宅地建物取引士試験・管理業務主任者試験の科目の内容(過去問の解説等)を中心に情報を発信します。
最近の宅建試験・管業試験は、単に法律の条文を暗記するだけでは解けない問題が多くなっています。事例を解決するために条文の解釈が求められています。そのため長文の問題が増えています。このことは受験者の国語力・文章の理解力が試されているということです。日頃から長文の問題・解説を読んで、慣れる必要があります。そのための力になればと思い、このブログを作成しています。
158 第489条(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当) 1項 債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場 合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては、同一の債権者に対して同種 の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限る。)において、弁済をする者 がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費 用、利息及び元本に充当し...
155 第484条(弁済の場所及び時間) 1項 旧法の484条と全く同じ。 2項 法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁 済をし、又は弁済の請求をすることができる。※ 2項を新設した。商法520条の規定をそのまま民法に規定した。156 第486条(受取証書の交付請求) 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請 求することができる。※ 「弁済と引...
153 第482条(代物弁済) 弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者 の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした 場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の 効力を有する。※ 旧法では代物弁済契約は、代物を給付したときに弁済としての効力が生ずるとして いた。そして、給付とは代物について現実に財産...
150 第479条(受領権者以外の者に対する弁済) 前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって 利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。※ 旧法とほとんど同じである。多少の文言の違いがあるだけである。弁済の受領権限 のないものに対する弁済は原則としてを無効であるが、債権者がこれによって利益を 受けた場合、その限度においてその効力を有するとした。全く無効とすると、...
147 第476条(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力 等) 前条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡 したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償 の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。※ 旧法の476条は理論的に不当であるとして問題にされていたので、削除された。そ して、旧法...
145 第473条(弁済) 債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。※ 債務者が弁済権を有することを明文化した。146 第474条(第三者の弁済) 1項 債務の弁済は、第三者もすることができる。 2項 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反 して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が 知らなかったときは、この限...
143 第472条の3(免責的債務引受における引受人の求償権) 免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。※ 併存的債務引受は、引受人が、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容 の債務を、債務者と連帯して負担することであるから、引受人が弁済等をすると債務 者に求償できる(470条1項、442条)。しかし、免責的債務引受の場合、債務者は債 務を免れるので、求償関係を基礎づける根拠(1人の...
141 第472条(免責的債務引受の要件及び効果) 1項 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容 の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。 2項 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができ る。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約を した旨を通知した時に、その効力を生ずる。 3項 免責的債務引受は、...
140 第471条(併存的債務引受における引受人の抗弁等) 1項 引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生 じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することがで きる。 2項 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これら の権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対 して債務の履行を拒...
139 第470条(併存的債務引受の要件及び効果) 1項 併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担 する債務と同一の内容の債務を負担する。 2項 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができ る。 3項 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることがで きる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる...
138 第469条(債権の譲渡における相殺権) 1項 債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺を もって譲受人に対抗することができる。 2項 債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、そ の債権が次に掲げるものであるときは、前項と同様とする。ただし、債務者が対 抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。 1号 対抗...
137 第468条(債権の譲渡における債務者の抗弁) 1項 債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に 対抗することができる。 2項 第466条第4項の場合における前項の規定の適用については、同項中「対抗要 件具備時」とあるのは、「第466条第4項の相当の期間を経過した時」とし、第 466条の3の場合における同項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備 時」とある...
135 第466条の6(将来債権の譲渡性) 1項 債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。 2項 債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していな いときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。 3項 前項に規定する場合において、譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務 者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という。)ま...
133 第466条の4(譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え) 1項 第466条第3項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行 をした差押債権者に対しては、適用しない。 2項 前項の規定にかかわらず、譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされ たことを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合において、その債権者 が同項の債権に対する強制執行をしたときは、債務者は、その...
131 第466条の2(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託) 1項 債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡さ れたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債 権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次 条において同じ。)の供託所に供託することができる。 2項 前項の規定により供託をした債務者は...
130 第466条(債権の譲渡性) 1項 変更なし。 2項 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の 意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられ ない。 3項 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大 な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その 債務の履行を拒むことが...
129 第465条の10(契約締結時の情報の提供義務) 1項 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主た る債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、 委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。 1号 財産及び収支の状況 2号 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況 3号 主たる...
126 第465条の7(保証に係る公正証書の方式の特則) 1項 前条第1項の保証契約又は根保証契約の保証人になろうとする者が口がきけな い者である場合には、公証人の前で、同条第2項第1号イ又はロに掲げる契約の 区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項を通訳人の通訳により申述し、 又は自書して、同号の口授に代えなければならない。この場合における同項第2 号の規定の適用については、同号中...
