目標に学習を始める方へ

    こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。 今回は、令和5年度(2023年度)宅建試験の合格を目標として、新年度から学習を開始する方や再チャレンジをする方に向けた記事です。 宅建試験は10月の第3日曜日に実施されます 試験実施団体(一般財団法人不動産適正取引推進機構)は、宅建試験を10月の第3日曜日に実施することを公表しています。 宅建試験のスケジュールは、下記の試験実施団体のページをご確認ください。 【参考】一般財団法人不動産適正取引推進機構「宅建試験の概要」 https://www.retio.or.jp/exam/exam_detail.html 2023年10月の第3日曜日は15日ですから、2023年度の宅建試験は10月15日に実施されることが予想されます。 よって、4月に学習を開始すると、宅建試験まで6か月程度の学習期間があります。 民法を最初にじっくりと学習するのがお勧め 4月に学習を開始すると、宅建試験の日まで6か月程度ありますので、最初に時間をかけて民法の学習を行うことをお勧めします。 他の分野に比べて、民法は「学習範囲が広い=学習時間を必要とする」からです。 民法を含めた権利関係で安定して得点ができるようになると、宅建試験合格に大きく近づくことができます。 民法の学習については、下記の記事もあわせてご参照ください。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/1811-1912start/ [su_note note_color=#fcf8cb]宅建試験における「権利関係」は、民法、借地借家法、区分所有法(正式名称は「建物の区分所有等に関する法律」です)、不動産登記法という4つの法律の総称です。 例年の出題数は、民法から10問、借地借家法から2問、区分所有法から1問、不動産登記法から1問です。[/su_note] 諸事情で学習時間が確保しにくいときは宅建業法を優先 ただ、仕事・育児・介護・学業などの諸事情により、毎日の学習時間を確保することが大変である、ということも考えられます。 そのときは、宅建業法(正式名称は「宅地建物取引業法」です)の学習を優先してください。 宅建試験の出題数は50問ですが、そのうち宅建業法からは20問も出題されます。 しかも、宅建業法は他の分野に比べて得点しやすく、少なくとも18問程度の正解が欲しい分野だから

  • わが国の法体系の仕組みを理解しよう

    こんにちは、四谷学院通信講座の甲斐です。 今回は、日本の法令の体系について簡単に見ていきましょう。 本記事を一読していただくと、宅建試験で登場する「●●法」「●●法施行令」「●●法施行規則」などの関係を理解することができると思われます。 法令とは何か 法令とは、国や地方公共団体が制定する法であると考えてよいでしょう。 このうち国が制定する法については、憲法、法律、命令に大きく分類することができます。 地方公共団体とは、都道府県、市町村、特別区(東京23区)などのことです。地方公共団体が制定する法は、議会が制定する条例と、長(知事・市区町村長)が制定する規則に分類されます。宅建試験で条例や規則の内容から出題されることはないので、本記事では説明を省略します。 国が制定する法(1) 憲法 憲法とは、国家の基本となる法であり、最上位に位置付けられている法(国の最高法規)です。 わが国の憲法は「日本国憲法」と名付けられています。 国が制定する法(2) 法律 法律とは、立法・行政・司法の三権のうち、立法を担当する機関(国会)が制定する法です。 「●●法」「●●に関する法律」と名付けられているものが法律に当たると考えてよいでしょう。 法律については、国民が直接選挙によって選んだ国会議員の過半数(原則)が賛成して制定されるため、憲法の次に位置付けられています。 [su_note note_color=#fcf8cb]「●●法」の具体例として、宅地建物取引業法、民法、建築基準法、都市計画法などがあります。 「●●に関する法律」の具体例として、建物の区分所有等に関する法律、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律、住宅の品質確保の促進等に関する法律などがあります。 「●●に関する法律」は、一般に法律の名称が長くなる場合に用いられており、新しく制定される法律は「●●に関する法律」という形になることが多いですね。[/su_note] 国が制定する法(3) 命令 命令とは、立法・行政・司法の三権のうち、行政を担当する機関(行政機関)が制定する法です。 命令については、国民が直接選挙によって選んだわけではない者によって制定されるため、法律の次に位置づけられています。 命令の種類はさまざまですが、宅建試験に関係するものとして、政令、内閣府令、省令、告示を見ておきましょう。 政令 政令とは、内閣が制定する法であり、法律に「政令で定める」

  • 重要事項に追加された重要土地等調査法とは何か

    こんにちは、四谷学院通信講座の甲斐です。 令和4年9月、重要土地等調査法が売買又は交換の重要事項として追加されました。 そこで、重要土地等調査法とは何かについて、簡単に見ておきましょう。 重要土地等調査法とは何か 重要土地等調査法の正式名称は「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」です。 重要施設及び国境離島等の機能を阻害する土地等(土地及び建物)の利用を防止するために成立した法律で、令和4年9月に施行されています。 【参考】内閣府「重要土地等調査法の概要」 https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/doc/gaiyo.pdf 重要事項として追加されたものは何か 売買又は交換をする宅地建物が、重要土地等調査法13条1項に規定する特別注視区域内に存在する土地等であるため、契約締結前に内閣総理大臣への届出(事前届出)を必要とすることが、宅地建物取引業者が説明すべき重要事項として追加されました。 重要土地等調査法13条1項に基づく事前届出は、主に所有権の移転又は設定をする契約を締結する場合に義務付けられています。 したがって、所有権の移転や設定を伴うことのない貸借をする場合は、重要土地等調査法に関する説明が不要とされています。 [su_box title=宅地建物取引業法施行令第3条第1項 box_color=#fdeff9 title_color=#131213] 法(宅地建物取引業法)第35条第1項第2号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地又は建物の貸借の契約以外の契約については、次に掲げる法律の規定(これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。)に基づく制限で当該宅地又は建物に係るもの…(中略)…とする。 第63号 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律第13条第1項[/su_box] ○同令第3条第2項:宅地の貸借の重要事項から第63号を除外しています。 ○同令第3条第3項:建物の貸借の重要事項に第63号を含めていません。 [su_box title=重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律第13条第1項 box_color=#fdeff9 title_color=#131213] 特別注視区域内にある土地等(その面積(建物にあっては、

  • 令和4年度宅地建物取引士資格試験の結果が発表されました

    こんにちは、四谷学院通信講座です。 試験実施団体(不動産適正取引推進機構)のWebサイトにおいて、令和4年度(2022年度)宅地建物取引士資格試験の結果が発表されました。 合格された受験生の方、おめでとうございます! 合否判定基準:50問中36問以上正解(登録講習修了者:45問中31問以上正解) 受験者数:226,048人(一般受験者:179,048人/登録講習修了者:47,000人) 合格者数:38,525人(一般受験者:30,374人/登録講習修了者:8,151人) 合格率:17.04%(一般受験者:16.96%/登録講習修了者:17.34%) 結果が振るわなかった受験生の方は、令和5年度(2023年度)の宅建試験合格に向けて学習を継続して欲しいと思います。 再スタートをするにあたっては、以下の記事をぜひご参照ください。 令和5年度の宅建試験に関係する法改正について少し言及しています。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/r4_shikensyuryo/ 合否判定基準は令和3年度よりも2点高い36点でした 令和4年度の合否判定基準は36点であり、令和3年度の34点より2点上がりました。 令和3年度より合否判定基準が上がった要因としては、権利関係が若干易しくなったことと、問48(統計)が全員正解になったことが考えられます。 権利関係の分野では、問5(期間の計算)、問7(失踪宣告)、問9(代理人・親権者・後見人・遺言執行者の辞任)の各問題が、過去の宅建試験ではほぼ出題のない分野でした。 しかし、少なくとも問5・問7は、令和3年度(10月)の権利関係の難問(問3・問4・問10)に比べると難しいとは言えず、正解に達することができた受験生が比較的多かったと推測されます。 合格率は若干高めの17.0%でした 宅建試験の合格率は15%台~17%台の間で推移する傾向があり、合格率が18.0%を超えないように合格点を設定していることが予想されます。 令和4年度の合格率は17.0%であり、例年より若干高めでしたが、上記の範囲内に収まっています。 登録講習修了者と一般受験者との合格率の差がほぼありませんでした 令和3年度(10月)は、登録講習修了者の合格率が21.3%であるのに対し、一般受験者の合格率は16.9%であり、その差が約4.4%でした。 https:

  • インボイス制度(適格請求書等保存方式)と不動産取引との関係【後編】~不動産業者にどのような影響があるか?

    2023(令和5)年10月から開始される消費税に関するインボイス制度(適格請求書等保存方式)が注目されています。 今回は【後編】として、不動産業者への影響はどうなるのかを見ていきましょう。 【前編】のインボイス制度の概要については、下記のページで公開しています。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/invoice_fudosan_01/ 宅建業者が受領する消費税に関する制度 宅建業者が受領する消費税は、宅建試験対策としては、宅建業者が受領できる報酬額の上限を計算させる問題で必要な知識ですから、ここで確認しておきましょう。 課税事業者or免税事業者による上乗せ可能な消費税額の違い 宅地建物の媒介・代理をした宅建業者(宅地建物取引業者)が依頼者から受け取る報酬額については、その宅建業者が免税事業者であるか課税事業者であるかによって、報酬額に上乗せできる消費税等相当額(消費税額)が異なります。 報酬額に上乗せできる消費税額が、課税事業者の場合は「報酬額×0.1」であるのに対し、免税事業者の場合は「報酬額×0.04」にとどまります。 免税事業者の計算方法は、消費税の簡易課税制度における不動産業のみなし仕入れ率が40%であることが根拠とされています。 宅地建物の対価に消費税がかかるか(課税取引or非課税取引) 宅地を含めた土地の場合は、売買代金(売買の対価)、交換差金(交換の対価)、賃料(貸借の対価)のいずれにも消費税がかかりません(非課税取引)。 消費税は「消費」とあるように、消費する物やサービスに対して課せられるところ、土地は消費する物ではないからです。 これに対し、建物の場合は、居住用建物の賃料には消費税がかかりません(非課税取引)。しかし、居住用以外の建物(ex.事業用建物)の賃料には消費税がかかります(課税取引)。 さらに、建物の場合は、売買代金(売買の対価)及び交換差金(交換の対価)にも消費税がかかります(課税取引)。 建物は年々価値が減少するので、自動車などと同様、消費する物といえるからです。ただし、居住用建物の賃料に限っては、政策的観点から非課税取引にしています。 インボイス制度の影響を受ける者は誰か 特に「自ら貸借をしている免税事業者」に大きな影響があるといわれています。典型例は、個人で土地、アパート、住宅などの不動産を貸している者(

  • インボイス制度(適格請求書等保存方式)と不動産取引との関係【前編】~インボイス制度とは何か?

    2023(令和5)年10月から開始される消費税に関するインボイス制度(適格請求書等保存方式)が注目されています。 インボイス制度に関しては、消費税の免税事業者である個人事業主への影響が大きいと言われています。 そこで、インボイスと不動産取引との関係を見ていきたいと思いますが、その前に【前編】としてインボイス制度の概要を確認していきます。 インボイス制度に関連する経過措置及び特例などには言及していませんのでご注意ください。 (ex.免税事業者からの仕入れに係る経過措置、簡易課税制度) インボイス制度については国税庁が詳しく説明しています インボイス制度については、下記の国税庁のサイトにおいて詳細が説明されています。 【参照】国税庁「インボイス制度の概要」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm 以下では、ごく簡単な説明にとどめていますので、インボイス制度の詳細は、上記の国税庁のサイトや、インボイス制度を詳しく説明している書籍及びサイトなどを併せてご確認ください。 インボイス(適格請求書)とは? インボイス(適格請求書)とは、売手が、買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるために発行する書面又はデータ(電磁的記録)のことです。 例えば、定食屋を経営している(株)○○が、食品販売などを経営している△△(株)から87,200円の仕入れをした場合、売手である△△(株)が、下図のようなインボイスを買手である(株)○○に発行します。 [su_note note_color=#fcf8cb]売手と買手の区別については、「お金を受け取るのが売手」「お金を支払うのが買手」と区別しておくと分かりやすいです。 例えば、「A会社がBに対して宅建講座のテキストの原稿作成を依頼した」という取引においては、原稿料を受け取るBが売手となり、原稿料を支払うA会社が買手となります。 そして、後述するように、売手であるBがインボイス発行事業者である場合には、A会社に対してインボイスを交付する義務を負います。一方、Bがインボイス発行事業者ではない場合には、そもそもインボイスを発行できません。 この「インボイスを発行できません」という事実が、後述する問題が生じる原因になると考えられています。[/su_note]

  • 令和4年度宅建試験が終了しました

    こんにちは、四谷学院通信講座です。 令和4年度宅建試験が10月16日(日)に終了しました。 受験された皆様、本当にお疲れさまでした。 合格発表は11月22日(火)の9時30分です。 下記の試験実施団体(不動産適正取引推進機構)のページにおいて、合格者の受験番号が公開されます。 【参照】不動産適正取引推進機構「宅建試験合格発表」 https://www.retio.or.jp/exam/pass/todoufukensentaku.html 実務経験2年未満の場合は登録実務講習の受講を検討しましょう 十分な手ごたえのあった実務経験2年未満の受験者で、1日も早く宅地建物取引士証を手に入れたい場合には、今から登録実務講習の受講を検討することをお勧めします。 登録実務講習については、当講座公式ブログの下記ページにおいて詳しく説明しています。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/tourokujitsumu/ 登録実務講習を実施している機関の一覧は、下記の国土交通省のページで確認することができます。 一覧を見ると「事務所の所在地」が首都圏に偏っていますが、全国各地で登録実務講習を実施している機関もありますので、各機関のサイトにてご確認ください。 【参照】国土交通省「登録実務講習実施機関一覧」 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000068.html 令和5年度宅建試験の合格を目指す受験者に向けて(法改正のあった箇所) 今回は十分な手ごたえを得られず、もしくは諸事情により宅建試験を受験できず、令和5年度宅建試験の合格を目指す受験者に向けて、法改正があった主な箇所をお知らせします。 宅地建物取引業法(宅建業法)及び借地借家法の改正 押印廃止・電子化に関する改正が2022年5月に施行されました。 宅建業法の改正は、主に35条書面及び37条書面の押印廃止・電子化です。 借地借家法の改正は、一般定期借地権及び定期借家権(定期建物賃貸借)の設定契約の電子化です。 下記の当講座公式ブログのページでは、宅建業法の改正について言及しています。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/inkan_denshika/ 民法及び不

  • 令和4年度宅建試験の当日に向けて準備を進めましょう

    こんにちは、四谷学院宅建講座です。 令和4年度宅建試験が10月16日(日)に迫ってきました。 本年度は10月試験のみ実施される予定で、12月試験は実施されない見込みです。 試験当日に持参する持ち物については、下記のページと動画をぜひご参照ください。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/tshikenjyunbi/ 宅建試験の受験準備にあたっての4つの注意点 宅建試験の受験準備にあたっての主な注意点は、以下の4つにまとめることができます。詳しくは下記の記事をぜひご参照ください。 (令和2年度宅建試験の前に公開した記事ですが、4つの注意点は本年度も基本的には共通しています。) https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/r2-shiken/ [su_box title=宅建試験の受験準備にあたっての主な注意点 box_color=#fdeff9 title_color=#131213](1) 受験票が届かない場合は連絡をしましょう (2) 試験会場とスリッパの有無を確認しましょう (3) 十分な余裕を持って試験会場に到着しましょう (4) 通信機器の持参は最小限に留めましょう[/su_box] (1) に関して、本年度の試験案内の8ページには、9月27日(火)から1週間を過ぎても受験票が届かない場合には、電話で問い合わせるように記載されています。 マスクや容易に着脱できる服装を準備しましょう! 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、試験会場でのマスクの着用が要請されています。 マスクは忘れずに持参してください。複数枚を持参するのがベストですね。 また、試験時間中は、換気をするため、可能な限り、試験会場の窓やドアを開けることが告知されています。 寒暖の差が生じても試験に集中できるように、容易に着脱できる服装を持参することをお勧めします。 試験当日は検温を忘れずに! 受験票には、試験当日の自宅での検温結果を記載する欄があります。 試験当日の出発前に必ず検温を行い、受験票に体温を記載することを忘れないようにしましょう。 [su_divider top=no style=dashed divider_color=#d5ff82 size=7] 初めての方も、リベンジの方も、手厚いサ

