◯片岡顕一「離婚訴訟の審理の実情と留意点」 ・不貞行為を行った側が婚姻関係を維持するために努力することもなく、主観的に破綻していると主張しているにすぎないケースが少なくない。 ・DV。夫婦喧嘩として双方の責めに帰し得る域を超えて、その暴行が一方的なものにまで至ったといえるかどうか。夫婦喧嘩が双方とも軽度の身体的な接触を伴うような性質であったり、夫が負傷する日があれば、妻が負傷する日もあったというような夫婦喧嘩の状況であれば、暴行が婚姻破綻を至らしめたとは評価していないことが多い ・モラハラ。モラルハラスメントを理由とする慰謝料請求が認容されるケースはほとんど見当たらない ・有責配偶者。別居期間…