125 第465条の6(公正証書の作成と保証の効力) 1項 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務 の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の 締結に先立ち、その締結の日前1箇月以内に作成された公正証書で保証人になろ うとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じな い。 2項 前項の公正証書を作成する...
123 第465条の4(個人根保証契約の元本の確定事由) 1項 次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。 ただし、第1号に掲げる場合にあって は、強制執行又は担保権の実行の手続の開 始があったときに限る。 1号 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての 強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。 2号 保証人が破産手続き開始の...
121 第465条の2(個人根保証契約の保証人の責任等) 1項 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証 契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」とい う。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠 償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約 金又は損害賠償の額について、...
118 第461条(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合) 1項 前条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債 権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又 は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。 2項 変更なし。※ 1項は、内容には変更はない。前2条とあったのを前条と変更しただけである。119 第462条(委託を受...
115 第459条(委託を受けた保証人の求償権) 1項 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者 に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の 消滅行為」という。)をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのた めに支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主 たる債務の額を超える場合にあっては、そ...
112 第458条(連帯保証人について生じた事由の効力) 第438条、第439条第1項、第440条及び第441条の規定は、主たる債務者と連帯 して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。※ 連帯債務の絶対効の規定てある「更改」「相殺の援用」「混同」及び相対効の原則に ついて、連帯保証人に準用される。つまり、債権者と連帯保証人の間で「更改」「相殺 の援用」「混同」があれば、主たる債務者の債務も消滅す...
109 第446条(保証人の責任等) 1項 変更なし。 2項 変更なし。 3項 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契 約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。※ 旧法は、電磁的記録について定義をかっこ書で記載していたのを、改正法では省略 しただけである。110 第448条(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様) 1項 変更なし。 2項 主たる債務の...
107 第444条(償還をする資力のない者の負担部分の分担) 1項 連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすること ができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じ て分割して負担する。 2項 前項に規定する場合において、求償者及び他の資力のある者がいずれも負担部 分を有しない者であるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及 び...
105 第442条(連帯債務者間の求償権) 1項 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たと きは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうか にかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額 (その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た 額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有...
104 第441条(相対的効力の原則) 第438条、第439第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人につい て生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び 他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する 効力は、その意思に従う。※ 連帯債務における相対的効力の原則である。旧法の440条に規定されていたのを、 繰り下げて規定した。ただし、旧法...
102 第439条(連帯債務者の一人による相殺等) 1項 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務 者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。 2項 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負 担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むこ とができる。※ 1項について、相殺の...
99 第436条(連帯債務者に対する履行の請求) 債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表 示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人 に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を 請求することができる。※ 連帯債務について、債務の目的がその「性質上可分」である場合において、「法令の 規定」又は「当事者...
97 第435条(連帯債権者の一人との間の混同) 連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたも のとみなす。※ 混同について絶対的効力があるということである。例えば、A、B、CがDに対し て1,500万円の連帯債権を有し、A、B、Cの持分は平等であるとする。Aが死亡し DがAを単独で相続したときは、DはAに債務を弁済したものとみなされ、A、B、 Cの連帯債権は消滅する(絶対効...
94 第432条(連帯債権者による履行の請求等) 債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表 示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために 全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権 者に対して履行をすることができる。※ 旧法においては明文がなかったが、改正法で連帯債権の規定を新設した。そして、 債権の目...
93 第430条(不可分債務) 第四款(連帯債務)の規定(第440条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上 不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。※ 不可分債務が成立するのは、債務の目的がその「性質上不可分」である場合に限定 される。旧法は「当事者の意思表示」によって不可分債務とすることができたが、改 正法ではこれを認めない趣旨である。 そして、連帯債務の規定を準用する...
91 第428条(不可分債権) 次款(連帯債権)の規定(第433条及び第435条の規定を除く。)は、債権の目的が その性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。※ 不可分債権が成立するのは、債権の目的がその「性質上不可分」である場合に限定 される。旧法は「当事者の意思表示」によって不可分債権とすることができたが、改 正法ではこれを認めない趣旨である。 そして、連帯債権の規定を...
89 第425条の4(詐害行為取消請求を受けた転得者の権利) 債務者がした行為が転得者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたときは、 その転得者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使 することができる。ただし、その転得者がその前者から財産を取得するためにした反 対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とす る。 1号 第425条の2に規...
87 第425条の2(債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利) 債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く。)が取り 消されたときは、受益者は、債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付 の返還を請求することができる。債務者がその反対給付の返還をすることが困難であ るときは、受益者は、その価額の償還を請求することができる。※ 債権者Aが債務者Bに対して1,000万円の債権(...