  • 売買・交換と貸借の重要事項(第3回)~宅地建物に直接関係する事項その3(水害ハザードマップ)

    こんにちは。四谷学院通信講座の甲斐です。 引き続き、重要事項説明書のひな型を見ながら、売買・交換と貸借の重要事項を比較していきましょう。 今回は、近年の宅建試験で出題されている水害ハザードマップに焦点を当てます。 前回は下記のページで公開しています。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/takken35_zyuuyo_02/ 《以下の全ての画像は、クリックすると元サイズの見やすい画像が表示されます。》 重要事項説明書のひな型を確認しよう ひな型を見ると、水害ハザードマップについては、〔売買・交換〕〔宅地の貸借〕〔建物の貸借〕に共通する重要事項であることが分かります。 あらかじめ宅地・建物に関する水害の危険性を知っておくことは、どのような取引形態であっても必要なことだからです。 〔売買・交換〕 〔宅地の貸借〕 〔建物の貸借〕 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、売買又は交換の媒介のときは重要事項説明の際に水害ハザードマップを提示しなければならないが、貸借の媒介のときはその必要はない。(令和3年度10月問33) 【解答】× 水害ハザードマップとは 水害ハザードマップとは、水防法15条3項の規定に基づいて、浸水想定区域をその区域に含む市町村の長が提供する洪水、雨水出水(内水)、高潮に関するハザードマップのことです。 したがって、水害ハザードマップは「洪水ハザードマップ」「雨水出水(内水)ハザードマップ」「高潮ハザードマップ」の3種類となります。 その理由は、水防法にいう浸水想定区域が「洪水浸水想定区域」「雨水出水浸水想定区域」「高潮浸水想定区域」の総称であるからです(水防法15条1項4号)。 [su_note note_color=#fcf8cb]雨水出水(内水)とは、雨水の量が下水道管や水路の排水能力を上回ることにより、マンホールや雨水ます(雨水が流れ込むところ)から水があふれることです。[/su_note] 水害ハザードマップに関する説明の方法 水害ハザードマップの有無を説明する 取引の対象となる宅地・建物の位置において、洪水ハザードマップ、雨水出水(内水)ハザードマップ、高潮ハザードマップのそれぞれが存在するか否かを説明する必要があります。 そして、各々の水害ハザードマ

  • 売買・交換と貸借の重要事項(第2回)~宅地建物に直接関係する事項その2

    こんにちは。四谷学院通信講座の甲斐です。 今回も、重要事項説明書のひな型を見ながら、売買・交換と貸借の重要事項を比較していきましょう。 第1回は下記のページで公開しています。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/takken35_zyuuyo_01/ 《以下の全ての画像は、クリックすると元サイズの見やすい画像が表示されます。》 私道の負担に関する事項 私道の負担(私道負担)とは、土地の一部に私道(個人や企業が所有している道路)が含まれていることをいいます。 私道の負担は、〔売買・交換〕〔宅地の貸借〕では重要事項ですが、〔建物の貸借〕では重要事項に含まれません。 〔建物の貸借〕の場合は、建物の借主が基本的には宅地の利用に関与できないので、重要事項に含めていないと考えられます。 一方、〔宅地の貸借〕の場合は、私道の負担があることで、借り受けた宅地の上に建築できる建物が狭くなるなど、借主による宅地の利用に影響が生じ得ますので、重要事項に含めていると考えられます。 〔売買・交換〕〔宅地の貸借〕 〔建物の貸借〕 なし 【問題】宅地の売買の媒介の場合は、私道に関する負担について説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。(平成22年度問35) 【解答】〇 建物の設備の整備の状況(完成物件のとき) 建物の〔売買・交換〕では重要事項に含まれないのに対し、〔建物の貸借〕では重要事項に含まれます。 〔売買・交換〕の場合は、例えば、売買のときは建物の所有者が売主から買主へと変わり、買主が入居後に設備の交換、撤去、新設を自由に行えるので、重要事項に含めていないと考えられます。 しかし、〔建物の貸借〕の場合は、建物の所有者が貸主のままで、借主が入居後に設備の交換、撤去、新設を自由に行えないので、重要事項に含めていると考えられます。 〔売買・交換〕〔宅地の貸借〕 なし 〔建物の貸借〕 【問題】事業用建物の賃貸借の媒介を行うに当たっても、居住用建物と同様に、台所、浴室等の設備の整備状況について説明しなければならない。(平成16年度問38) 【解答】〇 飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況 前述した「建物の設備の整備の状況」と紛らわしいのが、「飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況」です。一言でいうと、ライフラインの整備状

  • 売買・交換と貸借の重要事項(第1回)~宅地建物に直接関係する事項その1

    こんにちは。四谷学院通信講座の甲斐です。 宅建試験では、宅地建物取引業法35条に規定する重要事項の理解が必須ですが、その内容が多岐にわたるので、理解が進まないことが多いようです。 そこで、不定期にはなりますが、複数回に分けて、重要事項説明書のひな型を示しながら、売買・交換と貸借とでは重要事項にどのような違いがあるのかを見ていきます。 国土交通省は重要事項説明書のひな型を公開しています 国土交通省は、重要事項説明書のひな型を、以下の(1)~(4)に区別して公開しています。 【参照】国土交通省「宅地建物取引業法:法令改正・解釈」 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000268.html (1)重要事項説明書(売買・交換) (2)重要事項説明書(区分所有建物の売買・交換) (3)重要事項説明書(宅地の貸借) (4)重要事項説明書(建物の貸借) このうち(2)のひな型は、(1)のひな型に区分所有建物に特有の事項(一棟の建物又はその敷地に関する権利及びこれらの管理・使用に関する事項)を追加しただけで、それ以外の事項は(1)と共通しています。 そこで、[売買・交換][宅地の貸借][建物の貸借]の3つに分けて、重要事項を比較していきます。関連する過去問題もあわせて掲載していますので、問題を解きながら押さえていきましょう! 《以下の全ての画像は、クリックすると元サイズの見やすい画像が表示されます。》 取引の態様 [売買・交換]の「当事者」は、宅地建物取引業者が自ら売主などとなる場合です。自ら売主などは宅地建物取引業に該当しますね。 しかし、自ら貸借は宅地建物取引業に該当しないので、[宅地の貸借][建物の貸借]には「当事者」の欄がありません。 [売買・交換] [宅地の貸借][建物の貸借] 都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要 法令に基づく制限の概要は、[売買・交換][宅地の貸借]がほぼ共通した内容であるというのが特徴です。 [売買・交換]では重要事項であるが、[宅地の貸借]では重要事項でない、という法令に基づく制限もいくつかありますが、宅建試験対策としては、下記のひな型にある法令に基づく制限を押さえれば十分でしょう。 しかし、[建物の貸借]には「都市計画法」「建築基準法」という記載がありません。[建物の貸借]の場合は、都市計画法や建築基準法に基づく

  • 統計問題で頻出の「年次別法人企業統計調査(令和2年度)」が公表されています

    こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。 今回は、令和3年(2021年)9月に財務省が公表した 年次別法人企業統計調査(令和2年度)を見ていきます。 法人企業統計調査に関しては、前年度との比較だけではなく、直近5年度分の数値を知っていないと解答できない問題もあります。 しかし、正確な数値を知っておくことまでは要求されませんので、大まかな数値の変動を把握しておきましょう。 あわせて、令和4年(2022年)6月に国土交通省が公表した 令和4年版国土交通白書 の中から、直近の宅建試験での出題が多い 宅地建物取引業者数 についても見ていきます。 法人企業統計調査とは何か 法人企業統計調査とは、わが国の営利法人等(主に株式会社)の企業活動の実態を把握するための調査のことで、毎年9月頃に公表されています。 宅建試験で出題されるのは、前年に公表された年次別調査であるため、令和4年度の宅建試験では、令和3年9月に公表された 年次別法人企業統計調査(令和2年度)から出題されます。 宅建試験では、主に不動産業について、売上高、経常利益、営業利益、売上高経常利益率が出題されています。令和3年度の宅建試験では、10月に営業利益が出題されています。 【令和3年度10月 問48 肢4】 年次別法人企業統計調査(令和元年度。令和2年10月公表)によれば、令和元年度における不動産業の営業利益は約5兆円を超え、前年度を上回った。 令和2年度の不動産業の売上高 令和2年度の不動産業の売上高は44兆3,182億円であり、前年度(45兆3,835億>円)と比べて2.3%の減少でした。 令和2年度の不動産業の経常利益 令和2年度の不動産業の経常利益は5兆3,542億円であり、前年度(4兆6,117億円)と比べて16.1%の増加でした。 令和2年度の不動産業の営業利益 令和2年度の不動産業の営業利益は4兆5,058億円であり、前年度(4兆2,621億円)と比べて5.7%の増加でした。 令和2年度の不動産業の売上高経常利益率 令和2年度の不動産業の売上高経常利益率は10.2%であり、前年度(10.2%)から上昇しました。 なお、直近5年度の売上高経常利益率は、すべて10%以上となっています。 令和2年度末の宅地建物取引業者数 令和2年度末(令和3年3月末)現在の宅地建物取引業者数は127,215業者であり、7年連続の増加です。 宅地建物取引業者数

  • 統計問題で頻出の「令和4年版土地白書」が公表されています

    こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。 今回は、令和4年(2022年)6月に国土交通省が公表した 令和4年版土地白書 を見ていきます。 土地白書には膨大な情報が掲載されていますが、宅建試験で主に出題される統計情報は、①売買による所有権移転登記の件数、②国土利用の概況・推移、③宅地供給量です。 これら3つを確実に押さえておきましょう! 令和3年度の宅建試験では、10月試験は①、12月試験は②について出題されています。 【令和3年度10月 問48 肢2】 令和3年版土地白書(令和3年6月公表)によれば、土地取引について、売買による所有権移転登記の件数でその動向を見ると、令和2年の全国の土地取引件数は約128万件となり、5年連続の増加となっている。 【令和3年度12月 問48 肢3】 令和3年版土地白書(令和3年6月公表)によれば、令和元年における我が国の国土面積は約3,780万haであり、このうち住宅地、工業用地等の宅地は約197万haとなっており、宅地及び農地の合計面積は、森林の面積を超えている。 売買による所有権移転登記の件数(令和3年) 売買による所有権移転登記の件数については、前年の情報が土地白書に掲載されますので、令和4年度の宅建試験では令和3年の情報が出題されます。 令和3年の売買による所有権移転登記の件数は約133万件であり、前年が約128万件であったため、若干増加しています。 もっとも、令和4年土地白書では、ほぼ横ばいで推移していると記載されていますので、「ほぼ横ばい」または「若干増加」と押さえておけばよいでしょう。 国土利用の概況・推移(令和2年) 土地利用等の概況は、住宅地、工業用地等の宅地の面積が出題されることが多い傾向があります。 土地利用等の概況については、一昨年の情報が土地白書に掲載されますので、令和4年度の宅建試験では令和2年の情報が出題されます。 また、森林が全国土面積の約3分の2を占めていることも、あわせて押さえておくとよいでしょう。 住宅地・工業用地等の宅地の面積 令和元年:約197万ha ⇒ 令和2年:約197万ha(全国土面積の5.2%) 農地の面積 令和元年:約440万ha ⇒ 令和2年:約437万ha(全国土面積の11.6%) 森林の面積 令和元年:約2,503万ha ⇒ 令和2年:約2,503万ha(全国土面積の66.2%) 宅地供給量(令和2年度) 宅地供給量に

  • 統計問題で頻出の「令和3年建築着工統計」が公表されています

    こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。 今回は国土交通省から公表されている令和3年建築着工統計の概要を確認していきます。 建築着工統計は宅建試験の統計問題において頻出です! 令和3年建築着工統計とは 建築着工統計は、さまざまな建築物の着工状況についての統計です。 令和4年度の宅建試験で出題されるのは、令和3年建築着工統計のうち令和3年の新設住宅着工戸数であり、令和3年1月から令和3年12月までの間に、新たに着工された住宅の戸数のことを指します。 新設住宅着工戸数に関する統計は、総戸数(新設住宅着工戸数)、利用関係別戸数、地域別戸数に分けて公表しています。 その上で、利用関係別戸数の統計は、持家、貸家、分譲住宅に分けて公表しています。 また、地域別の統計は、首都圏、中部圏、近畿圏、その他に分けて公表しています。 令和3年度の宅建試験では、総戸数(新設住宅着工戸数)およびマンション着工戸数が出題されています。宅建試験で「新設住宅着工戸数」とあるときは「総戸数」が問われているとみなしてください。 【令和3年度10月 問48 肢1】 建築着工統計(令和3年1月公表)によれば、令和2年1月から令和2年12月までの新設住宅着工戸数は約81.5万戸となり、4年ぶりに増加に転じた。 【令和3年度12月 問48 肢4】 建築着工統計(令和3年1月公表)によれば、令和2年1月から令和2年12月までのマンション着工戸数は、「三大都市圏計」及び「その他の地域」のいずれにおいても前年を下回っている。 令和3年建築着工統計の総評 国土交通省は、令和3年の新設住宅着工戸数の総評を、次のようにまとめています。 令和3年の新設住宅着工は、持家、貸家及び分譲住宅が増加したため、全体で増加となった。 令和3年の新設住宅着工戸数は、新型コロナウイルスの影響が緩和傾向にあり、ほとんどが増加となっていますので、「〇年ぶりの増加」「昨年の減少から再びの増加」という点も押さえておくとよいでしょう。 以下では、令和3年建築着工統計の概要を見ておきましょう。 令和3年の総戸数(新設住宅着工戸数) 戸数:856,484戸 前年比:5.0%増 増減の傾向:5年ぶりの増加 令和3年の利用関係戸数 マンションだけ減少しているのがポイントです。ただ、後述の「令和3年の地域別戸数の前年比」において、「その他地域の新設着工戸数の前年比」ではマンションが増加しており、地方

  • 統計問題で頻出の「令和4年地価公示」が公表されています

    こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。 今回は国土交通省から公表されている令和4年地価公示の概要を確認していきます。 地価公示は宅建試験の統計問題において頻出です! 令和4年地価公示のポイント 宅建試験においては、地価公示で公表されている地価変動率からの出題が多いです。 令和4年地価公示の地価変動率は「令和3年1月以降の1年間の地価変動率」のことを指します。 令和4年地価公示のポイントは、以下の3つです。 新型コロナウイルスの影響が緩和傾向にあり、全体的に上昇しているのがポイントです。 令和4年地価公示における地価変動率の概要 地価公示においては、全国平均・三大都市圏・地方圏の3つに分類した上で、それぞれについて全用途平均・住宅地・商業地・工業地の地価変動率を公表しています。 令和3年度の宅建試験では、全国平均の住宅地・商業地・工業地が出題されています 【令和3年度10月 問48 肢3】 令和3年地価公示(令和3年3月公表)によれば、令和2年1月以降の1年間の地価の変動を見ると、全国平均の用途別では、住宅地及び商業地は下落に転じたが、工業地は5年連続の上昇となっている。 【令和3年度12月 問48 肢2】 令和3年地価公示(令和3年3月公表)によれば、令和2年1月以降の1年間の地価の変動を見ると、全国平均の用途別では、住宅地、商業地及び工業地のいずれの用途も下落に転じた。 以下では、令和3年1月以降の1年間の地価変動率の概要を見ておきましょう。 1.全国平均 全用途平均:2年ぶりの上昇 住宅地:2年ぶりの上昇 商業地:2年ぶりの上昇 工業地:6年連続の上昇(上昇率が拡大) 2.三大都市圏(東京圏、大阪圏、名古屋圏) 全用途平均:2年ぶりの上昇 住宅地:2年ぶりの上昇 商業地:2年ぶりの上昇 工業地:8年連続の上昇(上昇率が拡大) 3.地方圏(三大都市圏を除く地域) 全用途平均:2年ぶりの上昇 住宅地:2年ぶりの上昇 商業地:2年ぶりの上昇 工業地:5年連続の上昇(上昇率が拡大) 3-1.地方四市(地方圏のうち札幌市、仙台市、広島市、福岡市) 住宅地:9年連続の上昇(上昇率が拡大) 商業地:9年連続の上昇(上昇率が拡大) 工業地:9年連続の上昇(上昇率が拡大) 3-2.地方四市以外(地方圏のうち地方四市を除くその他の地域) 住宅地:2年連続の下落(下落率が縮小) 商業地:2年連続の下落(下落率が縮小) 工業

