令和7年宅建試験に関係する宅地建物取引業法改正 その3

令和7年宅建試験に関係する宅地建物取引業法改正 その3

こんにちは。四谷学院通信講座の甲斐です。 2025年(令和7年)宅建試験に関係する宅地建物取引業法(宅建業法)改正をご紹介します。 今回取り上げるのは、宅建業者の報酬に関する「低廉な空家等の売買又は交換における報酬額の特例」の改正、及び「長期の空家等の貸借における報酬額の特例」の新設です。 その1・その2については、以下のリンク先からご覧いただくことができます。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/r7_takkengyoho_kaisei_01/ https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/r7_takkengyoho_kaisei_02/ 空家等の売買又は交換における報酬額の特例 低廉な空家等に該当する宅地建物が「税抜800万円以下の宅地建物」に引き上げられました。 使用状態を問わない点は変わりません。 (従来は「税抜400万円以下の宅地建物」でした。) また、売主だけなく「買主」も特例の適用対象として追加されました。 (従来は「売主」だけが特例の適用対象でした。) 依頼者とのトラブルを防止するため、宅建業者は、特例に基づく報酬を受け取る場合には、媒介契約や代理契約の締結に際し、あらかじめ、特例に定める上限の範囲内で、報酬額について依頼者に説明し、合意する必要があることに、特に留意しなければなりません。 以下、媒介の場合と代理の場合に分けて、報酬額の上限を見ていきましょう。 低廉な空家等の売買又は交換の媒介の場合 宅建業者が媒介の依頼者から受領できる報酬は、税抜30万円が上限です(消費税課税事業者は税込33万円が上限です)。 また、宅建業者が依頼者の双方を媒介した場合は、双方からそれぞれ税抜30万円を上限として報酬を受領できます。 なお、上限額である税抜30万円は「800万円×3%+6万円」によって求めることができる数値です。 つまり、税抜800万円の宅地建物の売買又は交換の媒介を成立させた場合と、同じ金額の報酬を受領することができます。 低廉な空家等の売買又は交換の代理の場合 宅建業者が代理の依頼者から受領できる報酬は、税抜60万円が上限です(消費税課税事業者は税込66万円が上限です)。 ただし、宅建業者(別の宅建業者であるときも含まれます)が売買又は交換の相手方からも報酬を受