・大阪地裁令和5年12月7日判決 職場の休憩室の秘密録音を違法収集証拠として排斥。 同種事例で証拠能力を認めた例↓
2025年3月
・大阪地裁令和5年12月7日判決 職場の休憩室の秘密録音を違法収集証拠として排斥。 同種事例で証拠能力を認めた例↓
2025年3月
「ブログリーダー」を活用して、弁護士ラベンダーさんをフォローしませんか?
・大阪地裁令和5年12月7日判決 職場の休憩室の秘密録音を違法収集証拠として排斥。 同種事例で証拠能力を認めた例↓
・東京地裁令和5年10月30日判決 中学生による悪口などのいじめを不法行為とした。被害生徒の両親が加害生徒に行ったヒアリングが不適切な面があったが全体として社会通念上許される範囲を超えた違法なものとまではいえないとして不法行為を否定。ただし、加害生徒に威圧感を与える状況で行われたヒアリングにおける加害生徒の発言(いじめを認める)の信用性は慎重に吟味。
座談会 所有者不明土地問題とその周辺
・座談会 カスタマーハラスメント対策の現状と展望 ・カスタマーハラスメントに関する現状と法的課題 労働法の視点から
加藤新太郎「生存可能性の喪失による逸失利益の請求はできるか」 できるというべきである、と!
・東京高裁令和4年12月13日判決 位置指定道路の所有者による隣接地の会社の通行禁止を求めた請求が棄却(認容した原審を変更)。平成9年最判のあてはめ、事案の異同。 ・東京地裁令和5年5月10日判決 弁護士が依頼者に判決結果を報告せず上級審において裁判を受ける権利侵害につき慰謝料200万円を認容。
門口正人「社外取締役の役割と実践」
・「婚姻費用・養育費審理の課題と展望」 収入認定、支出済み費用の処理について。統計数値の使用。 ・「借家契約終了に伴う立退料の算定方法~近時裁判例の分析を通して~」
・「不正・不祥事から見る内部通報制度の限界と対策(上)」 ・「企業不祥事の記者会見等における危機管理」
片岡顕一「離婚訴訟の審理モデル感」 ・東京家裁家事6部では、別居期間が3年を超える場合、特段の事情がない限り、別居期間それ自体から婚姻関係の破綻を推定させている ・財産分与の申立時点において別居期間が1年半を経過していれば、財産分与に係る審理に伴う別居期間の長期化を考慮し、離婚請求を認容することを見越して財産分与の審理が行われている ・離婚の前訴棄却の場合の後訴に及ぼす既判力 ・別居期間が3年を超えても、被告が専業主婦で幼児を単独監護、原告が突然別居して関係改善の協議もなく婚姻継続に向けた努力がうかがわれない(原告に反省すべき事情があるケースに限る)では、破綻否定例も ・東京高裁平成30年12…
・鼎談「法科大学院20年の歩みと展望」 ・労働判例研究 マタニティハラスメントの不法行為責任と秘密録音による立証 東京高裁令和5年10月25日判決 女性院長の歯科医院(院長の娘2名も歯科医師として勤務、院長自身も娘も出産して仕事と育児を両立してきた)に勤務する歯科医師女性へのマタハラをめぐる争い。原告は医院内のオープンスペースである控室にボイレコを設置し、院長が他のスタッフに原告の陰口を述べていることの証拠を採取。著しく反社会的な手段であるとまではいえない→証拠力あり。原告が耳にすることを前提とする会話ではないが、院長としての地位立場を考慮すると他の従業員と一緒になって原告を揶揄する会話に興じ…
大阪高裁令和5年1月26日判決 大学の講師が期間満了により雇いどめとされ、地位確認訴訟係属中に、大学が研究室内の動産撤去、鍵交換という自力救済に及んだことにつき、占有回収の訴えを認め、学校に助言した弁護士の共同不法行為責任を認めた裁判例です。慰謝料20万円(原審の5万円を増額)。講師代理人弁護士から事前に自力救済の違法性を強く警告されていた状況から少なくとも明渡断行の仮処分が検討対象となるべきであるがそのような提案も検討もされていない。