  • 令和4年度宅建試験の受験申込みが始まりました

    こんにちは、四谷学院通信講座です。 令和4年度(2022年度)宅建試験の受験申込み(出願)が7月1日より始まりました。 インターネット申込みの場合は7月19日(火)21時59分で締切り、郵送申込みの場合は7月29日(金)〔当日消印有効〕で締切りとなっています。 受験申込みについては、試験案内(願書)を入手する必要のないインターネット申込みが便利です。 十分に余裕を持って受験申込みを済ませましょう! インターネット申込みはスマートフォンにも対応 インターネット申込みは、パソコン(Windows 10以降)に加えて、スマートフォン(iOS 14以降、Android 7.0以降)にも対応しています。 Mac OSに対応する旨の記載はありませんので、ご注意ください。 また、5問免除を希望する登録講習受講者は、講習修了月が受験申込期間に近い場合、インターネット申込みを利用することできません。 インターネット申込みの利用の可否を、あらかじめ確認しておきましょう。 インターネット申込みは、下記のページから行うことができます。 【参照】不動産適正取引推進機構「インターネット申込み」 https://www.retio.or.jp/exam/siken_netinfo.html 令和4年度宅建試験を受験する際の注意点 令和4年度宅建試験は、新型コロナウイルス感染症の影響により、受験にあたってさまざまな注意事項(条件)があります。 特に試験実施団体の下記ページに記載されている「令和4年度試験に係る注意事項」の内容を充分に理解した上で、受験申込みをしてください。 申込者には非常に不利な注意事項が設けられているからです。 【参照】不動産適正取引推進機構「宅建試験」 https://www.retio.or.jp/exam/index.html 試験案内の入手方法(郵送申込みの場合) 住民票のある都道府県の試験案内を入手 郵送申込みをする場合は、試験案内(願書)を入手する必要がありますが、試験案内は全国一律ではなく都道府県ごとに用意されています。 ご自身の住民票がある都道府県の試験案内を入手してください。 【具体例】 東京都町田市に住民票がある方は、表紙に「東京都」と記載されている試験案内を入手して、受験申込みをしなければなりません。 お隣の神奈川県相模原市にある書店から、表紙に「神奈川県」とある試験案内を入手して、受験申込みをする

  • 令和4年度宅建試験の実施スケジュールが確定しました

    こんにちは、四谷学院宅建講座です。 令和4年度(2022年度)宅建試験のスケジュールが確定しましたのでお知らせします。 昨年度と同じく、試験実施団体から12月試験(令和4年12月18日実施)の対象者として指定される場合があります。 昨年度からの変更点は、受験料が8200円に値上げされたことと、合格発表日が1週間程度繰り上がったことです。 このうち合格発表日の繰上げは、4月に公表された実施予定から変更があった部分です。 また、郵送申込みの締切日が令和4年7月29日であることも要注意ですね。 受験申込期間 インターネット申込みの場合 令和4年7月1日(金)9時30分から7月19日(火)21時59分まで ※インターネット申込みの方法などは、試験実施団体の下記ページをご参照ください。 【参照】不動産適正取引推進機構「インターネット申込み」 https://www.retio.or.jp/exam/siken_netinfo.html 郵送申込みの場合 試験案内の配布期間 令和4年7月1日(金)から7月29日(金)まで ※試験案内の配布場所は、試験実施団体の下記ページをご参照ください。 【参照】不動産適正取引推進機構「試験案内(申込書)の配布場所」 https://www.retio.or.jp/exam/haifusaki.html 郵送申込みの受付期間 令和4年7月1日(金)から7月29日(金)まで ※簡易書留郵便で送付し、かつ、消印が上記期間中のものだけが受け付けされます。 試験日の通知 10月試験の指定を受けた方 試験会場通知(10月試験会場の案内図などを記載したハガキ)が令和4年8月25日(木)までに発送されます。 12月試験の指定を受けた方 12月試験の通知(12月試験に指定を受けたことが記載したハガキ)が令和4年8月25日(木)までに発送されます。 試験日・合格発表日 10月試験の指定を受けた方 【試験日】令和4年10月16日(日)13時から15時まで(2時間) ※登録講習修了者は13時10分から15時まで(1時間50分) 【合格発表日】令和4年11月22日(火) 12月試験の指定を受けた方 【試験日】令和4年12月18日(日)13時から15時まで(2時間) ※登録講習修了者は13時10分から15時まで(1時間50分) 【合格発表日】令和5年1月30日(月) 12月試験の指定に関する注意点 10月試験にな

  • 押印の省略や書面の電子化に関する宅地建物取引業法改正が施行されました

    こんにちは。四谷学院通信講座の甲斐です。 本年(令和4年)5月18日に宅地建物取引業法が改正され、押印の省略や書面の電子化が認められました。 ただし、本年度(令和4年度)の宅建試験は、令和4年(2022年)4月1日の時点で施行済みの法令から出題されることから、今回の宅建業法改正は出題範囲外です。 もっとも、施行前の内容をあえて出題することは考えにくいですから、押印の省略や書面の電子化に直接関連する内容は出題されないと思われます。 したがって、簡潔に今回の宅建業法改正を確認しておきましょう。 35条書面及び37条書面の押印の省略 今回の宅建業法改正では、35条書面及び37条書面について、宅地建物取引士による押印を不要として、その記名だけでよいことにしました。 これに対し、媒介書面(34条の2書面)への宅地建物取引業者の記名押印(宅建業法34条の2第1項)は、今回の宅建業法改正では変更されていないため、今まで通り、媒介書面には宅地建物取引業者の記名と押印の双方が必要です。 媒介書面、35条書面、37条書面などの電子化 今回の宅建業法改正では、宅地建物取引業者が、媒介書面、指定流通機構への登録を証する書面、35条書面、37条書面について、書面を交付する(引き渡す)代わりに電磁的方法によって提供することを認めました。 電磁的方法による提供をもって、宅地建物取引業者が書面を交付した(引き渡した)とみなされます。 ただし、電磁的方法による提供をするには、その提供先になる相手方の承諾が必要です(以下に掲載した条文の緑枠の文字が「提供先になる相手方」に該当します)。 以下に掲載した条文を丸暗記する必要はありません。電磁的方法による提供は、宅地建物取引業者だけの判断で行ってはならず、提供先になる相手方の承諾が必要というのがポイントです。 [su_divider top=no style=dashed divider_color=#d5ff82 size=7] 初めての方も、リベンジの方も、手厚いサポートを受けながら宅建試験の合格を目指しませんか? 四谷学院の宅建講座について詳しくはホームページをご覧ください。 [su_button url=https://yotsuyagakuin-tsushin.com/takken/ target=blank style=flat background=#32c070 color=#

  • 令和4年度(2022年度)宅建試験の予定が公表されました

    こんにちは。四谷学院通信講座です。 令和4年度(2022年度)宅建試験のスケジュールの予定が、試験実施団体である「不動産適正取引推進機構」によって公表されました。 正式なスケジュールは6月3日(金)に公表されます。 2021年度と同じように、10月試験の受験可能人数を上回る申込みがあったときは、12月試験が別途実施されることがアナウンスされています。 また、受験手数料が7,000円から8,200円へと値上げされる予定であることも公表されています。 〇不動産適正取引推進機構「宅建試験のスケジュール」 https://www.retio.or.jp/exam/index.html 令和4年度(2022年度)宅建試験のスケジュール(予定) 1.試験案内(願書)の配布期間 2022年7月1日(金)~7月29日(金)を予定しています。 ※10月試験or12月試験は試験実施団体が指定しますので、受験申込者が指定することはできません。 2.インターネット申込み 2022年7月1日(金)9時30分~7月19日(火)21時59分を予定しています。 3.郵送申込み 2022年7月1日(木)~7月29日(金)を予定しています。 ※郵便局の窓口から簡易書留郵便で送付し、消印が上記期間内のものだけを受け付けます。 4.10月試験の日時 2022年10月16日(日)13時~15時を予定しています。 ※登録講習修了者は同日の13時10分~15時を予定しています。 5.10月試験の合格発表 2022年11月30日(水)を予定しています。 6.12月試験の日時 2022年12月18日(日)13時~15時を予定しています。 ※登録講習修了者は同日の13時10分~15時を予定しています。 7.12月試験の合格発表 2023年2月8日(水)を予定しています。 今からスケジュールの調整をしておきましょう! 以上のスケジュールは予定ですが、例年、予定として公表されたとおりに実施されています。 試験当日に受験することができるよう、お仕事を休みにしておくなど、今からスケジュールを調整しておきましょう。 また、12月試験に指定される可能性がありますので、念のため、12月試験に指定されても受験できるようにしておくことも大切です。 [su_divider top=no style=dashed divider_color=#d5ff82 size=7] 初めて

  • 成年年齢・婚姻適齢の変更に伴う民法・宅建業法の改正

    こんにちは。四谷学院通信講座の甲斐です。 今回は、成年年齢を20歳から18歳へと引き下げる改正、婚姻適齢を男女とも18歳以上にする改正、の2つについて、宅地建物取引業法(宅建業法)への影響もあわせて見ていきます。 成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました 令和4年(2022年)4月1日に、成年年齢(成人年齢)が20歳から18歳へと引き下げられたことに伴い、成年者は18歳以上の者へと変更され、未成年者は18歳未満の者へと変更されました。 したがって、18歳になれば、成年者として、法定代理人(親権者又は未成年後見人)の同意を得ることなく、さまざまな契約を結ぶことができます。 成年年齢の引下げによる宅建業法への影響 成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことは、宅地建物取引業法にも影響を及ぼしています。 その一つが、18歳になれば、成年者として、宅地建物取引業の免許を受けることができるようになったことです。 したがって、宅地建物取引業の免許を付与するか否かを判断する際、18歳以上の者は、自らに欠格事由があるか否かが審査されます。 未成年者が宅地建物取引業の免許を申請したときは、原則として、本人(未成年者)及びその法定代理人に欠格事由があるか否かが審査されます。 しかし、18歳になれば成年者となり、未成年者の法定代理人であった者はその法定代理人ではなくなるので、欠格事由があるか否かの審査の対象は本人だけになります。 もう一つは、18歳になれば、成年者として、宅地建物取引士の登録を受けることができるようになったことに加え、成年者として、専任の宅地建物取引士になることもできるようになったことです。 養親となる者の年齢は20歳以上のままです 成年年齢の引き下げに関連して、民法の規定で注意しておきたいのが、養親となる者の年齢は20歳以上であるという点です。 成年年齢の引き下げ前は「未成年者は、養子をすることができる。」でしたが、「二十歳に達した者は、養子をすることができる。」へと変更されたという経緯があります。 これに対し、遺言執行者の欠格事由(遺言執行者となることができない者)は、成年年齢の引き下げによって変更されず、「未成年者」のままです。 したがって、18歳になれば、破産者でない限り遺言執行者となることができます。 これら2つの取扱いの違いは注意が必要です。 婚姻適齢が男女とも18歳以上になりました 令和4年

  • 令和3年度宅地建物取引士資格試験(12月試験)の結果が発表されました

    こんにちは、四谷学院通信講座です。 先日、令和3年度宅地建物取引士資格試験(12月試験)の結果が発表されました。 合格された受験生の方、おめでとうございます! 合否判定基準:50問中34問以上正解(登録講習修了者の受験はなし) 申込者数:39,814人(男性:26,353人、女性:13,461人) 受験者数:24,965人(男性:16,661人、女性:8,304人) 合格者数:3,892人(男性:2,494人、女性:1,398人) 合格率:15.6%(男性:15.0%、女性:16.8%) 結果が振るわなかった受験生の方は、本年実施される宅建試験の合格に向けて、ぜひ学習を継続して欲しいと思います。 合否判定基準は34点でした 令和3年度(12月)の合否判定基準は34点であり、令和3年度(10月)と同じ点数でした。 令和3年度(12月)の受験率は62.7%であり、令和3年度(10月)の81.7%と比較すると大幅に落ち込んでいます。年末の多忙な時期に試験を受ける時間的余裕のない方が多かったと推測されます。 合格率は15.6%でした 令和3年度(12月)の合格率は15.6%であり、令和2年度(12月)の13.1%より上昇しています。 合格率は例年15%台~17%台の範囲内に収まっており、令和3年度(12月)はこの範囲内に収まりました。 本年度(令和4年度)宅建試験の実施予定の公表時期について 例年は2月中旬ごろまでに、下記の試験実施機関のサイトで、宅建試験の実施予定が公表されていました。 しかし、令和4年2月25日現在、昨年度(令和3年度)の場合と同様に、本年度(令和4年度)の宅建試験の実施予定が公表されていません。 10月の第3日曜日に1回だけ実施されるのか、それとも、令和2年度・令和3年度と同様に、10月・12月の複数回に振り分けて実施されるのか、定期的に試験情報を確認するようにしましょう。 試験情報については、下記の試験実施機関のサイトで随時公表されます。 一般財団法人 不動産適正取引推進機構 トップページ https://www.retio.or.jp/ [su_divider top=no style=dashed divider_color=#d5ff82 size=7] 初めての方も、リベンジの方も、手厚いサポートを受けながら宅建試験の合格を目指しませんか? 四谷学院の宅建講座について詳しくはホームペ

  • 吉本芸人タケトさん宅建試験にチャレンジ!

    こんにちは、四谷学院の春野です。 さてこの度、四谷学院で保育士試験対策講座を受講して見事試験に一発合格された 吉本芸人タケトさんが、2022年秋の宅建試験合格を目指されることになりました! タケトさんは、DIY活動についてYoutubeにて発信されていますが、 それをきっかけに、住宅について興味を持ち、宅建試験を受けようと思われたそうです。 素晴らしい向上心ですよね。 というわけで! 早速勉強を開始されているタケトさんから意気込み動画が届きましたので宅建講座Youtubeチャンネルにて公開させていただきました! また、タケトさんのYoutubeチャンネルでも 意気込みや教材を受け取ったときの様子などを公開してくださっているので見てみてくださいね。 掲げておられる最終目標を達成できるよう! 私たちとしても全力で応援したいところです! ちなみに、公式ブログでは学習の進捗をこまめに報告してくださっています! ・タケトオフィシャルダイアリー https://lineblog.me/taketo_official/ あなたもタケトさんの学習進度に追い付け追い越せで、一緒に宅建講座を勉強してみませんか。 四谷学院の宅建講座について、詳しくはホームページをご覧ください。

  • 宅建業法の対策方法とは?宅建試験本番での解き方のコツも紹介します【動画でわかる宅建試験】

    こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。 宅建試験の重要ポイント宅建業法の対策方法や解き方のコツを動画で解説してみました。 宅建業法は、出題科目の中で一番重要な科目ですよね? この「宅建業法」を一番の得点源にできれば、かなりのアドバンテージがあります。 そのための学習法や試験本番でのコツも紹介しました。 はじめて宅建試験にチャレンジする方も、リベンジの方も、ぜひ実践してみてください。 ▼宅建業法の対策方法とは?宅建試験本番での解き方のコツも紹介します!

