2020年民法改正について 19
29 第148条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新) 1項 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了 する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないこと による取消しによってその事由が終了した場合にあって は、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、 時効は、完成しない。 一 強制執行 二 担保権の実行 三 民事執行法第195条に規定する担保権の実行として ...
2019/03/29 13:16
2019年3月 (1件〜100件)
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