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弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記 https://blog.goo.ne.jp/law-yuhara/

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

2001年に大阪で弁護士登録し、以来、大阪弁護士会所属の弁護士として活動しています。 法律に関する情報や日々の出来事、その他私個人の経験談等を記載していきたいと思います。

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2009/12/11

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  • 【労務】従業員・元従業員からの内容証明郵便を受領した場合の対応

    理屈の上では、内容証明郵便は、差出人が一方的に言いたいことを記述したお手紙に過ぎません。しかし、現場実務で内容証明郵便が用いられる場合は、何か特別な目的があってのことです。このため、内容証明郵便を受領したにもかかわらず、受取人である会社が適切な対応を行わなかった場合、差出人である従業員又は元従業員はさらに強力な手段・手続きを行うリスクが高まり、大きな紛争となってしまうこともあります。したがって、内容証明郵便を受け取った会社としては、焦らずかつ冷静に、しかし迅速に対処することが求められます。本記事では、内容証明郵便受領後、会社が行うべき初期対応につき解説を行っています。従業員・元従業員からの内容証明郵便を受領した場合の対応弁護士湯原伸一「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務...【労務】従業員・元従業員からの内容証明郵便を受領した場合の対応

  • 【コラム】オールドメディアとSNS

    兵庫県の知事選挙は、与党対や党の代理戦争ではないにもかかわらず、全国的に注目を浴びました。そしで、しきりに言われているのが、「テレビの敗北」と「SNSの勝利」というフレーズです。まぁたしかに、既存のマスメディア(オールドメディア)は偏向報道が多いというイメージは確実に浸透しているので、既存マスメディアが報じたものだけ信じて行動する…という人は減少傾向にあると思われます。ただ、そうとうはいえ、既存のマスメディアが全く相手にされていないという訳では決してありません。いろいろな議論が沸き起こっていますが、私個人は、①世間は、報じられる事実と報じられない事実が存在すると認識していること②世間は、真実か虚偽かを自らで判断したがっていることという点につき、既存マスメディアが上手く応答できていないのではと感じました。S...【コラム】オールドメディアとSNS

  • 一定期間内に退職した従業員に対し、違約金支払い義務を課すことは可能か

    新規採用であればもちろん、中途採用であっても、入社したその日から即戦力として業務従事し、会社に大きな利益をもたらす従業員はまず存在しません。このため、会社は、時間と労力を費やして従業員を教育指導することになります。ところが、やっと1人前になったかなというタイミングで対象従業員が辞めてしまい、教育指導が全くの無駄になった…という事例が少なからず発生します。このような場合、会社としては、今までの教育指導にかけた時間と労力に代わるものとして、何らかの金銭を徴収したいと考えることがあります。今回の記事では、このような会社の思いが法的に通用するのかという点につき、解説を行います。一定期間内に退職した従業員に対し、違約金支払い義務を課すことは可能か弁護士湯原伸一「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フ...一定期間内に退職した従業員に対し、違約金支払い義務を課すことは可能か

  • 【契約法務】利用規約を変更するに当たり、利用者への通知が必要となる場面とは?

    何らかの理由で利用規約を変更したいと考える場合、「ユーザに対してどのように通知・連絡をすればよいのか」というご相談をよく受けます。ただ、この種のご相談には誤解があるように感じています。なぜなら、通知の仕方によって利用規約の変更がOKとなるわけではなく、そもそも通知したところで当然に利用規約の変更がOKとなるわけでもないからです。そこで、以下の記事では、利用規約の変更と通知の関係性を整理してみました。なお、記事は利用規約を制定する側視点で記載していますが、利用規約に基づきサービスの提供を受ける側においても、一方的な利用規約変更につき通知の有無ではなく、別の観点から従う必要があるのか(=何か反論できる余地はないか)という視点でお読みいただければと思います。利用規約を変更するに当たり、利用者への通知が必要となる...【契約法務】利用規約を変更するに当たり、利用者への通知が必要となる場面とは?

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