  • 令和3年度宅地建物取引士資格試験(10月試験)の結果が発表されました

    こんにちは、四谷学院通信講座です。 試験実施団体(不動産適正取引推進機構)のWebサイトにおいて、令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験(10月試験)の結果が発表されました。 合格された受験生の方、おめでとうございます! ○合否判定基準:50問中34問以上正解 (登録講習修了者:45問中29問以上正解) ○受験者数:209,749人 (一般受験者:160,868人/登録講習修了者:48,881人) ○合格者数:37,579人 (一般受験者:27,152人/登録講習修了者:10,427人) ○合格率:17.9% (一般受験者:16.9%/登録講習修了者:21.3%) 結果が振るわなかった受験生の方は、令和4年度(2022年度)の宅建試験合格に向けて学習を継続して欲しいと思います。 再スタートをするにあたっては、以下の記事をぜひご参照ください。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/r4taisaku428takken/ 合否判定基準は昨年度(10月)よりも4点低い34点でした 令和3年度(10月)の合否判定基準は34点であり、昨年度(10月)の38点よりも4点下がりました。 合否判定基準が35点を下回ったのは、平成27年度(2015年度)以来です。 合否判定基準が下がった主な要因としては、全体的に問題が難しくなったことが考えられます。 例えば、権利関係の分野では、問3の個数問題、問4の配偶者居住権の問題、問10の選択債権の問題が、特に難しかったと思われます。 合格率は直近10年間では最も高い17.9%でした 宅建試験の合格率は、例年15%台~17%台の間で推移する傾向があります。 令和3年度(10月)の合格率は17.9%であり、直近10年間では最も高くなりました。 昨年度(10月)よりも合格率は上昇しましたが、ほぼ15%台~17%台の範囲内に収まっています。 特に登録講習修了者の女性の合格率が24.0%と多い傾向が見られます(男性は19.8%)。 昨年度(10月)は22.7%でしたので、この傾向は変わっていません。 登録講習修了者が特に有利な試験ではありませんでした 昨年度(10月)は、登録講習修了者の合格率が19.6%であるのに対し、一般受験者の合格率は16.9%であり、その差が2.7%にとどまっていました。 その要因として、

  • 令和4年度宅建試験合格を目標に学習を始める方へ

    こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。 今回は、令和4年度(2022年度)宅建試験の合格を目標として、早期から学習を開始する方や再チャレンジをする方に向けた記事です。 以下の内容は、令和3年(2021年)11月頃から令和4年(2022年)2月頃までの間に学習を開始する(再開する)ことを想定しています。 権利関係(特に民法)を最初にじっくりと学習しよう! 試験日まで十分な時間がある状況で学習を開始していますので、最初に時間をかけて権利関係(特に民法)の学習を行うことを強くお勧めします。 民法は範囲が非常に広く、他の科目よりも学習時間を要するからです。 民法を含めた権利関係で安定して得点ができるようになると、宅建試験合格に大きく近づくことができます。 民法の学習については、下記の記事もあわせてご参照ください。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/1811-1912start/ 法改正に対応している教材を使おう! これから学習を開始する方は、令和4年度宅建試験に対応した教材を手に入れて学習を進めていきましょう。 市販の書籍などで学習される方は、令和3年12月頃から、令和4年度宅建試験に向けた書籍が徐々に出版されます。 令和4年度宅建試験に向けた法改正は多くない見込みです 再チャレンジをする方は、令和3年度宅建試験に対応した教材で学習を継続しても、大きな問題は生じないと思われます。 令和4年度宅建試験に影響する法改正は少ないことが見込まれるからです。 そうであっても、法改正がまったくないわけではありませんので、法改正のフォローは忘れずに行いましょう。 法改正のフォローはどうする? 法改正については、さまざまな媒体で情報が公開されています。 しかし、「法改正に関する情報を自分で探すのが面倒だ!」という方は、令和4年度宅建試験に向けた教材を手に入れるのが近道ですね。 それでも最新の統計情報は、試験直前期に別途フォローすることが必要です。 四谷学院宅建講座では、最新の法改正情報や統計情報についても、しっかりとフォローを行っています。 令和4年度宅建試験に影響する法改正は? ここでは、令和4年度宅建試験に影響する法改正を2つご紹介します。 それは、①成人になる年齢(成年年齢)が20歳から18歳になること(民法4条)、②婚姻ができる年齢(婚姻適齢)が男女とも

  • 令和3年度10月宅建試験が終了しました

    こんにちは、四谷学院宅建講座です。 令和3年度宅建試験のうち10月試験が終了しました。 受験された皆様、本当にお疲れさまでした。 今年度も、昨年度と同様、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、さまざまな対応が求められたと思われます。 新型コロナウイルスの感染者等のために受験を断念した方 新型コロナウイルスの感染者やその濃厚接触者等に該当するため、やむなく受験を断念した受験者に対しては、受験料の返還措置があります。 詳細は下記のページをご参照ください。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/r3henkan_covid_21/ 10月試験の結果発表 10月試験の結果発表は、令和3年12月1日(水)9:30からです。 下記の試験実施団体(不動産適正取引推進機構)のページにおいて、合格者の受験番号が公開されます。 【参照】不動産適正取引推進機構「宅建試験合格発表」 https://www.retio.or.jp/exam/pass/todoufukensentaku.html 12月試験の実施日程 今年度も、試験実施団体から指定された受験者を対象にして、12月19日(日)にも宅建試験(12月試験)が実施されます。 12月試験を受験予定の方は、引き続き頑張りましょう! <12月試験の日時> 令和3年12月19日(日)13時~15時(2時間) ※登録講習修了者は13時10分から15時まで(1時間50分) <12月試験の結果発表> 令和4年2月9日(水) 12月試験のために準備しておくことは10月試験と同じですので、下記の記事をぜひご参照ください。 12月試験は特に寒さ対策が必須になりますので、「容易に着脱できる服装など」を今から準備しておきましょう! 試験時間中換気のためにドアや窓を開ける場合があるからです。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/r3_zyunbi/ [su_divider top=no style=dashed divider_color=#d5ff82 size=7] 初めての方も、リベンジの方も、手厚いサポートを受けながら宅建試験の合格を目指しませんか? 四谷学院の宅建講座について詳しくはホームページをご覧ください。

  • 令和3年度宅建試験の合格のために準備しておくこと

    こんにちは、四谷学院宅建講座です。 令和3年度宅建試験のうち10月試験が10月17日(日)に迫ってきました。 10月試験を受験される方は、試験当日に向けた準備を進めていきましょう。 試験当日に持参する持ち物は、下記のページをぜひご参照ください。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/tshikenjyunbi/ マスク、容易に着脱できる服装、検温を忘れずに! 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、試験会場でのマスク着用が要請されています。 マスクは忘れずに持参してください。複数枚を持参しておくと安心ですね。 また、試験時間中においては、換気をするために、試験会場の窓やドアを開けることが告知されています。 寒くなっても試験に集中できるように、容易に着脱できる服装を持参しておくとよいでしょう。 さらに、受験票には「自宅での検温結果」を記載する欄があります。 試験当日の出発前に必ず検温を行って、体温を記載しておきましょう。 受験準備にあたっての主な注意点 宅建試験の受験準備にあたっての注意点は、以下の4つにまとめることができます。 詳しくは下記の記事をぜひご参照ください。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/r2-shiken/ [su_box title=宅建試験の受験準備にあたっての主な注意点 box_color=#fdeff9 title_color=#131213]1.受験票が届かない場合は連絡をしましょう 2.試験会場とスリッパの有無を確認しましょう 3.十分な余裕を持って試験会場に到着しましょう 4.通信機器の持参は最小限に留めましょう[/su_box] なお、今年度の試験案内の8ページには、以下の期日から1週間過ぎても受験票が届かない場合、電話で問い合わせるように記載されています。 〇10月試験:9月28日(火) 〇12月試験:11月30日(火) [su_divider top=no style=dashed divider_color=#d5ff82 size=7] 初めての方も、リベンジの方も、手厚いサポートを受けながら宅建試験の合格を目指しませんか? 四谷学院の宅建講座について詳しくはホームページをご覧ください。

  • 【重要】新型コロナウイルス感染症による受験自粛に応じた方に対する受験料返還について

    こんにちは。四谷学院通信講座です。 令和3年10月5日付で、不動産適正取引推進機構(試験実施団体)より、新型コロナウイルス感染症による受験自粛に応じた方に対する受験料の返還についての案内が公表されました。 本案内は、令和3年度宅建試験として実施される10月試験(10月17日実施)、12月試験(12月19日実施)に共通するものです。 受験料返還の請求期限は令和4年3月31日です。 受験料返還の対象となるのは、(1)~(3)のいずれかに該当する者です。 (1) 新型コロナウイルスの感染者 (2) 新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者等 (3) 新型コロナウイルス感染症が疑われる症状(熱がある・咳が出る等)のある者 なお、証明書類を取得することや事前連絡をしておくなど、受験料返還の対象者となるためには一定の条件があります。 下記の不動産適正取引推進機構(試験実施団体)のサイトを必ずご確認ください。 【参照】不動産適正取引推進機構「宅建試験」 https://www.retio.or.jp/exam/takken_shiken.html

  • 【重要】10月試験の受験会場の変更が相次いでいます

    こんにちは。四谷学院通信講座です。 令和3年度(2021年度)宅建試験について、10月試験の受験会場の変更が相次いで発生しています。 該当者には、はがきで通知がなされますが、不着の可能性もありますので、下記の不動産適正取引推進機構(試験実施団体)のサイトを定期的にご確認ください。 【参照】不動産適正取引推進機構「宅建試験」 https://www.retio.or.jp/exam/takken_shiken.html 2021年9月10日現在、滋賀県では受験会場の変更に伴い、一部受験者の12月試験への変更が行われています。 また、同日現在、受験会場の変更は、すべて大学の受験会場で発生しています。 特に大学の受験会場が指定されている方は、今後の情報更新について注視することをお勧めします。

  • 令和3年度宅建試験の試験日に関する通知が届きます

    こんにちは。四谷学院通信講座です。 令和3年度(2021年度)宅建試験について、10月試験になるか、12月試験になるかの通知は届きましたでしょうか? 8月末までに通知が届かない場合は、必ず受験申込みをした都道府県の協力機関に問い合わせてください。 【参照】不動産適正取引推進機構「都道府県ごとの問い合わせ先(協力機関一覧)」 https://www.retio.or.jp/exam/summary01.html どちらの試験に割り当てられたとしても、試験日に万全の体制で受験ができるように、準備を整えていきましょう! 10月試験の日程 試験日 2021年10月17日(日) 13時から15時まで(2時間) ※登録講習修了者は13時10分から15時まで(1時間50分) 合格発表 2021年12月1日(水) 12月試験の日程 試験日 2021年12月19日(日)13時から15時まで(2時間) ※登録講習修了者は13時10分から15時まで(1時間50分) 合格発表 2022年2月9日(水) [su_divider top=no style=dashed divider_color=#d5ff82 size=7] 初めての方も、リベンジの方も、手厚いサポートを受けながら宅建試験の合格を目指しませんか? 四谷学院の宅建講座について詳しくはホームページをご覧ください。

  • 統計問題で頻出の「令和元年度法人企業統計年報」が公表されました

    こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。 今回は、令和2年(2020年)9月に財務省が公表した 令和元年度法人企業統計年報 を見ていきます。 宅建試験では、主として不動産業の①売上高、②経常利益、③売上高経常利益率が出題されます。 法人企業統計年報に関しては、前年度との比較だけではなく、直近5年度分の数値を知っていないと解答できない問題もあります。 しかし、正確な数値を知っておくことまでは要求されませんので、大まかな数値の変動を把握しておきましょう。 あわせて、令和3年(2021年)6月に国土交通省が公表した 令和3年版国土交通白書 の中から、直近の宅建試験での出題が多い宅地建物取引業者数も見ていきます。 令和元年度の不動産業の売上高(法人企業統計年報) 令和元年度の不動産業の売上高は45兆3,835億円です。 前年度(46兆5,363億円)と比べて2.5%の減少でした。 直近5年度を見ると、前年度に比べて減少しているのは令和元年度だけです。 令和元年度の不動産業の経常利益(法人企業統計年報) 令和元年度の不動産業の経常利益は4兆6,117億円です。 前年度(5兆1,607億円)と比べて10.6%の減少でした。 前年度に比べて10%以上減少している年度が2つあります(令和元年度、平成30年度)。 令和元年度の不動産業の売上高経常利益率(法人企業統計年報) 令和元年度の不動産業の売上高経常利益率は10.2%です。 前年度(11.1%)から減少しました。 直近5年度の売上高経常利益率は、すべて10%以上となっています。 令和元年度末の宅地建物取引業者数(国土交通白書) 令和元年度末(令和2年3月末)現在の宅地建物取引業者数は125,638業者であり、6年連続の増加です。 宅地建物取引業者数が12万5,000業者を超えたことを押さえておきましょう。 [su_box title=四谷学院「宅建講座」受講生の方へ box_color=#fdeff9 title_color=#131213] 9月上旬に受講生専用ページにてより詳しい統計情報を公開します。 試験前に必ず目を通しておきましょう。 [su_button url=https://yotsuyagakuin.info/tsushin_member/index.html style=flat background=#FFA500 color=#ffffff si

  • 統計問題で頻出の「令和3年版土地白書」が公開されました

    こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。 今回は、令和3年(2021年)6月に国土交通省が公表した 令和3年版土地白書 を見ていきます。 土地白書には、膨大な情報が掲載されています。 しかし、過去の宅建試験で主に出題されているのは、①売買による所有権移転登記の件数、②住宅地、工業用地等の宅地の面積、③宅地供給量の3つですから、これらを確実に押さえておきましょう! 令和2年の売買による所有権移転登記の件数 売買による所有権移転登記の件数については、前年の情報が土地白書に掲載されます。 したがって、令和3年度の宅建試験では令和2年の情報が出題されます。 令和2年の売買による所有権移転登記の件数は約128万件であり、前年が約131万件であったため、若干減少しています。 ただ、土地白書ではほぼ横ばいで推移していると記載しているので、「ほぼ横ばい」または「若干減少」と押さえておけばよいでしょう。 令和元年の土地利用等の概況 土地利用等の概況は、住宅地、工業用地等の宅地の面積が出題されることが多いです。 土地利用等の概況に関して、土地白書では一昨年の情報が掲載されるため、令和3年度の宅建試験では令和元年の情報が出題されます。 令和元年の国土面積のうち、住宅地・工業用地等の宅地の面積は、前年の約196万haから約197万haへと増加しています。 反対に、令和元年の国土面積のうち、農地の面積は、前年の約442万haから約440万haへと減少しています。 プラスして、森林と農地で全国土面積の約8割を占めることを押さえておきましょう。 平成30年度の宅地供給量 宅地供給量に関して、令和3年版土地白書では「平成30年度」の情報が公開されているため、令和3年度の宅建試験では平成30年度の情報が出題されます。 平成26年度以降、宅地供給量は隔年集計になっていることもあって、上記の2つの統計情報に比べると、宅地供給量の出題頻度は低いです。 平成30年度の宅地供給量は、平成28年度に比べると増加しています。 [su_box title=四谷学院「宅建講座」受講生の方へ box_color=#fdeff9 title_color=#131213] 9月上旬に受講生専用ページにてより詳しい統計情報を公開します。 試験前に必ず目を通しておきましょう。 [su_button url=https://yotsuyagakuin.info/tsus