東京地裁令和4年3月29日判決 被告が元妻(離婚後も同居)と未成年の子ら(親権者は被告)に対し、同居中に暴力、暴言等をしていたとして不法行為が認められた裁判例。子らについても、元妻が親権代行者(親権者変更の調停+審判前の保全処分で親権者の職務執行停止職務代行者選任手続を経て)として原告となっている(子自身が原告となっているのは珍しい)。各110万円認容。被告は弁護士。
・下平美智代「社会に働きかける「経験専門家」 Experts by Experience 当事者のlived experienceに敬意と尊重を表す呼び名。clientやservice userに替わる呼称。 ・奥田知志「現代の生きづらさとどう向き合うか 下関放火事件と伴走型支援」 ・山本智子「語らないこと、語れないこと」 自分だけの体験世界に関心をもたれないと思うとき、弱みをみせたくないとき、言ってもわからないだろうと思うときには語れない。一般的社会通念から自分の固有の体験を解釈しようとする人には語れない。
平野啓一郎「富士山」 柴崎友香「続きと始まり」 東畑開人「雨の日の心理学」 田嶋陽子「わたしリセット」 富永愛「医療過誤弁護士銀子」
「いじめ重大事態制度のポイントと課題」 「いじめ当事者の代理人としての活動」 ↓警察の関連通達 学校におけるいじめ問題への的確な対応について(通達) https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/shounen/syounen20240109.pdf 少年警察活動推進上の留意事項について(依命通達)https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/shounen/shounen_20230728.pdf
・Q&Aで深めるフリーランス法対応の実務 ・DX時代の情報管理と通報者保護 生成AIに起因する偽・誤記憶の取扱の観点も交え
ビジネスと人権をめぐる実務上の留意点
社外取締役への期待と関わり方
無戸籍問題解消の基礎知識と令和4年民法改正
「アメリカにおける別居・離婚後の子の養育の取決め」 「ドイツにおける子の監護者指定の実情」 なかなかにきびしい。ルールとしてこうであることは前提として、実態はどうなのだろう。
「親子法改正―改正のポイントと実務上の注意点」 懲戒権、嫡出推定、再婚禁止期間、嫡出否認、認知制度
「内部通報制度導入支援キット」の概要―内部規定サンプルの解説を中心に www.caa.go.jp
・「取締役の地位存在・不存在確認の訴えをめぐる諸問題」 ・東京高裁令和4年10月20日決定 妻からの年金分割申立を却下した原審判(自宅が不衛生だった、暴言などが理由)を取り消し、0.5を認めた高裁決定です。解説によればこれまで公表された審判例で0.5以外としたのは本件以外3例、うち2例は高裁で0.5に変更されているとのこと。
利用が進む相続土地国庫帰属制度 昨年末時点で申請1500、国庫帰属85、負担金20万以上34、うち100万以上11、隣地所有者や自治体への情報提供→有効活用となり承認申請取下の例(副次的にマッチング機能)
高松高裁令和4年5月25日判決 社会福祉法人の運営施設におけるパワハラを理由とする懲戒解雇につき無効とされた高裁判決。第三者委員会による調査報告書に基づく解雇でしたが、懲戒事由を調査報告書記載のもとに絞った上、それらの事実を認定せず。
大阪高裁令和3年8月4日決定 父の子連れ別居(実家に戻った)、母への引渡を命じた審判確定。直接強制不奏功(当時6歳)。原決定が間接強制月3万円→父抗告→本件は原決定取り消し、申立を却下。父は直接強制で妨害せず受忍、協力していたと。執行場面の録音音声(抗告人提出)からの認定。
