2020年民法改正について 27
41 第169条(判決で確定した権利の消滅時効) 1項 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものに よって確定した権利については、10年より短い時効期間 の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年と する。 2項 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない 債権については、適用しない。 これは、現行法の174条の2と多少の文言の違いがあるが、 ほぼ同じ内容である。42 第170条...
2019/04/16 14:22
2019年4月 (1件〜100件)
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