  • 令和3年度宅建試験の受験申込みが始まっています

    こんにちは、四谷学院通信講座です。 令和3年度(2021年度)宅建試験の受験申込みが始まっています。 インターネット申込みは 7月18日(日)21時59分 まで、郵送申込みは 7月30日(金)当日消印有効 までです。 余裕を持って受験申込みを済ませましょう。 受験申込みは試験案内を入手する必要のないインターネット申込みが便利です。 【参照】不動産適正取引推進機構「インターネット申込み」 https://www.retio.or.jp/exam/siken_netinfo.html 令和3年度宅建試験を受験する際の注意点 令和3年度宅建試験は、新型コロナウイルス感染症の影響により、受験にあたって、さまざまな条件や注意書きがなされています。 特に注意すべきなのは、試験実施団体(不動産適正取引推進機構)が下記のページで公表している「(1) 試験日・試験会場の指定について」に記載された条件です。 申込者によってはかなり不利な条件になっています。 【参照】不動産適正取引推進機構「宅建試験」 https://www.retio.or.jp/exam/index.html 試験案内の入手方法(郵送申込みの場合) 住民票のある都道府県の試験案内を入手するのが原則です 郵送申込みの場合は試験案内を入手する必要があります。 他の多くの資格試験と異なり、試験案内は都道府県ごとに用意されています。 必ず 自分が住んでいる都道府県(原則として住民票のある都道府県)の受験案内 を入手してください。 ≪具体例≫ 「東京都町田市」在住の方は、表紙に「東京都」とある受験案内を入手して、受験申込みをすることが必要です。 したがって、表紙に「神奈川県」とある受験案内を入手して、受験申込みをすることはできません。 住民票のない都道府県で受験する場合の注意点 宅建試験は住民票のある都道府県で受験するのが原則です。 単身赴任や大学への通学などの理由で、住民票のない都道府県で受験する場合には、試験実施団体が公表している以下のQ&Aを確認しておきましょう。 【参照】不動産適正取引推進機構「Q2-3 どこの都道府県で受験してもよいのか?」 https://www.retio.or.jp/exam/faq.html#q2-3 試験案内は配布場所で入手するのが原則です 宅建試験の試験案内は、原則として、郵送での取り寄せは行われておらず、配布場所で入手することが必

  • 統計問題で頻出の「令和2年建築着工統計」が公表されました

    こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。 今回は、令和3年(2021年)1月末に国土交通省が公表した 令和2年建築着工統計 を見ていきましょう。 建築着工統計は、地価公示や土地白書と並んで、宅建試験の統計問題では頻出です。 令和2年建築着工統計のポイント 令和3年度の宅建試験で出題されるのは 令和2年の新設住宅着工戸数 です。 つまり、令和2年1月から令和2年12月までの間に、新たに着工された住宅の戸数のことを指します。 国土交通省は、令和2年の新設住宅着工戸数の総評を、次のようにまとめています。 令和2年の新設住宅着工は、持家、貸家及び分譲住宅が減少したため、全体で減少となった。 令和2年建築着工統計で公表された新設住宅着工戸数 新設住宅着工戸数に関する統計は、総戸数(新設住宅着工戸数)、利用関係別戸数に分けて公表しています。 さらに、利用関係別戸数の統計は、持家、貸家、分譲住宅に分けて公表しています。 今回は、主に新型コロナウイルス感染症の影響で、すべて減少となっていますので、「○年連続の減少」「昨年の増加から再びの減少」という点まで押さえておきましょう。 令和2年の総戸数(新設住宅着工戸数) 戸数:815,340戸 前年比:9.9%減 増減の傾向:4年連続の減少 令和2年の持家の新設着工戸数 戸数:261,088戸 前年比:9.6%減 増減の傾向:昨年の増加から再びの減少 令和2年の貸家の新設着工戸数 戸数:306,753戸 前年比:10.4%減 増減の傾向:3年連続の減少 令和2年の分譲住宅の新設着工戸数 戸数:240,268戸 前年比:10.2%減 増減の傾向:6年ぶりの減少 分譲住宅は、マンション、一戸建住宅にも分けて公表しています。 【分譲住宅の内訳】 ○令和2年のマンションの新設着工戸数 戸数:107,884戸 前年比:8.4%減 増減の傾向:昨年の増加から再びの減少 ○令和2年の一戸建住宅の新設着工戸数 戸数:130,753戸 前年比:11.4%減 増減の傾向:5年ぶりの減少 [su_box title=四谷学院「宅建講座」受講生の方へ box_color=#fdeff9 title_color=#131213] 9月上旬に受講生専用ページにてより詳しい統計情報を公開します。 試験前に必ず目を通しておきましょう。 [su_button url=https://yotsuyagakuin.inf

  • 令和3年度宅建試験の実施スケジュールが確定しました

    こんにちは、四谷学院宅建講座です。 令和3年度(2021年度)宅建試験のスケジュールが確定しましたのでお知らせします。 昨年度と同様、試験実施団体から12月試験の対象者として指定される場合があります。 受験申込期間 インターネット申込みの場合 令和3年7月1日(木)9時30分から7月18日(日)21時59分まで ※インターネット申込みの方法などは、試験実施団体の下記ページをご参照ください。 【参照】不倒産適正取引推進機構「インターネット申込み」 https://www.retio.or.jp/exam/siken_netinfo.html 郵送申込みの場合 試験案内の配布期間 令和3年7月1日(木)から7月30日(金)まで ※試験案内の配布場所は、試験実施団体の下記ページをご参照ください。 【参照】不倒産適正取引推進機構「試験案内(申込書)の配布場所」 https://www.retio.or.jp/exam/haifusaki.html 郵送申込みの受付期間 令和3年7月1日(木)から7月30日(金)まで ※簡易書留郵便で送付し、かつ、消印が上記期間中のものだけが受け付けされます。 試験日の通知 10月試験の指定を受けた方 試験会場通知(10月試験会場の案内図などを記載したハガキ)が令和3年8月25日(水)までに発送されます。 12月試験の指定を受けた方 12月試験の通知(12月試験に指定を受けたことが記載したハガキ)が令和3年8月25日(水)までに発送されます。 試験日 10月試験の指定を受けた方 令和3年10月17日(日)13時から15時まで(2時間) 12月試験の指定を受けた方 令和3年12月19日(日)13時から15時まで(2時間) 12月試験の指定に関する注意点 10月試験になるか12月試験になるかは、試験実施団体が指定します。 申込者が試験日を指定することは一切できません。 なお、昨年度(令和2年度)に12月試験が実施された都道府県は、下図のとおりです。 昨年度は、12月試験に指定された方が受験できない場合は、受験料を返還する手続がとられました。 しかし、今年度は12月試験に指定されても、受験料の返還を受けることはできません。 宅建試験に関しては、試験実施団体の下記ページから知りたい情報にアクセスすることができます。 【参照】不倒産適正取引推進機構「宅建試験」 https://www.retio.

  • 令和3年度宅建試験の予定が公表されています

    こんにちは。四谷学院通信講座です。 令和3年度(2021年度)宅建試験のスケジュールの予定が、試験実施団体(不動産適正取引推進機構)より公表されています。 正式なスケジュールは 6月4日(金)に公表されます。 昨年度(2020年度)と同じように、10月試験と12月試験の2回に分けて実施される可能性があることがアナウンスされています。 【参照】不動産適正取引推進機構「宅建試験のスケジュール」 https://www.retio.or.jp/exam/ 令和3年度宅建試験のスケジュール(予定) 試験案内(願書)の配布期間 2021年7月1日(木)~7月30日(金)を予定しています。 ※10月試験になるか12月試験になるかは試験実施団体が指定します。 インターネット申込み 2021年7月1日(木)9時30分~7月18日(日)21時59分を予定しています。 ※インターネット申込みは、Internet Explorerバージョン11、Edge、Google Chromeの各ブラウザ利用に限ります。 郵送申込み 2019年7月1日(木)~7月30日(金)を予定しています。 ※簡易書留郵便で送付し、消印が上記期間内のものだけを受け付けます。 10月試験の日時 2021年10月17日(日)13時~15時を予定しています。 ※登録講習修了者は同日の13時10分~15時を予定しています。 10月試験の合格発表 2021年12月1日(水)を予定しています。 12月試験の日時 2021年12月19日(日)13時~15時を予定しています。 ※10月試験の定員を上回る申込みがあった場合にのみ実施されます。 ※登録講習修了者は同日の13時10分~15時を予定しています。 12月試験の合格発表 2022年2月9日(水)を予定しています。 昨年度の宅建試験で12月試験が実施された都道府県はどこか 昨年度の宅建試験では「岩手県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、岐阜県、京都府、大阪府、奈良県、福岡県」で12月試験が実施されました。 人口の多い都道府県において12月試験が実施されたという傾向が見られます。 ご自身のスケジュールの調整をしておきましょう! 上記のスケジュールは予定ですが、例年、ほぼ予定されたとおりに実施されています。 試験当日に受験することができるよう、お仕事を休みにしておくなど、ご自身のスケジュールを調整しておき

  • 統計問題で頻出の「令和3年地価公示」が公表されました

    こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。 今回は、令和3年(2021年)3月に国土交通省から公表された令和2年地価公示を見ていきます。 地価公示は宅建試験の統計問題において頻出です。 ぜひ押さえておきましょう! 令和3年地価公示のポイント 宅建試験では地価公示で公表された地価変動率が頻出です。 令和3年地価公示における地価変動率は「令和2年1月以降の1年間の地価変動率」です。 令和3年地価公示のポイントは、以下の3つです。 新型コロナウイルスの影響で地価は下落傾向ですが、工業地だけは上昇しているのがポイントですね。 令和3年地価公示で公表された地価変動率の概要 地価公示においては、 全国平均、三大都市圏、地方圏 の3つの分類につき、それぞれ 全用途平均、住宅地、商業地、工業地 の地価変動率を公表しています。 令和2年度の宅建試験では、全国平均の住宅地、商業地が出題されています。 【令和2年度10月 問48 肢1】 令和2年地価公示(令和2年3月公表)によれば、平成31年1月以降の1年間の地価変動は、全国平均では、住宅地については下落であったが、商業地については上昇であった。 「令和2年1月以降の1年間の地価変動率」の概要は、以下のようになっています。 地方四市は、上昇率が縮小しているものの、住宅地や商業地を含めて地価が上昇しているのが大きな特徴です。 1.全国平均 全用途平均:6年ぶりの下落 住宅地:5年ぶりに下落 商業地:7年ぶりに下落 工業地:5年連続の上昇(上昇率が縮小) 2.三大都市圏(東京圏、大阪圏、名古屋圏) 全用途平均:8年ぶりの下落 住宅地:8年ぶりの下落 商業地:8年ぶりの下落 工業地:7年連続の上昇(上昇率が縮小) 3.地方圏(三大都市圏を除く地域) 全用途平均:4年ぶりの下落 住宅地:3年ぶりの下落 商業地:4年ぶりの下落 工業地:4年連続の上昇(上昇率が縮小) 4.地方四市(地方圏のうち札幌市、仙台市、広島市、福岡市) 住宅地:8年連続の上昇(上昇率が縮小) 商業地:8年連続の上昇(上昇率が縮小) 工業地:8年連続の上昇(上昇率が縮小) 統計情報のチェックは試験直前がおススメです! 令和3年度宅建試験では、2021年6月頃までに公表された統計情報から出題されます。 押さえるべき統計情報も多くないので、8~9月の試験直前期にまとめて押さえるのがおススメです! [su_box title=

  • 令和2年度宅地建物取引士資格試験(12月試験)の結果が発表されました

    こんにちは、四谷学院通信講座です。 先日、令和2年度宅地建物取引士資格試験(12月試験)の結果が発表されました。 合格された受験生の方、おめでとうございます! 令和2年度12月宅建試験合格率 宅建合否判定基準 50問中36問以上正解(登録講習修了者:45問中31問以上正解) 宅建受験者数 受験者数35,261人(一般受験者:34,626人/登録講習修了者:635人) 合格者数:4,610人(一般受験者:4,562人/登録講習修了者:68人) 宅建合格率 合格率13.1% (一般受験者:13.2%/登録講習修了者:10.7%) 結果が振るわなかった受験生の方は、本年実施される宅建試験の合格に向けて、ぜひ学習を継続して欲しいと思います。 合否判定基準はダウン 令和2年度(12月)の合否判定基準は36点でした。 令和2年度(10月)よりも2点減少しています。 令和2年度(10月)よりも合否判定基準が減少した主な要因としては、民法の出題が難しかったことが考えられます。 特に「問1」(監督義務者の責任など)、「問3」(親族)が難問であったと思われます。 合格率は例年よりも低い 令和2年度(12月)の合格率は13.1%でした。 合格率は例年15%台~17%台の範囲内に収まっていますが、この範囲内よりも低くなりました。 令和2年度(10月)の合格点(38点)との均衡を図ろうとしたのか、それとも、合格点をもう1点下げると18%台に達するからなのか、原因を特定するのは困難です。 令和3年度の宅建試験の実施予定の公表が遅れています 例年は、2月中旬ごろまでに、下記の試験実施機関のサイトで、宅建試験の実施予定が公表されます。 しかし、令和3年3月12日現在、令和3年度の宅建試験の実施予定が公表されていません。 例年通り10月の第3日曜日に1回だけ実施されるのか、それとも、昨年度(令和2年度)のように複数回に振り分けて実施されるのか、下記の試験実施機関のサイトで公表されると思われます。 定期的に試験情報を確認するようにしましょう。 ▼不動産適正取引推進機構トップページ https://www.retio.or.jp/ [su_divider top=no style=dashed divider_color=#d5ff82 size=7] 四谷学院の宅建講座なら、初心者でも一発合格が狙えます!リベンジ受験の方には、学習状況に応じて

  • 令和2年度宅地建物取引士資格試験(10月試験)の結果が発表されました

    こんにちは、四谷学院通信講座です。 宅建試験実施団体(一般財団法人不動産適正取引推進機構)のホームページにおいて、令和2年度宅地建物取引士資格試験(10月試験)の結果が発表されました。 合格された受験生の方、おめでとうございます! 令和2年度宅地建物取引士資格試験の結果 合否判定基準:50問中38問以上正解(登録講習修了者:45問中33問以上正解) 受験者数:168,989人(一般受験者:123,497人/登録講習修了者:45,492人) 合格者数:29,728人(一般受験者:20,826人/登録講習修了者:8,902人) 合格率:17.6%(一般受験者:16.9%/登録講習修了者:19.6%) 結果が振るわなかった受験生の方は、来年度の宅建試験合格に向けて、ぜひ学習を継続して欲しいと思います。 再スタートをするにあたって、ぜひ、以下の記事をご参照ください。 令和3年度宅建試験へ向けた学習を始める方へ 合否判定基準は過去最高の38点 令和2年度(10月)の合否判定基準は38点で、昨年度の35点よりも3点上がりました。 合否判定基準の38点は過去最高点になると思われます。 合否判定基準が上昇した主な要因としては、試験実施団体が想定していた以上に受験生が民法改正に対応するための準備をしていたことが考えられます。 その他、問42が複数の正解になったことも影響した可能性があります。 合格率は前年度よりも増えて17.6% 宅建試験の合格率は、例年15%台~17%台の間で推移しています。 令和2年度(10月)の合格率は17.6%で、昨年度よりも上昇しましたが、15%台~17%台の範囲内に収まっています。 登録講習修了者の女性の合格率が22.7%と多い傾向が見られます。 一般受験者が健闘していたのが特徴的 令和元年度は、登録講習修了者の合格率が22.9%であるのに対し、一般受験者の合格率は15.2%であり、その差が7.7%ありました。 合否判定基準が37点だった平成30年度を見ても、登録講習修了者の合格率が20.6%であるのに対し、一般受験者の合格率は14.1%であり、その差が6.5%ありました。 平成30年度宅地建物取引士資格 試験結果が発表されました! しかし、令和2年度(10月)は、登録講習修了者の合格率が19.6%であるのに対し、一般受験者の合格率は16.9%であり、その差が2.7%に縮まっています。 登録講

