宅地建物取引士試験・管理業務主任者試験の科目の内容(過去問の解説等)を中心に情報を発信します。
最近の宅建試験・管業試験は、単に法律の条文を暗記するだけでは解けない問題が多くなっています。事例を解決するために条文の解釈が求められています。そのため長文の問題が増えています。このことは受験者の国語力・文章の理解力が試されているということです。日頃から長文の問題・解説を読んで、慣れる必要があります。そのための力になればと思い、このブログを作成しています。
29 第148条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新) 1項 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了 する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないこと による取消しによってその事由が終了した場合にあって は、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、 時効は、完成しない。 一 強制執行 二 担保権の実行 三 民事執行法第195条に規定する担保権の実行として ...
27 第145条(時効の援用) 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、 第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者 を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をする ことができない。 現行法は、かっこ書はなかったが、改正法で追加された。判例・ 通説は、消滅時効においては、援用権者である「当事者」の意味 をかっこ書に記載している人達を含むと解していた。改正法は...
26 第130条(条件の成就の妨害等) 1項 変更なし。 2項 条件が成就することによって利益を受ける当事者が 不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その 条件が成就しなかったものとみなすことができる。 この2項は、新しく追加された。1項が条件成就によっ て不利益を受ける者が故意に条件成就を妨げた場合に、 相手方は、条件成就したものとみなす規定であるが、 2項は、その逆...
24 第124条(追認の要件) 1項 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因と なっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを 知った後にしなければ、その効力を生じない。 2項 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因と なっていた状況が消滅した後にすることを要しない。 一号 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しく は補助人が追認をするとき。 二号 ...
23 第122条(取り消すことができる行為の追認) 取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認 したときは、以後、取り消すことができない。 この改正法は、現行法の「ただし、追認によって第三者の権 利を害することはできない。」いう、ただし書を削除した。現行 法のただし書は無意味なものと解されていたので、削除したの である。 つまり、取り消すことができる行為は、取り消すまでは...
20 第120条(取消権者) 1項 現行法の取消権者に、「(他の制限行為能力者の 法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制 限行為能力者を含む。)」という文言を加えただけで ある。 第102条(代理人の行為能力)のただし書で見たよ うに、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法 定代理人としてした行為については、取り消すことが できると規定したので、その者を取消権者に加え...
19 第117条(無権代理人の責任) 1項 無権代理人の相手方に対する責任の規定である。 相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害 賠償の責任を負うとされる。多少の文言の変更はある が、内容は変更なし。 2項 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 一号 他人の代理人として契約をした者が代理権を有し ないことを相手方が知っていたとき。 二号 他人の代理人として契約を...
16 第109条(代理権授与の表示による表見代理等) 1項 変更なし。 2項 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、 その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行 為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合 において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外 の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の 代理権があると信ずべき正当な理由...
15 第108条(自己契約及び双方代理等) 1項 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は 当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない 者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があ らかじめ許諾した行為については、この限りでない。 現行法は、「自己契約や双方代理はできない。」と規定され ていたが、自己契約や双方代理は、「代理権を有しない者が した行...
13 第105条(復代理人を選任した任意代理人の責任)の規定を 削除した。その他は、条文の位置に変更はあるが、内容は変 更なし。 現行法の105条は、復代理人を選任した任意代理人の責任に ついて、①復代理人を選任・監督するにあたって代理人に過失 があった場合、②代理人が本人の指名に従って選任した場合 は、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、そ のことを本人に通知し又は復代理人を解任することを...
12 第102条(代理人の行為能力) 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限 によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が 他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、 この限りでない。 現行法は、代理人は、行為能力者であることを要しないと規定 している。改正法の本文は、実質的に現行法と同じである。改正 法は、ただし書を加えたのである。 現行法によれば、...
11 第101条(代理行為の瑕疵) 民法第101条 1項 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、 錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなか ったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合に は、その事実の有無は、代理人について決するものとする。 これは、「代理人が相手方に意思表示をした場合」、錯誤や詐欺 等による意思表示か...
9 第97条(意思表示の効力発生時期等) 1項 現行法では、隔地者に対する意思表示は、相手 方に到達した時に効力を生ずるとされている(到達主義 の原則)。改正法は、「隔地者」という文言を削除した。 つまり、隔地者(意思表示の到達に時間がかかる者) だけでなく、対話者間でも、到達主義を明確にしたので ある。 2項 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達 することを妨げたときは、その通知...
8 第96条(詐欺又は強迫) ① 第1項は変更なし。 ② 第2項 相手方に対する意思表示について第三者が 詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知 り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取 り消すことができる。 2項の第三者の詐欺については、現行法は、相手方が その事実を知った場合に限り、その意思表示を取り消す ことができると規定しているが、改正法は、「相手方がそ ...
⑤ 錯誤取消しと第三者 現行法では、錯誤無効は、第三者保護の規定がなく、 通謀虚偽表示・心裡留保無効と異なり、その無効は、 善意の第三者に対しても対抗できると解されている。 今回の改正で 95条4項 第1項の規定による意思表示の取消しは、 善意でかつ過失がない第三者に対抗することがで きない。 と規定し、善意・無過失の第三者に対しては、錯誤を 理由とする取消しを対抗...
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