宅地建物取引士試験・管理業務主任者試験の科目の内容(過去問の解説等)を中心に情報を発信します。
最近の宅建試験・管業試験は、単に法律の条文を暗記するだけでは解けない問題が多くなっています。事例を解決するために条文の解釈が求められています。そのため長文の問題が増えています。このことは受験者の国語力・文章の理解力が試されているということです。日頃から長文の問題・解説を読んで、慣れる必要があります。そのための力になればと思い、このブログを作成しています。
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【問 6】 マンションの管理組合Aとマンション管理業者Bとの間の管理委託契約が、Aの責めに帰する事由がなく、Bの債務不履行を理由として解除された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。1 Aは、この解除の意思表示を撤回することができない。2 AB間の管理委託契約の解除により、Bが、Aに対して、受領した金銭を返還する 義務を負う場合は、Bは受領した金額を返還すればよく...
【問 5】 Aがマンション管理業者Bの代理人と称して、マンション甲の管理組合Cとの間で管理委託契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結したが、Aは代理権を有していなかった場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。1 CがBに対し、相当の期間を定めて、その期間内に本件契約を追認するかどうかを 確答すべき旨の催告をしたが、当該期間内にBから確答を得られなかった...
【問 4】 マンションにおいて不法行為が発生した場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。1 マンション甲の管理組合法人でない管理組合Aから甲の外壁の修繕工事を依頼され た施工会社Bの従業員Cが、建物の周囲に足場を組んでいたところ、その部品が外れ て落下し、通行人Dが負傷した場合には、Aが損害賠償責任を負う。2 マンション乙の外壁のタイルが落下し、...
【問 3】 Aが所有するマンションの一住戸甲の売却に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。1 成年被後見人であるAが、甲を第三者に売却した場合に、Aが成年後見人Bの事前 の同意を得ていたときは、Aは、甲の売買を取り消すことができない。2 行為能力者であるAが、Cを代理人として甲を第三者に売却した場合に、代理行為 の時にCが被保佐人であったときは、Aは、Cの制限行為能力を理由...
【問 2】 マンションの区分所有者Aは、リフォーム会社Bとの間で、住戸内の浴室をリフォームする内容の請負契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結したが、この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。1 Bの施工ミスにより浴室から水漏れが生じていても、修補が可能な場合には、Aは Bに対して、直ちに代金減額請求をすることはできない。2 Bの工事完成前に、Aが破...
令和3年1月22日(金)に、令和2年度の管業試験の合格発表がある。あと1週間に迫っている。そこで、民法の問題(問1~問6)について解説をします。それは民法の問題についてもミス問題(問5)があるので、昨年管業の講義をした者として黙って見過ごすことはできないからである。私の知る限りこのミスを指摘している人は知らない。だから、ミスはなかったものとして採点されているのではないかと危惧している。そこで、発表の前に...
360 第1050条(特別の寄与)1項 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続 人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相 続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失 った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、 相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条におい...
357 第1047条(受遺者又は受贈者の負担額)1項 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺 言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章にお いて同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限 る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である 場合にあっては、当該価額から第1042条の規定によ...
355 第1045条1項 負担付贈与がされた場合における第1043条第1項に規定する贈与した財産の 価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。2項 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加 えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみ なす。※ 1項は、旧法1038条と同じである。 2項は、旧法1039条にもと同じような規定があった。356 ...
352 第1042条(遺留分の帰属及びその割合)1項 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定 するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定 める割合を乗じた額を受ける。 1号 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1 2号 前号に掲げる場合以外の場合 2分の12項 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び 第90...
348 第1038条(配偶者による使用)1項 配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)は、 従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければ ならない。2項 配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさ せることができない。3項 配偶者が前2項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対 する意思表示に...
347 第1037条(配偶者短期居住権)1項 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた 場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、 その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相 続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。) に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建...
344 第1034条(居住建物の費用の負担)1項 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。2項 第583条第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。※ 1項について、配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。通常の必要費と は、通常の修繕費用、居住建物・敷地の固定資産税等が含まれる。ただし、固定資産 税については、通常法律上の所有者が納税義務を負うので、所有者が納税した後に、 配偶...
342 第1032条(配偶者による使用及び収益)1項 配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用 及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分 について、これを居住の用に供することを妨げない。2項 配偶者居住権は、譲渡することができない。3項 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増 築をし、又は第三者に居住建物...
このブログで、令和2年度から施行される民法改正について説明をしていたのですが、途中から講義が忙しくなり、それどころではなくなり中断しました。今日から残りの改正について述べたいと思います。339 第1029条(審判による配偶者居住権の取得) 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者 居住権を取得する旨を定めることができる。 1号 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取...
この問題は非常に難しい。改正法だから難しいという訳ではない。条文の解釈を問う問題であり、宅建のテキストにはほとんど触れていないからである。決して変な問題ということではなく、難解な問題だということである。 受講者の中で、12月の宅建試験を望んで終盤に申込みをして望みどおりになった人もいるが、10月試験を望んで早めに申込みをしたにもかかわらず、12月試験になった人もいる。それをマイナスと考えずに、もっと勉...
この問題は、肢1と3で迷った人が多かったと思う。1が危険負担の問題だと気付いたかどうかである。3は旧法上は正しい。しかし、改正法によって誤りとなったのである。 従来、宅建では不動産の売買における危険負担は出題されているが、委任契約についての危険負担の出題は初めてである。管業では出題されている。肢1と3は、請負契約でも、同様に解釈されているので、この際しっかりと理解してほしい。【問5】の解説 正...
今年の権利関係は、改正点がかなり出題されているが、改正点を知らなくても、従来の知識で解答に至ることが多い。ただし、【問2】、【問6】等は難しい問題である。これらは取れなくてもよい問題である。改正に絡んだ気になる問題だけ解説をする。【問2】の解説 正解4×1 誤り。保証契約は、書面(電磁的記録を含む)でしなければ、その効力 を生じないとされる(民法446条2項、3項)。これはすべての保証契約に 適用...
1 先日の宅建試験の問題の提供を受けて問題を解いていって、【問42】 の問題を見たとき、問題を提供した人に「試験場で問題の訂正はなかっ たの」と聞いた。「訂正はなかった」との返事に、一番恐れていたことが 現実に起こったと思った。2 市販されている宅建試験のテキストの多くが、宅建業法40条の解釈に ついて、「権利の行使期間」について、あるいは「責任追及期間」につい て、目的物の引渡しの日から2年以上とす...
1 前回のブログで建物の賃貸借契約で期間の定めがある場合、中途解約の 特約(解約権の留保の特約)がない限り、当事者は期間に拘束されて中途 解約はできないと説明した。 中途解約というのは、当事者の一方から解約の申入れをすると、相手方 の承諾なくして契約が解約(解除)されることである。一方的な意思表示 により契約が解除されるので、形成権の一種である。期間を定めた以上、 特約なくしてこの中途解約ができ...
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