  • 令和3年度宅建試験へ向けた学習を始める方へ

    こんにちは、四谷学院宅建講座です。 今回は、令和3年度(2021年度)宅建試験の合格を目標として、令和2年(2020年)11月頃~令和3年(2021年)2月頃のうちから、学習を開始する方や再チャレンジをする方に向けた記事です。 最初に権利関係(特に民法)を学習しよう 今の時期は、宅建試験の日まで十分な時間がありますので、最初に時間をかけて『権利関係』のうち民法の学習を行うことを強くお勧めします。 民法は学習の効果が得られる、つまり試験問題を満足のいくように解答することができるようになるまで、他の科目より時間がかかるからです。 民法で安定した得点ができるようになると、宅建試験の合格へ大きく近づきます。 落ち着いて学習ができる今のうちに、ぜひ民法をマスターしてください! 法改正に対応している教材を使おう 令和2年(2020年)には、変更点の多い法改正として、債権法改正・相続法改正とも呼ばれる民法大改正と建築基準法改正が行われました。 したがって、令和2年度(2020年度)以降の宅建試験に対応しているテキスト・問題集を使って学習を行ってください。 債権法改正・相続法改正については、下記の記事をあわせてご参照ください。 宅建試験が終わったら…登録準備と再スタート(令和元年) なお、市販の書籍を使って学習をされる方は、令和2年(2020年)11月頃から、令和3年度(2021年度)宅建試験に向けた書籍が徐々に出版されると思われますので、最新の書籍を購入して学習を進めていくとよいですね。 令和3年度宅建試験はどのように実施される? 令和2年度(2020年度)宅建試験は、新型コロナウイルス感染症の影響により、10月試験と12月試験の2回実施されることになりました。 新型コロナウイルス感染症の状況によっては、令和3年度(2021年度)宅建試験についても複数回に分けて実施される可能性が否定できません。 機会をみて試験実施団体(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)のサイトにアクセスして、最新の情報を確認しておくことをお勧めいたします。 一般財団法人 不動産適正取引推進機構

  • 令和2年度10月宅建試験が終了しました

    こんにちは、四谷学院の春野です。 令和2年度10月実施分の宅建試験が終了しました。 今年は、新型コロナウイルス感染症対策のため、例年とは違う対応がいろいろと求められました。 試験会場が出願時と変更になったところもありました。 受験された皆様、たいへんお疲れさまでした! 結果発表 令和2年12月2日(水)9:30~ 令和2年度10月試験 合格発表ページ 追加試験について 今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で、追加試験日での受験を指定されている方もいます。 <追加試験日程> 令和2年12月27日(日) 13時~15時(2時間) 登録講習修了者は、13時10分から15時まで(1時間50分) <結果発表> 令和3年2月17日(水) 追加試験を受験予定の方は、これからまだまだ学習を仕上げていくことが可能です。 引き続き頑張りましょう! [su_divider top=no style=dashed divider_color=#d5ff82 size=7] 四谷学院の宅建講座なら、初心者でも一発合格が狙えます!リベンジ受験の方には、学習状況に応じて丁寧にアドバイスさせていただきます。 詳しくはホームページをご覧ください。 >四谷学院通信講座 宅建講座

  • 令和2年度宅建試験の合格のために準備しておくこと

    こんにちは、四谷学院宅建講座です。 令和2年度宅建試験のうち10月試験が10月18日(日)に迫ってきました。 10月試験を受験される方は、試験当日にむけて事前準備を少しずつ進めていきましょう。 試験当日に持参する持ち物は、下記のページをぜひご参照ください。 なお、本年度はマスクおよび容易に着脱できる服装も合わせて準備することが必要です。 宅建試験直前!当日の持ち物を確認しよう 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、試験会場でのマスク着用が要請されていますので、マスクは忘れずに持参してください。 また、試験時間中は換気をするために試験会場の窓やドアを開けることが告知されていますので、寒くなっても問題ないように容易に着脱できる服装を持参しておくとよいでしょう。 受験票が届かない場合は連絡をしましょう 受験票は普通郵便で送付されますので、誤配や紛失が生じることもあります。 試験案内の8ページには、10月6日(火)までに受験票が届かない場合、翌日以降、電話で問い合わせるように記載されています。 受験票が届いていなければ、事前に電話連絡をしておきましょう。 試験当日に受験票を忘れた場合は、試験会場の「相談係」で受験票が交付されます。 交付時に本人確認が行われますので、試験会場に向かう途中での紛失など、万が一の事態に備えて試験会場には免許証などの身分証明書を持参しましょう。 試験会場とスリッパの有無を確認しましょう 試験会場は受験票で確認できますので、試験会場までのアクセスを確認しておきましょう。 本年度は試験会場が変更になる可能性があることが告知されています。 事前に試験実施団体(不動産適正取引推進機構)のサイトで確認しておきましょう。 すでに試験会場が変更になっている場所があります。 一般財団法人 不動産適正取引推進機構 自家用車・バイク・自転車での来場は、送り迎えであっても厳禁です。 その他、土足厳禁のためにスリッパ持参が求められている試験会場もありますので、受験票や試験案内で確認しておきましょう。 十分な余裕を持って試験会場に到着しましょう 宅建試験は13時(登録講習終了者は13時10分)に開始されます。 必ず集合時間の12時30分までに試験会場へ到着し、教室に入って待機するようにしましょう。 さらに、本年度は試験会場によっては検温を行うことが告知されています。 (すべての試験会場で検温を行うとは

  • 令和2年度(2020年度)宅建試験対策に必要な統計情報を押さえよう

    こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。 今回は、すでにご紹介した「令和2年 地価公示」「令和元年 建築着工統計」「令和2年版 土地白書」以外で、令和2年度(2020年度)宅建試験での出題が予想される統計情報をご紹介します。 前年(前年度)からの増減を中心に押さえておきましょう。 「令和2年 地価公示」「令和元年 建築着工統計」「令和2年版 土地白書」については、下記の記事をあわせて参照してください。 ●統計問題対策に必須!「令和2年 地価公示」が公表されました ●統計問題対策に必須!「令和元年 建築着工統計」を押さえよう ●統計問題対策に必須!「令和2年版 土地白書」を押さえよう 平成30年度法人企業統計年報 令和2年度宅建試験では、令和元年9月に公表された「平成30年度法人企業統計年報」から出題されますので、以下の3つを押さえておきましょう。 1.不動産業の売上高 平成30年度の不動産業の売上高は約46兆5,400億円で、前年度と比べて7.1%の増加でした。 2.不動産業の経常利益 平成30年度の不動産業の経常利益は約5兆1,600億円で、前年度と比べて15.0%の減少でした。 3.不動産業の売上高経常利益率 平成30年度の不動産業の売上高経常利益率は11.1%で、前年度から減少しましたが、全産業の売上高経常利益率(5.5%)よりも高い割合です。 なお、売上高経常利益率(%)は「経常利益÷売上高×100」によって求めた数値です。 令和2年版国土交通白書 令和2年度宅建試験では、令和2年7月に公表された「令和2年版国土交通白書」から出題されますので、宅地建物取引業者数を押さえておきましょう。 「令和2年版国土交通白書」によると、平成30年度末(平成31年3月末)の宅地建物取引業者数は124,451業者で、前年度末と比べて増加しています。 平成26年度に増加に転じて以降、5年連続の増加です。 なお、不動産適正取引推進機構(宅建試験の実施団体)が公開している「令和元年度末 宅建業者と宅地建物取引士の統計について」によると、令和元年度末(令和2年3月末)の宅地建物取引業者数は125,638業者で、前年度末と比べて増加しています(6年連続の増加)。 指定流通機構の活用状況について(2019年分) 令和2年度宅建試験では、令和2年1月に公表された「指定流通機構の活用状況について(2019年分)」から出題されます

  • 債権法改正のポイント〔第12回〕~売買の改正を押さえよう~

    こんにちは。四谷学院宅建講座の甲斐です。 債権法改正のポイントの第12回は「売買」を扱います。 売主の担保責任の制度が大きく変わったことが特に重要です。 瑕疵担保責任などを廃止して新しい担保責任の制度を導入しました 債権法改正前は、売主の担保責任として、下表のように、瑕疵担保責任など8つの類型を規定していました。 しかし、債権法改正に伴い、売主の担保責任の多くが契約不適合責任として1つにまとめられました。 宅建試験対策としては、この契約不適合責任を押さえておけばよいでしょう。 契約不適合は目的物などが契約の内容に適合しない場合を指します 契約不適合責任については、契約不適合とは何か?を押さえておくことが重要です。 契約不適合(不適合)とは、①引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないものである場合と(562条1項)、②売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(565条)、という2つのことを指す言葉です。 そして、①は「種類の不適合」「品質の不適合」「数量の不適合」のこと、④は「権利の不適合」のことを意味します。 それぞれの具体例については、下表のとおりです。 民法上、種類の不適合と品質の不適合に対しては、同じ条文が適用されますので、両者を区別できるようにする必要はありません。 契約不適合責任は買主に4つの権利を与えています 民法では、契約不適合責任に基づき、買主が売主に対して行使できる権利として、4つの権利を与えています(562条~564条)。 4つの権利とは、履行追完請求権(追完請求権)、代金減額請求権、契約解除権、損害賠償請求権のことです。 このうち履行追完請求権とは、目的物の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完を請求できるとする権利です(562条1項)。 そして、4つの権利については、下表のように、帰責事由に応じて権利を行使できるか否かが変わるという点が重要です。 損害賠償請求権だけが異なると押さえておくとよいでしょう。 [su_divider top=no style=dashed divider_color=#d5ff82 size=7] 四谷学院の宅建講座なら、初心者でも一発合格が狙えます!リベンジ受験の方には、学習状況に応じて丁寧にアドバイスさせていただきます。 詳しくはホームページをご覧ください。 >四谷学院通信講座

  • 債権法改正のポイント〔第11回〕~契約解除の改正を押さえよう~

    こんにちは。四谷学院宅建講座の甲斐です。 債権法改正のポイントの第11回は「契約解除」を扱います。 債務不履行に基づく契約解除の要件が変更されたことが特に重要です。 契約解除の要件として債務者の帰責事由が不要となりました 債権法改正前は、債務不履行に基づく契約解除の要件の一つとして、債務者の帰責事由が必要でした。 債権法改正により、債務不履行に基づく契約解除の要件として債務者の帰責事由が不要であるとしました。 その代わりに、債権者に帰責事由が存在しないことが、債務不履行に基づく契約解除の要件として規定されています(543条)。 この点は、下記の記事において詳しく説明しています。 債権法改正のポイント〔第04回〕~債務不履行の改正を押さえよう~ 契約解除の方法を催告による解除・催告によらない解除の2つに整理しました 債権法改正により、債務不履行に基づく契約解除の方法を2つに整理しました。 具体的には、催告による解除(541条)、催告によらない解除(542条)の2つです。 催告による解除についてだけ、不履行が軽微なときは契約解除ができないという制約が規定されたことが注意点です。 民法541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 さらに、催告によらない解除の方法として、債権法改正前は、契約の全部を解除すること(全部解除)を前提とする規定しか存在しませんでした。 しかし、実務上は契約の一部を解除すること(一部解除)も行われていたことから、債権法改正によって、催告によらない解除の一つとして一部解除に関する規定を設けました(542条2項)。 催告によらない解除ができる場合が細かく規定されました 債権法改正前は、催告によらない解除ができる場合として、履行不能および定期行為の履行遅滞の2つだけを規定していました。 しかし、債権法改正に伴い、下表のように、催告によらない解除ができる場合が細かく規定されました。 債権法改正前でも規定していた履行不能は「全部解除ができる場合の①」に該当し、定期行為の履行遅滞は「全部解除ができる場合の④」に該当します。 債権法改正によって、催告に

  • 令和2年度宅建試験~試験会場について~

    こんにちは、四谷学院通信講座の春野です。 令和2年度の宅地建物取引士試験の受験申込受付が始まっています。 出願前に、試験会場を確認しようと思っている人も多いでしょう。 しかし、宅建試験の会場は、試験実施団体HPの実施要項等では公開されていません。 宅建試験の会場は出願を進めると確認できる 宅建試験の試験会場を知るには、2つの方法があります。 (1)インターネット受験申込を進める (2)郵送申込用の受験案内を入手する (1)インターネット受験申込の場合 インターネット受験申込を進めていくと、試験会場を確認することができます。 試験の概要ページ等では公開されていませんので、注意しましょう。 なお、インターネット受験申込を進めるためには、最初に顔写真のアップロードが必要です。 顔写真を用意しておきましょう。 (2)郵送申込の場合 郵送申込の場合、まず受験案内を入手する必要があります。 受験案内は、都道府県ごとに用意されていますので、自分が住んでいる場所の受験案内を入手しましょう。 受験案内の中に、選択できる試験会場が記載されています。 試験案内(申込書)の配布場所一覧 試験会場は1ヵ所~複数ヵ所設置されている 試験会場は、都道府県により、1ヵ所~複数ヵ所設置されています。 複数ヵ所設置されている都道府県は、先着順で選択が可能です。 先着順で締め切られてしまいますので、早めに受験申込を済ませるとよいでしょう。 また、令和2年度試験は、新型コロナウイルス感染症の影響で、試験会場確保に影響が出ています。 各会場の受験可能人数を上回った場合、別日での受験となる場合があります。 原則として先着順で会場、日程が決定するとされていますので、受験を予定している方は早めに申込をしましょう。 [su_divider top=no style=dashed divider_color=#d5ff82 size=7] 四谷学院の宅建講座なら、初心者でも一発合格が狙えます!リベンジ受験の方には、学習状況に応じて丁寧にアドバイスさせていただきます。 詳しくはホームページをご覧ください。 >四谷学院通信講座 宅建講座

  • 統計問題対策に必須!「令和2年版 土地白書」を押さえよう

    こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。 今回は、令和2年(2020年)6月に国土交通省が公表した令和2年版土地白書を見ていきます。 土地白書には、膨大な情報が掲載されていますが、過去の宅建試験で出題されているのは「売買による所有権移転登記の件数」「住宅地・工業用地等の宅地の面積」「宅地供給量」の3つです。 これら3つをしっかり押さえておきましょう! 【参考】 土地白書とともに頻出の「建築着工統計」「地価公示」についても記事を公開しています。 統計問題対策に必須!「令和元年 建築着工統計」を押さえよう 統計問題対策に必須!「令和2年 地価公示」が公表されました 令和元年の売買による所有権移転登記の件数 売買による所有権移転登記の件数は、昨年の情報が公開されるため、令和2年度の宅建試験では「令和元年」の統計情報が出題されます。 令和元年の売買による所有権移転登記の件数は、前年(平成30年)も約131万件であったため、横ばいで推移しています。 【令和2年版土地白書より抜粋】 土地取引について、売買による所有権の移転登記の件数でその動向をみると、法務省「法務統計月報」によれば、令和元年の全国の土地取引件数は約131万件となり、横ばいで推移している。 平成30年の住宅地・工業用地等の宅地の面積 国土面積に関しては、住宅地・工業用地等の宅地の面積が出題されています。 そして、一昨年の情報が公開されるため、令和2年度の宅建試験では「平成30年」の統計情報が出題されます。 平成30年の国土面積のうち、住宅地・工業用地等の宅地の面積は、前年(平成29年)の約195万haから約196万haへと増加しています。 【令和2年版土地白書より抜粋】 平成30年における我が国の国土面積は約3,780万haであり、このうち森林が約2,503 万haと最も多く、次いで農地が約442万haとなっており、これらで全国土面積の約8割を占めている。このほか、住宅地、工業用地等の宅地は約196万ha、道路は約140万ha、水面・河川・水路が約135万ha、原野等が約35万haとなっている。 平成30年度の宅地供給量 宅地供給量に関しては、一昨年度の情報が公開されるため、令和2年度の宅建試験では「平成30年度」の統計情報が出題されます。 (平成26年度以降、宅地供給量は隔年集計になっていますので、宅地供給量が次回公開されるのは「令和4年版 土地白書