横浜地裁小田原支部令和4年4月26日判決 (元)妻の女性との不貞行為に関する夫から女性への慰謝料請求について132万円を認容。妻が証人に立って既破綻的な主張をしたことは結論としては容れられていませんが、原告が本件の尋問期日に長女を同行して傍聴させたことから、原告の妻に対する言動が、妻において自分の心情を十分に配慮してもらえていないと感じさせるものであったことが推測され、妻が原告との婚姻生活の各場面において苦痛を感じるようになっていたことは否定しがたい、という指摘があり、「そういうとこだぞ」と思う次第です。
・法律違反による逮捕は「法制度」対「法律違反を犯した男」の関係であるのに対し、禁止命令違反は「虐待者である男」対「妻」の関係。だから虐待者に対しては、あらゆる罪状を見つけて訴追するほうが、禁止命令を取るよりよい。 ・問題は安全の確保にあって、正義にあるのではない。 ・ここには正義を求めて来ないでください ・なにかを恐れているということは、そのなにかがまだ起きていないことのたしかな証拠である。恐れているのが、恐れていると思っていることである場合は少ない。恐れているのは、恐れに結びついていることである。 ・恐怖の信号に反応している(自発的ではない)or心配しているだけ(自発的な反応) ・心配は「選…
わたくしも精進せねばと思ったのでした。
東京高裁令和4年4月19日判決 弁護士である原告の訴状記載の住所(民訴規則2条1項所定の「住所」)について、事務所所在地でよい。当事者の特定は他の者と識別することができる程度の特定、住所は居所、最後の住所、所属する事務所の所在地等によっても特定することが許容される場合がある、と。秘匿制度を用いず旧住所でいきたい場合に援用できる?
令和4年実親子法改正の概要(嫡出推定・否認制度、認知無効の見直し) 真実性と安定性、推定の及ばない子法理は維持される?
・「児童相談所は子どもの声をどのように聴こうとしているのか」 マイ・スリーハウス しんぱいの家、よいことの家、ゆめ・きぼうの家 ・「離婚のプロセスで子どもの声を聴く」 ・「人生後半のアタッチメント」
道の有識者会議ももうじき終了、に寄せて。 葛藤にはネガティブな印象がある。意見が対立すれば答えがなかなか見えず、不安定な状況に置かれる。この不安定さに耐えられず、物事を単純化して早くすっきりしたい誘惑にかられる。 現実は極めて複雑だ。安易に答えを出せば、間違える。簡単に白黒付けようとすれば、肝心なものを見逃す。納得いくまで意見を戦わせる中で、単純に足し合わせるよりも合理的なアイデアが出てくる。それが葛藤を「突き詰める」ということだ。葛藤を突き詰めることによって、それまで気が付かなかった、新たな地平にたどり着ける。(329頁)
「性的少数者の職場における処遇のあり方 経産省事件判決の検討」 企業実務における対応のポイント 自発的なカミングアウトの有無による場合分け 体制整備義務の存否・内容 性的少数者適正処遇体制の備えるべき要素
・DV防止法 令和5年改正の解説 →令和6年4月施行 ・改正DV防止法による保護命令の新たな運用と残された課題 ・東京高裁令和4年10月31日決定 父→母への調停に基づく面会交流(コロナ禍で不実施3回分の代替日の設定)についての間接強制の申立を権利濫用として却下した原審判への抗告を棄却。 ・宇都宮家裁令和4年5月13日審判 母の再婚による養育費減額申立。養子縁組はしていないが同居し事実上扶養→養子縁組に準ずる状態として考慮。母は夫の収入資料の提出拒否→夫が精神科の開業医であることに鑑み算定表の上限で算定。
・面会交流支援機関 第三者機関の実情と活用 ・フリーランス新法の成立と今後の展望
「みえているけど気づかないこと ナラティヴの向こう側 攻撃性の背景にあるつながりへの思い」 おとぎ話解釈法!いいなあ
・美容医療の基礎とクレームの実際