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弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記 https://blog.goo.ne.jp/law-yuhara/

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

2001年に大阪で弁護士登録し、以来、大阪弁護士会所属の弁護士として活動しています。 法律に関する情報や日々の出来事、その他私個人の経験談等を記載していきたいと思います。

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2009/12/11

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  • 【知財法務】プログラムは著作権法でどこまで保護されるのか。注意点とポイントを解説

    プログラムの著作物は、著作権法第10条第1項第9号で著作物の例示として規定されているものの、他の著作物のような表現の鑑賞や享受を目的とするものとは言い難く、やや異質であることは否めません。このため、プログラムの著作物については、著作権法上の取扱いも特殊なところがあります。本記事では、まずはプログラムの著作物とは何を指すのかを検討したうえで、著作権者を判断する上での注意事項、権利行使が制限される場面、プログラムの著作物の侵害判断に関するポイントにつき、解説を行います。プログラムは著作権法でどこまで保護されるのか。注意点とポイントを解説弁護士湯原伸一「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。1999...【知財法務】プログラムは著作権法でどこまで保護されるのか。注意点とポイントを解説

  • 【コンプライアンス】改正電気通信事業法(いわゆるCookie規制)について、ポイントと対処法を解説

    IT事業者において、これまで電気通信事業法といえば、「他人の需要」に応じたサービスを提供しているが、「他人の通信を媒介」しているわけではないので、実質的に電気通信事業法の適用は受けず(いわゆる3号事業者)、気にする必要のない法律という捉え方であったのが一般的であったように思われます。しかし、今回ご紹介するいわゆる電気通信事業法に基づくCookie規制は、上記のような3号事業者であれば、ほぼ適用対象となります。また、IT事業者以外の事業者であっても、WEBページを運営しているだけで、電気通信事業法に基づくCookie規制の適用を受ける可能性が生じています。そこで今回は、2023年6月16日に施行された改正電気通信事業法のうち、いわゆるCookie規制の内容と現場実務での対策について、そのポイントを解説します...【コンプライアンス】改正電気通信事業法(いわゆるCookie規制)について、ポイントと対処法を解説

  • 【コラム】ChatGPT

    最近、「ChatGPT」が巷で話題になっています。端的には、人間が行う質問に対し、AI(人工知能)が回答を行うというものですが、回答内容が詳細であり、かつ正確性を兼ね備えているとのことで、かなり有用性が高いとものと評価されているようです。さて、AI(人工知能)が発達することは、人類の進化にとって非常に有意義なものだと思います。ただ、私のような知識の切り売りを行っている者からすれば、こういったものが世の中に出回ると非常に困ります(笑)。今後の発達如何によっては、弁護士は職業として消滅、裁判もAIで判断してもらったほうが良い…という時代になるかもしれません。というわけで、私も身の振り方を考えなければならない状態になってきているのですが、マーケティングという観点で考えた場合、次のようになるのではないかと思います...【コラム】ChatGPT

  • 【法務】システム開発取引で裁判沙汰、損害賠償請求を受けてしまう原因とは?

    近時、システム開発取引がもめにもめてしまい裁判になってしまう事例が増加しています。そして、その裁判権結果については、日刊紙などでも報じられるくらい社会的関心事にもなってきています。さて、システム開発取引に関する裁判は、実は様々なタイプがあるのですが、大まかには、①開発範囲・条件につき、ベンダとユーザの認識が異なる場合、②開発業務が途中で頓挫することで、費用の清算が問題となる場合、③システム引渡し後に不具合が発覚する場合に分類できるようです。そこで、本記事では、上記3パターンにつき、裁判例などを引用しながら、主としてベンダ視点でそのポイントを解説します。システム開発取引で裁判沙汰、損害賠償請求を受けてしまう原因とは?弁護士湯原伸一「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働...【法務】システム開発取引で裁判沙汰、損害賠償請求を受けてしまう原因とは?

  • 【コンプライアンス】2023年改正特定商取引法のポイント(契約書面等の電磁的提供)について解説

    2023年6月1日より改正特定商取引法が施行され、契約書面等の電子化及び電磁的方法による提供が可能となりました。この改正は、通信販売以外の取引類型(訪問販売、電話勧誘販売、通信販売、特定継続的役務提供、連鎖販売取引、業務提携誘引販売取引、訪問購入)に影響を及ぼすものとなります。オンラインのみでサービス提供を行っているのであれば、改正法に従った契約書面等の電子化及び電磁的方法による提供を実施するメリットはあるかもしれません。本記事では、導入に際して検討する必要がある事項を、①消費者より事前承諾を得るフェーズ、②電磁的方法により契約書面を交付するフェーズ、③交付後のアフターフォローのフェーズに分類し、各フェーズで特定商取引法が求めている内容を関連付けて解説を行います。2023年改正特定商取引法のポイント(契約...【コンプライアンス】2023年改正特定商取引法のポイント(契約書面等の電磁的提供)について解説

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