  • 令和2年度宅建試験の重要なお知らせ

    こんにちは、四谷学院通信講座の春野です。 令和2年度宅建試験について、重要なお知らせが公開されました。 受験を予定している方は、必ず確認しておきましょう。 (参考) 宅建試験のスケジュール https://www.retio.or.jp/exam/ 試験日が12月になる場合がある 1.試験会場における受験可能人員を上回った場合には、10月18日(日)ではなく、後日、指定した試験会場で受験していただく場合があります。 2.その場合の追加の試験日は、12月27日(日)を予定しています。該当する受験者の方には、8月末までに(予定)改めて通知いたします。 出願の状況によっては、試験日が12月27日(日)に変更されることがあります。 10月試験と12月試験、どちらで受験すればいいの? 都道府県ごと、試験区分(一般受験者又は登録講習修了者)ごとの先着順で決まります。 ただし、都道府県内で複数の試験会場を設定している場合は、受験申込者の住所と試験会場の所在地を勘案する場合もあるそうです。 どちらの試験日か指定できる? 指定はできません。 また、指定された試験日の変更もできません。 12月27日が指定されて、都合がつかない場合には、受験料は返還してもらえます。 10月試験と12月試験、レベルの差は? 10月試験と12月試験で、試験問題はもちろん別のものです。 合格ラインが、実質的に同レベルとなるように設定されるそうです。 どちらの試験日が指定されても対応できるよう、学習を進めておきましょう。 12月試験が指定される場合には、8月末までに通知されます。 通知が来たら、学習計画を調整しましょう。 最後に 今年は、コロナ禍でさまざまな影響が出ていますが、宅建試験にもかなり影響が出てきそうです。 受験計画、学習計画にも大きく関わりますので、最新情報にアンテナを張っておきましょう。 [su_divider top=no style=dashed divider_color=#d5ff82 size=7] 四谷学院の宅建講座なら、初心者でも一発合格が狙えます!リベンジ受験の方には、学習状況に応じて丁寧にアドバイスさせていただきます。 詳しくはホームページをご覧ください。 >四谷学院通信講座 宅建講座

  • 勝因は「時間がなかった」こと【合格体験記】

    [su_divider top=no style=dashed divider_color=#d5ff82 size=7] Fさんの体験記、いかがでしたか? 時間がないときこそ、自分の最大限の集中力を発揮して学習、試験に取り組むことができたりするものです。 忙しさの合間に、コツコツと勉強することで、着実に力はついていきます。 「今は忙しいから」「今年は時間が取れなそうだから」と受験を迷っている方には、ぜひ思い切って挑戦してみてほしいです。 四谷学院の宅建講座では、初心者でも、まとまった時間が取れなくても、効率的に学習できます。 詳しくはホームページをご覧ください。

  • 債権法改正のポイント〔第10回〕~相殺の改正を押さえよう~

    こんにちは。四谷学院宅建講座の甲斐です。 債権法改正のポイントの第10回は「相殺」を扱います。 不法行為債権を受働債権(自分が相手方に対して負担している債務)とする相殺禁止に関する改正が特に重要です。 [su_note note_color=#fcf8cb]こちらもあわせてチェックしましょう! <債権法改正のポイントのシリーズ> 〔第01回〕~債権法改正の全体像を押さえよう~ 〔第02回〕~詐欺・錯誤の改正を押さえよう~ 〔第03回〕~時効の改正を押さえよう~ 〔第04回〕~債務不履行の改正を押さえよう~ 〔第05回〕~多数当事者の債権債務の改正を押さえよう~ 〔第06回〕~保証の改正を押さえよう~ 〔第07回〕~弁済・相殺の改正を押さえよう~ 〔第08回〕~債権譲渡の改正を押さえよう~ 〔第09回〕~弁済の改正を押さえよう~ [/su_note] 不法行為債権を受働債権とする相殺禁止の内容が細かくなりました 債権法改正で、不法行為債権を受働債権とする相殺禁止について、以下のように民法509条の内容が細かくなりました。 ①の場合は、生命身体の侵害以外の悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権とする相殺を禁止するものです。 たとえば、悪意による物損事故を起こした加害者による相殺が禁止されます。 しかし、同じ物損事故であっても悪意によらない加害者による相殺は禁止されません。 これに対し、②の場合は、生命身体の侵害による損害賠償請求権を受働債権とする相殺を禁止するものです。 ①の場合と異なるのは、 ・生命身体の侵害による場合に限定される ・悪意による場合に限定されない ・不法行為に基づく場合に限定されない(債務不履行に基づく場合も含まれる) という3点です。 差押えを受けた債権を受働債権とする相殺禁止が条文に追加されました 債権法改正前において、受働債権の差押え後に取得した自働債権(自分が相手方に対して有している債権)による相殺は禁止されていたのに対し、受働債権の差押え前に取得した自働債権による相殺は禁止されないと扱われていました。 債権法改正によって、この取扱いが民法511条1項で明文化されました。 民法511条1項 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。 たとえ

  • 令和2年度宅建試験の実施スケジュールについて

    こんにちは、四谷学院宅建講座の春野です。 令和2年度宅建試験について、スケジュールの正式な発表がありましたのでお知らせします。 申込期間 インターネット申込み 令和2年7月1日(水)9時30分から7月15日(水)21時59分まで 郵送申込み 試験案内配布期間 令和2年7月1日(水)から7月31日(金)まで 申込み受付期間 令和2年7月1日(水)から7月31日(金)まで 試験日 令和2年10月18日(日) 13時から15時まで(2時間) なお、いわゆるコロナ禍のため、以下のような注意書きがございます。 試験地における感染の状況により、試験の中止や試験会場の変更等を行う可能性があります。この場合は、このホームページで発表いたします。試験日前には、必ずホームページをご確認いただきますようお願いします。 問い合わせ先 一般財団法人 不動産適正取引推進機構 宅建試験 宅建試験のスケジュール https://www.retio.or.jp/exam/

  • 債権法改正のポイント〔第09回〕~弁済の改正を押さえよう~

    こんにちは。四谷学院宅建講座の甲斐です。 債権法改正のポイントの第9回は「弁済」を扱います。債務者以外の第三者が債務を弁済する場合に関する改正が特に重要です。 [su_note note_color=#fcf8cb]こちらもあわせてチェックしましょう! <債権法改正のポイントのシリーズ> 〔第01回〕~債権法改正の全体像を押さえよう~ 〔第02回〕~詐欺・錯誤の改正を押さえよう~ 〔第03回〕~時効の改正を押さえよう~ 〔第04回〕~債務不履行の改正を押さえよう~ 〔第05回〕~多数当事者の債権債務の改正を押さえよう~ 〔第06回〕~保証の改正を押さえよう~ 〔第07回〕~弁済・相殺の改正を押さえよう~ 〔第08回〕~債権譲渡の改正を押さえよう~ [/su_note] 第三者弁済が有効となるための要件が詳しく定められました 第三者弁済とは、債務者以外の第三者が債務を弁済することです。 たとえば、B(借主)がA(貸主)から100万円を借金しているときに、Bの友人Cが、Aに対してBの借金を返済するような場合です。 民法では、第三者弁済を原則として認めています(民法474条1項)。 しかし、 [su_note note_color=#ffffff radius=2]第三者弁済を禁止・制限する特約がある場合(民法474条4項) 第三者弁済が債務者の意思に反する場合(民法474条2項) 第三者弁済が債権者の意思に反する場合(民法474条3項)[/su_note] という3つの場面について、第三者弁済を制限しています。 第三者弁済の制限についてまとめたのが以下の表です。 債権法改正により、第三者弁済が債権者の意思に反する場合が追加されたことがポイントです。 たとえば、上記のケースのCは、Aの友人に過ぎないので「弁済をするについて正当な利益のない第三者」に該当します。 したがって、A(債務者)の意思に反する借金の支払いも、B(債権者)の意思に反する借金の支払いも、原則として不可となります。 なお、上記の3つの場面に加えて、債務の性質が第三者弁済を許さないときは、第三者弁済ができなくなります(民法474条4項)。 任意代位が生じるための要件として債権者の承諾が不要となりました 弁済による代位とは、第三者弁済をして債権者に代位した者(代位者)が、自らが債務者に対して有する求償権の範囲内で、「債権の効力及び担保としてその債権者が

  • 統計問題対策に必須!「令和元年 建築着工統計」を押さえよう

    こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。 今回は、令和2年(2020年)1月末に国土交通省が公表している令和元年建築着工統計を見ていきます。 建築着工統計は、地価公示と並んで、宅建試験の統計問題において頻出ですから、絶対に押さえておきましょう! 【参考】 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/r2chikakoji2020/ 令和元年建築着工統計のポイント 和2年度の宅建試験で出題されるのは、令和元年の新設住宅着工戸数です。 簡単に言うと、平成31年1月から令和元年12月までの間に、新たに着工された住宅の戸数のことを指します。 令和元年の新設住宅着工戸数の総評として、国土交通省は次のようにまとめています。 令和元年の新設住宅着工は、持家及び分譲住宅は増加したが、貸家が減少したため、全体で減少となった。 令和元年建築着工統計で公表された新設住宅着工戸数 建築着工統計においては、総戸数(新設住宅着工戸数)および利用関係別戸数に分けて、それらの統計を公表しています。 そして、利用関係別戸数の統計は、持家、貸家、分譲住宅に分けて公表しています。 1.総戸数(新設住宅着工戸数) 令和元年の新設住宅着工戸数:905,123戸 前年比:4.0%減 増減の傾向:3年連続の減少 2.持家の新設着工戸数 令和元年の持家の新設着工戸数:288,738戸 前年比:1.9%増 増減の傾向:3年ぶりの増加 3.貸家の新設着工戸数 令和元年の貸家の新設着工戸数:342,289戸 前年比:13.7%減 増減の傾向:2年連続の減少 4.分譲住宅の新設着工戸数 令和元年の分譲住宅の新設着工戸数:267,696戸 前年比:4.9%増 増減の傾向:5年連続の増加 [su_box title=分譲住宅の内訳 box_color=#fdeff9 title_color=#131213] 〇マンション 新設着工戸数:117,803戸 前年比:6.6%増 増減の傾向:昨年の減少から再びの増加 〇一戸建住宅 新設着工戸数:147,522戸 前年比:3.6%増 増減の傾向:4年連続の増加[/su_box] [su_box title=四谷学院の受講生の方へ box_color=#228B22 title_color=#ffffff radius=6] 受講生専用ページで、最新の試験情報や法改正情報

  • 債権法改正のポイント〔第08回〕~債権譲渡の改正を押さえよう~

    こんにちは。四谷学院宅建講座の甲斐です。 債権法改正のポイントの第8回は「債権譲渡」を扱います。譲渡制限特約の付いた債権譲渡の効力に関する改正が、特に重要です。 [su_note note_color=#fcf8cb]こちらもあわせてチェックしましょう! <債権法改正のポイントのシリーズ> 〔第01回〕~債権法改正の全体像を押さえよう~ 〔第02回〕~詐欺・錯誤の改正を押さえよう~ 〔第03回〕~時効の改正を押さえよう~ 〔第04回〕~債務不履行の改正を押さえよう~ 〔第05回〕~多数当事者の債権債務の改正を押さえよう~ 〔第06回〕~保証の改正を押さえよう~ 〔第07回〕~弁済・相殺の改正を押さえよう~ [/su_note] 譲渡制限特約の付いた債権の譲渡を有効として扱うことにしました 譲渡制限特約(特に譲渡禁止特約)の付いた債権の譲渡について、債権法改正前は無効であると扱っていました。例外として、譲渡制限特約の存在について善意かつ無重過失の第三者(譲受人など)に対しては、譲渡の無効を主張(対抗)できないとしていました。 しかし、債権法改正により、譲渡制限特約の付いた債権の譲渡は有効であると扱うことになりました(466条2項)。 もっとも、譲渡制限特約の付いた債権の債務者は、譲渡制限特約の存在について悪意または重過失の第三者(譲受人など)に対しては、債務の履行を拒むことができる他、譲渡人への弁済などの事由を対抗することもできます(466条3項)。 譲渡制限特約の付いた預貯金債権の譲渡は無効のままです 債権法改正後も、譲渡制限特約のある預貯金債権の譲渡については、例外的に債権法改正前と同じように扱われます(466条の5第1項)。 つまり、譲渡制限特約のある預貯金債権の譲渡は無効ですが、善意かつ無重過失の第三者(譲受人など)に対しては、譲渡の無効を主張(対抗)できないことになります。 将来債権の譲渡の有効性(466条の6) 将来債権とは、現在は発生していないものの、将来的に発生する可能性のある債権のことです。 たとえば、月10万円で土地を賃貸している場合は、月ごとに賃料債権が発生します。したがって、次の月以降に発生する賃料債権は、将来的に発生する債権であって、将来債権に該当します。 債権法改正前は、将来債権について何も規定していませんでしたが、判例が有効であることを示していました(最判平11.1.29)。 この

  • 令和2年宅建試験はどうなる?中止?延期?いつ決定する?

    こんにちは、四谷学院の春野です。 新型コロナウイルス感染症の影響により、国家資格を含む各種試験の中止または延期が発生しています。 「宅建試験はどうなる?」 という不安もあるかと思いますので、最新情報を調べてみました。 現時点では、実施予定です 宅建試験の実施団体である「一般財団法人不動産適正取引推進機構」に確認してみました。 以下、ホームページより転載いたします。 令和2年度宅地建物取引士資格試験について(予定) 令和2年度の試験は、下記のとおり実施します。 令和2年6月5日に確定したスケジュール等を官報公告します(当サイトにも掲載します)。 試験案内の配布(予定) 郵送申込みの場合は試験案内を入手して下さい。配布場所は令和2年6月5日当サイトに掲載します。 配布期間は、令和2年7月1日(水)から7月31日(金)まで (インターネット申込みの場合は、当ホームページに試験案内を令和2年7月1日(水)から掲載します。) 各都道府県ごとのお問い合わせ先(協力機関)はこちらをご覧ください。 インターネット申込み(予定) 令和2年7月1日(水)9時30分から7月15日(水)21時59分まで ※インターネット申込みは24時間利用可能です。また複数の試験会場がある都道府県の場合は申込み時に試験会場を選択することができます(先着順)。 ※インターネット申込みは、パソコン(Internet Explorer バージョン11、Edge)利用に限ります。 郵送申込み(予定) 令和2年7月1日(水)から7月31日(金)まで ※都道府県によっては、希望する試験会場を選択することができますが、郵便到着順の会場指定となりますので、ご希望に添えない場合もあります。指定した試験会場の名称等は「試験会場通知」でご案内します(8月下旬)。 ※顔写真のサイズはパスポート申請用サイズ(縦4.5cm、横3.5cm、頭頂からあごまでが長さ3.2cm以上3.6cm以下のもの)です。 顔写真については、指定したサイズ以外など不適切な場合は、差替えを指示することがあります。指示に従わない場合、受験申込書を受付けません。 ※簡易書留郵便で送付されたもので、消印が上記期間中のもののみ受付けます。 それ以外のものは受付けません。 ※お早めのお申込みをお願いします。 受験手数料 7,000円 ※いったん振り込まれた受験手数料は、申込みが受付されなかった場合を除き、返