84 第424条の8(詐害行為の取消しの範囲) 1項 債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、債務者がした行為の目的が 可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消しを請 求することができる。 2項 債権者が第424条の6第1項後段又は第2項後段の規定により価額の償還を請 求する場合についても、前項と同様とする。※ 1項について、債務者がした行為の目的が可分であるとき...
81 第424条の5(転得者に対する詐害行為取消請求) 債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、受 益者に移転した財産を転得した者があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それ ぞれ当該各号に定める場合に限り、その転得者に対しても、詐害行為取消請求をする ことができる。 1号 その転得者が受益者から転得した者である場合 その転得者が、転得の当時、 債務者がした行...
79 第424条の3(特定の債権者に対する担保の供与等の特則) 1項 債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為に ついて、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、詐害行為 取消請求をすることができる。 1号 その行為が、債務者が支払不能(債務者が、支払能力を欠くために、その債 務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができ...
77 第424条(詐害行為取消請求) 1項 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に 請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款 において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知ら なかったときは、この限りでない。 2項 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。 3項 債権者は、その債...
74 第423条の5(債務者の取立てその他の処分の権限等) 債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、 自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、 被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。※ 判例は、債権者代位行使に着手し、債務者がその通知を受けるか、又はその権利行 使を了知したときは、債務者は被代位権利の取立...
70 第423条(債権者代位権の要件) 1項 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利 (以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身 に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 2項 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することがで きない。ただし、保存行為は、この限りでない。 3項 債権者...
68 第420条(賠償額の予定) 1項 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。 2項 変更なし。 3項 変更なし。※ 1項の従来の規定は、後段において「この場合において、裁判所は、その額を増減 することができない。」とあったが、改正法はこれを削除した。予定額が暴利行為とし て公序良俗に違反して無効となることもあり(90条)、また、損害賠償の予定がある場 合でも過失相殺を認めるのが...
65 第417条の2(中間利息の控除) 新設規定である。 1項 将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、 その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請 求権が生じた時点における法定利率により、これをする。 2項 将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合において、 その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するとき...
63 第415条(債務不履行による損害賠償) 1項 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であ るときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念 に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、 この限りでない。 2項 前項の規定により損...
60 第413条(受領遅滞) 1項 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合にお いて、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供を した時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、 その物を保存すれば足りる。 2項 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによ って、その履行の費用が増...
57 第410条(不能による選択債権の特定) 債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を 有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在す る。※ 従来、1項と2項に分けて規定していたが、まとめただけで内容には変更なし。58 第412条(履行期と履行遅滞) 1項 変更なし。 2項 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来...
【第3編 債 権】55 第400条(特定物の引渡しの場合の注意義務) 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契 約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注 意をもって、その物を保存しなければならない。※ 善管注意義務の内容について、旧法は何ら示していなかったが、改正法は「契約そ の他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる...
51 第370条(抵当権の効力の及ぶ範囲) 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不 動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定 めがある場合及び債務者の行為について第424条第3項に規定する詐害行為取消請求 をすることができる場合は、この限りでない。※ 表現に多少の違いがあるだけで、内容に違いはない。52 第398条の2(根抵当権) 1項...
【第2編 物 権】43 第284条 1項 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、 これを取得する。 2項 共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、 その効力を生じない。 3項 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶 予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。※ 地役権の不可分性の問題で...
39 第167条(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効) 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第1項第 2号の規定の適用については、同号中「10年間」とあるのは、「20年間」とする。※ 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間という点は変わら ないが、権利を行使することができる時からは、「20年間」とした。旧法には、生命又 は身体に対する侵害に...
37 第161条(天災等による時効の完成猶予) 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第147 第1項各号又は第148条第1項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないと きは、その障害が消滅した時から3箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。※ 旧法は、時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変の ため時効を中断することができないときは、その...
33 第152条(承認による時効の更新) 1項 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。 2項 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を 受けていないこと又は権限があることを要しない。※ 旧法においても、承認は時効の中断事由とされている。改正法では、時効の更新事 由とした。条文が1項と2項になったたけで、実質的な変更はない。 時効の承認には...
31 第150条(催告による時効の完成猶予) 1項 催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成 しない。 2項 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規 定による時効の完成猶予の効力を有しない。※ 1項について、旧法の催告は、時効の中断事由とされ、ただし、6ヵ月以内に裁判 上の請求等をしない限り、中断事由とならないとされていた。 改正法...
29 第148条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新) 1項 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法 律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあって は、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。 1号 強制執行 2号 担保権の実行 3号 民事執行法第195条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売...
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