宅地建物取引士試験・管理業務主任者試験の科目の内容(過去問の解説等)を中心に情報を発信します。
最近の宅建試験・管業試験は、単に法律の条文を暗記するだけでは解けない問題が多くなっています。事例を解決するために条文の解釈が求められています。そのため長文の問題が増えています。このことは受験者の国語力・文章の理解力が試されているということです。日頃から長文の問題・解説を読んで、慣れる必要があります。そのための力になればと思い、このブログを作成しています。
41 第169条(判決で確定した権利の消滅時効) 1項 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものに よって確定した権利については、10年より短い時効期間 の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年と する。 2項 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない 債権については、適用しない。 これは、現行法の174条の2と多少の文言の違いがあるが、 ほぼ同じ内容である。42 第170条...
40 第168条(定期金債権の消滅時効) 1項 定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって 消滅する。 一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の 給付を目的とする各債権を行使することができることを知 った時から10年間行使しないとき。 二 前号に規定する各債権を行使することができる時から 20年間行使しないとき。 2項 定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得る...
39 第167条(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権 の消滅時効) 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅 時効についての前条第1項第2号の規定の適用については、 同号中「10年間」とあるのは、「20年間」とする。 債権者が権利を行使することができることを知った時から5 年間という点は変わらないが、権利を行使することができる時 からは、「20年間」とした。現...
38 第166条(債権等の消滅時効) 消滅時効は大幅に改正された。 1項 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年 間行使しないとき。 二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。 2項 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することがで きる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。 3項 ...
34 第153条(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲) 1項 第147条又は第148条の規定による時効の完成猶予又は更新 は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人 の間においてのみ、その効力を有する。 2項 第149条から第151条までの規定による時効の完成猶予は、完 成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、 その効力を有する。 3項 前条の規定による時効の...
33 第152条(承認による時効の更新) 1項 時効は、権利の承認があったときは、その時から新た にその進行を始める。 2項 前項の承認をするには、相手方の権利についての処 分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限が あることを要しない。 現行法においても、承認は時効の中断事由とされている。 改正法では、中断に代えて時効の更新事由としただけであ る。条文が1項と2項になった...
32 第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予) 新設規定である。 1項 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされた ときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、 時効は、完成しない。 一 その合意があった時から1年を経過した時 二 その合意において当事者が協議を行う期間(1年 に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間 を経過した時 ...
30 第149条(仮差押え等による時効の完成猶予) 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した 時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 一 仮差押え 二 仮処分 現行法では、仮差押えも仮処分も時効の中断事由とさ れているが、改正法では、時効の完成猶予事由とした。 仮差押えや仮処分は、民事保全手続きと呼ばれ、本案 の訴えに先立って被告の財産を保全し、勝訴判決を得た ときに、強...
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