  • 統計問題対策に必須!「令和2年 地価公示」が公表されました

    こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。 今回は、令和2年(2020年)3月に国土交通省が公表した令和2年地価公示を見ていきます。 地価公示は宅建試験の統計問題において頻出ですから、絶対に押さえておきましょう! 令和2年地価公示のポイント 宅建試験では、地価公示で公表された地価変動率が頻出です。 令和2年地価公示における地価変動率は「平成31年1月以降の1年間の地価変動率」です。令和2年地価公示のポイントは、以下の2つです。 令和2年地価公示で公表された地価変動率の概要 地価公示では「全国平均」「三大都市圏」「地方圏」の3つの分類について、全用途平均、住宅地、商業地、工業地の地価変動率を公表しています。 出題頻度が高いのは「全用途平均」「住宅地」「商業地」の3つです。しかし、令和元年度宅建試験で「工業地」の地価変動率が出題されましたので、令和2年度宅建試験の対策としては、工業地についても押さえおく必要があるでしょう。 【令和元年度宅建試験】 問48 肢2 平成31年地価公示(平成31年3月公表)によれば、平成30年1月以降の1年間の地価変動率は、全国平均では住宅地、商業地、工業地のいずれについても上昇となった。 「平成31年1月以降の1年間の地価変動率」の概要は、以下のようになっています。 1.全国平均 全用途平均:5年連続の上昇 住宅地 :3年連続の上昇 商業地 :5年連続の上昇 工業地 :4年連続の上昇 2.三大都市圏(東京圏、大阪圏、名古屋圏) 全用途平均:上昇が継続 住宅地 :上昇が継続 商業地 :上昇が継続 工業地 :上昇が継続 3.地方圏 全用途平均:2年連続の上昇 住宅地 :2年連続の上昇 商業地 :3年連続の上昇 工業地 :3年連続の上昇 統計情報のチェックはいつが最適か? 令和2年度宅建試験では、2020年6月頃までに公表された統計情報から出題されます。 押さえるべき統計情報も多くないので、8~9月の試験直前期にまとめて押さえるのがおススメです。 [su_box title=四谷学院の受講生の方へ box_color=#228B22 title_color=#ffffff radius=6] 受講生専用ページで、最新の試験情報や法改正情報などを随時発信しています。今日の学習前にチェック! [su_button url=https://yotsuyagakuin.inf

  • 債権法改正のポイント〔第07回〕~弁済・相殺の改正を押さえよう~

    こんにちは。四谷学院宅建講座の甲斐です。 債権法改正のポイントの第7回は「弁済」「相殺」を扱います。相殺禁止に関する改正が特に重要です。 [su_note note_color=#fcf8cb]こちらもあわせてチェックしましょう! <債権法改正のポイントのシリーズ> 〔第01回〕~債権法改正の全体像を押さえよう~ 〔第02回〕~詐欺・錯誤の改正を押さえよう~ 〔第03回〕~時効の改正を押さえよう~ 〔第04回〕~債務不履行の改正を押さえよう~ 〔第05回〕~多数当事者の債権債務の改正を押さえよう~ 〔第06回〕~保証の改正を押さえよう~ [/su_note] 任意代位について債権者の同意を不要としました 任意代位について、債権法改正前は債権者の同意が要件とされていました。 しかし、債権法改正により、法定代位の場合と同様に、任意代位をする際に債権者の同意が不要となりました(民法499条)。 なお、債権法改正では、弁済をするについて正当な利益を有しない第三者は、自らが債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときを除き、債権者の意思に反して弁済をすることができないという制限が追加されています(474条3項)。 したがって、債権者が、弁済をするについて正当な利益を有しない第三者による任意代位を阻止したいのであれば、自らの意思に反するとして弁済を拒否すればよいといえるでしょう。 特定物の現状による引渡しに関する条文が変わりました 特定物の現状による引渡し(483条)について、債権法改正で赤字の部分が追加されました。 宅建試験対策としては、特定物の引渡しについては、引渡し時の品質を定めることができるときは、その品質による引渡しをしなければならないのに対して、引渡し時の品質を定めることができないときは、現状による引渡しで足りると押さえておけばよいでしょう。 民法483条 債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。 不法行為による損害賠償債権を受働債権とする相殺禁止の要件が変わりました 債権法改正前は、不法行為による損害賠償債権を受働債権(自分から見たときの債務)とする相殺が禁止されていました。 しかし、

  • 動画でわかる!四谷学院宅建講座 初心者が一発合格するためのコツは○○だった!

    こんにちは、四谷学院の春野です。 四谷学院の宅建講座の開設動画を公開しました。 その名も・・・ 「なんで、私が宅建士に!?」 初心者の方でも、宅建試験に一発合格できるコツを紹介しています。 ぜひご覧ください。 [su_youtube url=https://www.youtube.com/watch?v=7ltAuvdH1cs] 四谷学院通信講座 宅建講座

  • 債権法改正のポイント〔第06回〕~保証の改正を押さえよう~

    こんにちは。四谷学院宅建講座の甲斐です。 債権法改正のポイントの第6回は、「保証」を扱います。特に保証人を保護する方策として新設された規定がポイントです。 [su_note note_color=#fcf8cb]こちらもあわせてチェックしましょう! <債権法改正のポイントのシリーズ> 〔第01回〕~債権法改正の全体像を押さえよう~ 〔第02回〕~詐欺・錯誤の改正を押さえよう~ 〔第03回〕~時効の改正を押さえよう~ 〔第04回〕~債務不履行の改正を押さえよう~ 〔第05回〕~多数当事者の債権債務の改正を押さえよう~ [/su_note] 連帯保証人に対する履行の請求が主たる債務者に及ばなくなりました 債権法改正前と債権法改正後とを比較したときに、連帯保証人に対して生じた事由のうち、連帯保証人に対する履行の請求が主たる債務者に対して及ばないことが重要な変更点です。 この結果として、連帯保証人に対して債務の履行を請求しても、主たる債務者に対しては、裁判上の請求等による時効の完成猶予・更新(147条)または催告による時効の完成猶予(150条)が及ばないことになりました。 なお、連帯保証人が承認(権利の承認)をしても、主たる債務者に対しては、承認による時効の更新(152条)が及ばない点は、債権法改正前と同じように考えることができます。 個人根保証契約は極度額を定めないと契約自体が無効となります 根(ね)保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約です。 根保証契約の代表例が、賃貸借契約に基づく賃借人の債務を保証する場合です。 賃貸借契約に基づく賃借人の債務(賃料債務など)は、賃貸借契約から生じており、一定の範囲に属するものです。 さらに、主たる債務の金額が「10万円」などと特定されておらず、不特定の債務であるといえます。 したがって、賃貸借契約に基づく賃借人の債務を保証する契約は根保証契約に該当します。 しかし、主たる債務の金額が不特定であるときは、保証人の弁済すべき金額が予想しない金額にまで膨れ上がる危険性があります。 特に保証人が個人であるときには、弁済ができずに破産するケースもあることが問題視されていました。 そこで、債権法改正により、保証人が個人である根保証契約(個人根保証契約)は、極度額(保証限度額)を定めなければならず、極度額を定めない個人根保証契約は、その契約自体が無効

  • 債権法改正のポイント〔第05回〕~多数当事者の債権債務の改正を押さえよう~

    こんにちは。四谷学院宅建講座の甲斐です。 債権法改正のポイントの第5回は「多数当事者の債権債務」を扱います。 特に不可分債権・債務と連帯債権・債務について見ていきましょう。 [su_note note_color=#fcf8cb]こちらもあわせてチェックしましょう! <債権法改正のポイントのシリーズ> 〔第01回〕~債権法改正の全体像を押さえよう~ 〔第02回〕~詐欺・錯誤の改正を押さえよう~ 〔第03回〕~時効の改正を押さえよう~ 〔第04回〕~債務不履行の改正を押さえよう~ [/su_note] 不可分債権・債務の定義が変わりました 不可分債権・債務の定義として、従来は「性質上の不可分」および「当事者の意思表示による不可分」の2つが含まれていました。 しかし、債権法改正によって、不可分債権・債務に含まれるのは「性質上の不可分」だけとなりました。 したがって、不可分債権・債務の定義は、次のようになります。 そして、従来は不可分債権・債務に含まれていた「当事者の意思表示による不可分」は、連帯債権・債務として扱われることになった、と考えてよいでしょう。 連帯債権が新設されました 連帯債権は債権法改正で新設された制度です(432条~435条の2)。 上記のように、従来は不可分債権であった「当事者の意思表示による不可分」などが、債権法改正に伴って連帯債権として扱われることになった、と考えておいてよいでしょう。 債権法改正に伴い、連帯債権・債務の定義は、次のようになっています。 連帯債務は「絶対的効力の事由が少なくなった」 従来は、連帯債務の絶対的効力(絶対効)の事由は、以下の図のように6つ存在していました。 しかし、債権法改正に伴い、①履行の請求、④免除、⑥時効の完成 の3つの事由が相対的効力(相対効)へと変更されました。 特に履行の請求が相対的効力へと変更されたことで、連帯債務者の1人に対して債務の履行を請求しても、他の連帯債務者に対しては、裁判上の請求等による時効の完成猶予・更新(147条)または催告による時効の完成猶予(150条)が及ばないことがポイントです。 [su_divider top=no style=dashed divider_color=#d5ff82 size=7] 四谷学院の宅建講座なら、初心者でも一発合格が狙えます!リベンジ受験の方には、学習状況に応じて丁寧にアドバイスさせていただきま

  • 債権法改正のポイント〔第04回〕~債務不履行の改正を押さえよう~

    こんにちは。四谷学院宅建講座の甲斐です。 債権法改正のポイントの第4回は「債務不履行」についての改正を見ていきます。 特に債務不履行を理由とする契約解除の要件が変わっていることが重要です。 [su_note note_color=#fcf8cb]こちらもあわせてチェックしましょう! <債権法改正のポイントのシリーズ> 〔第01回〕~債権法改正の全体像を押さえよう~ 〔第02回〕~詐欺・錯誤の改正を押さえよう~ 〔第03回〕~時効の改正を押さえよう~ [/su_note] 原始的不能の契約が有効と扱われることになりました 原始的不能とは、契約締結時に、すでに契約に基づく債務を履行することができない状況にある場合のことです。 たとえば、建物の売買契約を締結したけれども、その建物が前日に火災で焼失していた場合です。この場合、契約締結時に、すでに買主が売主に対して、建物の引渡債務を履行することができない状況にありますので、買主の建物引渡債務が原始的不能にあたります。従来は、原始的不能の契約は、当然に無効であると扱われてきました。 しかし、債権法改正によって、原始的不能の契約は、当然に無効ではなく、債務不履行のうち履行不能にあたると扱うことにしました(412条の2第2項)。 つまり、原始的不能の契約も、契約としては有効に存在していることになります。 債務不履行による契約解除の要件として債務者の帰責事由が不要となりました 債務者が債務不履行に陥った場合、債権者は、契約解除および債務者に対する損害賠償請求を行うことができます。従来は、契約解除および損害賠償請求ともに、債務者に帰責事由(責めに帰すべき事由)があること、つまり債務者の帰責事由の存在が要件の一つとなっていました。 しかし、債権法改正によって、契約解除をする場合には、債務者の帰責事由の存在を不要としました。これは、契約解除を契約の拘束力から債権者を解放する手段として考え、債務者の帰責事由は不要にしたといわれています。 債権者としては、債務者が債務不履行に陥った場合、債務者に帰責事由がなくても、契約解除を行うことができます。 その一方で、損害賠償請求は債務者の責任を追及する手段と考えて、従来どおり、債務者の帰責事由の存在を要件の一つとして残しています(415条1項ただし書)。 なお、契約解除をする場合には、債権者に帰責事由が存在しないこと、つまり債権者の帰責事由の不

  • 債権法改正のポイント〔第03回〕~時効の改正を押さえよう~

    こんにちは。四谷学院宅建講座の甲斐です。 宅建試験の合格を目指して、引き続き学習頑張っていきましょう! 債権法改正のポイントの第3回は「時効」についての改正を見ていきます。 特に時効の停止・中断の制度が大きく変わっています。 債権の消滅時効に5年・20年の期間が追加 債権の消滅時効期間については、以下の図のとおり「5年」「20年」の消滅時効期間が追加されたことが重要です。 特に「権利を行使できるのを債権者が知った時から5年」(166条1項2号)が追加されたことで、債権の消滅時効期間は、事実上5年になったともいわれています。     時効の停止・中断が時効の完成猶予・更新に変更 従来は、時効の完成を先延ばしすることを時効の停止、時効期間をゼロに戻して再び進行させることを時効の中断と規定していました。 しかし、時効の「停止」「中断」の意味が、本来の日本語の意味に合っていないのではないか?といわれていました。 債権法改正によって、時効の完成を先延ばしすることを時効の完成猶予、時効期間をゼロに戻して再び進行させることを時効の更新と名称を変更しました。 その上で、下表のように、時効の完成猶予が生じる事由と時効の更新が生じる事由を整理しました。 従来の時効の停止・中断とは異なり、同じ事由であっても時効の完成猶予が生じる場面と時効の更新が生じる場面があることがポイントです。     時効の完成猶予・更新のうちまず押さえておきたい事由 時効の完成猶予・更新のうち、宅建試験対策として、まず押さえておきたいものは、①裁判上の請求等(147条)、②催告(151条)、③承認(152条)です。 これら3つについて、簡単に見ておきましょう。 1.裁判上の請求等 裁判上の請求等の代表例は、裁判上の請求をすること、つまり裁判所に対して「訴えの提起」をすることです。 訴えの提起をすると、その手続中は時効の完成が引き延ばされます(完成猶予)。 その後、勝訴判決を得た場合など権利の確定によって裁判が終了すると、時効期間がゼロに戻って再び進行を始めます(更新)。 反対に、権利の未確定(敗訴判決になった場合など)によって裁判が終了すると、その時から6カ月は時効の完成が引き延ばされます(完成猶予)。この6カ月のうちに、時効の完成猶予・更新に該当する事由を生じさせないと、時効が完成します。   &

  • 債権法改正のポイント〔第02回〕~詐欺・錯誤の改正を押さえよう~

    こんにちは、四谷学院宅建講座の甲斐です。 2020年度(令和2年度)の宅建試験では、債権法改正・相続法改正という民法の大改正が出題内容に含まれます。 このブログでは、債権法改正についての重要ポイントを紹介していきますが、今回は「意思表示」に関する改正の重要ポイントを見ていきましょう。 特に詐欺および錯誤について大きな改正が行われていますので、これらに焦点をあてていきます。 なお、こちらも参考にしてください。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/saikenhou01/ 「詐欺」ポイントは無過失が追加されたこと 詐欺については、第三者による詐欺(下図参照)による場合の相手方や、詐欺による意思表示の後に登場した第三者が保護されるための要件が、善意から善意無過失へと変わりました(民法96条2項、同条3項)。 つまり、相手方や第三者は、自分が保護されるために、善意だけでなく無過失まで必要になったことから、保護される範囲が狭くなりました。 反対に、詐欺による意思表示をした者は、相手方や第三者が善意でも有過失であれば、詐欺による意思表示の取消しを対抗できることから、保護される範囲が広くなりました。 一般に詐欺による意思表示をする者は、企業などの事業者と取引をする消費者が多いことから、この改正は「消費者の保護」を指向しているということができます。 「錯誤」ポイントは取消事由に変わったこと 錯誤については、改正前の民法では当然に無効である(無効事由)となっていましたが、債権法改正で取り消すことができる(取消事由)に変わりました(民法95条1項)。 無効事由から取消事由に変わることで、以下の表のように、錯誤を主張できる人(主張権者)や期間(主張期間)などが制限されます。 錯誤についてのもう1つのポイントは、改正前の民法にはなかった規定が追加されていることです。 その1つは、錯誤による意思表示をした者(表意者)に重過失があっても錯誤取消しができる例外的な場合が、以下のように①②の2つ規定されたことです。 少しレベルの高い内容ですので、最初に学習する段階では「表意者に重過失があっても錯誤取消しができる例外がある」ということを頭に入れておけばよいでしょう。 民法96条3項 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定に

arrow_drop_down

ブログリーダー」を活用して、四谷学院通信講座さんをフォローしませんか?

ハンドル名
四谷学院通信講座さん
ブログタイトル
四谷学院宅建試験対策講座 公式ブログ
フォロー
四谷学院宅建試験対策講座 公式ブログ

にほんブログ村 カテゴリー一覧

商用